神戸家庭裁判所 昭和36年(家)958号 審判 1961年6月26日
国籍 ドイツ 住所 神戸市
申立人 アドルフ・フランク・ゲイッケル(仮名) 外二名
国籍 ドイツ 最後の住所 神戸市
被相続人 カール・ゲイッケル(仮名)
上記の申立人等からの相続財産管理人選任申立事件について、その申立を相当と認め、相続財産保存のため次のとおり審判をする。
主文
申立人アドルフ・アランク・ゲイッケルを被相続人エドワード・ゲイッケルの相続財産管理人に選任する。
(家事審判官 坂東治)
国籍 ドイツ 住所 神戸市
申立人 アドルフ・フランク・ゲイッケル(仮名) 外二名
国籍 ドイツ 最後の住所 神戸市
被相続人 カール・ゲイッケル(仮名)
上記の申立人等からの相続財産管理人選任申立事件について、その申立を相当と認め、相続財産保存のため次のとおり審判をする。
申立人アドルフ・アランク・ゲイッケルを被相続人エドワード・ゲイッケルの相続財産管理人に選任する。
(家事審判官 坂東治)