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長崎家庭裁判所 昭和37年(家イ)258号 審判 1963年6月20日

申立人 山口トミ(仮名)

相手方 山口鶴男(仮名)

主文

申立人と相手方を離婚する。

長女美子、二女喜子、三女はるみ、四女まるみの親権者を申立人と定め、申立人において監護養育する。

相手方は申立人に対し昭和三八年七月から昭和四四年三月末日に至るまで毎月末限り金七千円宛の支払をせよ。

理由

本件申立の要旨は「申立人は昭和二一年相手方と婚姻し、四人の子女を儲けたが相手方は何回かの女性関係の末、遂に家をとびだしてしまい、現在肩書地で情婦と同棲中で全く申立人と子供のことを顧みない。

そこで相手方とは離婚し、申立人が四人の子女の親権者となつて監護養育に当り、相手方から慰藉料として、相手方の本籍地にある家屋敷或はそれに代るべき現金五〇万円と、子女の養育料として一ヵ月六千円の支払を求める。」というにある。

当裁判所の調査によると、申立人と相手方は昭和二一年五月に婚姻したが、婚姻後数年ならずして相手方の酒と女に明け暮れる日がふえ生活の労苦は次第に申立人一人の背負うところとなり、殊に三女が病弱のため看護に一方ならず心身を労する有様であつたが、相手方は遂に昭和三七年、島根県に出稼中に知り合つた女と肩書地に同棲するに至つたこと、申立人は現在模造真珠製造の内職をして月収五、六千円を得ていることが認められ、

これに対し相手方は最初の調停期日に一度出頭しただけで、その後は全く出頭しないが、調査の結果によると昭和三七年六月六日申立人に対し離婚の暁には四女が中学卒業まで六千円の養育料を支払う旨書面で約束しており、申立人の要求のうち慰藉料の点を除いては異存はないが慰藉料についても子供のためならばできれば払いたい気持でおりたださしたる定職もなく収入も少い身として思うに任せないこと、養育料として滞り勝ちながら毎月六千円を送金していることが認められる。

申立人は調停委員会の説得の結果、養育料を一ヵ月七千円に増額してくれれば慰藉料は請求しないとの態度を示し、相手方の代望人として出頭した相手方の弟は養育料の増額を承諾した。

結局当事者双方の主張は毎月の養育料の額を除いては一致した訳であり、養育料の額についても双方の主張の差は僅か千円で、子供のためならばできれば慰藉料を払いたいとの相手方の気持からいつて千円の増離は恐らく異を唱える程のものでもないと推測され、しかも相手方の代理人として出頭した相手方の弟は前述のようにこれを承諾しているのであるから、このような場合、相手方不出頭の故を以て調停不調として事件を終結させることなく、調停に代わる審判をなすも敢て家事審判法第二四条の法意に背くものではあるまい。

よつて申立人と相手方を離婚し、子の親権者はいずれも申立人とし申立人において監護養育すべきものとし、相手方は子の養育料として申立人に対し昭和三八年七月以降昭和四四年三月末に至るまで(四女が中学を卒業する年)毎月末限り金七千円の支払をなすべきものとし(本件申立のうち離婚以外は乙類審判事項であり、家事審判法第二四条第二項によると、乙類審判事項は同条第一項の審判の対象から除外されているけれども、それは乙類審判事項が本質的に第二四条第一項の審判に親しまないからではなく調停が不調に終れば当然審判手続に移行するため同条同項の審判の対象とならないのにすぎず、従つて第二四条第一項の審判も乙類事項の審判も前者は異議の申立により失効するが後者は即時抗告に服するという手続的な面を除けばその本質において差異はないというべきであるから、離婚の申立につき第二四条第一項の審判をなすに当り、その申立に付帯する親権者の指定、監護に関する定め、子の養育料(未成年者の子の養育料の支払を命ずることは民法第七六六条第二項にいう監護についての相当な処分の中に当然含まれると解する。)につき同時に審判をしても妨げなく、民法第七六六条、第八一九条の法意からみて、法もこれらは本来離婚と同時に解決さるべきことを予定しているものと考えられるし、他方そうすることは当事者の便宜にも適い、それにより離婚当事者間の紛争の統一的全体的解決が可能となるものといえよう。」

人事訴訟手続法第一五条が、乙類審判事項であつて訴訟事項ではない親権者の指定、子の監護につき必要な処分及び財産分与について、離婚判決の際に裁判をなしうる旨規定しているのも同様な趣旨に出づるものであろう。)

主文のとおり審判する。

(家事審判官 福間佐昭)

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