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福岡高等裁判所 昭和50年(う)517号 判決 1980年3月27日

被告人 福井千秋 外四名

主文

被告人山野鉱業株式会社の本件控訴を棄却する。

原判決中、被告人福井千秋、同赤崎義美、同田籠実、同岡田源治に関する部分をいずれも破棄する。

被告人福井千秋、同赤崎義美、同田籠実をそれぞれ罰金一〇万円に処する。

被告人福井千秋、同赤崎義美、同田籠実において、その罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算した期間、当該被告人を労役場に留置する。

原審における訴訟費用中、証人竜口賢二(二回)に支給した分は被告人福井千秋、同赤崎義美、同田籠実の負担とする。

被告人岡田源治は無罪。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人山中唯二提出(同弁護人、弁護人鶴田英夫、同高島良一及び同岩本幹生連名)の控訴趣意書(一)(但し、二丁裏七行目に「および理由不備」とあるのを、同じく一〇行目に「第五、採証法則の違反。」とあるのを、四丁裏二行目に「ならびに経験則」とあるのを、九丁表四行目に「採証の法則に反して」とあるのを、一二丁表一二行目から同一三行目にかけての「ことは、採証の法則に違背する」とあるのを、二八丁表一行目に「および理由不備」とあるのを、二九丁裏一一行目から同一四行目までを、三一丁表一一行目から同一四行目までをそれぞれ削除し、二丁裏一一行目と三二丁表八行目にそれぞれ「第六」とあるのをそれぞれ「第五」と訂正する。)及び弁護人高島良一提出の控訴趣意書(二)(但し、三頁三行目に「火災および爆発」とあるのを「火災および爆圧」と、八頁六行目に「燃焼(爆発)」とあるのを「燃焼したということはできず、かえつてメタンガスの燃焼(爆発)」とそれぞれ訂正し、同頁一二行目の「判断した」の次に「。」を挿入し、同行目から同頁一三行目にかけて「のであつて、その判断は、採証の法則を誤つた違法なものである」とあるのを削除する。)記載のとおりであり、これに対する答弁は、検察官堀賢治提出の答弁書記載のとおりであるから、ここにこれらを引用する。

右控訴趣意中原判示第四の(一)の事実(被告人福井、同赤崎、同田籠、同岡田に対する各業務上過失致死傷の事実)に関する事実誤認の論旨について。

所論は要するに、原判決は、本件爆発事故は、被告人田籠、同赤崎、同福井、同岡田の原判示各業務上の過失が競合した結果、被告人山野鉱業株式会社(以下、被告人会社という。)経営の山野炭鉱大焼卸延詰で大量のメタンガスが突出したにもかかわらず、直ちに坑内全停電の措置がとられなかつたため、杉谷一卸巻場に設置してある油圧ブレーキ用の油圧ポンプ電動機の運転を制御する電磁開閉器(以下、電磁開閉器という。)の開閉動作の際に生じた電気アークが、大焼卸延詰から流動してきた右メタンガスに引火して燃焼火炎を生じ、これが杉谷一卸巻場より同卸方向に走り、同巻場入口より約四〇メートル卸側の旧係員詰所前付近において爆発を誘発するに至つたために発生した旨認定するが、右は誤認である。被告人田籠、同赤崎、同福井には原判示各業務上の過失はなく、仮に各業務上の過失があつたとしても、電磁開閉器に生じた電気アークが火源ではないから、被告人田籠、同赤崎、同福井、同岡田の右各業務上の過失と本件事故発生による死傷の結果との間にはいずれも因果関係はない。すなわち、

1  大焼卸の局部扇風機(以下、局扇という。)より卸側の盲坑道の容積は約二五二九立方メートルであり、大焼卸から突出したメタンガスの量は約三五〇〇立方メートルであるところ、大焼卸掘進担当係員竜口賢二においてガス突出対策を遵守し、ガス突出直後に局扇を停止したとすれば、突出ガス量は一八六九平方メートル程度に抑えられるのであるから、右盲坑道内に十分納まるものであり、第一立坑からの入気のため盲坑道の入口部分にエアカーテン現象が生じることによつて、ガスが盲坑道を出て入気坑道に流出することはなく、仮に流出したとしてもその量はごく少量で爆発の危険を伴うものではない。

ところで、竜口は壺下避難所に避難せず、同所で発破をかけなかつたために、A1、A2釦の操作に遅れを生じたにもかかわらず、被告人田籠に対し、ガス突出後直ちにA1、A2釦を押した旨及び再測定の結果一〇パーセント用ガス干渉計にシマが見えた(すなわち、ガス濃度が一〇パーセント以上一二~一三パーセント以下の場合。)旨の報告をした結果、被告人田籠、同赤崎、同福井はガスを右盲坑道内に閉じ込め得たと判断したのであつて、右判断は当然のことであり、しかも、坑内全停電措置を行なつた場合には、坑内各所に湧出メタンガスが滞留してその後のガス排除作業の必要が生じることはもとより、却つてガス事故の危険性を大ならしめる結果となること及び坑内水の揚水が不可能になること等の問題が発生するので、真に坑内全停電の必要があるか否かは、ガスの存在状態を十分確認したうえで決定すべきものであるから、山野炭鉱における大焼卸ガス突出対策においても、単に一個所の測定でスケールアウト(一〇パーセント用ガス干渉計でガス濃度を測定し、干渉計にシマが認められない場合、すなわち、ガス濃度が一二~一三パーセントを超えた場合)であつたからといつて、直ちに坑内全停電の措置をとらなければならないということを定めたものではない。

それゆえ、被告人田籠、同赤崎、同福井は坑内全停電の措置を講じなかつたにすぎないのであるから、右被告人らには何ら過失は存しない。

2  電磁開閉器は、当時通電されていなかつたので、電気アークを生じる余地はなく、このことは、本件爆発事故前、八〇〇MH巻立(以下、八〇〇巻立という。)付近で炭車脱線事故の復旧工事に従事していた鉱員に対する危険防止のため通電停止の必要があつたこと、爆発後の手許スイツチの状態からは本件爆発当時通電状態であつたと推定することはできないこと、旧係員詰所前付近における鉱員の遺体の位置と状況に徴すると、同人らは通電停止下で休憩していたものと推認されること等から明らかである。

しかも、仮に電磁開閉器の電気アークで着火燃焼したものとすれば、電磁開閉器(No.2)の五枚のセパレーターのうち、少くとも両外側面を除く八面が全面的に焼損する筈であるのに、巻場入口に最も近い一枚につき、その巻場入口に面した部分に全面的に焼損が認められるだけで、他の四枚には巻場入口に面した先頭部分にのみ焼損が認められるにすぎず、巻場奥側に面した部分には五枚とも焼損が全く認められないこと、右巻場と旧係員詰所間における坑道内の物体が、卸側から巻場方向へ強力に吹き飛ばされていること、更に、巻場内の右側(巻場奥より巻場入口に向つて)の焼損の程度がその左側に比べて少なく、特に右側の巻場入口近くの切り込んだ部分には殆ど焼損がみられないこと等からも、電磁開閉器の電気アークにより巻場内でガス燃焼が起つたとは認め難いところである。

また、大焼卸延詰で突出したメタンガスは、杉谷一卸及び同巻場まで流動する過程において空気と均一に混合拡散するものであり、しかも、その濃度が爆発限界内(五パーセントないし一五パーセント)であれば、着火と殆ど同時にその場で爆発すること、更に、同巻場入口と旧係員詰所との間のケーブルの表面には卸側に面した斜面に焼けの現象があつて、巻場に面した斜面には焼けの現象がないが、このことは旧係員詰所前から同巻場方向に火炎が起つたことを示すものであること、右ケーブルのビニール被覆の引きずり痕については、杉谷一卸の旧係員詰所よりも下部(卸側)に存するケーブルにも同様の痕跡が認められることから、これを以て燃焼火炎が同巻場から旧係員詰所方向に走つたと推論するのは相当でないこと、旧係員詰所前付近には人為的に分解されたとみられる安全灯が発見されているので、これが火源であることも十分考えられること等に照らし、右電磁開閉器の電気アークがメタンガスに引火し、その燃焼火炎が巻場から卸方向に走り、旧係員詰所前付近で爆発を誘発したものでないことも明らかである。

3  そして、前記電気アークが火源ではないとすると、被告人田籠、同赤崎、同福井において、架線事務所の電気係員に連絡するなどして坑内全停電の措置をとらせることなく、被告人岡田において、鴨生変電所を無断で離れて緊急連絡用の電話に応じることなく、そのため坑内全停電の措置がなされなかったことと、本件事故発生による死傷の結果との間には、いずれも因果関係を欠くことになるので、右被告人らには本件事故について業務上過失致死傷の罪責があるとはいえない。

以上のとおり、原判決は証拠判断を誤り事実を誤認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすこと明らかであるから破棄を免れないというに帰する。

よつて、原審記録及び原審において取り調べた証拠に、当審における事実取り調べの結果をも加えて検討する。

右各証拠に照らすと、(1)昭和四〇年六月一日午後零時一五分ころ、被告人会社経営の山野炭鉱の大焼卸延詰において、多量のメタンガスが突出し、右メタンガスは大焼卸坑道を昇り、大焼卸巻立坑道(四九〇MH大焼卸立入坑道)を経て四九〇MH右零番坑道(以下、右零番坑道という。)に出、そこを流れる主要入気と合流して流動し、杉谷一卸巻立坑道を経て杉谷一卸に至り、その主流は杉谷一卸を卸方向に流れたが、一部は同卸を巻場の方に流れ、同日午後零時三六分ころ、同巻場入口より約四〇メートル卸側の旧係員詰所前付近において、ガス爆発を惹起した。(2)その結果、同炭鉱内で稼働していた鉱山労働者のうち、原判決別紙(一)記載のとおり渡辺正勝ほか二三六名が爆死、焼死又は一酸化炭素中毒死し、同別紙(二)記載のとおり跡部義夫ほか二八名が一酸化炭素中毒症等の重軽傷を負つた。(3)山野炭鉱においては、かねてから大焼区域の開発に取り組んでいたが、大焼卸を掘進するには海八累層を切ることになるところ、右地点は海面下五二九メートル位の比較的浅い所であるが、従前同炭鉱内においては、海八累層の深い所(六八〇メートル以深)ではガス突出の事例があり、更に、同年四月二六日から同月三〇日にかけての福岡鉱山保安監督局の総合検査の際、鉱務監督官から、大焼区域は地山開発でありガス対策を徹底的に行なうよう勧告を受けたので、副保安技術管理者である採鉱部長の被告人福井は、同年五月上旬ころ、ガス突出対策を立てることを技師長と相談のうえ、採鉱部長代理の佐井洋一にガス突出対策案を作るよう指示し、右佐井は坑内保安係員である開発係長の被告人赤崎にその旨命じた。そこで、同被告人は、同月一二日ころ、通気、機電の各係長、各主席及び下請けの新菱建設株式会社(以下、新菱建設という。)の係員一名を集めて対策を協議し、ガス突出対策案を作成して被告人福井に報告し、被告人会社上層部の了解も得られたので、ガス突出対策が確立した。そして、坑内保安係員である中央三交替主席係員の被告人田籠や新菱建設の他の係員らにも右対策の内容が知らされたが、その要点は、発破時の避難場所及び発破位置を第一立坑連絡坑道避難所(以下、壺下避難所という。)とし、ガスが突出し又は突出したと思われる場合には、大焼卸掘進担当係員は、A1釦を押して局扇及び卸ポンプの電源を停止し、A2釦を押して大焼卸四〇〇巻場及び電話の電源を停止し、局扇風下において、一〇パーセント用ガス干渉計でガス濃度を測定し、干渉計にシマが認められない場合(スケールアウトの場合、すなわち、ガス濃度が一二~一三パーセントを超えたとき。)には、電話で鴨生変電所に連絡して坑内全停電の措置を求めたうえ、中央三交替に報告することとし、干渉計にシマが認められる場合(すなわち、ガス濃度が一〇パーセント以上一二~一三パーセント以下の場合。)には、中央三交替に報告しその指示に従うことなどである。(4)同炭鉱においては、第一立坑からの入気中、その主要部分は四九〇MH左右零番坑道に二分して流れるが、一部の入気は第一立坑連絡坑道を通つて大焼卸の方に抜け、更にその一部分が同卸局扇座において局扇により風管で同卸延詰に送られ、同所を洗つて排気となり、再び同卸坑道を昇つて局扇座前に戻り、同所で第一立坑連絡坑道からの入気と合流し、同卸巻立坑道(その入口を立入分岐点という。)を経て右零番坑道に至り、第一立坑からの主要入気に合流し、更に進んで杉谷一卸坑道を経て杉谷一卸に流れる仕組みになつている。(5)大焼卸坑道は、その巻場入口から延詰まで全長約四一〇メートル、巻場入口と右立入分岐点との間は約五四メートルであるが、立入分岐点から卸側へ約一七五メートルの地点に局扇座が設けられ、局扇座の奥には約八メートルの垂直坑道が掘られていて同坑道には木製梯子があり、これを昇つたところに壺下避難所があつて、ここに前記ガス突出対策に基づき、A1、A2釦及び連絡用非常電話が設置された。(6)右零番坑道(断面積約一〇・三平方メートル、等価直径約三メートル、風速約四・五メートル)の、大焼卸巻立坑道との分岐点から杉谷一卸坑道までは約八四一メートルであり(右分岐点から杉谷一卸巻立坑道までが約六六四メートルで、同巻立坑道の長さが約一七七メートルである。)、更に、それより杉谷一卸巻場入口までは約五五メートルである。(7)昭和四〇年六月一日午後零時一五分ころ、大焼卸延詰では、大焼卸掘進担当係員竜口賢二(原判決中、龍口賢二とあるのは誤記と認める。)が、発破実施の際に粉塵が飛び上り異常な発破音がしたのを聞き、局扇座前の大焼卸坑道卸寄りの位置でガス干渉計を用いてガス濃度を測定したところ、スケールアウトの状態を示し、メタンガスが突出したことを察知したので、「非常」と叫んで近くにいた鉱員に知らせ、上席係員の松元羆を先頭に壺下避難所に避難したが、その際右松元に対し「電気を停めてくれ。」と依頼し、同人から同卸の電源は切つた旨の返事を得たうえ、坑内全停電の措置を求めるため非常用電話で鴨生変電所を呼び出したが、たまたま同変電所の当番電工であつた被告人岡田が無断で同変電所を離れていて電話が通じなかつたので、同日午後零時二〇分ころ、中央三交替に電話をかけ、被告人田籠に対し、大焼卸延詰でメタンガスが突出したが、測定の結果スケールアウトであり、坑内全停電の措置を求めるため鴨生変電所に電話をかけたが通じないので、中央三交替の方で変電所に連絡して貰いたい旨、及びA1、A2釦を押して大焼卸の電源を遮断した旨を報告し、応急措置を求めた。そこで、被告人田籠は、自らも鴨生変電所に電話連絡を試みたが応答がなかつたので、すぐそばにいた被告人赤崎にその旨を知らせるとともに、同日午後零時二八分ころ、被告人福井に対し、竜口からの電話報告の内容及びその後変電所に電話連絡を試みたが応答がなく、坑内全停電の措置がいまだなされていない旨を報告した。しかし、被告人福井はもとより、被告人赤崎、同田籠においても、いずれも坑内全停電の措置を求めるために速やかに変電所近くの架線事務所や技術部事務所勤務の電気部係員に電話連絡し、自ら又は部下を急行させるなどの措置をとらなかつた。以上(1)ないし(7)の各事実が認められる。

そこでまず、被告人田籠、同赤崎、同福井に原判示各業務上の過失があつたかどうかについて検討するに、

所論は、本件突出ガス量が少量であつたことと竜口から被告人田籠に対するガス突出後直ちにA1、A2釦を押した旨及び再測定の結果シマが見えた旨の電話報告があつたので、同被告人及び被告人赤崎、同福井が爆発の危険性はないものと判断したのは当然であること、ガス突出対策も実施について裁量の余地があるものであること並びに竜口に所定の場所に避難せず、同所で発破をかけなかつたためA1、A2釦の操作に遅れを生じた不手際があつたこと等を根拠として、右被告人らの過失を否定するのであるが、しかし、本件突出ガス量が三五〇〇立方メートルであるというのは、事故後の推計に基づく数量にすぎないばかりでなく、原判決も説示するとおり、その推計の基礎には曖眛な点もあつて、右数値が正確なものとはいい難いうえ、竜口がガス突出を知つてから、A1釦を押して局扇が完全に停止するまでには多少の時間を要することを併せ考えると、局扇の停止により突出ガス量をある程度抑えることができるとしても、その結果が一八六九立方メートルであるとも認め難い。のみならず、本件ガス突出の連絡を受けた被告人田籠、同赤崎、同福井において、即座に本件突出ガス量及び盲坑道の容積を正しく把握できたかも甚だ疑問というほかはない。なお、竜口がガス突出対策に定められているように壺下避難所において避難及び発破の措置に出なかったことは所論指摘のとおりであるが、しかし、局扇座において避難と発破に及んだために、壺下避難所において避難し発破をかけるよりも早めにガス突出を感知し得たと考えられることに徴し、避難、発破場所がガス突出対策と異なることによつてA1、A2釦の操作が著しく遅れたともいえないことは、原判決も説示するとおりであり、また、突出炭の噴出距離等は、突出ガス量とは直接関係がないので、突出炭の噴出距離が約二〇メートルであることや、倒枠、風管の損傷のないことを以て本件ガス突出が小規模であると断定することも妥当ではない。

そして、前示のとおり大焼卸ガス突出対策には、ガス突出時の処置として、ガスが突出し、又は突出したと思われる場合は、大焼卸掘進担当係員はA1釦にて局扇及び卸ポンプの電源を停止し、A2釦にて大焼卸四〇〇巻場及び電話の電源を停止し、局扇風下においてガス干渉計にてガス測定をし、干渉計にシマが認められない場合(すなわち、スケールアウトの場合。)には、電話で鴨生変電所に連絡し、同変電所に坑内全停電の措置を求めたうえ、中央三交替に報告することになっているのであって、右ガス突出対策は単に大焼卸掘進担当係員のみでなく、坑内保安係員である被告人田籠、同赤崎はもとより、副保安技術管理者である被告人福井においても、当然これを熟知しており、かつ、これが完全に実施されるように指導監督する立場から、これを尊重遵守すべきものであって、事柄の性質が緊急重大であることと大焼卸掘進担当係員に対し中央三交替に報告する以前に直接変電所に連絡して坑内全停電の措置を求めるべき旨定められていること等にかんがみれば、右被告人らにおいてもこれが実施について裁量の余地があるものと解することはとうていできないところである。

してみれば、被告人田籠は竜口から大焼卸延詰でメタンガスが突出し、その濃度測定の結果はスケールアウトであること及び鴨生変電所に電話したが応答がない旨の報告を受けた時点において、被告人の赤崎、同福井はそれぞれ右電話内容を被告人田籠から知らされた時点において、ガス突出対策に定められたとおり、いわゆるスケールアウトの場合として、ただちに鴨生変電所に連絡をとり、それが可能でない場合には、あらゆる手段を尽してまずなによりも一刻も早く坑内全停電の措置をとらせるべく全力を尽し全坑内の火源を断って爆発の危険を防止したうえで、その余の対策を講じ、もってガス爆発等による事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があることはいうを俟たないところであって、坑内全停電の措置をとることによって、却ってガス事故の危険性を大ならしめる結果となることは通常考えられないところであり、その他所論指摘のように坑内各所に湧出メタンガスが滞留して、その後のガス排除作業の必要が生じたり、坑内水の揚水が不可能になる等の問題が発生することを考慮に入れても、かかる場合の坑内全停電の措置は、更にガスの存在状態を十分確認したうえで決定さるべきであって、ガス突出対策もただちに坑内全停電をしなければならないことを定めたものではないとする所論はとうてい採用し難いところである。

したがって、被告人田籠においては、竜口からガスが突出し、その濃度測定の結果はスケールアウトである旨及び鴨生変電所に電話連絡をしたが連絡がとれない旨の電話報告を受けながら、鴨生変電所の係員が応答しないのに、徒らに電話連絡を試みることを数回繰り返したのみで、同変電所近くの架線事務所や技術部事務所勤務の電気部係員らに電話連絡し、場合によっては自ら又は使者を急行させて右電気部係員に危急を知らせる等して坑内全停電の措置をとらせるための臨機応変の緊急措置を講ずることを怠り、被告人赤崎、同福井においても、被告人田籠から右電話内容を知らされながら、一刻も早くガス爆発等による事故の発生を未然に防止するために坑内全停電の措置をとらせるためのあらゆる手段を尽すことを怠ったものであるから、右被告人らに原判示各業務上の過失があることはきわめて明らかなところであり、右被告人らの捜査段階や原審及び当審における各供述並びに原審証人亀井義隆の供述中の被告人田籠が竜口に対して大焼卸のガス濃度の再測定を命じたところ、竜口は再測定のうえシマが見えた旨を被告人田籠に報告し、同被告人は被告人赤崎、同福井にもその旨報告したとの所論に副う部分は、原審証人竜口賢二の供述に照らし、たやすく全面的には措信し難いところであるのみならず、仮にそのような事実があつたとしても、前示のとおりガス突出対策は裁量的な運用が許されるものと解することはできず、かつ、右被告人らはガスが突出し、その濃度測定の結果がスケールアウトであつた旨の報告を受けた時点で、いずれも可及的速かに坑内全停電の措置をとらしめるために最善の努力を尽すべき業務上の注意義務があり、右被告人らにおいていずれもこれを怠つた以上、右のような事実や竜口に所論指摘のようにA1、A2釦の操作に遅れを生じた不手際があつた(但し、竜口にかかる不手際があつたことを認めるに足りる十分な資料はない。)としても、右被告人らの原判示各業務上過失の存在自体には何ら消長を来すものではない。

次に、被告人田籠、同赤崎、同福井、同岡田の前示各業務上の過失と本件事故発生による死傷の結果との間の因果関係の有無について検討を進めることとする。

まず、本件大焼卸延詰において突出したメタンガスが、杉谷一御まで流動する過程において、空気と均一に混合するかどうかの点について検討するに、

証人江渕藤彦の原審及び当審第四ないし第六回各公判期日における各供述記載と当審における各供述(以上を総称して江渕証言という。)並びに証人松隈喜総に対する当裁判所の尋問調書、当審における第八回公判期日における供述記載及び当審における各供述(以上を総称して松隈証言という。)によれば、流体力学上、流れの状態を支配するのはレイノルズ数であり、重さの異なる二つの流体の混り方を支配するのはフルード数であるが、レイノルズ数とは、Re=DVρ/μ=DV/ν(Dは坑道の等価直径、Vは流れの速度、ρは流体の密度、μは流体の粘性係数、νは運動粘性係数である。以下同じ。)で表わされる無次元量であところ、その数値が2×103以下のときは層流になり、8×103以上のときは乱流領域で、105以上では完全な乱流状態となるが、層流においては、粒子が各層一様に流れて入り混じることはないけれども、乱流においては、速度の増加により慣性力が大きくなるため、粒子は、粒子間の粘り気のカベ(粘性力)を破つて上下左右さまざまな方向に動き、相互に入り混つて流れる状態であつて、他の流体が入ると十分に混合(静止の状態における二つの気体が入り混じるのを拡散というのに対し、流れる状態にある二つの気体が入り混じることを混合((混合拡散))という。)するものであり、レイノルズ数の数値が大きいほど混合し易く、したがつて完全な混合に要する時間、距離が短くなること、そして、空気の密度は1、その粘性係数は1.5×10-5であり、右零番坑道における等価直径は約三メートル、風速は約4.5m/secであるから、そのレイノルズ数は約9×105となり、完全な乱流状態であつて、空気とメタンガスはきわめてよく混り合う状態であることが明らかである(因みに、右の要素のうち、風速を0.35m/sec前後まで落したとしても、計算上やはり乱流状態となる。なお、坑道内の空気の流れは平素、乱流状態であつて、石炭鉱山保安規則九〇条二項により、坑内作業場の気流及び通気の量は、可燃性ガス又は有毒ガス及び発破の煙を薄めて運び去るため必要な速度と量になるよう規制されている。)。また、フルード数とは浮力に基づくものであつて、

F=

(gは重力の加速度、ρとρ1二種の流体の各密度)で表わされるところの、二種の流体の混り方を規制する無次元量であるが、その数値が0.01を超えると、二つの流体はよく混合し、0.1以上になると完全に混合すること、そして、重力の加速度は9.8m/sec2、メタンの密度は0.55であるから、右零番坑道においてフルード数は計算上約1.5となり、完全に混合する条件を備えていることが肯認される(因みに、速度については0.364m/sec以上であれば、フルード数は0.01を超えるので、二つの気体は混り合うこととなる。)。

そして、日本鉱業会誌昭和四三年三月号中、江渕藤彦、石蔵利昭作成の「坑内ガスの流動に関する考察」と題する論文(弁第七号。以下、江渕実験という。)及び江渕証言によれば、右零番坑道の大焼卸巻立坑道との分岐点付近において、炭酸ガスを放出して空気との混合実験をしたところ、放出点より約二五〇メートル先の地点で殆ど完全に混合し、坑道直径との比においてその約九〇倍の所では完全に混合するに至ることが認められ、しかも、江渕証言によれば、空気とメタンガスの代わりに空気と炭酸ガスを用いて実験しても、その密度比がほぼ同一である(密度は、空気が1、メタンが0.55で、炭酸ガスが1.99である。)ところから、無次元量であるレイノルズ数やフルード数の値はほとんど変らず、右実験結果は、空気とメタンガスの場合についても適合するものであることが読みられる。

そして、当審鑑定人松隈喜総、同兼重修作成の鑑定書(以下、松隈鑑定という。)及び松隈証言によれば、模型坑道(断面は30cm×10cmの矩形)及び大型坑道(断面は5.5m2の馬蹄型)において、それぞれメタンガスを放出して空気との混合実験を行なつたところ、いずれもメタンガスと空気は完全に混合したが、とりわけ、右模型坑道実験の結果をふまえて行なつた大型坑道実験(通気速度は1m/sec)においては、メタンガスの放出点より一〇〇メートル以内で空気と均一に混合するという結果が得られたことが認められる。更に、松隈証言によれば、坑道の大きさ、形状、流れの速度、坑道壁面の状態等の点で、右大型坑道よりも、右零番坑道の方が混合し易い条件を備えている(坑道の等価直径が大きく、かつ風速が早いので、レイノルズ数が大きいこと、更に、坑道内に曲り角や枠、資材等があり、壁面も滑らかでなく、したがつて、これらの抵抗により渦流を生じて混合が助長されることになる。)ことが認められるので、右零番坑道においては、大型坑道と比べても、メタンガスと空気がより早く完全に混合するというべきである。

もつとも、当審証人荒木忍、同井原恕は、模型坑道や大型坑道は右零番坑道と対比して相似性がないので、右各実験坑道の実験結果を右零番坑道にあてはめることはできないかのように供述するのであるが、大型坑道の場合には、右零番坑道とも類似しており、しかも同坑道よりも混合にとつて厳しい条件下で行われたにも拘らず、混合という結果が出たのであるから、より混合し易い状況下にある右零番坑道の場合に混合しないということはできないところである。また、前記荒木証人は、右大型坑道における混合実験は坑口に近接して行われているので、外気の影響を受けると考えられ、坑口に近接していない坑道と比べて異なる結果になる旨供述するけれども、松隈証言によれば、坑口に近接していても、外気の影響を受けることのないことが認められるので、右実験結果を不合理ということができない。なお、証人荒木忍の原審における各供述記載及び当審における各供述(以上を総称して荒木証言という。)並びに鑑定人大隅芳雄、同井原恕、同野田健三郎、同荒木忍、同村田茂雄作成の鑑定書(以下、大隅鑑定という。)によれば、ケーブルハンガーの屈曲や倒枠等の被害状況からみて、爆風の強烈な個所は、(1)杉谷一卸巻場、(2)旧係員詰所付近、(3)右零番坑道第二開閉所、(4)右零番坑底ポンプ座であり、そのうち(1)でガス燃焼を生じ、その燃焼火炎の伝播により(2)ないし(4)において二次的な爆発を起したとして、これはガスが完全に混つていなかつた証左であるというのであるが、しかし、右鑑定に原審証人佐井洋一の供述記載及び司法警察員上田数馬、同野坂辰雄作成の昭和四一年五月一日付検証調書(以下、上田検証調書という。)を加えて検討すれば、右(3)ないし(4)の個所にはいずれも切り込みがあり、その中には機械類等の抵抗物があるので、同所に到達した爆風(爆圧、圧風)は周囲の壁にぶつかり、中の物を四散させるが、それ以外の抵抗物のない個所ではそのような破壊現象が生じないのであつて、右現象をさして吹き分けがあるとはいいがたいうえ、ケーブルハンガーの屈曲や倒枠現象は、旧係員詰所より遠くへ行く方、すなわち杉谷一卸では卸側に、右零番坑道では大焼卸側にそれぞれ一方的に生じていることが認められるので、これら破壊現象は一個所の爆発により生じた爆圧の下で起つたものとも考えることができ、数個の第二次爆発によるものと断ずることはとうていできないところである。また、荒木証言は、山野炭鉱の本件ガス突出のような場合には、メタンガスと空気が完全に混り合うには数時間を要するとして、山田穣の学位論文を引用するのであるが、原審証人山田穣の供述記載、江渕証言及び九州帝国大学工学業報中の山田穣の「坑内爆発瓦斯に関する研究(第四報)(2)メタン瓦斯の拡散について」と題する論文(弁第一一号の四)によれば、右論文は、静止している状態における空気とメタンの拡散する時間は、早くて六〇秒、遅くとも四時間であることを述べたもので、流れる状態における空気とメタンの混合する時間について述べたものではないことが認められるばかりでなく、かえつて、大焼卸で突出したガスは、杉谷一卸に達する以前に空気と完全に混合することは山田穣自身肯定している(因みに、本件の場合ガス突出から爆発までは約二〇分である。)ことが認められるので、荒木証言中の右供述部分は、山野鉱坑内におけるガス混合については適合しないといわざるを得ない。

右に見る如く、流体力学理論は右各実験の結果によつても裏付けられ、更に、右零番坑道の状態が右大型坑道と対比して一層混合し易い条件を備えているうえに、右零番坑道の、大焼卸巻立坑道との分岐点から杉谷一卸坑道までの距離は、前示のとおり約八四一メートルもあることを併せ考えると、大焼卸延詰で突出したメタンガスは、大焼卸坑道を昇り大焼卸巻立坑道を経て右零番坑道に出、主要入気と合流して流動し、杉谷一卸に達する以前に、同一断面において空気と均一に混合していたと推認するのが相当である。

ところで原判決は、前記江渕実験に関し、「右実験結果でも坑道の同一断面において濃度は一致しているとはいえず、僅少ながら濃度差が認められ、右実験における炭酸ガスの放出量が通気量に比べてきわめて少量であり、右実験における濃度は本件ガス爆発時におけるメタンガスの濃度とかなりの差が認められるので、坑道の同一断面における濃度差は右実験の結果よりもより顕著に現われるものと考えられる。」旨説示するけれども、江渕証言によれば、右実験のデータには、上下各〇・〇二パーセント程度の濃度差があるようにみえるが、この程度の数値は、実験に使用する機械の精度や実験の方法から避け難い微差であつて、実験の結果としては全く考慮する必要のないものであるから、これを以て濃度差があるとはいえず、また、ガスと空気が混合するかどうかは、風速や坑道の大きさによるのであつて、放出されるガスの量が多くなればなるほど濃度差が大きくなるものではないことが認められるので、原判決の右説示は相当でない。なお、当審証人井原恕は、松隅鑑定中の模型坑道実験に関し、濃度勾配を考慮に入れていないのは不十分であつて、風速と混合拡散の関係をみるには、風速を増せばそれに応じてガス放出量を増して実験すべきではなかろうかというのであるが、右実験は、メタンと空気が混合するかどうかの実験であつて、風速と混合との関係を直接の対象とするものではないから、濃度勾配を考慮に入れなかつたとしても、右実験はその目的に照らし不合理とはいえない。また原判決は、杉谷一御巻場は杉谷一卸坑道より約二倍以上広くなつているうえに、そこには大小さまざまな機械器具類が設置されており、巻場奥には風道もあるから、たとえ右巻場に流入する前の突出ガス帯が全ての断面にわたつて空気と均一に混合していたとしても、それが右巻場に流入したときには、複雑多様な混合状態が作出されることが推察される旨説示し、あたかも一度均一に混合した二つの気体が、巻場内において再び均一でない状態に変化するかのようにいうのであるが、江渕証言及び松隈証言によれば、一度混合した二つの気体が再び分離することはあり得ないばかりでなく、場所が広くなつたり、機械器具が設置されていること等は、むしろ混合を助長する条件であると認められるから、原判決の右説示部分は是認することができない。

次に、空気と均一に混合したメタンガスが爆発限界濃度である場合における着火と爆発の関係をみるに、

江渕証言によれば、右濃度(五ないし一五パーセント)に混合したガス帯の場合には、着火すると殆ど瞬時にその場で爆発(燃焼ではない。したがつて、燃焼火炎が伝播することもなく、まして、燃焼が進んだあと爆発によつて逆戻りしてくることもない。)し、それ以外の濃度、すなわち一五パーセントを超えるときは、着火はするが伝播はせず、五パーセントに満たないときは、着火もしない(とくに、山野鉱坑内のように温度((二〇ないし三〇度))や湿度((九七、八パーセント以上))の高い所では、五パーセント未満で火が着くことは絶対にない。)ことが認められる。のみならず、右江渕証言、松隈証言及び前記山田証言によれば、仮に僅かの濃度差があるとしても、その濃度が爆発限界内の濃度である限り、直ちに爆発に至ることが認められ、荒木証言中、右と相容れない部分は措信しがたい。

また、日本鉱業会誌昭和四七年二月号中、江渕藤彦外三名作成の「ガスの流動状態における爆発について」と題する論文(弁第一〇号)によれば、実験の結果、爆発限界濃度内のメタンと空気の混合ガスの爆発誘導距離は、二メートル以内であるという結果が得られたことが認められ、着火地点と爆発地点との距離はきわめて短いことが明らかであるが、この点に関し原判決は、杉谷一卸巻場に流動した本件突出ガスの濃度自体が爆発限界外の燃焼に適した混合状態であつたとすれば、右実験結果は本件に適合しない旨説示するけれども、混合ガスの濃度が爆発限界外である場合には、五パーセント未満では着火せず、一五パーセントを超えるときにも着火はするが、燃焼は伝播しないことは先に説示したとおりであるから、原判決の右説示部分は相当でない。

してみれば、本件事故における着火地点は、爆発地点である杉谷一卸の旧係員詰所前付近と認めるのが相当である。

更に、(い)電源HS入側ケーブル(約一・六五メートルに切断したもの、当審昭和五一年押第一八号の一〇〇)及び司法警察員清水繁春作成の昭和四〇年六月一一日付実況見分調書によれば、杉谷一卸巻場入口と旧係員詰所前との間に設置されていたケーブルの被覆ビニールは、高くなっている面及び卸側に面した斜面に焼損があり、巻場側に面した斜面には焼損がないことが認められ、(ろ)司法警察員清水繁春、同藤本憲幸作成の昭和四〇年八月五日付実況見分調書によれば、杉谷一卸巻場に設置された雷磁開閉器(No.2)のセパレーター五枚のうち、最も巻場入口に近い一枚の巻場入口に面した部分にだけひどい焼損が生じていることが認められ、(は)司法警察員藤本憲幸作成の同年七月一四日付実況見分調書、司法警察員谷崎一二三、同橘高悟作成の同年一〇月一〇日付実況見分調書及び上田検証調書によれば、杉谷一卸巻場では、巻場の左壁及び後壁の焼けがひどく、右壁の焼けは少く、特に右前隅あたりは焼けが弱いことが認められるが、これらの事実に江渕証言及び松隈証言を加えて考慮すれば、右(い)ないし(は)の事実は、爆発に伴う火炎が旧係員詰所前付近より巻場の方向へ向つたことを示すものであつて、着火地点が旧係員詰所前付近であること(もつとも、セパレーターの焼損については、着火地点が巻場内であつても、電磁開閉器の設置位置より卸側であるとすれば、必ずしも考えられないことではない。)を裏付けるものということができる。

もつとも、原判決は、杉谷一卸巻場入口と旧係員詰所前との間のケーブルのビニール被覆に焦げの痕跡があることを挙げて、これは右巻場から旧係員詰所前付近にガス燃焼火炎が走つたことの裏付けであるように説示し、大隅鑑定には、前記焦げの痕跡は右燃焼火炎によりビニール被覆が熱せられた後に、旧係員詰所から巻場へ向けての爆風により引きずられて生じた引きずり痕である旨の記述が存する。しかし、松隈証言によれば、爆発によつて生じる爆風と火炎(爆炎)とでは速度に差がみられるけれども、その時間差はきわめて短く、ミリセコンド、つまり一〇〇〇分の一秒の単位で表わされるものであつて、爆風によつてケーブルが動かされる場合にも、ケーブルが動き始めるころには火炎は既にケーブル表面に到達して作用するものであり、したがって、旧係員詰所前付近における爆発により生じた爆風と火炎によつても、杉谷一卸巻場と旧係員詰所との間に存するケーブルにつき、そのビニール被覆が熱を受けた後にケーブルが動いてケーブルハンガーによる引きずり痕が生じることは起り得るものであり、しかも、ケーブル被覆の加熱については、ケーブルハンガーとケーブルとの摩擦熱の影響も加味すべきであることが認められ、更に、司法警察員清水繁春作成の昭和四〇年六月一一日付及び同年九月二五日付各実況見分調書、同司法警察員及び司法警察員松原彬、同宝蔵寺幸人作成の同年六月一五日付実況見分調書、司法警察員石橋正之、同榎畑照男作成の同月九日付実況見分調書並びに司法警察員清水繁春、同藤本憲幸作成の同月一五日付実況見分調書によれば、旧係員詰所前より卸側下部の杉谷一卸坑道や右零番坑道においても、数個所に亘りケーブルのビニール被覆に同じようなきず(その表現は、こすりきず、引きずられた跡、焼けこすりの跡、熱気を受けかきむしられた痕跡と多様である。)のあることが認められ、これらが杉谷一卸巻場と旧係員詰所前間のケーブルのビニール被覆にみられる焦げの痕跡と別異のものとは断じがたいことを併せ考えると、前記焦げの痕跡を以て同巻場から旧係員詰所前付近に向つた燃焼火炎によるものとは断じがたく、したがつて、同方向へ燃焼火炎が伝播したことの根拠とすることはできないところであつて、この点に関する大隅鑑定の推論はたやすく採用しがたい。当審における鑑定人原口汎史の供述は、前記認定を左右し得るものではない。

なお、荒木証人は、杉谷一卸巻場内運転手席の下の鉄製ごみ箱が両側から圧縮されたように凹んでいることを以て、その位置で燃焼による圧力が生じた筈であるというのであるが、しかし、江渕証言によれば、爆発であれ燃焼であれ、ガスの膨張に基づく風圧は外に向つて走るものであることが認められるので、右の凹みがどのようにして生じたのか判然としないばかりでなく、更に、右証言及び荒木証言によれば、燃焼の際の風圧は爆発の際の風圧(爆圧)より弱く、破壊力が乏しいことが認められるので、右の凹みが燃焼の際の圧力(風圧及びそれに基づき動かされる物体による外力。以下同じ。)によつては生成可能であるのに、爆発個所である旧係員詰所前付近からの圧力及びそれが壁にあたつてのはね返りの圧力によつては可能でないとはいいがたい。また、荒木証人は、運転台の下あたりにある雑誌や紙類が燃焼ないし焦げているのは、巻場内で生じた燃焼火炎によるものであり、火炎スピードの早い爆炎によつて生じることはないというのであるが、江渕証言によれば、爆炎によつても紙類が燃焼ないし焦げることがないではないことが認められるので、必ずしも燃焼火炎によるものとは断じがたい。

以上のとおりであるから、本件事故における着火源が杉谷一卸巻場内に設置されていた電磁開閉器の電気アークであると認めることは困難であり、してみれば、被告人福井、同赤崎、同田籠、同岡田にそれぞれ原判示各業務上の過失があつたことは認められるが、本件事故が右被告人らの右各過失に起因したものと認定することはできないから、右被告人らの原判示各業務上の過失によつて本件事故が発生し、原判示死傷の結果を招来せしめるに至つた旨認定した原判決には、安全灯火源説、事故直前における電磁開閉器の状態、突出ガス量等の諸点について判断するまでもなく、右の点において事実の誤認があり、この誤りは判決に影響を及ぼすこと明らかというべきである。検察官の答弁は理由がなく、論旨は結局理由がある。

なお、所論にかんがみ、以下、安全灯火源説等について付加して判断を示す。

1  原判決は、火源は鉱員が坑内で使用する安全灯(キヤツプランプ)であるとの弁護人らの主張に対し、合理的根拠がないとしてこれを否定するのであるが、上田検証調書及び司法警察員宝蔵寺幸人、同清水繁春作成の昭和四〇年六月一一日付実況見分調書によれば、旧係員詰所前付近の坑道において、安全灯の部品と思われる完全な形での反射鏡、ゴムパツキング及び破損した豆電球が発見されたことが認められ、また、原審証人行実日出男、同西田正美の各供述記載によれば、坑内で安全灯の灯部に接触不良を生じた場合には安全灯係りに依頼するまでもなく、鉱員自ら有り合わせの器具や鉄線を利用して安全灯を分解し、そのソケツト口を鉄線等で磨いて修理することもあり得ることが認められる。そして、九州鉱山学会誌第三六巻第九号中、江渕藤彦、山村政彦作成の「坑内用安全灯のメタンガス引火試験」と題する論文(弁第九号)及び江渕証言によれば、安全灯のソケツト口と鉄線との接触によつて生じる火花はメタンガスに引火し得ることが認められ、更に、前記行実証言等によれば、安全灯は、まず三角ネジを開けて(正規の工具のほか、鉄線の先を平たくつぶしたものでも開けることができる。)レンズを外し、内部の豆電球を三回まわしてその雄ネジ部分を灯部本体の雌ネジ部分から外してから反射鏡を取り出す仕組みになつていることが認められるところ、豆電球の雄ネジ部分を雌ネジ部分から分離することは人為以外には容易でないと考えられるから、爆発による破壊作用によつても右の分離が生じ得るとの原判決の説示は相当でないとはいえないまでも、きわめて稀な場合に属するものというべく、反射鏡が完全な形で、しかも灯部本体から分離した豆電球やゴムパツキングとほぼ同一個所において発見されたことや、発見地点が爆発地点である旧係員詰所前付近であることを併せ考えれば、坑内で鉱員が安全灯を自ら分離修理することは一般に禁じられていることを考慮しても、右安全灯の所有者が誰であるかを解明するまでもなく、右安全灯も火源のひとつとして考え得るものであることは否定できない。したがつて、原判決が、安全灯火源説を全面的に排斥したことは相当でない。なお、大隅鑑定は、電磁開閉器(No.2)の電気アークが唯一の火源と判定されるというのであるが、右鑑定においては安全灯火源説に全くふれておらず、当審証人荒木忍の供述によれば、右鑑定にたずさわった五人の学者は、火源担当の野田健三郎教授(故人)を中心に検討した際、安全灯も火源のひとつとしていつたんは取り上げられ、後に消去されたが、その理由は明らかでないことが認められるので、大隅鑑定の右判定を以て電気アークが唯一の火源であるとは断じがたいところである。

2  原判決は、電磁開閉器が爆発当時通電状態であつた旨認定するのに対し、所論は、手許スイツチの状態に照らしこれを否定すべきであると主張するので按ずるに、

手許スイツチ(当時昭和五一年押第一八号の一〇二)及び清原英麿の検察官に対する昭和四二年六月二八日付供述調書によれば、手許スイツチはその中央にある押釦を押し下げないかぎり電流が流れる(閉の状態)が、押釦はスプリングの上にのせてあるので押しただけですぐ元に戻つてしまうため、押釦を押して回転させ(ガイド孔との間には間隔がある。)、押釦の中程に付いている止めピン(押釦の頭頂部にある矢印の方向を向いている金属製の細い棒で、ノツクピンともいう。)を止め金に引掛けて押釦が上にあがらないようにすると、電流が流れない(開の状態)仕組みになつていることが認められる。そして、野田健三郎の検察官に対する供述調書及び当審証人三谷忠義の供述によれば、電磁開閉器が火源の対象となるためには、手許スイツチが閉の状態(通電状態)にある場合でなければならないが、爆発後に手許スイツチの状態を確認したところでは、押釦は下方に押し込まれ、止めピンが折れて、その根元の部分はガイド孔にめり込んだため動かない状態であつたが、押釦の矢印の方向は、止めピンを止め金に掛けることのできないような方向を向いていたことが認められる。

右の事実に照らすと、押釦が押し込まれていること自体は開の状態を示すものであるが、しかし、右矢印の方向から考えると、押し込まれるときかそれ以前に押釦が回転しないかぎり、止めピンが止め金にかかつていない状態(閉の状態)で押釦が下方に押し込まれたものとみられるところである。

この点に関し、原判決は、爆発に伴い上から垂直に作用した力により押釦が下方に押し込まれたと考えるべきであるとして、本件爆発事故直前において手許スイツチは閉の状態であつた旨認定しているところ、司法警察員清水繁春作成の昭和四〇年七月二九日付実況見分調書及び上田検証調書によれば、手許スイツチの設置されていた付近一帯は、爆風によつて物体が飛散した状況を呈し、かつ手許スイツチの設置場所の天井部分はほとんど破壊されていないことが認められることに徴すると、物体の落下等の外力は、手許スイツチの押釦に対し、必ずしも垂直な方向にのみ作用したとはいえず、斜めに作用して押釦をある程度回転させることのあることも否定しがたいので、押し込まれる前の状況が開の状態であることも全く考えられないではない。しかし、爆発後の手許スイツチの状態を以て、これが爆発前に開の状態にあつたものと断ずることはとうていできない。

更に、原判決は、手許スイツチが通電状態であつた理由として、脱線復旧作業のために必要な人員、機材を運搬するため、巻揚機を即時運転できるよう手許スイツチを通電状態にしておくべき合理的必要性があつた旨説示するのに対し、所論は、脱線復旧作業員に対する危険防止のためには巻揚機を動かすことのないように手許スイツチを永久停止(永久中止。「開」で通電していない状態。)にしておく必要があつたと主張するので按ずるに、

渡辺健治、原田政人、吉井勝、宮丸幸行、工藤重敏の検察官に対する各供述調書、早川幸雄の司法警察員に対する供述調書、奈須武男の司法巡査に対する供述調書、原審証人渡部廣志、同久保田保久、同佐井洋一の各供述記載、司法警察員野上利香作成の昭和四一年四月二八日付実況見分調書によれば、事故当日の午前一一時三〇分ころ、八〇〇巻立付近において炭車脱線事故が発生したため、その復旧作業が開始されたが、脱線現場は舟底から少し離れていて巻揚機を使用することはできず、かつ脱線した炭車が六トン車であつたので、他の棹取等の応援を得て、レバーブロツクを使用し復旧作業に当つたことが認められる。したがつて炭車を車線に戻す作業には巻揚機は不要であり、かつ、復旧作業員に対する危険を防止するために棹取が巻運転手に対し永久停止の信号を送り、巻運転手がこれに応じて手許スイツチを永久停止状態にすることも考え得るところである。しかし、右証拠によれば、第二立坑の坑底環状線にある指令所にいた運搬係員松浦又好は、八〇〇巻立における脱線事故の知らせを受けて現場に赴いたが、その際六九〇巻立から八〇〇巻立までは巻揚機のロープを使つて降り、その後間もなく現場から右指令所に対し、レバーブロツクが足りないので、すぐ運んでくれ、と電話連絡してきたので、宮丸幸行が電車にレバーブロツクを積んで現場に向けて運ぶ途中、六九〇巻立付近で本件ガス爆発事故に遭遇したことが認められ、右レバーブロツクの運搬や他にも復旧作業に必要な人員や機材の運搬にロープを利用することがないとはいえず、右宮丸は途中でガス中毒により意識を失い、復旧作業の従事者も本件事故のため残らず死亡したことにより、右復旧作業の具体的内容やその進捗状況を証拠上明確にすることができないので、作業状況の点から手許スイッチを開の状態にしておく必然性があつたと認めることは困難である。

また所論は、旧係員詰所付近で発見された鉱員三根俊明、同末次正彦、同末包盛雄の遺体の位置や状況から、同人らは手許スイツチが永久停止されていて車道の中をロープが跳ねる危険がないと考えて休憩していたとみられることに徴し、手許スイツチが永久停止されていたことは明らかであるというのであるが、関係証拠を精査しても、右三名の遺体の位置や状況は必ずしも明確ではないばかりでなく、遺体の位置、状況から事故前における同人らの休憩状況は確定しがたく、これを以て事故直前の手許スイツチの開閉状態を推認することは困難というべきである。

以上のとおりであるから、所論の事由によつては、いまだ電磁開閉器が通電状態にあつたことを否定することはできない。

右控訴趣意中原判示第四の(二)の事実(被告人福井、同赤崎、同田籠及び被告人会社に対する各鉱山保安法違反の事実)に関する事実誤認及び法令適用の誤りの論旨について。

所論は要するに、大焼卸坑道においては、その炭層の状況にかんがみ、メタンガスが突出する危険性はきわめて少ないと考えられていたところ、本件事故当日、大焼卸掘進担当係員竜口賢二から電話で、大焼卸延詰でメタンガスが突出し、その濃度測定の結果はスケールアウトであつたから、直ちに坑内全停電の措置を求めるため鴨生変電所に電話をかけたが、応答がないので、中央三交替の方で連絡して貰いたい旨、及びA1、A2釦を押して大焼卸の電源は遮断した旨、更に、その後再測定したところ、ガス干渉計にシマが見えた旨を中央三交替の主席係員である被告人田籠に報告してきたので、同被告人は、その旨被告人赤崎及び被告人福井に伝えたが、右被告人らは、右報告、とりわけ竜口係員がA1卸を押して大焼卸の局扇を停止したことにより、突出ガスをすべて盲坑道内に封じ込めることができ、ガスが他所に流出して爆発を惹起する危険はなく、送電停止等の応急措置ないし危険防止措置をとる必要はないと判断してこれらの措置をとらなかったものであるから、右被告人らには何らの落度はなく、右被告人らに対し、鉱山保安法五六条五号、五条、三〇条(更に、被告人赤崎、同田籠に対しては、石炭鉱山保安規則八四条二項、一二七条、被告人福井に対しては、同規則二三条、二四条三項、一項二号)違反罪の成立、並びに被告人会社に対し、同法五八条の適用を是認した原判決は、事実を誤認し、その結果法令の適用を誤ったものであり、これが判決に影響を及ぼすこと明らかであるから、破棄を免れないというに帰する。

しかし、原判決挙示の関係証拠によれば、原判示第四の(一)の事実に関する事実誤認の論旨に対する判断における(1)、(3)、(4)、(7)の各事実が認められる。

右事実によれば、大焼卸でメタンガスが突出し、しかもその濃度測定の結果はスケールアウトであったから、竜口においては、ガス突出対策に基づき、A1、A2釦を押すとともに、鴨生変電所に電話連絡して坑内全停電の措置を求めるべきことは当然であり、同人から、同変電所の応答がなく坑内全停電の措置がとれないので、中央三交替の方で同変電所に連絡し坑内全停電の措置をとるよう依頼された被告人田籠はもとより、同被告人からその報告を受けた被告人赤崎及び被告人福井にしても、ガス突出対策を熟知しているのであるから、その職責上、同変電所に電話するだけでなく、その応答がないときは坑内全停電のため速かに同変電所近くの架線事務所又は技術部事務所勤務の電気係員に電話連絡し、場合によっては自ら又は使者を急行させるなどの応急措置ないし適当な危険防止措置を講ずべきであったことは前説示のとおりである。いうまでもなく、メタンガスの突出は坑内におけるきわめて重大な事態であり、右被告人らがいずれも炭鉱マンであって、しかもその地位、経験に照らすと、ガス突出を認識し、その突出個所が大焼卸であって、坑内通気の経路にかんがみ、坑内全般に危害をもたらすおそれが大きく、しかも突出ガスの濃度がスケールアウトの高度のものであることを知ったことにより、突出ガスによる危険発生を予知したものと推認することができる。もっとも、関係証拠によれば、被告人赤崎は、採鉱事務所において、竜口係員からの電話連絡を受けた被告人田籠の話を聞き、直ちに新菱建設の湯村義道外一名を伴って第一立坑に赴き、坑内に降りようとしたものの、入坑直前第二立坑から煙が出ているとの知らせにより下坑を中止したこと、及び爆発後一時間以上経った午後二時すぎに至って探険のため入坑したことが認められ、同被告人は捜査段階及び公判段階において、入坑しようとしたのは坑内が安全であるとの確信の下にガス排除作業の指導をとるためであった旨供述するのであるが、しかし、右湯村義道の原審証人としての供述記載によると、同人は新菱建設の技術主任であったところ、大焼卸でガスが突出したことを聞くや、同所で稼働していた新菱建設の従業員の安否を気づかい、坑内が十分安全であることを確めることもなく、直ちに入坑しようとしたものであることが認められ、一方、被告人赤崎は被告人会社の採鉱部開発係長として、大焼卸における作業の責任者であったことを併せ考えると、同被告人は同所におけるガス突出の知らせを受け、同所の様子を探るために直ちに入坑しようと試みたにすぎないのであって、坑内が十分安全であるとの確信を抱いたうえでの行動であるとは認めがたく、これを以て同被告人が危険発生を予知したことを否定することはできない。

しかして、被告人田籠、同赤崎は坑内保安係員であり、被告人福井は副保安技術管理者であり、いずれもガス突出による危険発生を予知したにもかかわらず、右の如き措置を講じなかったものであるから、右被告人らの所為が鉱山保安法五六条五号、五条、三〇条(更に、被告人田籠、同赤崎に対しては後記石炭鉱山保安規則八四条二項、一二七条。同規則は、昭和五一年一二月通商産業省令第九五号により一部改正され、右省令は昭和五二年三月一日から施行されているところ、同規則八四条二項の改正に伴い、同規則一二七条は削除されたが、同時に、同規則一二八条の一〇が新設されたもので、坑内保安係員が保安上必要な事項を遵守すべきであるという鉱山保安法上の規範は、現在まで存続しており、しかも、坑内保安係員が、ガス突出による危険発生を予知したときは、直ちに送電を停止するなどの応急措置をしなければならないことは、新旧いずれの規則においても変りはないのであるから、いわゆる刑の廃止があった場合に該当しない。被告人福井に対しては、同規則二三条、二四条三項、一項二号。もっとも、原判決は、同被告人が危険発生を予知した旨判示しているが、これは危険又は危険のおそれが大きいということを指しているものと解される。)違反にあたることは否定できない(もとより、電気アークをはじめ電気設備によるガス爆発の危険が存する以上、その時点で作為に出ることが要求されているのであるから、本罪の成立には、その後実際に電気設備に基づくガス爆発事故が惹起したことを要するものではない。)。

これに対し所論は、大焼卸では、炭層の状況にかんがみガス突出が一般に予測しがたい異常な事態であつたと主張するが、仮にそうであつたとしても、もとよりその危険が全くなかつたわけではなく、前記の経緯によつて事前にガス突出対策を立てたほどであるから、現にガスの突出を知り、しかもその濃度測定の結果がスケールアウトであると分つた以上、そのガスは多量かつ危険なものであると考えて措置すべき筋合いであるから、右主張は採用し難く、また、スケールアウトのガス突出であることを知りながら、ガス突出は小規模にしてA1釦の操作により突出ガス全部を盲坑道内に封じ込め得たと考えることはきわめて不合理なことであつて、被告人田籠、同赤崎、同福井において、かかる場合、送電停止等の応急措置ないし危険防止措置をとる必要がないと判断したものであるから、右被告人らには何らの落度もないとの所論の採用し難いことも既に説示したところによつて明らかなところである。

そうしてみれば、被告人田籠、同赤崎の原判示第四の(二)の(1)の所為につき、いずれも鉱山保安法五六条五号、五条、三〇条、昭和五一年一二月通商産業省令第九五号による改正前の石炭鉱山保安規則八四条二項、一二七条、被告人福井の同第四の(二)の(2)の所為につき、鉱山保安法五六条五号、五条、三〇条、石炭鉱山保安規則二三条、二四条三項、一項二号、被告人会社につき、更に鉱山保安法五八条違反の各事実を認め、同罪の成立を肯定した原判決は正当というべきであり、その他記録を精査し、当審における事実取り調べの結果(被告人福井、同赤崎、同田籠の各供述中、右認定と相容れない部分はたやすく措信できない。)を参酌しても、原判決に所論の如き事実誤認及び法令適用の誤りは発見できない。論旨は理由がない。

そこで、刑事訴訟法三九六条に則り被告人会社の本件控訴を棄却し、被告人福井、同赤崎、同田籠については(被告人福井、同赤崎、同田籠に対する公訴事実中の業務上過失致死傷の事実は、右被告人らに対する鉱山保安法違反の公訴事実と観念的競合の関係にあるものとして起訴されたものであるから、原判決の右被告人らに関する部分は、右業務上過失致死傷の事実に関するのみならず、鉱山保安法違反罪の関係においても破棄を免れない。)、刑事訴訟法三九七条一項、三八二条に則り原判決中右被告人らに関する部分を破棄し、同法四〇〇条但書に従い更に判決する。

(被告人福井、同赤崎、同田籠関係の罪となるべき事実)

原判示第四の(二)記載のとおりであるから、これをここに引用する。

(証拠の標目)

原判決挙示の関係部分における証拠の標目のとおりであるから、これをここに引用する。

(法令の適用)

被告人赤崎、同田籠の判示各所為は、いずれも鉱山保安法五六条五号、五条、三〇条、昭和五一年一二月通商産業省令九五号による改正前の石炭鉱山保安規則八四条二項、一二七条に、被告人福井の判示所為は、鉱山保安法五六条五号、五条、三〇条、石炭鉱山保安規則二三条、二四条三項、一項二号にそれぞれ該当するところ、所定刑中いずれも罰金刑を選択し、その金額の範囲内で、被告人赤崎、同田籠、同福井をそれぞれ罰金一〇万円に処し、刑法一八条を適用して、右被告人らにおいてその罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算した期間、当該被告人を労役場に留置することとし、原審における訴訟費用のうち証人竜口賢二に支給した分(二回)は、刑事訴訟法一八一条一項本文によりこれを右被告人らに負担させることとする。

(被告人福井、同赤崎、同田籠に対する一部無罪及び被告人岡田に対する無罪の判断)

本件公訴事実第一(業務上過失致死傷)の要旨は、「被告人福井は、被告人会社の採鉱部長として山野炭鉱の採鉱に関する業務を統括するとともに副保安技術管理者として保安技術管理者を補佐して右業務に伴う保安を管理する者、被告人赤崎は、被告人会社の採鉱部開発係長として同炭鉱大焼累層開発の業務に従事し、大焼卸坑道の掘進工事等を指揮監督するとともに坑内保安係員として右業務に伴う保安に関する事項を担当している者、被告人田籠は、被告人会社の採鉱部保安係中央三交替主席として同炭鉱の事故につき自ら又は上司の指揮を受けて適切な指示をなすなどの業務に従事するとともに坑内保安係員として右業務に伴う保安に関する事項を担当している者、被告人岡田は、被告人会社の技術部電気係に所属して、同炭鉱鴨生変電所に勤務し、諸計器の監視、送電ならびに電源遮断などの業務に従事している者であるが、被告人会社においては、新菱建設に請負わせて掘進中の大焼卸坑道におけるメタンガスの突出に備え、かねてよりガス突出による危険発生のおそれある場合は坑内全停電などの処置をとることになつていたところ、昭和四〇年六月一日午後零時二〇分ころ、大焼卸坑道延詰において、発破と同時に多量のメタンガスが突出し爆発の危険を予知したので、新菱建設所属坑内保安係員松元羆において急遽同卸坑道の全電源を遮断し、引き続き同所属坑内保安係員竜口賢二において付近の第一立坑連絡坑道避難所より鴨生変電所に対し電話によつて坑内全停電の処置を求めようとしたが応答がないため、直ちに被告人田籠に対し電話によつて右状況を報告し、至急中央三交替において坑内全停電の処置をとられたい旨要請した。

(一)  被告人田籠は、採鉱部事務所において勤務中、右時刻ころ竜口より右報告及び要請を受け、突出したメタンガスによる爆発の危険を予知したのであるから、直ちに自ら鴨生変電所に電話連絡をこころみるはもとより近くの技術部事務所又は架線事務所勤務の電気係員に連絡し、坑内全停電の処置をとるなど適切な応急処置をとり、もつて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのにかかわらず、これを怠り、鴨生変電所と電話連絡がとれないのに慢然そのまま放置したため、

(二)  被告人赤崎は、採鉱部事務所において勤務中、同時刻ころ、被告人田籠より前同旨の報告を受け、前同様の危険を予知したのであるから、直ちに自らあるいは被告人田籠等に指示して技術部事務所または架線事務所勤務の電気係員に連絡し坑内全停電の処置をとるなど適切な応急処置をとり、もつて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのにかかわらず、これを怠り、被告人田籠の鴨生変電所に対する電話連絡がそのうちとれるものと軽信して慢然そのまま放置したため、

(三)  被告人福井は、採鉱部事務所において勤務中、同日午後零時二八分ころ、被告人田籠より、前記竜口からの報告および要請を受け鴨生変電所に電話連絡をこころみているが応答がない旨の報告を受け、前同様の危険を予知したのであるから、直ちに自ら又は部下職員に指示して技術部事務所または架線事務所勤務の電気係員に連絡し、坑内全停電の処置をとるなど適切な応急措置をとり、もつて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのにかかわらず、これを怠り、慢然そのまま放置したため、

(四)  被告人岡田は、かねて大焼卸係員より坑内全停電の処置要請があつた場合は直ちにこれに応ずるよう上司から指示されていたのであるから、みだりに勤務場所を離れてはならないのみならず、やむを得ないときは上司の許可を受け交替者の到着を待つなどして緊急事態に備え、もつて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのにかかわらず、同日鴨生変電所において単独勤務中、午後零時一八分ころより午後零時二九分ころまでの間、慢然勤務場所を離れ竜口及び被告人田籠からの前記電話連絡を受けることができず、坑内全停電の処置をとらなかつたため、

これらの過失が競合し、同日午後零時三六分ころ、同炭鉱杉谷一卸巻場に設置されていた油圧ポンプ電動機用電磁開閉器の開閉動作によつて発生した電気アークが、気流に乗り同所付近に流動した前記メタンガスに引火し、杉谷一卸坑道、右零番坑道及びその周辺において、ガス爆発を誘発するに至らしめ、よつて同炭鉱内で稼働していた鉱山労働者五一五名のうち、原判決別紙(一)記載のとおり渡辺正勝ほか二三六名を爆死または一酸化炭素中毒死させ、同別紙(二)記載のとおり跡部義夫ほか二八名に一酸化炭素中毒症などによる重軽傷を負わせた。」というのであるが、前説示のとおり、原審及び当審において取り調べたいつさいの証拠を検討してみても、右被告人らに右公訴事実に指摘されている各業務上の過失を認めることはできるが、本件事故が右被告人らの右各業務上の過失に起因したものと認定することはできず、したがつて、本件は結局犯罪の証明がないことに帰するので、被告人岡田に対しては、刑事訴訟法三三六条により無罪の言い渡しをし、被告人福井、同赤崎、同田籠に対しては、右公訴事実は判示鉱山保安法違反の罪と観念的競合の関係にあるとして起訴されたものと認められるから、主文において特に無罪の言い渡しをしない。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 山本茂 川崎貞夫 矢野清美)

坑内図 S=1:6,000(一)<省略>

坑内図 S=1:6,000(二)<省略>

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