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高松高等裁判所 昭和62年(ネ)302号 判決 1990年4月11日

控訴人 久米滋三

右訴訟代理人弁護士 中平博

被控訴人 吉本亀

右訴訟代理人弁護士 松岡章雄

主文

原判決を次のとおり変更する。

控訴人は、訴外土佐電気鉄道株式会社(本店 高知県高知市東雲町一番三六号)に対し、金六一八万三〇〇〇円及びこれに対する昭和六一年五月一四日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

被控訴人のその余の請求を棄却する。

訴訟費用は、第一、二審を通じ、これを五分し、その一を被控訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とする。

この判決の主文第二項は仮に執行することができる。

事実

第一、申立て

一、控訴人

1. 原判決を取り消す。

2. 被控訴人の請求を棄却する。

3. 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二、被控訴人

1. 本件控訴を棄却する。

2. 控訴費用は控訴人の負担とする。

第二、主張

(請求の原因)

一、被控訴人は、昭和六一年四月一日の六箇月前から引き続き土佐電気鉄道株式会社(以下「訴外会社」という。)の株式を有する株主であり、控訴人は昭和五八年以降訴外会社の代表取締役の地位にある者である。

二、1. 訴外会社は、株主優待制度として、毎年四月一日現在の株主名簿上の株主に対し、その持株数に応じて優待乗車券(回数券綴りで一冊は一五〇〇円相当)を交付している(以下、右株主優待制度を「本件株主優待制度」という。)。

2. 訴外会社は、昭和五八年度から昭和六〇年度までの三年間にわたり、別紙目録(一)の「株主名」欄記載の各株主(以下「本件株主ら」という。)に対し、毎年、同目録(一)の「実際交付数」欄記載の数の優待乗車券を交付した。

3. 本件株主らの昭和五八年度から昭和六〇年度までの三年間の持株数は、別紙目録(一)の「持株数」欄記載のとおりである。

三、本件株主優待制度における優待乗車券の交付基準(以下「本件交付基準」という。)は、五〇〇株から一四九九株まで一冊を交付し、更に一五〇〇株以上一〇〇〇株増すごとに一冊ずつ追加するというものである(したがって、右基準によれば、五〇〇株から二四九九株までの株主に対する交付数は一冊である。)。

訴外会社が、昭和五八年度から昭和六〇年度までの三年の間、毎年、本件株主らに対して交付した優待乗車券の数は、本件交付基準による正規の交付数を超過しており(以下、右の超過交付を「本件超過交付」という。)、その数は、別紙目録(一)の「超過交付数」欄記載のとおりである。これによれば、超過交付分全体の合計は毎年一六〇〇冊(二四〇万円相当)であって、三年間では合計四八〇〇冊(七二〇万円相当)となる。

四、1. 本件株主らに対する超過分の優待乗車券の交付は、訴外会社の本件交付基準に違反し、特定の株主に対する無償の利益供与であるから、商法二九四条ノ二第二項の規定により、株主の権利の行使に関してなされたものと推定されるところ、本件超過交付は、訴外会社が組織として行ったものであるから、その行為は特段の事情がない限り、代表取締役である控訴人の指示又は容認に基づくものと推定される。

したがって、控訴人は、訴外会社の代表取締役として、商法二六六条一項二号の規定に基づき、訴外会社に対し、右供与した利益相当額七二〇万円の価額の弁済責任がある。

2. 仮に、控訴人に右1による責任が認められないとしても、控訴人には、訴外会社の代表取締役としての職務の執行について善管注意義務違反があるから、商法二六六条一項五号に基づく賠償責任がある。

すなわち、訴外会社は、本件株主らの株式の一部が別紙目録(二)記載のとおり同目録「株式譲受人」欄記載の各人(以下「本件譲受人ら」という。)に譲渡されたものとして、本件交付基準に基づき、本件株主ら及び本件譲受人らに優待乗車券を交付する形式をとって優待乗車券を交付したものであるが、訴外会社は、右株式譲渡がいずれも仮装されたもので、本件譲受人らは架空の者であること、同人ら名義で優待乗車券の交付を受ける者は、本件株主らであることをいずれも知悉しながら、本件交付基準に違反して、本件超過交付を反復継続した。控訴人は、訴外会社の代表取締役として、業務全般を指揮監督する立場にあり、従業員らのこのような超過交付を許すべきではないにもかかわらず、善良な管理者としての注意義務を怠り、これを放置し又は看過したものであり、その結果、訴外会社に本件超過交付分の優待乗車券相当額(七二〇万円)の損害を与えた。

したがって、控訴人は、商法二六六条一項五号の規定に基づき、訴外会社に対し、右超過交付分の優待乗車券相当額七二〇万円を賠償する義務がある。

よって、被控訴人は、商法二六七条一項の規定に基づき、控訴人に対し、金七二〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和六一年五月一四日から支払ずみに至るまで商事法定利率年六分の割合による金員を訴外会社に支払うことを求める。

(請求の原因に対する認否)

一、請求の原因一の事実は認める。

二、1. 同二1の事実は認める。

2. 同二2の事実は認める。ただし、別紙目録(一)の「実際交付数」欄記載のうち、一五八番の浜川元子にかかる実際交付数は四冊ではなく、一〇冊である。

3. 同三3の事実は認める。

三、同三の事実は否認し、主張は争う。

本件交付基準は、五〇〇株から一四九九株までは一冊とし、一五〇〇株以上は一〇〇〇株増すに至るまでごとに一冊を加えるというものである。すなわち、五〇〇株以上一四九九株までは一冊、一五〇〇株から二四九九株までは二冊、それ以上は一〇〇〇株を増すに至るまでごとに一冊を加えることになる。

これによれば、本件交付基準に基づいてこれらの本件株主らに交付すべき優待乗車券の冊数は、別紙目録(一)の「基準数」に一冊を加えた数である(ただし、同目録の番号八二の坂田二子、番号八七の鈴木宏子及び番号一一八の土居弘毅を除く。)。

四、1. 同四1の主張は争う。

訴外会社は、後述のとおり、株主の権利の行使に関して本件超過交付を行ったものではない。

2. 同四2の事実は否認し、主張は争う。

本件超過交付は、控訴人が積極的に指示を与えて行ったものでない。

本件株主については、別紙目録(二)記載のとおり、同目録「株式譲受人」欄記載の者に対する株主名義変更届がされたので、訴外会社は、右名義変更された株式譲受人の株式数に応じて、本件交付基準によって、優待乗車券を交付したものであり、仮に、その中に架空の者があるとしても、訴外会社は、そのことを知らなかった。

訴外会社は、昭和四〇年八月当時、株主優待制度として、六六〇〇株以上の株主に対しては、利用対象路線を制限しない訴外会社の電車、バスの全線乗車証を交付していたところ、株主の中には、その持株を六六〇〇株に分割して右全線乗車証を多く交付を受けて利用した者があり、その手続を求める株主に対しては、訴外会社は、これを拒否できなかった。その後、訴外会社の株主優待制度は、昭和四九年一二月一八日、取締役会において現在のように改められ、昭和五〇年四月一日から実施されたが、株主の中には、優待乗車券を多量に取得するために、持株を最低限の五〇〇株に分割する手続をとる者が順次現れ、訴外会社としては、これに対応せざるを得なかった。分割請求者二三五名のうち、九三名は新優待制度以前に分割したものであり、また、二二〇名は商法改正により同法二九四条ノ二の規定が施行される日(昭和五七年一〇月一日)以前に分割をしたものである。

このように、訴外会社においては、株主優待制度について、株式を分割することは慣例として取り扱われてきたものであり、また、株主が経済的利益の要求から分割を請求した場合には訴外会社にはこれを規制する方法がなかった。

また、株式分割の手続は訴外会社の従業員が独自の判断で行ったものであって、代表取締役である控訴人は事後的に右の結果報告を受けるに過ぎなかった。

したがって、控訴人には、訴外会社の代表取締役として善管注意義務に違反したことはない。

(抗弁)

訴外会社においては、株主が株主優待制度によってより多くの経済的利益を得るために株式を分割することは、商法二九四条ノ二の規定の施行前から慣例として行われていたから、訴外会社としては、およそ株主の権利行使に影響することなど念頭にないまま、右分割された株式を前提に本件交付基準を適用して株主優待制度を運用してきたものである。

したがって、訴外会社には、本件超過交付により株主の権利行使に影響を与える意図などはおよそ存在しなかった。

(抗弁に対する認否)

争う。

第三、証拠<省略>

理由

一、請求の原因一の事実及び同二1ないし3の各事実は当事者間に争いがない(なお、請求原因二2の事実中、別紙目録(一)の番号一五八番浜川元子の実際交付数「四」とあるのは「一〇」の誤記であると認める。)。

二、そこで、本件交付基準の内容及び超過交付数について検討する。

<証拠>によれば、訴外会社の株主優待乗車券発行規定には、優待乗車券の交付基準として「五〇〇株から一四九九株まで一冊、一五〇〇株以上一〇〇〇株を増す毎に一冊を加える。」と規定されていることが認められ、右の「一五〇〇株以上一〇〇〇株を増す毎に一冊を加える。」との表現だけを取り出せば、株式数が二五〇〇株に達した場合に初めて一冊を追加する規定であると解する余地もないではない。

しかし、<証拠>によれば、本件株主優待制度は、昭和四九年一二月一八日開催の訴外会社の取締役会で採用が決定され、昭和五〇年四月一日から実施されたものであり、前記の株主優待乗車券発行規定は、右取締役会の決議を明文化したものであるが、右取締役会では、本件株主優待制度は、一〇〇〇株につき年間一五〇〇円相当の回数券を交付することを基本とする旨説明されていることが認められる。

また、本件交付基準を被控訴人主張のように解すると、一五〇〇株から二四九九株までの株主も最低の交付数である一冊しか交付を受けられないこととなり、二五〇〇株以上の部分については株式数が一〇〇〇株増すごとに一冊が追加となることとの均衡を失し、最低の交付基準を「五〇〇株から一四九九株まで一冊」と規定した趣旨を没却する結果ともなる。

そこで、右の各点を考慮すれば、株式優待乗車券発行規定の表現に適切を欠く点はあるものの、本件交付基準は、五〇〇株から一四九九株までの株主には一冊を交付し、これを超える株式を有する株主には一〇〇〇株に至るまでごとに一冊を追加交付する規定であると解するべきである(ちなみに、当審証人松本秀正の証言によれば、訴外会社は本訴提起に至るまで右のような基準で本件株主優待制度を実施してきたことが認められる。)。

そうすると、訴外会社が、昭和五八年度から昭和六〇年度まで、毎年本件株主らに本件交付基準に従って交付すべき優待乗車券の数は、別紙目録(一)の「基準数」欄記載の数にそれぞれ一を加えた数となる(ただし、同目録の番号八二の坂田二子、番号八七の鈴木宏子及び番号一一八の土居弘毅については、右「基準数」欄記載のとおりとなる。)から、超過交付数は、同目録の「超過交付数」欄記載の数より一を減じた数となる(ただし、前記の三名の者については、右「超過交付数」欄記載のとおりとなる。)。これを合計すると、本件株主らに対する各年度の正規の基準による交付数は一五九九冊であり、実際に交付した数二九七三冊からこれを差し引くと各年度の超過交付数は一三七四冊となり、三年間の超過交付数の合計は四一二二冊(六一八万三〇〇〇円相当)である。

三、<証拠>によれば、次の事実が認められる。

1. 本件交付基準は、五〇〇株の株式を有していれば一冊の優待乗車券を交付する定めになっているので、一〇〇〇株以上の株式については、これを五〇〇株ずつに分けて複数の株主が保有する方が、一人で同数の株式を保有する場合に比べて全体としてより多くの優待乗車券の交付が受けられる仕組みとなっている。

2. そこで、一人で一〇〇〇株以上の株式を有していた本件株主らは、本件株主優待制度の導入が決定された後である昭和五〇年三月以降、優待乗車券をより多く交付を受ける目的で、その所有株式の一部を本件譲受人らに譲渡したとして、株式の名義書換えの手続を行った。

3. ところで、訴外会社の定款の定めを受けて作られた同会社の株式取扱規則によれば、株式の名義書換えは、請求書に取得者が署名又は記名捺印し、株券を添えて提出することとなっているところ、右の本件株主らから本件譲受人らに対する名義書換手続は、譲渡人である本件株主らのみが手続をしたものであり、譲受人らは右手続に関与していない。

本件譲受人らに対する譲渡数は、ほとんどが優待乗車券の交付を受けることのできる最低数の五〇〇株であり、本件株主らが譲渡後に自己名義で残した株式数も、ほとんどが五〇〇株以上一〇〇〇株未満である。

また、本件譲受人らへの右株式譲渡の日は、各株主ごとにみる限り、すべて同一であるほか、本件譲受人らの氏名は、そのほとんどが譲渡人である本件株主らと同姓で、中には「西本十六女子」「西本十七女子」のように一見して架空の人物の名前であると思われるものも含まれており、本件譲受人らの住所は、いずれも譲渡人である本件株主らと同一である。

4. 訴外会社では、前記2の名義書換え請求に対して、請求どおり本件譲受人らの氏名を株主名簿に記載したが、一方で、本件株主らについて各人ごとにカードを作成し、その氏名欄に「荒川禎一他3名」など本件株主らの氏名とその者から譲渡を受けた譲受人の人数を記載し、その上にゴム印で「特」と表示するなどして、これを備え付け、本件株主らについて、真実に株式譲渡をした者と区別し、優待乗車券の交付を有利にするために便宜的に譲渡の形式を整えたにすぎない株主であることを明らかにする措置をとっている。

そして、名義書換え後は、優待乗車券の交付数を算出するときには本件譲受人らを訴外会社の株主として取り扱ったけれども、実際の優待乗車券の交付は、譲受人の分も含めて一括して譲渡人である本件株主らに対して送付し、株主総会の招集通知や議決権行使についても、本件株主らだけを株主として取り扱った。

そのため、訴外会社では、少なくとも昭和五〇年度以降、株主総会において議決権を有する株主として取り扱われる株主数と株主名簿に記載された株主数には大きな隔たりが生じていた。

5. 訴外会社においては、前記2のような株式譲渡が行われたことは、事後的に代表取締役に報告されていた。

以上の事実が認められ、右認定に反する原審証人田中孝の証言は、他の証拠と対比して、容易に措信できない。他に、右認定を左右するに足る証拠はない。

四、そこで、以上の事実に基づき控訴人の責任について検討する。

1. 商法二六六条一項二号に基づく弁済義務について

訴外会社がした本件超過交付は、特定の株主に対する無償の財産上の利益供与に当たることは明らかである。

しかし、本件超過交付については、本件株主らの請求を容れて名義変更に応じ、それを前提に本件交付基準を適用して本件超過交付を行った訴外会社の対応が安易であったことは否定できないけれども、その発端は、本件株主らが、本件交付基準の不備をつき、より多くの優待乗車券の交付を得る目的で、株式の名義だけを小口に分散しようとしたことにあり、利益供与の対象も、そのような名義変更の措置をとった株主の全部に及んでいる。これらの事情からすれば、本件超過交付をするについて、訴外会社には、本件株主らの権利の行使に関してこれを行うという意図はなかったものと認めるのが相当である。

したがって、本件超過交付が、商法二九四条ノ二第一項の規定に違反することを前提として、控訴人に同法二六六条一項二号の弁済義務があるとする被控訴人の主張は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。

2. 商法二六六条一項五号に基づく損害賠償義務について

(1)前記三に認定した事実に徴すると、本件株主らが行った株式の名義書換え請求は、多数回で長期間にわたっているが、いずれの場合の請求も、株式譲受人の氏名及び住所、譲渡株数、譲渡日時などからして、専ら本件株主優待制度の適用を有利にして、より多くの優待乗車券の交付を受けるために譲渡を仮装したものであることを容易に看取できるし、株主からのこのような名義書換え請求は、同社の株式取扱規則に定める手続に照らしても不備であるのに、訴外会社の担当者は、その都度、右書換え請求を受け入れて株主名簿の書き換えに応じているのが明らかであるほか、(2)訴外会社では、本件株主優待制度を有利に受けるために株式を小口に分割した株主については、これらを真実株式譲渡をした株主と区別して、優待乗車券の交付を有利にするために便宜的に譲渡の形式を整えたにすぎない株主であることを明らかにするカードを作成して備え付けたうえ、優待乗車券の交付数を計算するときには株主名簿に記載された名義人を基準として優待乗車券の交付数を算出するけれども、現実にはこれも一括して本件株主らに交付し、株主総会の招集や株主総会における議決権の行使などの機会には、本件株主らだけを株主として取り扱っていることは、前記三に認定したとおりである。

これらの事実を総合して判断すれば、訴外会社は、昭和五〇年三月ころ以降、組織として、本件株主らのした名義書換え請求の実態を知悉しながらこれに応じ、優待乗車券の交付数の算出の面では右名義書換え請求にかかるとおりの株式譲渡がなされたものとして取り扱いながら、その結果、本件譲受人らに交付すべきこととなる優待乗車券は譲渡人である本件株主らに交付し、その余の面においても依然本件株主らを右譲渡以前と同様の株式数を有する株主として取り扱っていたものと認められる。しかし、このような取扱いは、訴外会社の株式取扱規定に違反し、本件交付基準にも反して本件株主らに不当な利益を得さしめるものであることは明らかである。

訴外会社が組織として右のような取扱いを行っていた以上、その代表取締役の地位にある控訴人が、その立場上、訴外会社がこのような取扱いをしていることを知っていたことは容易に推認されるところ、控訴人がなんらの是正措置もとらなかったことは明らかであるから、控訴人は、故意又は過失により代表者取締役としての善管注意義務(商法二五四条ノ三所定の忠実義務)に違反したといわざるを得ない。

右事実及び説示によると、控訴人は、商法二六六条一項五号の規定に基づき、訴外会社に対し、同会社に生じた超過交付分相当額の金六一八万三〇〇〇円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和六一年五月一四日から右支払ずみに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払うべき義務があるというべきである。被控訴人は、商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求めているが、商法二六六条一項所定の賠償義務は法が取締役の責任を加重するために特に認めたものであって商行為によって生じたものとはいえないから、その遅延損害金の利率は民法所定の年五分の割合にとどまると解するのが正当である。

五、以上の次第で、被控訴人の本訴請求は、六一八万三〇〇〇円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和六一年五月一四日から右支払ずみに至るまでの民法所定の年五分の割合による金員を訴外会社に支払うことを求める限度で理由があり、その余は理由がないから、原判決を右の趣旨に沿って変更することとし、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法九六条前段、九二条本文を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 滝口功 市村陽典 裁判長裁判官柳澤千昭は、転補につき署名押印できない。裁判官 滝口功)

<以下省略>

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