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福岡高等裁判所那覇支部 平成11年(行ヌ)6号 決定 1999年9月08日

控訴人

島元ヤス

久田友明

志喜屋孝治

当間清子

志喜屋三郎

志喜屋スミ

山城盛光

平良良安

志喜屋孝則

被控訴人

沖縄税務署長 知念武則

主文

控訴人らの本件控訴をいずれも却下する。

理由

本件控訴は、平成一一年九月二日、控訴人らのほか、第一審原告山城光蒲外一四名により共同で提起されたものであるが、第一審判決正本は控訴人らに対し、いずれも同年八月一八日に送達されているので、控訴人らによる本件控訴の提起は、いずれも控訴期間経過後になされたものであり、不適法である。よって、民事訴訟法二八七条一項により主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 喜如嘉貢 裁判官 齊藤啓昭 裁判官 瀬戸さやか)

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