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福岡高等裁判所 昭和40年(う)788号 判決 1966年5月06日

被告人 香山一峰 外一名

主文

被告人香山一峰に対する原判決を破棄する。

被告人香山一峰を懲役五月に処する。

被告人北野京二の控訴を棄却する。

理由

検察官の被告人香山一峰に関する控訴趣意は記録に編綴の検事栗本義親名義の控訴趣意書に記載のとおりであり、被告人らの控訴趣意は弁護人庄野孝利提出の控訴趣意書に記載のとおりであるから、各引用する。

弁護人の控訴趣意第一点(事実誤認)について

岡田美重子、林智恵子、深川文子の司法警察員に対する各供述調書、深川文子の証人尋問調書謄本、竹内浄一の検察官に対する供述調書謄本、原審証人竹内浄一、同山田恵美子、同田中終子の各尋問調書、被告人両名の司法警察員並びに検察官に対する各供述調書、医師三野原敏治作成の診断書、福岡県警察本部犯罪科学研究所技術吏員坂本憲治作成の鑑定書に原審の検証調書を綜合すると、二通の原判決に判示してあるとおり、被告人両名は判示日時場所で竹内浄一から督促気味に警音器を鳴らしたり「何をぐずぐずしているか、早く車を出さんか」等といわれたため、その言動に激昂し、暗黙の裡に竹内に暴行を加えるべく意を通じ、共に自動車から下車し、被告人香山において竹内に対し「貴様、車から下りて来い、誰に指図するとか、おれを誰と思うとか、福岡の人間と人間が違うぞ」等と怒号し、被告人両名共素手で五、六回竹内の顔や頭を殴り、被告人香山において竹内のネクタイを掴んで首を締め上げ、被告人北野において傍に積んであつた瓦を振上げて竹内に投付ける等の暴行を加えたため、これに憤激した竹内が自車内から登山用ナイフを持出し飛びついて来た被告人香山の腹部を突いて傷害を与えたので、被告人北野は附近のバー「ムード」からビール瓶を持出しコンクリート製のゴミ箱でその底を割り竹内を探して同人に投付け、更に附近のお好焼屋から刃渡九、五糎位の果物ナイフを持出して同所バー「ムード」前附近路上で竹内に立向わんとし同バーの女給らから制止されていたところ、被告人香山がこれを見て「そのナイフを貸せ」といつてこれを取り、逃げる竹内を追つて一四、五米同道路上を走つて行き、乗車して正に現場を離れようとしていた竹内の右肩部にこれを突立てる等の暴行を加え、よつて竹内に治療一週間を要する長さ六糎深さ皮下に達する右上膊部切創及び背部打撲傷の傷害を与えた事実が認められる。被告人らの各供述調書や原審当審各公判廷における供述中右認定に反する部分は信用し難く他に右認定を覆すに足る資料はない。

(原判決は証拠の標目欄に竹内浄一の司法巡査に対する昭和三九年一二月一二日付、同月二四日付、各供述調書、山田恵美子、桝本チズ子の司法巡査に対する各供述調書を掲げているがこれらの各調書は刑事訴訟法三二八条書面として取調べられたものであることは昭和四〇年五月七日の原審第二回公判調書によつて明らかであり、これを犯罪事実認定の証拠とすることはできない。然しこれらの調書を除外しても前掲各証拠によつて前記のとおり原判示事実を認定することができるので、原審の採証法則の誤は判決に影響を及ぼさない)

かように被告人らが竹内に対し殴つたり首を締めたり瓦を投付けたりしたため竹内が憤激してナイフを持出して被告人香山を突刺し両者間に一連の喧嘩闘争が続けられたのであるから、竹内の攻撃をもつて刑法三六条にいうところの急迫不正の侵害ということはできず、被告人らの行為に同法条を適用する余地なく、従つて過剰防衛行為となるに由がない。前記事実認定と異る事実を前提とする弁護人の所論は採用できない。

被告人香山に対する検察官の控訴趣意について

本件公訴事実中「被告人香山が昭和三九年一二月一〇日午後一一時頃、直方市西北浦町飲食店「加代」こと岡田美重子方前道路附近で刃渡り九、五糎位の果物ナイフを不法に携帯したものである」との銃砲刀剣類等所持取締法違反の点について、原審が同被告人において右日時場所で同果物ナイフを手にしていたこと、これをもつて判示傷害行為に及んだこと、同果物ナイフは被告人両名が竹内浄一と喧嘩斗争中に被告人北野において附近のお好焼屋から勝手に持出し斗争用具として被告人香山に渡したものでその交付受領とも業務その他正当な事由によるものでないことを証拠によつて認定しながら、同被告人において右ナイフを手にした時間も距離もごく僅かであり右傷害罪の犯行途中犯行現場において傷害の用具として握持したに過ぎない、銃砲刀剣類等所持取締法二二条に携帯とは相当の時間又は距離を正当の理由なく持ち歩くことをいうものと解されるから、同被告人の右のような握持は同条にいう携帯には当らないとして無罪の言渡をしたこと記録に明らかである。考えるのに、銃砲刀剣類等所持取締法二二条は、同法条所定の刃物を日常生活を営む自宅ないし居室において所持することは通常の場合危険性を伴わないからこれを許すべきであるがこれらの刃物を業務その他正当の理由によるのでなく自宅ないし居室以外の場所に持歩くときは容易に多衆の面前等でこれを用い易く危険を伴い社会の平和的秩序を害する虞があるからこれが携帯を禁止したものと解すべきである。従つて同法条に携帯とは自宅又は居室以外の場所で刃物を手に持ちあるいは身体に帯びる等これを直ちに使用し得る状態で身辺に置くことをいい且つその状態が多少持続することを意味するものというべきである。たとえば喧嘩斗争の際たまたま手に触れた刃物を取上げその場で直ちに相手方に投付けそのままこれを顧みないような場合はたとえその刃物が右法条所定に該当しその場所が自宅又は居室以外の場所であつても携帯ということはできないであろうけれども、自宅又は居室以外の場所で右刃物を手に持ち身体に帯びる状態が多少の距離又は時間にわたる以上これを携帯というに妨げないと解すべきである。

これを本件について見るのに、前記認定のとおり被告人香山は被告人北野から刃渡九、五糎位の果物ナイフを取りこれを手にして道路上を一四、五米位走つて行き原判示傷害行為に使用するまでの間これを手にしていたものであるから同法条に該当するというべきである。

これと見解を異にして右公訴事実を無罪とした原判決は法令の適用を誤つた違法があり、この違法は判決に影響を及ぼすこと明らかであるから原判決は破棄を免れず、論旨は理由がある。

同被告人の傷害の所為が有罪であることは前記のとおりであり、傷害と銃砲刀剣類等所持取締法違反とは一個の裁判をもつて裁判すべきであるから弁護人の傷害の罪に関する量刑不当の論旨について判断するまでもなく原判決の傷害の部分も破棄を免れない。

次に被告人北野の控訴趣意中量刑不当の主張について

しかし、本件記録および原裁判所において取り調べた証拠に現われている同被告人の年齢、経歴、境遇、前科および犯罪の情状ならびに犯罪後の情況等にかんがみるときは、なお所論の同被告人に利益な事情を十分に参酌しても、原判決の同被告人に対する刑の量定はまことに相当であつて、これを不当とする事由を発見することができないので、論旨は理由がない。

そこで同被告人に対しては刑事訴訟法三九六条に則り本件控訴を棄却する外はない。

被告人香山に対しては刑事訴訟法三九七条一項、三八〇条に則り同被告人に対する原判決を破棄し、同法四〇〇条但書を適用して更に自ら判決することとする。

(罪となるべき事実)

一  傷害の所為は原判決判示事実と同一であるからこれを引用する(ただし終から三行目に二週間とあるを一週間と改める)

二  被告人香山は昭和三九年一二月一一日午後一一時頃直方市西北浦町バー「ムード」前附近道路を一四、五米刃渡九、五糎の果物ナイフを業務その他正当の理由なくして持ち歩き携帯したものである。

(証拠の標目)<省略>

(法令の適用)

同被告人の判示所為中傷害の点は刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条に、果物ナイフ携帯の点は銃砲刀剣類所持等取締法附則五項、銃砲刀剣類等所持取締法二二条、三二条一項二号に各該当するので所定刑中各懲役刑を選択し、原判示の前科があるので刑法五六条、五七条に則りそれぞれ累犯の加重をし、以上は同法四五条前段の併合罪であるから同法四七条本文但書、一〇条、一四条に従つて重い傷害の罪の刑に法定の加重をした刑期範囲内において同被告人を懲役五月に処し、原審における訴訟費用は刑事訴訟法一八一条一項但書に則り被告人に負担させないこととする。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 塚本冨士男 安東勝 矢頭直哉)

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