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福岡地方裁判所飯塚支部 平成8年(ワ)103号 判決 1998年10月12日

原告

甲野太郎

右訴訟代理人弁護士

小宮学

江上武幸

被告

麻生セメント株式会社

右代表者代表取締役

麻生泰

右訴訟代理人弁護士

立石六男

主文

一  被告は、原告に対し、金四一五万一七七二円及びこれに対する平成六年三月二二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを一〇分し、その七を原告の、その余を被告の各負担とする。

四  この判決は第一項につき、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一  請求の趣旨

被告は、原告に対し、一三六五万〇四七六円及びこれに対する平成六年三月二二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

本件は、被告の経営する福岡県飯塚市芳雄町三番八三号所在の飯塚病院(以下「被告病院」という。)で、大腸ファイバースコープ検査(大腸内視鏡検査)を受けた原告が、検査を担当した二名の医師の不注意によりS状結腸を穿孔され、治療費、休業損害等の損害を受けたとして、被告に対し、民法七一五条一項に基づき損害賠償を求めた事案である。

一  争いのない事実等(弁論の全趣旨及び診療録等(甲一〇、乙一ないし三、五、一七、一九、四九ないし五四、八八ないし九一、一〇三ないし一〇五、一一〇、一一二)の記載、証人K、同A、同Hの各証言、原告本人尋問の結果により明らかに認められる事実を含む。)

1  原告(昭和一七年一月一七日生)は、平成二年一〇月二〇日から約三か月間、脳梗塞による左上下肢不全麻痺の治療のため、三宅脳神経外科病院に入院し、退院後も同病院でリハビリ治療などを受けていたが、平成六年三月九日、一年で体重が一四キログラムも減少したということで、同病院の紹介により、右体重減少の原因を精査、加療する目的で、被告病院内科を受診し、そのまま入院した。

2  被告病院では、H医師が原告の主治医となって、血液検査、上部消化管内視鏡検査、超音波腹部検査等の検査が行われた上、平成六年三月二二日午後三時過ぎころ、被告病院に勤務していたK医師をスコープの挿入、引戻しの指示やアングル操作を担当する術者として、同じくA医師をスコープの挿入、引戻しを担当する助手として、二人法による大腸ファイバースコープ検査(以下「本件検査」という。)が施行された。

スコープ挿入開始約五分後、三〇から四〇センチメートル挿入したところのS状結腸で、モニター上スコープの先端が黄色い脂肪組織に入ったことが認められたことから、スコープの先端が腸管壁を破り穿孔を生じた(以下「本件医療事故」という。)ことが高度に疑われたので、両医師は直ちに本件検査を中止した。

3  その上で、被告病院外科のM医師の判断をあおいだりして検討の上、同日午後六時ころ、破裂腸管縫合術実施を決定し、同日午後六時四〇分ころからM医師の執刀により手術がなされ、S状結腸から下行結腸への移行部のやや肛門側の腸管膜寄りに直径一センチメートル程度の穿孔が認められ、縫合された。術後の合併症はなく、原告は同年四月六日には内科に転科し、精査を再開したが、治療の対象となる疾病は認められず、また、食事療法の結果、体重も入院時のそれ近くまで回復したので、同年五月二一日退院した。ただし、原告は内科に転科後も退院時まで時々腹痛を訴えていた。

4  原告は、同年五月二八日、大塚病院で、本態性高血圧症、慢性疲労症候群、合併症として術後腸管癒着症等の診断を受け、同年六月一日同病院に入院し、その後腸管癒着症状による低栄養状態も認められるとされ、同年七月一日には腸管蠕動機能低下症との診断を受け、また、同年九月二日に歩行訓練中に左足を骨折したので、それも併せて治療を受け、同年一一月一〇日退院した。

二  争点

1  本件医療事故についての、K、A両医師の過失の有無

(一) 原告の主張

大腸ファイバースコープ検査施行に際しては、腸管壁に穿孔等の損傷発生の危険が存在するのであるから、モニターや抵抗感で腸管の屈曲方向を絶えず確認しながら、慎重にスコープを操作する必要がある。特に屈曲部では、穿孔等の事故も多く、モニターで近接像となったら抜去し、方向を確認しては再度挿入を試みたり、大掛かりな挿入や転回にならないように、こまめに直線化を重ねていくといった工夫が必要である。被検者が強い痛みを訴えた場合は、穿孔の危険性の重要な兆候と見なすべきで、被検者の反応に最大の注意を払って、無理な操作を避け、我慢強い高齢者の場合には反応がない場合もあるので、絶えず話しかけながら操作する必要がある。また、スコープが粘膜に過近接となると、モニターが赤一色となり、さらにスコープが進むと白一色となり、これは穿孔準備状態であるので、モニターが赤一色となった場合は特に色の変化に注意し、慎重な操作をする必要がある。本件検査においては、スコープが、屈曲が大きく、挿入の困難なS状結腸に至ったところ、原告が痛みを訴え、助手のA医師も抵抗感を感じ、モニターが赤い画面になっていたにもかかわらず、スコープを抜去するなどせず、K医師は漫然とスコープの進行をA医師に命じた過失により、また、A医師はスコープを進行させた過失により、本件医療事故を生じさせた。

(二) 被告の主張

大腸ファイバースコープ検査においては、一定数の穿孔例が経験豊富な医師によるも発生しており、穿孔事故は、注意を尽くしても不可避的に発生するものである。大腸ファイバースコープ検査施行に際して、特に屈曲部においては被検者が痛みを訴えることはよくあり、本件検査に際しての原告の痛みの訴えは、通常程度のもので特に強い訴えではなく、抵抗感も、屈曲部であったことからすると、通常のもので、また、モニターの画面も赤くなってはいたが、複雑に屈曲しているS状結腸部を通過させる際には、画面は不可避的に赤色になるものであって、画面が流れていれば、それは管腔に沿って進んでいるということを示しており、本件ではそのようになっていたので、挿入を続けて良い場合であった。両医師のスコープ操作に誤りはなく、過失は存在しない。

2  原告の損害

(一) 原告の主張

原告は、本件医療事故により、被告病院及び大塚病院の治療費合計三五万六〇五五円、入院雑費七万一一三四円、付添費六万円の損害を被り、当時年収三〇〇万円を得ていたから、本件医療事故から大塚病院退院までの間(二三四日間)の休業損害として一九二万三二八七円の損害を被った。原告は、本件医療事故により緊急開腹手術を受け、死に匹敵する恐怖を味わったし、術後腸管癒着症状等や腸閉塞症のために入院するなどしたのであるから、原告の被った肉体的、精神的損害に対する慰謝料としては一〇〇〇万円が相当である。また、弁護士費用としては右合計額の一割である一二四万円が相当である。以上合計すると、原告の損害額は一三六五万〇四七六円となる。

(二) 被告の主張

原告の被告病院における各種検査及び平成六年三月二二日より前の診療行為に対する費用は、本件医療事故による損害ではないし、大塚病院への入院は、本態性高血圧症等によるもので、本件医療事故による癒着症とは関係がない。休業損害についても、原告は、平成二年一〇月に脳梗塞を発症し、他の病院での入通院治療の後、平成五年暮れからは、ほぼ一日中自宅で過ごしている状態であったから、本件医療事故を原因とする入院による休業損害は発生しない。また、本件医療事故発生後は、暫時状況観察した後単純閉鎖手術を行ったもので、原告主張のような危険な状況ではなかったし、右手術による後遺症もない。

第三  判断

一  争点1について

前記第二、一の各事実及び前掲各証拠に、後記の証拠を総合すると、次のとおり、認定、判断することができる。

1  大腸ファイバースコープ検査及びその手技、注意事項についての一般的知見

(一) 本件検査でとられた大腸ファイバースコープ検査の二人法においては、術者が、助手に対し、検査器具であるスコープの挿入、抜去の操作の指示を与えながらスコープのアングルを操作し、助手が、術者の指示に従い、スコープの挿入、抜去の操作をするものである。二人の間の十分な意思の疎通が必要である。(乙一〇九の2、3)

(二) 大腸ファイバースコープ検査にあっては、0.05から0.06パーセントの割合で、穿孔等の事故が起こることがあり、その位置はS状結腸が多い。穿孔事故の原因としては、被検者側の原因として高齢者や合併症等による腸壁の脆弱、憩室の存在、被検者の突然の体動などがあるが、多くは、施術者側の技術の未熟や操作の誤り、乱暴な操作によるものと解されている。一〇〇例以上の経験を有する熟練者によるも、穿孔例はみられ、穿孔事故には熟練者でも不可避なものもあることを示すとともに、慣れによる無理な操作がもっとも危険で、常に細心の注意が重要であることを示すものとされている。(乙一〇八の2、3、一〇九の1、一一七)

(三) 穿孔事故を防止するためには、大腸はきわめて壁が薄く、穿孔をきたしやすい臓器であることを常に念頭に置いて検査に当たり、検査中はモニターで管腔を確認しながら、無理な挿入をさけ、検査中疼痛が強い場合や、抵抗感が強いときは、被検者の反応に最大の注意を払って、スコープを抜去するなどしながら、慎重に操作する必要がある。(甲一九、乙一〇八の2、3、一〇九の1、一一七)

(四) スコープが粘膜に過接近となると、モニター画面が赤一色となり、さらにそのままスコープが進められるとピンク色から、白一色に変わる。これは、穿孔準備状態である。急激な操作によると、このような段階的変化に気づかないまま一瞬にして穿孔することがあり、赤一色を危険信号とみて、慎重に操作すべきである。(甲一九)

(五) S状結腸への移行部においては、管腔が見えなくなることがあり、スコープにアングルをかけたりしながらゆっくり押し進めると、S状結腸の管腔が見えてくる。ただし、その操作中、強い抵抗を感じたり、被検者が苦痛を訴えた場合には、速やかにスコープを抜去して、管腔の方向を再確認した後、再挿入する。抵抗なく先端が移動している場合には、苦痛を訴えることがあっても、瞬時にS状結腸の管腔が観察されればとくに問題はないと言われている。(乙一〇九の2)

2  K及びA両医師の経験等

術者のK医師は、平成元年に医師免許を取得し、本件医療事故までに、術者と助手を合わせて大腸ファイバースコープ検査約五〇〇例の経験を経ていた。助手のA医師は、平成二年に医師免許を取得し、本件医療事故までに、術者と助手を合わせて大腸ファイバースコープ検査約三〇〇例の経験を経ていた。両医師とも、これら経験中に、スコープの先端による穿孔事故が生じたことはない。

3  本件医療事故発生の状況

(一) 本件検査を開始して約五分後の、本件医療事故が発生する少し前ころ、スコープがS状結腸に達する辺りで原告が痛みを訴えた。A医師は、ちょっと様子を見た方がいいのではないかとの趣旨で、K医師に、「無理ですよ。」と、声を掛けたのに対し、K医師は、「そこは患者に堪えてもらわなければならないところだから。」という意味の答えをした。

(二) そのころ、モニターでは、S状結腸の屈曲が強いため、スコープ先端の先の管腔は見えず、画面が赤っぽくなっていた状態であった。その後モニター画面が黄色くなったので、穿孔してすでに腸外の脂肪組織にスコープの先端が入ったものと考えられた。もっとも、A医師は、その前にモニター画面が一瞬ピンク色となったことに気づいたが、K医師は、これに気づいておらず、赤色が流れる状態から、突然黄色くなったとの認識であった。

4  両医師の過失の検討

(一) 右3(二)のモニター画面の色の推移は、A医師の認識したところによっても、穿孔の場合の通常のそれ(前記1(四))とは明らかに異なっている(もっとも、K医師が一瞬ピンク色になったのを見落したように、A医師においてもピンク色から白色になったのに気付いていない可能性が全くないわけではないが、相当の経験のある二人の医師が揃ってそのような変化を見落とすとは一般的には考え難いことといわなければならない。)。本件検査における右のようなモニター画面の色の変化は、画面が白色になる間もなく穿孔した、あるいは、白色になったとしてもそのことに医師においてさえ気付かない程に瞬間的なできごとであったということを物語るものであり、それは、①A医師のスコープ操作が乱暴ないしは急激に過ぎたこと、②原告の腸壁が少なくとも当該部分において余りに薄く、脆弱であったこと(そのほかに患者側の要因として考えられる憩室の存在や突然の体動は、本件においては、証拠上明確に否定される。)、③右①及び②が競合的に原因をなしていることのいずれかを指し示していることになる。

(二) 右②の場合には、スコープ挿入上の抵抗感や被検者の苦痛、モニター画面の赤一色から白色への変化という危険兆候等がないまま穿孔が起こりうると解されるから、施行医師が注意を尽くしても、事故を回避することは困難である。

ところで、本件医療事故発生の数時間後に縫合手術が行われたが、右手術時の所見として、穿孔部において、腸管の脆弱をもたらす合併症や、癒着等が認められた旨の報告はなく、また、原告は当時五二歳であって高齢というほどでもない。そうすると、残るのは、たまたま原告の腸壁が穿孔部において部分的に薄く、脆弱であったということであるところ、K、A両医師は、その旨証言している(乙一〇七、一一五の右両医師の陳述書を含む。)。しかしながら、もともと、穿孔事故の原因にこのような腸管の脆弱が要因になったとされる事例はそれ程多いわけではない上(乙一〇八の3によれば、穿孔例六八例中四例にとどまる。)、手術時に、穿孔部分について、例えば腸管が部分的に薄かったとか、縫合に際し腸管が脆弱であったというのであれば、そのような報告がなされて然るべきであるのに、それもない。また、K、Aの両医師の前記証言は、あくまで本件医療事故につきスコープ操作上の原因は思い当たらないので、原告の腸壁が部分的に薄く、脆弱であったと考えられるというものであるから、それ程高い証拠価値を認めることはできない。これらからすると、原告の穿孔部分の腸管が脆弱であった可能性を完全に否定するまでには至らないものの、その可能性はかなり低いということができる。そして、本件医療事故後の縫合手術を担当したのも被告病院の医師である本件において、被告側が穿孔部分の腸管の脆弱を客観的に明らかにすることができないのに、単なる被検者である原告側に、腸管が脆弱であった可能性がないことの立証を求めることは、いたずらに困難を強いるものというべきであって、公平上も相当でない。

(三) 右のとおり②が認められないということになると、前記(一)で見たところからすると、①が強く推認される関係にあるが、さらに①について検討するに、前記3(一)の事実によれば、A医師は、原告の苦痛の表明と、スコープ挿入に際し手に感ずる抵抗感からして、スコープを細かく抜去しながら、慎重に進めなければならない状況の感触を得ていたものであり、「無理ですよ。」との発言はそのような状況認識から出たものと認められ、また、同医師の右発言により、K医師も同様の認識に達していたものというべきである。ただ、それがS状結腸という屈曲が強い場所であってみれば、被検者のある程度の苦痛や、スコープのある程度の抵抗は避けられないのも当然のことであるから、このような状態であったからといって、スコープを進行させたこと自体が誤りであるとはいえない。

しかしながら、両医師は、前記のような状況認識をしていたのであるから、より一層被検者の苦痛や状態及びモニターの画面に注意を払いながらスコープを進行させなければならないのに、A医師は画面が一瞬ピンク色となったことに気づいたものの、K医師は、赤色が流れる状態から、ピンク色への変化に気づかないままであったことは前記3(二)で認定したとおりである。また、被検者の苦痛に注意を払うためには、被検者が痛みで体を硬くしたりしていないか注意するばかりでなく、被検者にひどい痛みは我慢しないで申し出るよう説明するとか、絶えず痛みの具合を問いかけるなどして被検者の苦痛の程度を確認する必要があるというべきであるが、本件検査においてはこのような措置は何らとられていない。そればかりか、証人Kの証言によれば、同医師は、自らの経験はないものの、穿孔を起こすようなひどい苦痛があれば、被検者が体を大きく動かしながら大声で痛いと言うような訴えがあると認識していたものであり、原告の場合は、右のようなひどい苦痛の訴えはないものと受けとめていたため、A医師からの注意喚起を促す前記発言に対しても、そこは患者さんに堪えてもらわなければならないところだからという趣旨の応答をしたことが認められるのであり、これを聞いた原告にすれば、痛みの訴えはもう医師には伝わっており、それ以上は痛みを訴えることなく我慢すべきものととらえ、また、体を動かせば検査に支障があると慮って、極力苦痛を我慢して体も動かさず、痛みを訴えないようにすることが考えられるものといわなければならない。

そうであれば、A医師においては、原告が痛みを訴えた後も、原告が体を動かしながら、痛いと大きな声を出すなど特別のことがない限り、穿孔を起こすまでには至らない通常の程度の苦痛であるとして、原告の苦痛の程度にそれ以上の注意を払うことなく、スコープを進めるようA医師に指示し、同医師も又、これに従ってスコープを進めたものというべきである。

(四)  以上検討したところを総合すれば、本件検査を施行した両医師のうち術者であるK医師には、S状結腸の通過には、ある程度の苦痛や抵抗はつきものであるとして、モニターの画面の確認や被検者である原告の苦痛に十分な注意を払わずにスコープの操作についての指示をした過失があり、また、A医師には、自らの手に伝わる抵抗感などから前記のような状況認識をしていながら、結局のところは右K医師の指示に従ってスコープを無理に挿入した過失があり、これにより、本件医療事故を惹起したものというべきである。

二  被告の責任

以上のとおり、本件医療事故につき、両医師の過失が認められるので、被告病院を経営する被告には、民法七一五条一項に基づき、本件医療事故により原告に生じた損害を賠償する責任がある。

三  争点2(損害)について

1  治療費等

(一) 被告病院分

一三万九二七九円

原告は、平成六年三月九日から同年五月二一日まで被告病院に入院し、その間の診療費は、三月分八万四七八〇円、四月分六万八八〇五円、五月分三万九六五〇円、合計一九万三二三五円(甲一五の1ないし3)であった。しかしながら、三月分の診療費のうち、処置手術料一万六一一五円及び入院料一万四七〇九円(同月九日から三一日までの二三日間の入院料三万三八三二円をもとに、日割り計算により、本件医療事故後の一〇日間分を算出したもの)の合計三万〇八二四円は、本件医療事故による損害と認められるが、それ以外の部分については、本件医療事故と因果関係のある診療費と認めることはできない。

また、外科から内科に戻った以後の診療費についても、いささかの疑義がないわけではないが、本件医療事故の内容及び内科転科後も時々腹痛があったこと、被告病院退院後も大塚病院に入院しているところ、その際の症状(合併症)の一つに術後腸管癒着症が掲げられていることなどに照らせば、それが余り長期間にわたるものではない以上、右事故後の被告病院における診療費は、全部が本件医療事故による損害と認めるのが相当である。

(二) 原告は、第二、一4のとおり、大塚病院に入院し、その治療費についても本件医療事故により発生した損害であると主張するが、同病院の診療録、入院証明書(甲一〇)によれば、大塚病院による原告の診断病名は、脳梗塞後遺症、本態性高血圧症等であり、入院の原因となった傷病名としては本態性高血圧症が挙げられていること、術後腸管癒着症が合併症の一つとされているが、これについては、平成六年六月三〇日で中止と記載されていることが認められるのであるから、同病院での入院治療が本件医療事故を原因とするものであると認めるまでには至らない。もっとも、右術後腸管癒着症の存在自体は認められないわけではないが、この点は、後記5のとおり、慰謝料算定の際に考慮することとする。

2  入院諸雑費 七万一一三四円

原告は入院期間中、相当の諸雑費の出費を余儀なくされたものと推認されるところ、右は本件医療事故の日である平成六年三月二二日から被告病院退院の日である五月二一日までの六一日間、一日当たり一三〇〇円、七万九三〇〇円程度と認めるのが相当であるから、原告の請求する七万一一三四円の入院諸雑費は、全額本件医療事故による損害と認める。

3  近親者付添費 六万円

本件医療事故直後の一〇日間は、原告の妻が付添看護したことが認められるところ(原告本人)、右の間の付添看護費としては、一日当たり六〇〇〇円、合計六万円と認めるのが相当である。

4  休業損害 五〇万一三五九円

原告は、土木、建築、造園工事の設計施工請負等を業とする有限会社ヒガシ住建の代表取締役をしていた者であり、平成五年ないし六年の年収は、三〇〇万円(一日当たりに換算すると八二一九円)であったから(甲一一、一二の1ないし3)、本件医療事故後、被告病院入院中の六一日間の休業損害は五〇万一三五九円となる。なお、右1(二)のとおり、大塚病院への入院については、本件医療事故との相当因果関係を認めるに足りないから、右期間中の休業損害も認めることはできない。

ところで、被告は、本件医療事故当時の原告は仕事ができない状態であったから逸失利益はない旨主張するが、原告は、平成二年に脳梗塞に罹患したものの、被告病院に検査入院する前ころには仕事をしていたことが認められる(原告本人)から、被告の右主張は採用しない。

5  慰謝料 三〇〇万円

本件医療事故の態様、K、A両医師の過失の内容、原告の症状、治療状況、治癒状況等本件に現れた一切の事情を考慮すると、本件医療事故により原告の受けた肉体的、精神的苦痛による損害を慰謝するには、三〇〇万円をもってするのが相当である。

原告は、術後腸管癒着症やイレウス(腸閉塞症)の後遺症が存すると主張し、第二、一4のとおり大塚病院で術後腸管癒着症の診断を受け、また、平成八年八月二九日から同年九月五日までイレウスとの診断で大森外科医院に入院したことが認められる(甲七、八)ものの、現時点において後遺症としての右各症状が存することを認めるに足りる証拠はない。ただ、一般に、腸の手術をした者は、これらの症状を起こしやすいとはいえるし、現に右症状があったことが認められるから、その限りにおいて慰謝料算定の一要素として考慮するものとする。

6  弁護士費用 三八万円

本件訴訟の事案の内容、難易度、審理経過、認容額等を総合すると、本件医療事故と相当因果関係にある損害としての弁護士費用は、三八万円をもって相当と認める。

7  以上のとおりであって、1ないし6を合計すると、四一五万一七七二円となる。

四  なお、被告が求める仮執行免脱宣言は、本件においては相当でないので、これを付さないこととする。

(裁判長裁判官西理 裁判官関美都子 裁判官善元貞彦)

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