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福島家庭裁判所平支部 昭和41年(少ハ)2号 決定 1966年9月20日

本人 T・M(昭一九・一〇・三生)

主文

T・Mを昭和四一年一一月一〇日までを限度として更に医療少年院に継続して収容することを認める。

理由

T・Mは、窃盗非行により昭和三九年八月一一日当裁判所において医療少年院送致の決定を受け、盛岡少年院に収容され、昭和四〇年九月四日当裁判所において昭和四一年八月一〇日まで収容を継続する旨の決定を受け、同少年院に収容中の者であるが、同人の心身に著しい故障があり且つ犯罪的傾向がまだ矯正されていないため退院させるに不適当であるとの理由により、昭和四一年八月五日付をもつて盛岡少年院長尾原宗乗より再度収容継続申請がなされた。そこで本事件の調査報告書、盛岡少年鑑別所の鑑別結果通知書(昭和四一年九月一九日付)、岩手医科大学加茂谷正司作成の診断書、盛岡少年院分類係長小畑憲三、同法務教官小西宏嶺の各意見および審判廷における本人の供述を総合すると、昭和四〇年九月四日付で収容継続決定がなされた後、本人は規律を乱すような行動もなく、矯正の効果の現われがみられたが、昭和四一年四月九日同僚の石鹸を窃取したため懲戒処分を受け、同年七月三〇日には学習指導中の教官に対して暴言を吐き暴力行為に出るような態度を示したため抗命行為として懲戒処分を受け、他にも数回些細なことから興奮し教官に対して反抗的態度に出たことがあること、本人は精神薄弱(痴愚)であるうえ、てんかん症患者であり入院以来服薬治療を続けた結果てんかんの症状は好転して来たが、未だ寛解までには至らず、前記教官に対する抗命行為などもてんかん発作に関連のある不機嫌状態によるものと認められ、なお抗てんかん剤服用による治療を続ける必要のあること、一方家庭の保護能力は皆無に等しく、関係者の努力にも拘らず未だ社会資源の開拓も奏功するまでに至らず受入態勢は整つていないことが認められる。従つてかような受入態勢の整わぬ現状において、精神的障害を有し社会適応性を修得するに至つていない本人を退院させることは、再非行に結びつく危険があり、更に収容を継続し医療を継続し矯正教育を施すことが妥当と考えられ、その期間は、当庁における最近の受入態勢に関する調査、本人のこれまでの収容期間、年齢等を考慮し、本年一一月一〇日までとするのを相当と考えられるので、少年院法第一一条第四項に則り、主文のとおり決定する。

(裁判官 岡崎彰夫)

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