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那覇地方裁判所名護支部 平成3年(ワ)7号 判決 1993年8月25日

沖縄県国頭郡本部町字山川四七七番地

原告

仲間利彦

東京都千代田区霞が関一丁目一番一号

被告

右代表者法務大臣

三ヶ月章

右指定代理人

手島奉昭

山崎司

宮城朝章

神里安則

石原淳子

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一原告の請求

被告は原告に対し、次の金員を支払え。

1  一六二万六六〇円及びこれに対する平成元年三月一三日から完済まで年一四・六パーセントの割合による金員。

2  平成元年三月一三日から本判決により完済まで年額二〇〇万円及び月額三〇万円の各割合による金員並びに右各金員に対する右同日から完済まで年一四・六パーセントの割合による金員。

第二事案の概要

本件は、原告が、昭和六三年分の所得税の確定申告の際に、租税特別措置法三七条の適用を主張したにもかかわらず、名護税務署は、原告の右主張を無視し、原告の権利を侵害して過大な所得税の確定申告をさせて納税をさせたとして、原告から被告に対し、過払金の還付請求と原告が本件訴訟のために受けた精神的損害に対する慰謝料及び原告が就労できなかったことによる月収等の損害賠償を請求した事案である。

一  争いのない事実

1  別紙目録記載の土地(以下「本件土地」という。)について登記原因を昭和四七年四月一五日贈与として訴外仲間長儀名義に所有権移転登記がなされ、昭和六三年六月一七日、登記原因を真正な登記名義の回復として、原告名義に所有権移転登記がなされた。

2  租税特別措置法(以下「措置法」という。)三七条一項一四号において、適用要件の一つとして、所有期間が一〇年を超えるものの土地等の譲渡に付き、事業用資産の買換えとして減価償却資産の取得が認められるとする規定があり、原告は、昭和六三年分の所得税の確定申告書(分離課税用、以下「本件確定申告」という。)を名護税務署長に提出し、それが平成元年三月一三日に受付けられた。原告は、本件確定申告に係る税額二五〇万一〇〇〇円、同利子税一万九二〇〇円、同延滞税七〇〇〇円の合計二五二万七二〇〇円を納付した。

二  原告の主張

1  原告は、昭和四七年四月一五日、父仲間長一郎から本件土地の贈与を受けたが、登記手続の錯誤により、本件土地は、原告の兄訴外仲間長儀名義となったものであり、本件土地については、昭和六三年六月一七日、真正な登記名義の回復を原因として原告名義に所有権移転登記が経由され、原告所有となった。

2  原告は、昭和六三年六月二七日、事業用資産買換のために本件土地を売却したのであり、本件土地は金武町役場と継続して賃貸借契約を行なっていた土地であって、措置法三七条の適用がある。

3  名護税務署は、本件確定申告をする際に、原告が措置法三七条の適用を再三主張したのにもかかわらず、原告の主張を無視して税務署職員誘導のもとで税務署職員自身が申告期限や延滞税で脅かしをかけながら、本件確定申告を作成し、原告の譲渡所得を過大に申告させたものであり、その後も、原告に対し、差押えや、延滞税の徴収で精神的圧力をかけている。

4  措置法三七条一項一四号において、所有期間が一〇年を超えるものについては事業用資産の買換えとして減価償却資産が認められており、原告は事業用買換え資産として車博物館の開店、設立のために買換資産取得価額三〇五九万八九一九円を費やし、本件土地譲渡価額二四〇〇万円を超えている。買換資産が譲渡価額を上まわった場合、譲渡価額の二〇パーセントに対して長期譲渡所得として課税されるのであるから四八〇万円が譲渡所得となり、譲渡資産の取得費として二六万七三〇〇円が必要経費となる。譲渡所得四八〇万円から必要経費二六万七三〇〇円を差し引いた金額四五三万二七〇〇円が課税長期譲渡所得となり、その二〇パーセントである九〇万六五四〇円が税金となるのであるが、名護税務署は原告の主張及び権利を無視し過大な本件確定申告書を作成させたために原告は二五二万七二〇〇円を支払ったのであるから、その差額一六二万六六〇円は過払いとして原告に還付すべきである。

また、原告は、本件訴訟のために結婚もできず、四六歳の独身であり、これまで受けた精神的損害に対する慰謝料として年額二〇〇万円及び原告が就労できなかったことによる月額三〇万円の損害を被っている。

よって、原告は被告に対し、「第一 原告の請求」に記載の各金員の支払を求める。なお、平成元年三月一三日は、本件確定申告受付けの日であり、年一四・六パーセントは、延滞税率のことである。

三  被告の主張

1  原告の前記主張事実は否認する。

2  本件課税処分は適正に行われているものであって、本件確定申告に係る納税相談の過程において、原告が措置法三七条の適用を主張したのにもかかわらず、原告の主張を無視し、被告が措置法三七条の事業用資産の買換えの特例を認めず、また原告の主張を無視して被告職員誘導の下で、申請期限や延滞税で脅しをかけながら、同職員が本件確定申告書を代筆して作成し、原告の譲渡所得を過大申告させたことはない。

四  争点

本件訴訟の主たる争点は、(一)本件課税処分に至る過程において被告の担当職員に違法、不当な行為があったか否か、(二)右(一)が肯定された場合、原告主張の損害が認められるか、である。

第三争点に対する判断

一  被告担当職員に違法、不当な行為があったか否かについて

1  甲第一号証、乙第一ないし第四号証、証人糸数泰彦、同根元英一郎、同仲間長儀の各証言(ただし、証人仲間長儀の証言の一部)及び弁論の全趣旨によれば、次の(一)ないし(五)の各事実が認められ、右認定に反する甲第三、第四号証の各記載、証人仲間長儀の証言及び原告本人の供述は、前掲各証拠と対比して採用できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

(一) 原告は、平成元年二月二〇日、名護税務署からの確定申告の納税相談の来署案内状を持参して同署を訪れ、納税相談をしたが、その際、本件土地の譲渡代金をもって事業用資産を取得したが特別な措置はないかと尋ねた。応対した名護税務署職員島袋義和は、とりあえず関係書類の提出を指示し、提出後に検討する旨を伝えて帰ってもらった。右島袋が部内資料から調査したところ、本件土地の取得時期は登記簿上昭和六三年七月一七日受付第二二四三号をもって原告名義に所有権移転登記がなされており、譲渡時期は、同年六月二七日売買を原因として、同年七月七日受付第二三八五号をもって大城幸信に所有権移転登記がなされていて、本件土地の取得時期と譲渡時期が同一年であり、かつ、短期間のうちに取得と譲渡が続けてなされていることが判明し、措置法三七条一項一四号(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)に規定する事業用資産の買換え特例(以下「本件特例」という。)の要件に該当しないことが明らかになった。そのため、右島袋は、翌二月二一日来署してきた原告に対し、本件特例の要件等を説明して、本件譲渡に本件特例は適用ないこと及び本件土地の取得に贈与税が課税されることを説明した。これに対し、原告は、本件土地は十数年前に父から贈与されたものであるから本件特例を適用すべきであると述べ、本件土地の事情に詳しい原告の兄仲間長儀(以下「長儀」という。)を連れてくると言って帰った。原告は、同日午後、長儀を連れて再度、来署したので、右島袋は、両名に対し、本件特例要件等を説明したところ、長儀は「そうですね」と納得し、十数年前に父から贈与された旨の申立てはしなかった。

(二) 原告は、平成元年三月一〇日名護税務署を訪れて納税相談をした際、本件土地は以前から半分は自分に権利があり、賃貸料も半分は受領していたのであるから、売却した資産のうちの半分について本件特例を適用したい旨を申立てた。応対した名護税務署職員糸数泰彦は、譲渡資産を取得後間もなく売却した場合には、譲渡資産を相当期間継続して貸付けていることにはならないから、事業の用に供したことにはならず、本件特例の要件を欠くこととなるため、本件土地の譲渡に本件特例は適用されない旨を説明し、併せて贈与による財産取得の時期についても、書面によらないものについてはその履行のときに贈与があったものと解され、登記の目的となる財産についての贈与の時期の判定は、特に反証のない限り、その登記があったときに贈与があったものとして取扱うものとされており、真正な登記名義の回復を原因とする登記の場合も同様である旨を説明した。これに対し、原告は、真実の所有者に名義を直したことが贈与に当たるとは思わないし、以前から賃貸料を取得しているから事業用資産に当たると主張し、かつ原告の本件確定申告に本件特例を適用する意思が固ったことから、右糸数は、原告の申立てどおり譲渡所得金額を算定し、これを本件確定申告書の「分離課税の長期譲渡所得金額」欄に記載して原告に交付した。その際、右糸数は、原告に対し、本件譲渡に本件特例を適用した場合には、確定申告期限後に更正等があり得ることを伝えたところ、原告は、更正等があれば裁判を提起する予定である旨を述べた。

(三) 原告は、平成元年三月一三日、名護税務署を訪れて納税相談をした際、本件土地は昭和四七年ころから原告が所有する権利があり、本件土地の半分は金武町役場に賃貸して地代を収受し、本件譲渡代金をもってクラシックカーやその展示場設備を購入しているので本件譲渡に本件特例を適用したい旨申立てた。

これに対し、応対した名護税務署職員根元英一郎は、原告が以前から真実の所有者であることを証することができない限り、本件特例は適用できないことを法令等を示して説明した上、もし説明に納得がいかないのであれば税理士に相談してみるよう勧めたところ、原告は、税理士は税務署の味方であり、相談しても無意味であると言って、これを拒絶した。そして、原告は、本件土地のうち賃貸に供している部分(二分の一)については本件特例を適用したいから、本件土地の譲渡価額の二分の一については本件特例を適用した確定申告書を作成してもらいたいというので、担当職員は原告の申立てどおりに所得計算から税額計算までを記載した本件確定申告書を作成し、これに原告自ら住所、氏名等を記載した。

(四) 納税相談の際、被告職員が、納税者の主張にそって、納税申請書を代筆することは、普通に行われ納税者にも受け入れられており、特に、譲渡所得については、計算が複雑なので署名欄を除いては税務署職員が代筆しているのが一般的であって、納税者が高齢とか不自由な方については行政サービスとして代筆するし、継続的でない単発的な譲渡所得の場合には難しいので、税務署職員が計算した結果を納税者が確認するのが普通のやり方である。

(五) 原告に対する納税相談も、他の相談者と同様に公的場所である名護税務署の二階事務室において、二〇余名の多数の相談者の中で行われたものであり、被告の各担当職員が原告の言い分を無視したり、何らかの圧力をかけられる状況ではなく、また、被告の各担当職員が原告に対し、圧力や脅しをかけたこともなかった。

2  以上の事実によれば、原告の納税相談に当たった被告の各担当職員は、原告が取得した本件土地の取得時期は「真正な登記名義の回復」登記を経由した昭和六三年六月七日と解すべきであること、取得後間もなく売却される資産は、相当期間継続して不動産の貸付けを行うことを予定しているものには当たらないことから、本件特例の要件を具備しないことなど、税法の解釈、適用を説明したのに対し、原告は自己の申し立てに固執した主張を繰り返し述べたので、被告の担当職員は原告の申し出どおりに所得及び税額の計算から所得税の確定申告書の代筆までを行い、これに原告自ら署名、押印したものであるから、本件確定申告は、原告の意思に基づいて作成されたものというべきであり、また、原告の納税相談にあたった被告の各担当職員の原告に対する教示又は説明も適切であり、かつ応接の仕方も他の来訪者に対する場合と何ら異なるものではなく、原告に対し、圧力や脅しをかけたこともなかったのであり、さらに、納税相談において、申告をしなかったり不適正な申告をした場合には、国税通則法の定めるところに従い、更正若しくは決定がなされ、加算税若しくは延滞税が賦課徴収されることを教示することは、適正申告を促すためになされることであって、本件納税相談において被告の担当職員に違法、不当な行為があったということはできないというべきである。

二  以上の次第で本件納税相談において、被告の担当職員に違法、不当な行為があったということはできないから、被告の担当職員に不法行為があったことを前提とする原告の本訴請求はその余の点について判断するまでもなく理由がない。

(裁判官 喜如嘉貢)

目録

所在 国頭郡金武町字町武後村

地番 五八番三

地目 原野

地積 五三二平方メートル

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