大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

高松地方裁判所 昭和46年(わ)52号 判決 1971年11月17日

罪名

所得税法違反

被告人

本籍

香川県木田郡三林町大字池戸三、三〇四番地の一

住居

同県同郡同町大字亀戸三、二七四番地

職業

歯科医師

串田義視

明治三六年二月二日生

主文

被告人を懲役四月および罰金一、〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

但し、この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

適用した罰条 所得税法二三八条 刑法一八条、二五条一項

裁判所書記官 山上定義

(裁判官 山本茂)

罪となるべき事実

被告人は、木田郡三木町大字池戸三、三〇三番地において、歯科医を営んでいるものであるが、

第一 昭和四二年度の所得金額は一九、六九七、九四二円で、これに対する所得税額は八、九六四、三〇〇円であるにかかわらず、その所得金を百十四銀行三木支店などに架空名義でもつて預金するなど不正手段により所得を秘匿したうえ、昭和四三年三月一五日、所轄高松税務署において、同税務署長に対し、昭和四二年度における所得金額は六、七五〇、〇〇〇円で、これに対する所得税額は二、〇四七、六〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて、同年度における所得税六、九一六、七〇〇円をほ脱し、

第二 昭和四三年度の所得金額は三七、九五〇、一〇六円で、これに対する所得税額は二〇、三一六、二〇〇円であるにかかわらず、前同様の不正手段により所得を秘匿したうえ、昭和四四年三月一四日、所轄高松税務署において、同税務署長に対し、昭和四三年度における所得金額は七、九〇〇、〇〇〇円で、これに対する所得税額は二、六五六、八〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて、同年度における所得税一七、六五九、四〇〇円をほ脱し、

第三 昭和四四年度の所得金額は五三、四四七、九一三円で、これに対する所得税額は三〇、六二二、三〇〇円であるにかかわらず、前同様の不正手段により所得を秘匿したうえ、昭和四五年三月一四日、所轄高松税務署において、同税務署長に対し、昭和四四年度における所得金額は一一、五〇〇、〇〇〇円で、これに対する所得税額は四、三九〇、八〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて、同年度における所得税二六、二三一、五〇〇円をほ脱し、

たものである。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例