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鹿児島地方裁判所 昭和43年(行ウ)3号 判決 1969年12月08日

原告 陽田正良 外二名

被告 天城町選挙管理委員会

主文

一、被告が、昭和四三年三月二六日原告陽田正良の天城町長解職請求署名簿中別紙目録(一)記載の署名の効力に関する異議申立に対してなした申立棄却決定のうち、同目録(二)記載の各番号に相当する署名者の署名に関する部分は、取消す。

二、原告上村の訴のうち、同目録(一)記載第七簿冊関係の署名を除く、各署名に関する部分、原告前田の訴のうち同目録(一)記載第一八簿冊関係の署名を除く各署名に関する部分は、いずれも却下する。

三、原告らのその余の請求はいずれも棄却する。

四、訴訟費用は全部被告の負担とする。

事実

第一、当事者の申立

原告ら訴訟代理人は、「被告が、昭和四三年三月二六日、天城町長解職請求者署名簿に関する原告陽田正良の異議の申立に対してなした決定のうち、別紙目録(一)記載の署名者の署名に関する部分は、取消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、

被告訴訟代理人は「原告らの請求を棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする。」との判決を求めた。

第二、請求原因

(1)  原告陽田正良は鹿児島県大島郡天城町長解職請求代表者であり、原告上村幸栄、同前田彌一郎は右解職請求署名の収集について右陽田から委任を受け、且つ右署名簿には自ら署名したものである。

(2)  原告陽田は天城町長解職請求者署名簿に選挙権を有する者六、三〇六名の三分の一である二、一〇二名をこえる二、三九三名の署名捺印を得、昭和四三年二月一四日右署名簿を被告に提出して右署名捺印したものが選挙人名簿に記載された者であることの証明を求めたところ、被告は右署名のうち一、六五二名の署名を有効、七四〇名の署名を無効と決定しその旨の証明をした上、署名簿を関係人の縦覧に供した。

(3)  よつて原告陽田は右縦覧期間内である昭和四三年三月一二日被告に対し異議の申立をしたところ、被告は同年三月二六日前記無効と決定した署名のうち八五名の署名について原告の申立を正当と決定したけれども、別紙目録(一)記載の各署名者の署名については無効署名と認め原告の異議を棄却し右決定は同月二七日右原告に通知された。

(4)  しかし、右棄却の対象となつた署名はいずれも署名者の真正な署名で有効なものであるから、被告の右棄却決定は理由がなく、原告らはその取消しを求める。

第三、被告訴訟代理人は、原告ら訴訟代理人の請求原因事実に対する答弁として、つきのとおりのべた。

(1)  原告ら主張の請求原因事実中(1)、(2)、(3)の事実はすべて認める、同(4)のうち、原告ら主張の各署名が有効であるとの主張は、否認する。

(2)  被告が別紙目録(一)記載の各署名者の署名を無効とした理由はつぎのとおりである。

一、同目録記載署名者名下の無効理由欄に「一」と標示してある署名者の分は、いずれも法令の定める正規の手続によらない署名であるから無効である。

すなわち、解職請求の署名を求めるには、署名簿に直接請求書、又は、その写し、直接請求代表者証明書又はその写し及び署名収集委任状を添付して署名を求めねばならないのに、そのうち

(1)としてあるのは解職請求の要旨、請求代表者及び代表者証明書と、署名収集委任状が署名捺印用紙に添付されずに収集したもの

(2)としてあるのは、解職請求の要旨、その他の右書類を添付せず、署名用紙を分割分冊使用して収集したもの

(3)としてあるのは解職請求の要旨その他の右書類を添付せず、署名用紙を別個に分冊使用して収集したもの

である。

二、同欄に「二」と標示してある署名者の分は選挙人名簿に登録されていない人の署名で無効である。

三、同欄に「三」と標示してある署名者の分は署名が重複しているため無効である。

四、同欄に「四」と標示してある署名者の分は生年月日の記載を欠いたため無効である。

五、同欄に「五」と標示してある署名者の分はその押印が正当でないため無効である。すなわち、そのうち、

(1)としてあるのは署名下に捺印を欠くもの

(2)としてあるのはゴム印で捺印と認め得ないもの

(3)としてあるのは本人の印と認め得ないもの

(4)としてあるのは不鮮明判読不能で本人の印影か否か確認し得ないもの

である。

六、同欄に「六」と標示してある署名者の分は自署でないので無効である。

七、同欄に「七」と標示してある署名者の分は解職の意思なくしてなした署名であるから無効である。

第四、原告らは被告の右主張事実をすべて否認した。

第五、証拠<省略>

理由

一、原告の請求原因事実中(1)(2)(3)の点は当事者間に争がない。

二、ところで、職権をもつて原告上村および同前田の訴の適否についてみるのに、

地方自治法の規定に基く市町村長解職請求署名の効力に関し、市町村選挙管理委員会が決定をなした場合、これを不服として地方裁判所に出訴しうべき者の範囲については、なるほど、同法第八一条により準用する第七四条の二第八項に明文の制限文言はない。しかしながら、その第四項が縦覧に供した署名簿の署名に異議を申立てうる者の範囲を、関係人に限定している趣旨と彼此対照して考察すれば、右出訴権者は、必ずしもその異議を申立てた関係人に限る訳ではないが、すくなくともその署名の関係人であることを要するものと解するのが相当である。

ところで、本件において原告上村幸栄、同前田弥一郎が天城町長解職請求につき、代表者陽田正良の委任を受けた署名の収集者で、かつ、その署名簿の署名者であることは当事者間に争がなく、右各原告各本人尋問の結果によると、原告上村は第七簿冊を所持して、同簿冊関係の署名を募集し、原告前田は同様第一八簿冊関係の署名を募集したもので、そのほかの簿冊については、署名募集の委任を受けるなどの関係がなかつたことが認められる。そうすると、同原告らは、右委任を受けた簿冊の署名のほかの、他の簿冊関係の署名については関係人ではないから、その訴の当事者となる適格がないと解すべきであり、従つて同原告らの訴のうち右部分は不適法として却下を免かれないものというべきである。

三、そこで、原告陽田との関係で別紙目録(一)記載の署名全部、原告上村との関係で同目録第七簿冊関係署名、原告前田との関係で、同目録第一八簿冊関係署名につき、その効力について順次判断を進める。

(1)  別紙目録(一)の第一簿冊関係

(イ)  18、35、43番(無効事由前記「七」以下単に番号のみで略称する)について

各成立につき争いのない甲第一号証の一ないし六、同第三九号証の三五、同号証の四三、証人貴島島茂、同川口宮忠の各証言によれば、原告陽田の提出した署名簿中右番号の付された各署名者(以下署名者は番号のみで略称する)は、なるほど被告委員会の委員らが、その署名について調査した際には、町長を辞めさせるつもりはなかつた如き供述した形跡があるけれども、反面署名の募集に際してはいずれも右簿冊が、天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。

ところで、地方自治法第八一条、第七四条の二、第七四条の三によれば町長解職請求の署名者の署名無効事由としては(イ)法令の定める成規の手続によらない署名、(ロ)何人であるかを確認し難い署名(ハ)詐欺強迫に基く署名の場合を揚げているのみで、ことに同法施行令第九五条は、署名の撤回をしようとする者のために、請求代表者が署名簿を選挙管理委員会に提出するまでは署名の取消ができるものとしている。従つて、これらの規定の趣旨に、もともと解職請求の署名は、解職請求を構成するための技術的意思表示で、きわめて定型化された、通常の法律行為と異なつた性質を有することをも考え合せると、署名者の心裡留保や錯誤並びに署名簿の選挙管理委員会に提出された後の撤回の意思表示の如きは、その署名の効力になんらの消長をおよぼさないものと解するのが相当である。

従つて、前記の各署名は有効というべきである。

(ロ)  37番(無効事由前記「六」)44番(同「四」)について前記甲第一号証の六、成立について争のない同三九号証の三、証人貴島島茂の証言によれば44番の署名には生年月日の記載がなく、37番の署名は代筆された事実を認定できる。かかる場合右各署名は地方自治法第七四条の三第一項一号の無効事由に当りこの点の原告らの主張は理由がない。

(2)  第二簿冊関係の64、67、68、75、83、84、88、91、93、94、95、98、99番(「七」)について

各成立につき争のない甲第二号証の一ないし七、同第三九号証の五、六、同号証の八ないし一五、証人高崎昭彦、同永井茂の証言によれば、右番号の各署名者はいずれも天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。従つて、第一簿冊の場合に述べたと同じ理由で右各署名は有効であるということができる。

(3)  第三簿冊関係

(イ)  132、174、178、184、185、187、188、189、194番(「七」)について

各成立につき争のない甲第三号証の一ないし七、同第三九号証の一八ないし二〇、同号証の二二ないし二七と証人西川かづ江、同西川博の各証言によれば右番号の各署名者はいずれも天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。従つて第一簿冊の場合と同様右各署名は有効であるということができる。

(ロ)  177番(「五」(3))について

証人イトウヨシ、同西川かづ江の各証言によれば177番の署名者は主人と共有の印を自分で押した事実を認定できる。かかる場合その捺印は本人の署名であることを認めるに十分で右署名は有効というべきである。

(ハ)  183番(「六」)について

成立につき争のない甲第三九号証の二一、証人西川かづ江の証言によれば、183番の署名は他人により代筆された事実を認定できる。従つて、右は地方自治法第七四条の三第一項一号の無効事由に該当しとうてい右署名を有効となし難い。

(4)  第四簿冊関係

(イ)  215、217、222、224、226、228、230、235、236、239、240、247、252、254、256、266、267、270、271、272、273、275、276、277、281、282番(「七」)について

各成立につき争のない甲第四号証の一ないし七、同第三九号証の二五、同号証の三〇ないし三四、同号証の三六ないし三八、同号証の四〇、同号証の四二ないし四五、同号証の四七ないし五六、証人峯源三、同[木青]松清郎、同祷重雄の各証言を総合すれば、右番号の各署名者はいずれも天城町長解職請求の署名簿であることを認識しながら署名した事実を認定できる。従つて、これらの署名は第一簿冊の場合について述べたと同じ理由で有効であるというべきである。

(ロ)  234、248番(「六」)について

各成立につき争のない甲第三九号証の三五、同号証の四一と証人峯源三の証言を総合すれば、右番号の各署名はいずれも他人により代筆された事実を認定できる。従つて、これらの署名は地方自治法第七四条の三第一項一号に当り無効である。

(5)  第五簿冊関係

(イ)  292、294、296、302、309、314、349番(「七」)について

各成立につき争のない甲第五号証の一ないし一一、同第三九号証の五七、同号証の六〇ないし六三、同号証の六九、と証人久岡志定三の証言を総合すれば、右番号の各署名者はいずれも天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。従つて、これらの署名は第一簿冊の場合に述べたと同様有効であるということができる。

(ロ)  333番(「四」)について

前顕甲第五号証の一一によれば、333番の署名者欄には生年月日の記載があり、更に証人久岡志定三の証言によれば、右記載は右署名者自らなしたものでなく、叶福成が書き込んだ事実を認定できる。右認定に反する甲第三九号証の六五の記載は右証言と対照し措信できない。ところで、生年月日の記載は署名者自ら必らず記入する必要はなく署名が本人のものであることを確認しうる以上かかる場合の署名も有効と解するのが相当である。

(ハ)  340、352、353、354番(「六」)について

各成立につき争のない甲第三九号証の六七(但し、叶カマド本人の供述部分)、同号証の七二(但し、重安善本人の供述部分)、証人叶カマド、同久岡志定三、同吉田カナの各証言によれば右番号の各署名者は、いずれも自署した事実を認定できる。右認定に反する、同号証の七〇、同号証の七一、証人久岡志定三の証言(但し、353番のよしだヨシに関する部分)、同向井佐衛盛の証言(但し354番のシゲヤスセンに関する部分)はいずれも右各証拠と対照して措信しがたい。従つてこれらの署名は有効と解すべきである。

(ニ)  295、329、336、345番(「六」)について

各成立につき争のない甲第三九号証の五九、同号証の六四、同号証の六八と証人久岡志定三、同昇ハルの各証言を総合すれば右番号の各署名はいずれも他人により代筆された事実を認定できる。右認定に反する甲第三九号証の六六、証人実田宇千代の証言(但し、336番の署名者に関する部分につき)は前記各証拠と対照していずれも措信しがたい。

従つて、これらの署名は地方自治法第七四条の三第一項一号に当り無効というべきである。

(6)  第六簿冊関係

(イ)  388、389、390、399、402、403、413、414、417、419、423、424、428、429、430、444番(「七」)について

各成立につき争のない甲第六号証の一ないし一〇、同第三九号証の七四ないし七六、同号証の七八ないし八四、同号証の八六、八七、同号証の八九ないし九二、と証人田畑文忠、同上松美枝、同寿山健治、同作山喜彦の各証言を総合すれば、右番号の各署名者はいずれも天城町長解職請求の署名簿であることを認識して、署名した事実を認定できる。

従つて、前に第一簿冊の場合に述べたと同じ理由で有効である。

(ロ)  362、425番(「六」)について

成立につき争のない甲第三九号証の七三、証人田畑文忠、同寿山健治の各証言を総合すれば、362番の署名者は、自ら署名した事実を認定できる。また証人上松美枝の証言によると425番の署名者もまた自署した事実を認定でき、右認定に反する甲第三九号証の八八の柳マチ本人の供述部分は措信できない。

従つて、右各番号の署名はいずれも有効と解すべきである。

(ハ)  391番(「五」(3))について

成立につき争のない甲第六号証の一〇、証人上松美枝の証言を総合すれば391番の署名者は自ら人差し指で指印した事実を認定できる。ところで、かかる指印も本人のなした捺印である以上有効というべきである。

(ニ)  420番(「一」(3))について

証人上松美枝の証言によれば、同人は署名収集者として甲第六号証の一ないし一〇の解職請求の要旨、請求代表者証明書、署名収集委任状および署名簿等の書面は一括して提示し、420番の署名者から署名をもらつた事実を認定できる。右認定に反する甲第三九号証の盛フミ子の供述部分は右証拠と対照して措信しがたい。

従つて右署名は有効と解すべきである。

(ホ)  437番(「五」(1))443番(「四」)について

成立につき争のない甲第六号証の一〇によると437番の署名者は捺印しなかつたこと、443番の署名者については生年月日を記載していない事実を認定できる。

従つて、これらの署名は前記地方自治法第七四条の三第一項一号により無効というべきである。

(7)  第七簿冊関係

(イ)  446ないし470、472ないし504、506ないし524番(「一」(1))について

各成立につき争のない甲第七号証の一ないし九、同第四一号証の一ないし一二、同号証の一七ないし三〇、同号証の三三、証人上村幸栄、同上岡健造、同土岐有敏、同里山キヨ、同兼子みや子、同米村敬吉の各証言に原告陽田正良の本人尋問の結果を総合すれば、天城町長解職請求署名簿、解職請求書、請求代表者、代表者証明書、上村幸栄、土岐有敏、土岐昌、上岡健造に対する各収集委任状、署名簿欄の各書面(甲第七号証の一ないし九)は一個の簿冊として一括されたうえで、署名の募集に際し、第七簿冊関係の右各番号の署名者らに提示されたこと、従つて解職請求の要旨、請求代表者証明書など関係書類が署名用紙に添えてあつた事実を認定できる。右認定に反する甲第四一号証の三一の山本一雄の供述部分は右証人上村幸栄の証言と対照し直ちに措信できない。もつとも、証人前田弥市郎、同永井徳秀の証言、被告代表者本人尋問の結果中には、被告委員会において審査したところ右書面中、解職請求書、請求代表者、代表者証明書、上村幸栄に対する収集委任状の各用紙には二つ折の跡があり、土岐有敏、土岐昌、上岡健造に対する各収集委任状の用紙には三つ折の跡があり、署名簿欄には折目はなく綴じひもの穴以外に二つの穴があり、他の用紙には穴はなかつたので、署名簿欄と他の用紙とは別々に使用されて後に綴じられた形跡があつた旨の供述が窺えるが、これも原告陽田正良本人尋問の結果中、署名簿は初め部落の数に応じて一四冊位にしていたが、有権者の多い部落と少ない部落があり、多い部落では一冊をもつては廻り切れないということが判つて、署名用紙を分けたりして分冊した。それで三八冊になつたが、趣意書委任状用紙などが足りなくなつたので、前に説明会に出席した人達に参考として渡してあつた用紙まで取寄せて利用したので、折目のついた用紙もあり、分冊のとき綴穴も余計にできた旨の供述と対照すると、とうてい前段の認定を左右することができないし、他にこれをくつがえすに足る証拠がない。

従つて以上によれば右各署名はいずれも有効と解すべきである。

(ロ)  465、484、485、487、491、493、506、513、516、518番(「七」)について

前記甲第七号証の一ないし九、同第四一号証の三、同号証の一二、同号証の一七、同号証の一九、同号証の二五、同号証の二八、同号証の三〇、成立に争のない同号証の一四に証人上村幸栄の証言を総合すれば右各署名者は天城町長解職請求の署名簿であることをそれぞれ認識して署名した事実を認定できる。

従つて前に第一簿冊の場合に述べたと同じ理由で、これらの署名は有効であるということができる。

(ハ)  479、490、501番(「六」)について

各成立につき争なき甲第四一号証の一〇、同号証の二三、証人上村幸栄、同兼子みや子、の証言を総合すればこれらの各署名者はいずれも自署した事実を認定できる。右認定に反する甲第四一号証の一六の藤山カナの供述部分は措信できない。(但し、490番の署名につき。)

従つて右各署名はいずれも有効である。

(ニ)  469、489、492、502、515、519番(「六」)について、

各成立につき争のない甲第四一号証の五、同号証の一五、同号証の一八、同号証の二四、同号証の二九、同号証の三二、証人上村幸栄の証言によれば右各署名は代筆された事実を認定できる。右認定に反する上村幸栄の証言中502番の署名に関する部分は右甲第四一号証の二四および前記同号証の二三と対照して措信できない。

従つて右各署名は地方自治法第七四条の三第一項一号の無効事由により無効である。

(8)  第八簿冊関係

(イ)  526、528、529、530、549番(「六」)について

各成立につき争のない甲第三九号証の九四ないし九六、証人野村清彦の証言を総合すれば、右各署名者はいずれも自署した事実を認定できる。

従つて右各署名は有効である。

(ロ)  534、535番(「五」(4))について

成立につき争のない甲第八号証の七によればこれらの署名者名下の印影は何を表示しているのか判読しがたく、かかる捺印は捺印としての効力を有しないというべきである。

従つて右署名は地方自治法第七四条の三第一項一号により無効と解すべきである。

(ハ)  559番(「七」)について

各成立につき争のない甲第八号証の一ないし七、同第三九号証の九七、と証人福田孝茂の証言によれば右署名者は天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。

従つて第一簿冊関係で述べたと同じ理由で、右署名は有効である。

(9)  第一〇簿冊関係

(イ)  595、598、604、605、606番(「七」)について

各成立につき争のない甲第一〇号証の一ないし六、同第三九号証の九九、一〇三および一〇四、と証人盛喜秀忠の証言によれば、右各署名者は天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。右認定に反する甲第三九号証の一〇五の盛久子本人の供述部分は右証言と対照して措信できない。

従つて第一簿冊関係で述べたと同じ理由で、右各署名は有効である。

(ロ)  587、596番(「六」)について

各成立につき争のない甲第三九号証の九八および一〇〇と証人盛喜秀忠の証言によればこれらの署名者は自署した事実を認定できる。

従つて右各署名は有効と解すべきである。

第一一簿冊関係

(イ)  613、614、639、675、688番(「六」)について

各成立につき争のない甲第三九号証の一〇七、一〇八、同号証の一一六、同号証の一二五および一三二、と証人当純忠、同伊地知アキの各証言によれば右各署名者はその署名をいずれも自署した事実を認定できる。右認定に反する当純忠の証言中613番の署名に関する部分は右甲第三九号証の一〇七と対照して直ちに措信できない。

従つて右各署名は有効と解すべきである。

(ロ)  612、615、619、623、628、634、635、644、690、692番(「六」)について

各成立につき争のない甲第三九号証の一〇九、同号証の一一一、一一二、同号証の一一八、一一九、同号証の一三三、一三四、証人盛山幸次郎、同当純忠、同伊地知アキの各証言、によれば右各署名者の署名は代筆された事実を認定できる。右認定に反する甲第三九号証の一〇六の盛山幸次郎の供述部分、証人当純忠の証言中623番の署名についての部分は措信できない。

従つて右各署名は地方自治法第七四条の三第一項一号により無効である。

(ハ)  658、659、666、667、668、678、679、684、687番(「七」)について

各成立につき争のない甲第一一号証の一ないし八、同第三九号証の一二〇ないし一二四、同号証の一二六、同号証の一二八および一三一、と証人奥美津子、同伊地知アキ、同当純忠の証言によれば右各署名者は天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。右認定に反する甲第三九号証の一三〇の叶ウメの供述部分は右証人伊地知アキの証言と対照して措信できない。

従つて第一簿冊関係で述べたと同じ理由でこれらの署名は有効である。

(ニ)  641、642、643番(「六」)について

前記甲第一一号証の一ないし八に成立に争のない甲第三九号証の一一八を総合するとこれらの署名者は同一家族で、いずれも代筆されたことを推認できる。

従つてこれらの署名は無効というべきである。

(11)  第一二簿冊関係

(イ)  717、736、739、742、743、745、759、760、762、766、769、772、776、786、787、789番(「七」)について

各成立につき争のない甲第一二号証の一ないし七、同第三九号証の一三七、同号証の一四〇、同号証の一四四ないし一四六、同号証の一五四、同号証の一五七、同号証の一六三、同号証の一六六、一六七、同号証の一六九ないし一七一、と証人春義正の証言によれば、右各署名者は天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。右認定に反する甲第三九号証の一四二中石後良子の供述部分(但し、739番の署名者との関係)、同号証の一六〇の磯村永哉の供述部分(但し、766番の署名者との関係)は措信しがたい。かかる場合は第一簿冊関係で述べたと同じ理由で、これらの署名は有効である。

(ロ)  696、702、715、718、734、737、751、752、755、758、761、763、765、770、771、783、791番(「六」)について

各成立につき争のない甲第三九号証の一三五、一三六、同号証の一三八、一三九、同号証の一四一、同号証の一四九ないし一五一、同号証の一五三、同号証の一五六、同号証の一五八、一五九、同号証の一六四、一六五、同号証の一六八および一七二、証人春義正、同林忠則、同向井向為の各証言、によれば右各署名は代筆された事実を認定できる。右認定に反する甲第三九号証の一三九中昇きよの供述部分、春義正の証言中751番771番の署名に関する部分は措信できない。署名の代筆は地方自治法第七四条の三第一項一号に該当するから右各署名は無効と解すべきである。

(ハ)  746、747、757、767、768番(「六」)について

各成立につき争のない甲第三九号証の一四七、一四八と証人住ミチ、同春義正の証言によれば、これらの各署名者は自署した事実を認定できる。右認定に反する春義正の証言中751番の署名に関する部分は右甲第三九号証の一四九と対照して、同号証の一五二の春直峯の供述部分、同号証の一六一の磯村英一の供述部分、同号証の一六二の磯村カナの供述部分は何れも右証人春義正の証言と対照して、いずれも措信しがたい。

従つてこれらの署名はいずれも有効である。

(ニ)  778番(「六」)について

原告らの援用する証人春義正の証言をもつても、右署名者が自署したことが確認できないし他にこれを認めるに足る証拠は存しない。

従つて右署名は無効と解すべきである。

(ホ)  740番(「五」(3))について

各成立につき争のない甲第一二号証の七、同第三九号証の一四三によると740番の署名の捺印は他人によりなされたもので、同人の印によつたものでない事実を認定できる。かかる捺印は捺印としての効力を有せず、従つて地方自治法第七四条の三第一項一号に当るというべきであるから右署名は無効である。

(ヘ)  741番(「四」)について

成立につき争のない甲第一二号証の七によると741番の署名には生年月日の記載がある事実を認定できる。右事実によれば741番の署名は有効である。

(12)  第一三簿冊関係

(イ)  798、799、802、804、805、807、818、819、824、828、832、833、834番(「七」)について

各成立につき争のない甲第一三号証の一ないし七、同第三九号証の一七三ないし一八〇、同号証の一八二ないし一八六、と証人徳田利二郎の証言によれば右各署名者は天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。かかる場合は、第一簿冊関係で述べたと同じ理由で、これらの署名は有効である。

(ロ)  809番(「五」(3))について

成立につき争のない甲第一三号証の七と証人徳田利二郎の証言によれば809番の署名者の署名下にある印影はその前に在る808番の中山重雄の署名下の分と同一で、おそらく、同一家族である右重雄の印を使用したもので、右捺印は両名合意のうえ中山ツサ子のものとして使用された事実を推認できる。ところでかかる捺印も有効というべきである。

(ハ)  817番(「六」)について

証人徳田利二郎の証言によれば、817番の署名者は、自署した事実を認定できる。

従つて右署名は有効である。

(ニ)  823番(「六」)について

成立につき争のない甲第三九号証の一八一と証人徳田利二郎の証言によれば823番の署名は代筆された事実を認定できる。署名の代筆は地方自治法第七四条の三第一項一号の無効事由に該当するというべきであるから右署名は無効である。

(ホ)  827番(「二」)について

証人徳田利二郎の証言によれば、827番の署名者は長く天城町瀬滝に居住している成人であることが窺われるばかりでなく、一方被告は容易にその反証を提出できる筈であるのに何ら立証をしないので弁論の全趣旨とも考え合わせれば右署名者は選挙人名簿に登録されている者と推認できる。右によれば、右署名は有効である。

(13)  第一四簿冊関係

(イ)  853、870、871、874、875、890、896番(「七」)について

各成立につき争のない甲第一四号証の一ないし七、同第三九号証の一八九ないし一九三、同号証の一九六および一九八、と証人山田和盛、同松林源男の各証言によれば右各署名者はいずれも天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。かかる場合は第一簿冊関係で述べたと同じ理由で、右各署名は有効である。

(ロ)  841、884番(「六」)について

各成立につき争のない甲第三九号証の一八七および一九五と証人松林源男の証言によれば841番884番の署名は代筆された事実を認定できる。右認定に反する証人松林源男の証言中841番の署名に関する部分は右甲第三九号証の一八七と対照して措信できない。署名の代筆は、地方自治法第七四条の三第一項一号の無効事由に当るというべきであるから、右各署名は無効である。

(ハ)  847番(「六」)について

証人山田和盛の証言によれば847番の署名は自署された事実を認定できる。右認定に反する甲第三九号証の一八八の長畑鉄悦の供述部分は右証言と対照して措信できない。よつて右署名は有効である。

(ニ)  883番(「二」)について

成立につき争のない甲第三九号証の一九四によれば883番の署名者は選挙人名簿に登録されていない事実を認定できる。かかる者の署名は地方自治法第七四条の三第一項一号の無効事由に該当するというべきであるから、右署名は無効である。

(ホ)  892番(「五」(3))について

各成立につき争のない甲第一四号証の七、同第三九号証の一九七によれば892番の署名者は自分の印をその署名下に捺印した事実を認定できる。甲第三九号証の一九七中「本人はこの印が署名簿の捺印であると主張……何人の印を押したか不明。」なる旨の記載があるが、これを以つてしても右認定事実を覆えすことができない。よつて、右署名は有効であるということができる。

(14)  第一五簿冊関係

(イ)  923、924、927、928、941、942、945、946、947、948、949、953、957、958、960、965、972、979、980、983、989、990、991、992、994番(「七」)について

各成立につき争のない甲第一五号証の一ないし一〇、同第三九号証の一九九ないし二〇二、同号証の二〇四、二〇五、同号証の二〇七ないし二一四、同号証の二一六、同号証の二二〇、同号証の二二二ないし二二四、同号証の二二六ないし二三〇、と証人足田重良、同足田武雄、同永井三大の各証言によれば右各署名者はいずれも天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。右認定に反する甲第三九号証の二二一、松林マサの供述部分は証人足田重良の証言と対照して措信できない。かかる場合は、第一簿冊関係で述べたと同じ理由で右各署名は有効である。

(ロ)  916、940、944番(「六」)について

証人足田重良、同永井三大の各証言によればこれらの署名者はいずれも自署した事実を認定できる。右認定に反する甲第三九号証の二〇三の郷原キクの供述部分(但し、940番の署名に関し)同号証の二〇六の江口カマの供述部分(但し、944番の署名に関し)は右証人永井三大の証言と対照して措信できない。よつて右各署名は有効である。

(ハ)  959番(「四」)について

成立につき争のない甲第一五号証の一〇によれば959番の署名者欄には生年月日の記載がなされている事実を認定できる。右認定に反する証拠は存しない。よつて右署名は有効である。

(ニ)  961番(「五」(3))について

成立につき争のない甲第三九号証の二一七によれば961番の署名者の氏名下の押印は同人のものでない事実を認定できる。右認定に反する証拠は存しない。かかる場合は地方自治法第七四条の三第一項一号の無効事由に該当するというべきであるから、右署名は無効である。

(ホ)  962、964番(「六」)について

各成立につき争のない甲第三九号証の二一九および二一八と証人足田武雄の証言によればこれらの署名はいずれも代筆された事実を認定できる。右認定に反する足田武雄の証言中962番の署名に関する部分は右甲第三九号証の二一八と対照して措信できない。署名の代筆は地方自治法第七四条の三第一項一号の無効事由に当るというべきであるから右各署名は無効である。

(ヘ)  985番(「五」(3))について

各成立につき争のない甲第一五号証の一〇、同第三九号証の二二五、証人永井三大の証言によれば右署名者はいとこの重原康光の印を借用し自己が押印した事実を認定できる。かかる捺印も有効というべきである。

(ト)  982、993番(「二」)について

成立について争のない甲第一五号証の一〇、証人永井三大の証言によれば993番の署名者は、長く、天城町西阿木名に居住していることが窺われる。一方被告は容易にその反証を提出できる筈であるのに、何ら立証をしないので右事実と弁論の全趣旨とを考え合わせれば右署名者は選挙人名簿に登録されているものと推認できる。よつて993番の署名は有効である。

982番の署名については全証拠によるも、これを認定できず、かかる署名は地方自治法第七四条の三第一項一号の無効事由に当るというべきであるから、982番の署名は無効である。

(15)  第一六簿冊関係

(イ)  995ないし1046番(「一」(2))について

各成立につき争のない甲第一六号証の一ないし八、と証人益田直秀、同豊村栄造、同上原芳彦の各証言、を総合すれば第一六簿冊関係の署名の募集に際し解職請求の要旨、請求代表者および代表者証明書、署名収集委任状および署名用紙が一個の簿冊にされて、各署名者に提示された事実を認定できる。もつとも証人前田弥市郎、同永井徳秀、同石原善利の各証言、被告代表者美濃部実秀尋問の結果によればなるほど或る収集委任状には数個の折目があるのに署名用紙にはそれがなく、また収集委任状、署名用紙に余分の綴じ穴があいていたり、同様余分の契印がなされていることが認められるが、これも原告陽田正良本人尋問の結果と対照すれば第七簿冊の場合((7)の(イ))に述べたと同様とうてい前認定を左右できないし他にこれを覆えすに足る証拠がない。

従つてこれらの署名は有効である。

(ロ)  1001、1015、1039番(「六」)について

証人益田直秀の証言によればこれらの各署名者はいずれも自署した事実を認定できる。右認定に反する甲第四〇号証の一五の石田福忠の供述中1039番の署名に関する部分は右証言と対照して措信できない。よつて右各署名は有効である。

(ハ)  1032、1034番(「六」)について

各成立につき争のない甲第四〇号証の一〇および一二によれば1032番、1034番の各署名は代筆された事実を認定できる。右認定に反する益田直秀の証言は措信できない。署名の代筆は地方自治法第七四条の三第一項一号の無効事由に当るというべきであるから、右各署名は無効である。

(ニ)  1025、1033、1037、1038、1040番(「七」)について

各成立につき争のない甲第一六号証の一ないし八、と証人益田直秀の証言を総合すればこれらの各署名者はいずれも天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。かかる場合は、第一簿冊関係で述べたと同じ理由で、右各署名は有効である。

(ホ)  1021番(「五」(3))について

成立につき争のない甲第一六号証の八によれば1021番の署名者義村ハルの署名下の印影はその前に在る1020番の義村義志雄名下印影と同一で、その署名を較べてみても右各署名者は同一家族で同一の印形を同一機会に合意のうえ使用したことが容易に推認できる。かかる捺印も捺印としての効力を有するというべきであるから、右署名は有効である。

(16)  第一七、第一八簿冊関係

1051、1057、1060、1066、1076、1090、1095、1121、1122、1123、1125、1128、1131、1132、1133、1134、1142、1150、1152、1154、1155番(「七」)について

各成立につき争のない甲第一七号証の一ないし七、同第一八号証の一ないし八、同第三九号証の二三一ないし二三三、同号証の二三五、同号証の二三七、二三八、同号証の二四〇ないし二四七、同号証の二四九ないし二五五、と証人福山栄光、同栄末男の各証言、原告本人前田弥一郎尋問の結果、を総合すれば右全署名者はいずれも天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。かかる場合は第一簿冊関係で述べたと同じ理由で右各署名は有効である。

(17)  第一九簿冊関係

(イ)  1168、1178、1210番(「七」)について

各成立につき争のない甲第一九号証の一ないし六、同第三九号証の二五七および二五八と証人禎忠彦の証言によれば右各署名者はいずれも天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。かかる場合は第一簿冊関係で述べたと同じ理由で右各署名は有効である。

(ロ)  1177、1232番(「六」)について

各成立につき争のない甲第三九号証の二五六および二九五、と証人禎忠彦の証言によればこれらの署名はいずれも代筆された事実を認定できる。署名の代筆は地方自治法第七四条の三第一項一号の無効事由に該当するというべきであるから右各署名は無効である。

(18)  第二〇簿冊関係

(イ)  1245番(「一」(3))について

証人中水喜美山、同島田隆吉の各証言によれば、甲第二〇号証の六の署名用紙は解職請求の要旨その他の関係書類、同号証の一ないし五の用紙と一括して一個の簿冊として右署名者に提示された事実を認定できる。右認定に反する甲第三九号証の二六〇の中水喜美山の供述部分は右各証言と対照して措信できない。よつて右署名は有効である。

(ロ)  1246、1267、1269、1270、1275番(「七」)について

各成立につき争のない甲第二〇号証の一ないし六、同第三九号証の二六一ないし二六五、と証人島田隆吉の証言によれば右各署名者はいずれも天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。かかる場合は第一簿冊関係で述べたと同じ理由で右各署名は有効である。

(19)  第二一、第二二、第二三、第二四、第二五簿冊関係

1286、1288、1347、1350、1351、1367、1380、1381、1383、1384、1386、1388、1389、1391ないし1395、1399、1413、1416、1417、1425、1426、1427、1485、1521、1522、1526、1528、1533、1534、1535、1545、1579、1580、1581、1583、1585、1586、1587、1590、1593、1594番(「七」)について

各成立につき争のない甲第二一号証の一ないし七、同第二二号証の一ないし七、同第二三号証の一ないし七、同第二四号証の一ないし七、同第二五号証の一ないし七、同第三九号証の二六六ないし二七八、同号証の二八〇ないし三〇〇、同号証の三〇二ないし三〇九、と証人豊島芳満、同松山忠良、同林精一、同浜田祐武、同豊山時男、同前田喜秀、同栄正吉の各証言を総合すれば、右各署名者はいずれも天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。右認定に反する甲第三九号証の三〇一の健貞良の供述中1580番に関する部分は右証人栄正吉の証言と対照して措信できない。かかる場合第一簿冊関係で述べたと同じ理由で、右各署名は有効である。

(20)  第二六、第二七簿冊関係

(イ)  1598、1605、1606、1609、1614、1628、1629、1637、1642、1647、1648、1671、1679、1699、1702番(「七」)について

各成立につき争のない甲第二六号証の一ないし八、同第二七号証の一ないし八、同第三九号証の三一〇ないし三一三、同号証の三一五ないし三一八、同号証の三二〇、同号証の三二二、同号証の三二四、同号証の三二八および三二九、と証人川元茂善、同川元重則、同当山光昭、同法元直彦の各証言を総合すれば、右各署名者はいずれも天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。右認定に反する甲第三九号証の三二一中元山一江の供述部分(但し、1647番の署名に関し)同号証の三二五の米田タカの供述部分(但し、1679番の署名に関し)は右証人川元重善、同当山光昭の各証言と対照して措信できない。かかる場合第一簿冊関係で述べたと同じ理由で、右各署名は有効である。

(ロ)  1612番(「五」(3))について

成立につき争のない甲第三九号証の三一四と証人川元重則の証言によれば、右署名者の氏名下の捺印は他人の印章によるもので、本人が押捺したものでない事実を認定できる。そうして原告らの援用する証人川元茂善の証言をもつても、右押印が本人の意思に基いたことを認め難く、他にこれを認めるべき証拠がない。

従つてかかる署名は地方自治法第七四条の三第一項一号の無効事由に当り、無効である。

(ハ)  1641、1688番(「六」)について

各成立につき争のない甲第三九号証の三一九および三二六と証人川元茂善、同当山光昭、同法元直彦の各証言によればこれらの各署名はいずれも自署された事実を認定できる。よつて右各署名は有効と解すべきである。

(ニ)  1670番(「五」(3))について

各成立につき争のない甲第二六号証の八、同三九号証の三二三、と証人川元重則の証言によれば右署名者は自己の印を押捺した事実を認定できる。右事実によれば、右署名は有効である。

(ホ)  1696番(「六」)について

成立につき争のない甲第三九号証の三二七と証人小林豊照の証言によれば右署名は代筆された事実を認定できる。従つて右署名は地方自治法第七四条の三第一項一号により無効と解すべきである。

(21)  第二八、第三〇簿冊関係

1716、1723、1728、1733、1738、1739、1740、1752、1756、1829、1848、1856、1860、1864番(「七」)について

各成立につき争のない甲第二八号証の一ないし八、同第三〇号証の一ないし七、同第三九号証の三三一ないし三四三、と証人岡本光夫、同武源三郎、同岡村吉定、同碇行雄、同小林寅夫、同前田啓義の各証言を総合すれば右各署名者はいずれも天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。かかる場合第一簿冊関係で述べたと同じ理由で、右各署名は有効である。

(22)  第三一簿冊関係

(イ)  1867ないし1923番(「一」(3))について

各成立につき争のない甲第三一号証の一ないし七、同第四二号証の一ないし二〇、同号証の二二ないし二五、と証人竹田昌弘、同竹田邦雄、同西慶二、同前川安成、同住フミの各証言、を総合すれば、第三一簿冊関係の署名の募集に際しては、甲第三一号証の七の署名用紙は解職請求の要旨、請求代表者および代表者証明書、収集委任状などの同号証の一ないし六の関係書類用紙と一括して、一個の簿冊にされたうえ右各署名者に提示され、その署名の収集が行われた事実を認定できる。もつとも証人永井徳秀、同前田弥市郎、同石原善利の各証言、被告代表者本人尋問の結果によれば右甲第三一号証の一ないし七の用紙には綴じ穴が別に空いているものがあつたり、委任状が糊で貼りつけてあつたり、また、その用紙に横に三ケ所折り目のあるものがあつたりなどし、同号証の二の請求書にはホツチキスでとめられているのに他の用紙はとめられていないなどの事実が窺われるが、これらの点も原告陽田正良の本人尋問の結果と対照すれば前記第七簿冊の場合((7)の(イ))に述べたと同一理由で前段認定を左右できないし、他にこれを覆えすに足る証拠がない。従つてこれらの署名は有効と解すべきである。

(ロ)  1874、1890、1892、1894、1898、1905、1907、1909、1912、1916番(「七」)について

各成立につき争のない甲第三一号証の一ないし七、同第四二号証の五、同号証の一一、一二、同号証の一四、同号証の一八、同号証の二〇、同号証の二二および二四、と証人竹田昌弘、同竹田邦雄、同住ふみの各証言によれば右各署名者はその署名の際、いずれも天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。右認定に反する甲第四二号証の二一の住ふみ本人の供述中1909番に関する部分は右証人武田邦雄の証言と対照して措信できない。かかる場合は第一簿冊関係で述べたと同じ理由で、右各署名は有効である。

(23)  第三二、第三三簿冊関係

(イ)  1925、1961、1971、1982、1993、2026、2043、2075、2078、2080、2095、2096番(「七」)について

各成立につき争のない甲第三二号証の一ないし七、同第三三号証の一ないし八、同第三九号証の三四四、同号証の三四七、三四八、同号証の三五〇、同号証の三五四、三五五、同号証の三五七ないし三六〇、同号証の三六四、三六五、証人松元勝良、同麓沖助、同稲村勝太郎、同福田光秀の各証言によれば右各署名者は天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。かかる場合第一簿冊関係で述べたと同じ理由で右各署名は有効である。

(ロ)  1952、1981、1985、1986、2094番(「六」)について

各成立につき争のない甲第三九号証の三四五、同号証の三四九、同号証の三五一、三五二および三六三と証人松元勝良、同稲村勝太郎の各証言によれば右各署名はいずれも代筆された事実を認定できる。

従つてこれらの署名は地方自治法第七四条の三第一項一号により無効と解すべきである。

(ハ)  1987、2041番(「六」)について

証人松元勝良、同福実義、同麓沖助、同松元清の証言によればこれらの各署名者はその署名をいずれも自署した事実を認定できる。右認定に反する甲第三九号証の三五三福実義の供述部分は右証人福実義および同松元勝良の各証言と対照して措信できない。よつて右各署名は有効と解すべきである。

(ニ)  1954、1955番(「五」(2))について

各成立につき争のない甲第三二号証の七、同第三九号証の三四六と証人松元勝良の証言を総合すれば右両署名者は同一家族関係にあり、それぞれ自己の署名下に、同一ゴム印を共用して押捺した事実を推認できる。そうしてゴム印であつても自己の印章として捺印に使用される以上、これを利用したこれらの署名は有効とみるべきである。

(ホ)  2089、2090番(「五」(3))について

各成立につき争のない甲第三九号証の三六一および三六二、と証人稲村勝太郎の証言によれば右署名者の稲村武彦、稲村幸は夫婦で、その各署名下の印影は同人らが、たまたま印章を持合せなかつたので同姓の稲村勝太郎に印をかしてくれるよう依頼したので、同人が自己の印を右各署名者に代つて押捺した事実を認定できる。かかる捺印も、それが本人の意思に基いて捺印された以上必ずしも違法とはいえないので、右各署名は有効と解すべきである。

(ヘ)  2002、2047番(「二」)について

原告らは右各署名者が選挙人名簿に登録されていることについて何らの主張立証をしないし、これを認めるべき証拠がないので、これを直ちに有効となし難い。

(24)  第三四、第三五簿冊関係

(イ)  2103、2114、2116、2134、2135、2136、2137、2139、2146、2170、2171、2177、2188、2189、2190番(「七」)について

各成立につき争のない甲第三四号証の一ないし七、同第三五号証の一ないし八、同第三九号証の三六七、同号証の三六九ないし三七六、同号証の三七九、同号証の三八一、同号証の三八三および三八四、と証人中山静夫、同西徳也、同先田敏彦、同前川智恵子の各証言、によれば右各署名者はいずれも天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。右認定に反する甲第三九号証の三八五、宮口友吉の供述部分は右証人先田敏彦の証言に照し措信できない。かかる場合は第一簿冊関係で述べたと同じ理由で、右各署名は有効である。

(ロ)  2167、2186、2193、2198番(「六」)について

各成立につき争のない甲第三九号証の三七七、同号証の三八二、同号証の三八六および三八七、と証人先田敏彦、同宮口照男の証言によれば右各署名はいずれも代筆された事実を認定できる。

従つて右各署名は地方自治法第七四条の三第一項一号により無効と解すべきである。

(ハ)  2099番(「六」)について

成立につき争のない甲第三九号証の三六六と証人中山静夫の証言によれば右署名は自署によるものである事実を認定できる。従つて右署名は有効と解すべきである。

(ニ)  2104番(「五」(3))について

成立につき争のない甲第三四号証の七、と証人中山静夫の証言によれば右署名者永あきはその前に在る2103番の署名者永元二の妻でその際同一家族内の右夫の印を共同使用した事実を認めることができる。

従つて、このような場合の押印は何ら違法でなく右署名は有効というべきである。

(ホ)  2175番(「五」(3))について

成立につき争のない甲第三九号証の三八〇と証人先田敏彦、同宮口照男の各証言によれば2175番宮口フジ子の署名下の印影はたまたま同人が印を持合わせなかつたので、同姓の宮口照男からその印を貸してもらつて押捺した事実を認定できる。ところでかかる捺印も本人の意思に基いてなされている以上捺印として効力を有するもので、右署名は有効と解すべきである。

(25)  第三六、第三七、第三八簿冊関係

(イ)  2233、2234、2288、2299、2305、2312、2314、2324、2329、2333、2337、2345、2359、2360、2362、2365、2376、2392、2401番(「七」)について

各成立につき争のない甲第三六号証の一ないし八、同第三七号証の一ないし六、同第三八号証の一ないし七、同第三九号証の三八八、三八九、同号証の三九一、三九二、同号証の三九四ないし三九六、同号証の三九八ないし四〇一、同号証の四〇三ないし四〇七、同号証の四〇九および四一一、と証人春山芳茂、同西見栄一、同中山市郎の各証言によれば右各署名者はいずれも天城町長解職請求の署名簿であることをその署名の際認識していた事実を認定できる。かかる場合は第一簿冊関係で述べたと同じ理由で、右各署名は有効である。

(ロ)  2253、2317、2338番(「六」)について

各成立につき争のない甲第三九号証の三九〇、同号証の三九七、同号証の四〇二、証人春山芳茂、同西見栄一、同中山市郎の各証言、によればこれらの各署名はいずれも代筆された事実を認定できる。右認定に反する証人西見栄一の証言中2317番に関する部分は右甲第三九号証の三九七に照し措信できない。

従つて右各署名は地方自治法第七四条の三第一項一号により無効である。

(ハ)  2304、2395番(「六」)について

成立につき争のない甲第三九号証の三九三、と証人西見栄一、同中山市郎の各証言によればこれらの各署名はいずれも自署された事実を認定できる。よつて右各署名は有効と解すべきである。

(26)  以上のとおりであるから、結局別紙目録(一)記載の署名中別紙目録(二)記載の番号に相当する署名は有効であるが、そのほかの署名についてはこれを有効とみるべき証拠がない。

従つて、被告の前記決定中右署名を無効とした部分は失当として取消を免かれない。

四、よつて、原告上村の訴のうち、前記第七簿冊を除いた他の簿冊関係の署名に関する部分および原告前田の訴のうち前記第一八簿冊を除いた他の簿冊関係の署名に関する部分をいずれも却下し、同原告らのその余の本訴請求および原告陽田の請求中、被告が別紙目録(一)記載の署名のうち、有効の別紙目録(二)掲記の署名に関する原告陽田の異議を棄却した部分の取消を求める範囲は理由があるので、これを相当として認容し、原告らその余の請求は理由がないので、これを失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九二条但し書を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判官 松本敏男 吉野衛 松尾家臣)

(別紙(一)、(二)省略)

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