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福岡地方裁判所柳川支部 昭和41年(ワ)18号 判決 1968年10月30日

原告

調清隆

被告

博多日産モーター株式会社

ほか一名

主文

被告古賀恒博は原告に対し金二九二万円およびこれに対する昭和四〇年八月一四日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

原告の被告古賀恒博に対するその余の請求ならびに被告博多日産モーター株式会社に対する請求を棄却する。

訴訟費用は、原告と被告古賀恒博との間においては、原告に生じた費用の二分の一と同被告に生じた費用の合算額を八分し、その一を原告の負担、その余を同被告の負担とし、原告と被告博多日産モーター株式会社との間においては、全部原告の負担とする。

主文第一項は仮に執行することができる。

事実

第一、当事者の求める裁判

一、原告(請求の趣旨)

被告らは各自原告に対し金三、三六三、一四八円およびこれに対する昭和四〇年八月一四日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告らの連帯負担とする。

この判決は仮に執行することができる。

二、被告ら

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

第二、請求の原因

一、被告博多日産モーター株式会社(以下被告会社という)は、昭和四〇年六月一八日から現在まで自動車登録番号福岡五さ九一九五号・車名ダツトサン・型式P四一〇―一九六四・車台番号四―P四一〇〇〇三六五八・原動機の型式EIの普通乗用自動車(以下被告車という)を所有し、これを被告会社従業員の訴外古賀勝利に管理・運転させていた。

二、被告古賀恒博(以下被告恒博という)は、昭和四〇年八月一四日、被告車を一時的に実弟の前記古賀勝利より借り受け、午後九時頃これを運転して佐賀市方面から柳川方面に向け時速約六〇キロメートルで大川市向島の大久保自動車修理工場前附近の幅員九・四米の道路上にさしかかつた際、道路左側に停車していた普通貨物自動車を避けるため道路の中央よりやゝ右寄りに進出したのに前照灯を減光したまま減速せず、前方注視も怠つて漫然進行した過失により、折から前方道路を横断しようとして道路右端から約三米歩いて渡りかけた原告を被告車前部右側ではねとばし、原告に入院治療七カ月以上を要する右下腿複雑開放骨折、左足右肘関節擦過傷を負わせた。

三、本件事故により原告の蒙つた損害は次のとおりである。

(一)  得べかりし利益の喪失による損害

原告は、前記受傷により(イ)右膝関節が硬直して全然曲らず、(ロ)右足は一・五糎短縮し、(ハ)右足の膝から先が外側にわん曲してしまい、これら症状は後遺症として残存することが明白となつたので将来の労働能力に影響することが明らかであり、労働基準法施行規則第四〇条およびその別表第二の身体障害等級表によると右(イ)および(ハ)の症状は一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したものとして第八級に該当し、(ロ)の症状は一下肢を一糎以上短縮したものとして第一三級に該当するところ、同規則第四〇条第三項第一号により結局右(イ)、(ロ)、(ハ)の後遺症は同表第七級に該当し労働能力喪失率は一〇〇分の五六とみるのが相当である。

ところで原告は、本件事故当時満二二才であり、住居地(大川市若津上町二二二六番地)において兄の訴外調博光、弟の訴外調城とともに普通貨物トラツク三台を所有し、従業員一四名を使用して博光の営業名義で家具の製造販売をなし、毎月金一八万円以上の純収益を挙げ、これを兄弟三人で平等分配していたものであり、右事業において原告は主に自動車による販売と運搬に従事していた。

しかるに原告は本件事故の受傷によつてその後右の仕事ができず、右収入を得ることができなくなつた。満二二才の男子の平均就労可能年数は四一年であるから、前記労働能力喪失率による原告の得べかりし利益の喪失分をホフマン式計算方法(単式)に従い中間利息を控除して損害発生時の一時払額に換算すると金五、四二〇、〇六五円となる。

(二)  受傷によつて原告が支払つた入院治療費その他諸雑費

1 治療代金一六四、二〇五円(内訳、田中整形外科医院七九、〇三〇円、松本外科医院二、六四〇円、久留米大学医学部附属病院六二、一一六円、原鶴後療法病院二〇、四一九円)

2 久留米大学医学部附属病院附添寝具料金二八〇円

3 原告宅より病院までのタクシー代金四、八〇〇円

4 田中整形外科医院入院中(以下同じ)のガス代金四、九〇〇円(吉田商店)

5 暖房用灯油代金六、〇〇〇円(石川石油商会)

6 橋本ミチヱ附添代金六、六〇〇円

7 調和子附添代金五、四〇〇円

8 牛乳(栄養補給)代金二、一九三円(森永牛乳大川販売店)

9 毛布、敷布、枕代金三、七〇〇円(村田ふとん店)

10 薬飲み、氷のう、錐その他見舞客の接待費金一九、九二〇円(岡商店)

11 松葉杖代金二、八〇〇円(熊井家具製作所)

12 扇風機代金一四、〇〇〇円(九州恵商会)

13 ストーブ、ポツト代金九、三七〇円(同商会)

14 食費金一五、〇〇〇円(東亜飯店)

15 ねまき、パジヤマ、パンテイ代金三、七〇〇円(マルヤス)

以上合計金二六三、一四八円

(三)  本件訴訟の弁護士報酬金一〇万円

原告は昭和四一年二月二八日本件訴訟着手金として原告訴訟代理人に金一〇万円を支払つた。

(四)  慰藉料金一二〇万円

原告は、本件事故による前記受傷のため非常な肉体的苦痛を受けただけではなくその後の長い一生を不具者として過さなければならないことを考えるとまさに断腸の思いであり、以上の肉体的精神的苦痛に対する慰藉料は金一二〇万円が相当である。

四、従つて被告会社は自動車損害賠償保障法第三条により、被告恒博は民法第七〇九条により、各自原告に対し前項(一)ないし(四)の損害金合計六、九八三、二一三円および本件事故発生の日から支払ずみまで年五分の割合による遅延損害金を賠償すべき義務がある。

よつて原告は被告らに対し右損害金の内金三、三六三、一四八円について請求の趣旨記載のとおり請求する次第である。

第三、被告会社の答弁

一、請求原因第一項の事実中、訴外古賀勝利が被告会社従業員であることは認めるがその余は否認する。

二、同第二項の事実中、被告恒博の自動車運転の態容は争う。また原告が本件事故によつて受傷したことは認めるが、傷害の程度は知らない。はじめ「本件事故当時被告恒博が実弟の訴外古賀勝利より被告車を借り受けて運転していた」旨の原告主張事実をも認めたが、それは真実に反する陳述で錯誤に基いてしたものであるから、その自白を撤回する。

三、同第三項の事実中、満二二才の男子平均可働年数が四一年であることは認めるが(一)得べかりし利益の喪失と(四)慰藉料の各金額は争う。(二)治療費その他の諸雑費と(三)弁護士報酬については知らない。

四、被告会社が自動車損害賠償保障法第三条の「自己のために自動車を運行の用に供する者」にあたらない事情について、

1  被告車は昭和四〇年六月二五日被告会社が訴外古賀勝利に月賦販売したものであつて、右売買代金一九万円のうち、金五万円を右販売契約締結と同時に支払い、残額一四万円およびこれに対する金利一九、二六九円は同年七月二五日から昭和四二年一二月二五日までの三〇カ月払とし、代金完済まで被告会社に該自動車の所有権を留保する旨約し、右契約と同時に同車を勝利に引渡し、以後同人がこれを専用していたものである。

2  本件事故当時被告車について被告会社が所有権を有していたが、それは前記売買代金債権を担保するためのものであり、被告車の運行はもつぱら勝利の独自の意思により決定されていたものであつて、被告会社が被告車の運行に支配力を及ぼしうるのは、代金債務の弁済が不履行になつて前記売買契約が解除され引渡しを受けたときのことであつてそれまでは全く支配力を及ぼしえない状態であつた。

3  勝利は被告会社の修理工として勤務していたものであるが勤務のために自動車を使用することはなく、また被告会社としても被告車を直接的にも、間接的にも利用したことはないのであつて、被告会社は被告車の運行により何らの利益を受けるものではなかつた。

4  本件事故の原因となつた被告車の運行についてみても、被告恒博が、親類の者四名を同乗させて墓参に行くためのものであつて、被告会社が右運行に対して支配力を及ぼしたり、右運行による利益を享受する立場になかつたことは明らかである。

五、過失相殺の仮定抗弁

かりに被告会社に自動車損害賠償保障法第三条の責任があるとしても、原告には次の過失があるので過失相殺を主張する。

すなわち、本件事故現場の国道は、交通ひんぱんな個所であり、従つて同所を横断するには左右をよく確めて接近してくる車両と衝突しないようにすることは今日では条理上歩行者に課せられた義務であり、ことに車両の直前では道路を横断してはならない(道路交通法第一三条第一項本文)のである。もし原告が充分に注意して道路を横断していたならば、前照灯をつけて接近してくる被告車に気づかない筈はないのであり、また事故を未然に防ぐために適当な措置を構ずることもできた筈であつて、本件事故は原告の過失が加担しているといわなければならない。

第四、被告恒博の答弁

一、請求原因第一項の事実に対する認否は前記第三(被告会社の答弁)の一と同じ。

二、同第二項の事実中、訴外古賀勝利が被告車を被告恒博に貸与したことは認めるが、同被告の被告車運転の態容については争う。また原告が事故による傷害を蒙つたことは認めるがその程度は知らない。

三、同第三項の事実に対する認否は前記第三の三と同じ。なお原告は本件事故の受傷による後遺症として労働能力喪失率一〇〇分の五六を主張するが、原告は昭和四一年八月頃はみずから自動車やスクーターを運転しうる状態となり、自己の事務に従事しているのであつて、一生を通じて労働能力が一〇〇分の五六に低下したものとは認め難い。また原告は事故当時の純収益を金六万円と主張するが、年額にして七二万円の所得があれば扶養者なき原告としては当然所得税を納付している筈であるのに所轄大川税務署の調査報告によれば原告が所得税を納付した事実はないのである。

四、過失相殺の仮定抗弁

原告は元来大酒家であつて本件事故当時もかなり飲酒しており、事故発生についても原告自身に過失があつたうえ、入院中も日常ビールやウイスキーを飲んで医師あるいは附添看護婦から戒告されていた。打撲骨折に飲酒が大害あることは医療上の常識であつて原告の入院治療が長期にわたつたのは原告の飲酒によるところが大であつてこの点についても原告に重大な過失があつた。よつてこれらの過失相殺を主張する。

五、原告は後遺症に対し自動車損害賠償責任保険金五三万円をすでに受領しているほか、被告恒博が本件事故に関して支払つた金額は

1  治療関係

田中整形外科医院に対し金四九七、九八〇円

看護婦、附添人に対し金一四九、七〇〇円

2  雑費 金一七、一二五円

以上合計金六六四、八〇五円に及んでいる(ただし内金三〇万円は自動車損害賠償責任保険金より支払つている)。

第五、被告らの主張に対する原告の答弁

一、前記第三の五(被告会社の過失相殺の抗弁)の事実中、原告に過失ありという点は否認する。

二、被告会社の自白の撤回(第三の二)には異議がある。

三、前記第四の五(被告恒博の主張)の事実中、原告が保険金五三万円を受領したことは認めるがその余は知らない。

第六、証拠 〔略〕

理由

第一、原告の被告会社に対する請求について

一、被告恒博運転中の被告車によつて原告に傷害を負わせたこと、訴外古賀勝利が被告会社従業員であることは当事者間に争いなく、また右事故が原告主張の日時場所において発生した点は被告会社において明らかに争わないから、自白したものとみなす。

二、そこで被告会社が自動車損害賠償保障法三条の「自己のために自動車を運行の用に供する者」(いわゆる運行供用者)であるかどうかについて判断するに、〔証拠略〕を綜合すると、事故当時被告車は被告会社の所有であつたこと、しかし事故発生前の昭和四〇年六月二五日被告会社と訴外古賀勝利との間に被告車の割賦販売契約がなされ、被告会社は右契約成立と同時に古賀勝利に被告車を引渡してその使用を認め、ただ売買代金等の債権確保のためにのみ所有権を留保していたにすぎないことが認められ、他に右認定を動かすにたる証拠はない。してみると被告会社の右所有権は割賦金の支払いのないときにその効力を発揮するにすぎず、買主たる古賀勝利に被告車を引渡したのちのその運行については特段の事情がないかぎり、支配権も利益も買主に帰属すると解すべきである。従つて被告会社は本件事故の原因たる被告車の運行については運行供用者にはあたらないから、その余の争点について判断するまでもなく原告の被告会社に対する本訴請求は失当である。

第二、原告の被告恒博に対する請求について

一、被告恒博が被告車運転中原告に傷害を負わせたことは当事者間に争いなく、右事故が原告主張の日時場所において発生した点は同被告において明らかに争わないから自白したものとみなす。

そこで右事故が被告恒博の過失によるものかどうかについて判断するに、〔証拠略〕を綜合すると、被告恒博は事故当時被告車を運転して佐賀市方面より柳川市方面に向け時速約六〇粁で事故現場にさしかかつた際、道路左側(被告車の進路前方)に停車していた普通貨物自動車を避けて道路中央よりやや右寄りに進出したのであるが、このとき前照燈を減光下向きにしたまま(すなわち照射範囲を狭くしたまま)しかも減速せず、前方を充分注視しないで漫然と進行した過失によつて折から前方道路を右端より左方へ横断しようとしていた原告の発見がおくれ、急停車の措置をとつたがまにあわず、被告車の前部で原告に衝突してはねとばしてしまつたことを認めることができ、他に右認定を動かすにたる証拠はない。

従つて被告恒博は本件事故によつて原告が蒙つた損害を賠償すべき義務がある。

二、次に原告の右損害について検討する。

(一)  得べかりし利益の喪失による損害について

〔証拠略〕を綜合すると、原告は右事故によつて右下腿複雑開放骨折、左足右肘関節擦過傷の傷害を負い、これが結局右膝関節不全強直の後遺症となつたこと、原告は事故当時満二三才(昭和一七年六月二七日生)であり、兄弟三人で(営業名義は兄の訴外調博光)「オリエンタル工芸」という家具の製造販売業を営み、右事業においてみずからも貨物自動車を運転して家具の販売運搬を分担し、そのかたわら独自に家具運送業をも営んでいたこと、これらの営業による原告の純収益は少くとも一カ月六万円はあつたこと(「オリエンタル工芸」の収益配分額一カ月約五万円のほか、右家具運送業の収益をあわせたもの。ただし後者の事業収益は、水揚額から雇用運転手の給料や貨物自動車三台の月賦支払金を差引くので少ない)、現在も兄弟が製造した家具の販売に従事しているが、前記後遺症のため右膝が硬直してよく曲らないので力仕事や自動車の運転が自由にできず、したがつて家具の運搬運送の仕事は殆どできなくなつたことが認められ、右のような原告の職業および後遺障害の状況からして原告の将来にわたる可働能力は平均して事故前よりも五分の一減少したものとみるのが相当である。ところで原告は本件事故発生の昭和四〇年八月一四日現在満二三才余であるが、厚生省発表の第一一回生命表によると、同年令の男子の平均余命は四六・三七であるからその範囲内で原告の労働可能年数を以後四〇年と認める。してみると前記認定のとおり原告の従来の純収益を年間金七二万円とみると、その五分の一の可働能力の減少による将来四〇年間の収入減を昭和四〇年八月一四日に一時に請求する場合ホフマン式計算法により民法所定年五分の中間利益を控除すると(単利年金現価率21.64261512)、その額は三、一一六、五三六円五七銭(以下切捨)となり、原告は同額の損害を蒙つたことになる。

(二)  原告が支払つた治療費その他の諸雑費について

〔証拠略〕によれば、請求原因第三項の(二)(受傷による入院治療費その他の諸雑費)の各使途および金額についてはそのとおり認めることができ、右認定に反する証拠はないが、そのうち田中整形外科医院入院中の毛布、敷布、枕代金、見舞客接待費、見舞客食費、ねまき、パジヤマ、パンテイ代金についてはこれらを損害とみるのは適当でなく(毛布、敷布、枕、ねまき、パジヤマ、パンテイ等は負傷しなくとも日常必要なものである)、薬飲み、氷のう、錐等についてはその代金額を見舞客接待費と区別して認めることができないので結局これらの代金額(請求原因第三項の(二)の9、10、14、15の代金額)を控除した残額の合計金二二〇、八二八円を原告の蒙つた損害額と認める。

(三)  本件訴訟の弁護士報酬

原告本人尋問の結果によれば原告は本件訴訟の着手金として原告訴訟代理人に金一〇万円を支払つたことが認められ、右金額は本件事故と相当因果関係に立つ損害と認めるのが相当である。

(四)  つぎに被告恒博主張の過失相殺について判断するに、〔証拠略〕によれば、原告は、夜間自動車の交通ひんぱんな国道上を横断するのに被告車がまぢかに迫るまでこれに気づかなかつたもので左方からの自動車の往来に殆ど注意を払つていなかつたことが推認され、他に右認定を動かすにたる証拠はないが、このような歩行者側の態度も本件事故の原因たる過失というべきである(しかし被告恒博の過失の方がはるかに重大である)から損害賠償額の算定につきしん酌すべきであり、その結果前記(一)、(二)、(三)の損害額合計三、四三七、三六四円五七銭のうち原告が請求できる賠償額は約五分の一を減じた二七五万円をもつて相当と考える。なお原告が入院中飲酒して治療効果を減殺した旨の過失相殺の抗弁については原告の治療にあたつた肝心の田中清一医師がその証言において原告の飲酒を殆ど問題にしていないのであつて本件全証拠によつても被告恒博の右主張事実を認めるにたりない。

(五)  慰藉料について

〔証拠略〕によれば、原告は本件事故によつて受けた前記傷害を考慮すると慰藉料は金七〇万円をもつて相当と認める。

三、以上のとおり原告が被告恒博に対して請求できる賠償額は合計金三四五万円であるが、原告が本件事故による傷害の保険金五三万円を受領したことは当事者間に争いがないからこれを控除すると原告の請求しうる賠償金残額は二九二万円となる。

よつて原告の被告恒博に対する本訴請求は、金二九二万円およびこれに対する本件事故発生の昭和四〇年八月一四日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるのでこれを認容し、同被告に対するその余の請求ならびに被告会社に対する請求は失当として棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条本文を、仮執行宣言につき同法一九六条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 梶田英雄)

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