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高松高等裁判所 昭和52年(行コ)4号 判決 1978年2月28日

高知市高須一、七六四番地一

控訴人

有限会社セトフアニチユア

右代表者代表取締役

小笠原史郎

右訴訟代理人弁護士

小松幸雄

高地市本町五町目六番一五号

被控訴人

高知税務署長

高橋寛

右指定代理人

山浦征雄

藤田正博

木村克

中井充

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人負担とする。

事実及び理由

控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和五〇年六月二三日付でなした控訴人に対する昭和四七年五月分から昭和四九年一一月分までの間の物品税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分はこれを取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人らは、主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張及び証拠関係並びに当審の判断は、原判決の事実及び理由の記載と同一であるから、これを引用する。

よつて、原判決は相当であるから、民訴法三八四条により本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき同法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 合田得太郎 裁判官 小西高秀 裁判官 古市清)

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