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鹿児島地方裁判所 昭和43年(わ)298号 判決 1969年12月09日

被告人 川原裕子

昭一四・一・二二生 無職

主文

被告人を懲役一二年に処する。

未決勾留日数中三六五日を右刑に算入する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

(被告人の生活歴)

被告人は鹿児島市郡元町で外科医を営む父島本富雄の二女として生れ、社会的にも経済的にも恵まれた環境のもとで成長し、鹿児島純心女子高校卒業後東京にある昭和女子短期大学家政科に進み、同学卒業後更に東京女子体育大学に入学し、昭和三六年三月同大学卒業後は郷里の両親の許で花稼修業をしていたが、同年一二月当時鹿児島大学工学部の助手をしていた夫川原浩一郎と結婚し、夫の実家などで新婚時代を過ごした後、昭和四〇年六月頃から鹿児島市鴨池町一二三八番地県営住宅一五棟一〇三号に入居し、夫浩一郎、長女美浩(昭和三八年二月生)と親子三人の生活をはじめたものであるが、その頃より自己本位的な行動が顕著となり、落着きがなくそわそわし、他人に対して無遠慮な言動に出、あまつさえ隣家から花瓶等を黙つて持ち出すなどの収集癖も認められるようになるとともに、近隣の主婦らからの疎外感に悩み、且つまた当時鹿児島大学工学部助教授として多忙な毎日を送り帰宅の遅れがちな夫の愛情に対する漠然たる不安も加わつて、内向的、自己愛的傾向を強めてゆくうち、昭和四一年一〇月長男隆也が、翌四二年一一月二男盛也が相次いで出生し、幼児三人を抱えて育児に忙殺されるようになつてからは、精神的にも肉体的にも疲労し、常時頭重、不眠に悩まされるようになり、前記の漠然たる不安は近隣の住民に対する被害妄想、夫浩一郎に対する嫉妬妄想の様相を呈しはじめ、その兆候は昭和四三年六月頃に至り殊に著しく、近隣の主婦らの動きが極度に気にかかり、むし暑い梅雨期間中であるにも拘らず雨戸やカーテンを締め切つたまま殆んど外出せず、専ら戸の隙間から外部の様子を窺い、或いは夫の女性関係についてあれこれ妄想をめぐらし、室内の整理整頓もなし得ない状態におちいり、その精神的安定性は日を追つて失われて行つた。

(罪となるべき事実)

被告人は、

第一、昭和四三年七月一六日午前一一時過頃出勤する夫を見送つた後、前記県営住宅一五棟一〇三号の自宅四畳半の間でまどろんでいたが、間もなく隣室六畳間で長男隆也と戯れている同棟三〇一号柳原美佐雄の二男柳原健一(昭和四一年六月二〇日生)を認めるや、日頃の不快感に生理痛も加わつて気分が勝れないところから、同児らの喧噪ぶりに苛立ちを覚え、ひとまず長男隆也にミルクを与えて寝かせつけたものの、右柳原健一において被告人の制止にも拘らず長男隆也を起そうとし、或いは絵具を持ち出していたずらを始めるに及び、うつ積した不快感が一時に募つて激昂し、同日午後零時頃、右六畳間において、右柳原健一を死亡せしめることあるを認識しながらそれを意に介せず、いきなり同児を畳の上にうつ伏せにし、その上に洋掛布団をかぶせたうえ、布団の上から両手で同児の頭部を強く圧迫し、遂に同児をその場で窒息死亡するに至らせ、

第二、前記犯行直後、同児の死体の処置に窮した挙句、これを自宅台所に運び、同所に置いてあつた高さ約四二センチメートル、上部直径約四二センチメートル、底部直径約三〇センチメートルの汚物入れポリバケツ(昭和四三年押第九五号の一)の中に、右死体を両膝を抱え込むような形に折り曲げ頭部を上にして押し込み、その上を紙おむつ等で覆い更にこれにポリバケツの蓋をかぶせ、もつて右死体を容易に発見できない状態にして秘匿して遺棄し

たものであるが、被告人は、右各犯行当時、非定型的な躁うつ病に罹患し、激烈な不快感情の衝動的発作を抑制する能力が著しく減弱し、心神耗弱の状態にあつたものである。

(証拠の標目)(略)

(法令の適用)

被告人の判示第一の所為は刑法一九九条に、判示第二の所為は同法一九〇条にぞれそれ該当するところ、判示第一の罪については所定刑中無期懲役刑を選択し、被告人は本件各犯行当時心神耗弱の状態にあつたものであるから、同法三九条二項を適用し、判示第一の罪については同法六八条二号により、判示第二の罪については同法六八条三号により、それぞれ法律上の減軽をし、以上は同法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により、重い判示第一の罪の刑に同法四七条但書の制限内で法定の加重をし、その刑期範囲内で被告人を懲役一二年に処し、同法二一条を適用して未決勾留日数中三六五日を右刑に算入することとし、訴訟費用は刑事訴訟法一八一条一項本文により全部被告人の負担とする。

(弁護人の主張に対する判断)

弁護人は、本件当時被告人は躁うつ病に罹患し、心神喪失もしくは心神耗弱の状態にあつたものである旨主張する。

よつて検討するに、鑑定人佐藤幹正作成の鑑定書によれば、「被告人は現在躁うつ病と呼ばれる精神病の躁病期の症状を呈しており、本件犯行当時においても躁うつ病に罹つていたものである。そしてその病像はやゝ非定型的な躁病期の症状を呈していたものと推定される。従つて被告人は本件犯行当時是非を弁別する能力に欠陥があり、かつ高度の情意障害のためにその弁別に従つて行動する能力がかなり強く障害されていたものである。」というのである。

ところで、前示証拠の標目掲示の各証拠を綜合すると、被告人は前記県営住宅に入居したころから異常な挙動に出ることがあつたが、昭和四一年一〇月長男が出生した頃からこれが殊に目立ちはじめ、落着きがなく、足の裏を気にして何度も見返したり、他人の感情を害するようなことを平気で口にし、更には隣近所から花瓶や五〇円玉の数珠つなぎにしたものを、子供の玩具にするとて自宅に持ち帰つたり、着衣を調べると称して近隣の幼児の身体にさわつてみたりし、本件犯行の前夜には、夫が家族全員の夕食に供すべく持ち帰つた副食物を夕食の仕度をしながら独りで平らげてしまう等被告人の生育過程、結婚後の社会的、経済的環境からすれば幾多の了解し難い行動のあつたことが認められ、これらの行動は、躁病特有の精神運動性の亢進、抑制力の欠如等の症状に符合するものと言うことができる。

他方また、前記各証拠を綜合すると、被告人は右県営住宅に入居した頃から、頭痛、頭重、不眠に悩まされていたところ、本件犯行の一乃至二ヵ月前から右症状は著しくなり、また自己の容姿、体格に悲観的となつて夫の女性関係についてあれこれと妄想をめぐらし、更には近隣の主婦らの自己に対する評価を極度に気にし、それらの社会集団と交渉せず、しばしば戸の隙間から外部の様子を窺う等、うつ病患者に見られる自信の欠如、自己に対する非難を他人の顔付や言葉より読み取るという妄想的態度を示していたものと認めることができ、更に、被告人は本件犯行に先立つ約一ヵ月前頃から自宅の雨戸やカーテンを締切り、むし暑い梅雨期を密室の中で過していたこと、犯行当時被告人方の台所は乱雑を極め、汚れたおむつが数十枚放置されていたほか、二個の汚物入れには汚物が充満し、室内には耐え難い程の臭気がただよつていた事実を認めることができ、また被告人は殆んど外出せず、買物は近所の主婦又は夫がしてくれていたのであるが、本件犯行の前夜夫が夕食の材料を買い求めて午後七時頃帰宅したのに、夕食の準備をせず、のぞき窓から戸外を窺つて時を過し、夫に厳しく叱責されてようやく午後一〇時頃夕食を摂ることができたというのであり、これらの事実からすれば、被告人は当時うつ病特有の感情の鈍麻、意志の制止の症状を呈していたものと言うことができる。

以上認定の事実からすれば、被告人は本件犯行当時躁症状とうつ症状の混在した精神疾患の状態にあつたものと言うことができ、従つて、被告人が本件犯行当時非定型的な躁うつ病に罹患していたとする右鑑定人佐藤幹正の判断はこれを肯認することができる。

ところで、重篤なる躁病患者にあつては、その精神運動性の亢進、観念の奔逸が全人格を支配し、該患者の行為全般に及ぶほか、しばしば躁暴状態を呈して叫び歌い、衣類を破る等の行動に出るものとされ、また重篤なるうつ病患者は身体運動が全般的に休止し、殆んど喋らなくなり、食事、用便も独力ではなし得なくなり、また自信の欠如はしばしば自殺念慮として発現するとされているところ、前示各証拠によれば被告人については、前記のような異常性は認められたとはいえ、三人の幼児に対する育児の手段方法には格別の異常は認められず、また夫から注意を受けると、一応の家事を処理し得たこと、積極的に近所付き合いをすることはなかつたが、訪問を受ければ、普通の応接が出来たこと、被告人の最も身近にあつた夫浩一郎、実父島本富雄、実母島本幸子らにおいて、被告人の異常さには気付きながら、未だ事態を重大視するまでの異常を認めず、単に自己中心的な性格の現われ程度に評価していたこと、本件犯行前後の被告人の言動は、従来のそれと格別変わりなかつたこと等の諸事実および被告人の当公判廷における供述態度からすれば、被告人の疾患の程度は未だ全人格を支配する程重篤な症状には至つていなかつたものと認めるのが相当であり、従つて、本件各犯行当時、被告人は高度の情意障害のため、是非善悪の弁別能力に障害を来していたとはいえ、その障害は未だかかる能力を喪失せしめる程のものではなく心神耗弱の段階に止まつたものと認められ、弁護人の心神喪失の主張は理由がないものと言うべきである。

よつて、主文のとおり判決する。

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