大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

神戸地方裁判所 昭和54年(わ)421号 判決 1979年6月28日

宣告の日

昭和五四年六月二八日

事件名

法人税法違反

被告人

本店の所在地

兵庫県西宮市甲子園一番町三番八号

法人の名称

株式会社永井商店

(代表者の住居 右同所)

(代表者の氏名 永井三雄)

本籍

三重県安芸郡美里村大字北長野二二一四番地

住居

兵庫県西宮市甲子園一番町三番八号

職業

会社役員

永井三雄

昭和五年九月二四日生

主文

被告会社永井商店を罰金一、〇〇〇万円に、被告人永井三雄を懲役八月に処する。

被告人永井三雄に対しこの裁判確定の日から二年間その刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人株式会社永井商店は、兵庫県西宮市甲子園一番町三番八号に本店を置き、飼料卸売業を営むもの、被告人永井三雄は、同社の代表取締役として業務全般を統轄しているものであるが、被告人永井三雄は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一 昭和五〇年八月一日から同五一年七月三一日までの事業年度における実際の所得金額は七、〇四五万四、九一八円、これに対する法人税額は二、七三一万五、一〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上、売上の一部を除外するなどの不正の方法により、所得を秘匿した上、同年九月二九日、同市江上町三番三五号所在の西宮税務署において、同署長に対して、所得金額が二、二三三万七九六円、これに対する法人税額が八〇六万五、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税一、九二四万九、六〇〇円を免れ

第二 同五一年八月一日から同五二年七月三一日までの事業年度における実際の所得金額は一億一、七八八万九、〇八五円、これに対する法人税額は四、五八三万二、五〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正手段を講じた上、同年九月三〇日、同税務署において、同署長に対し、所得金額が五、六〇二万八、二四〇円、これに対する法人税額が二、一〇九万九、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税二、四七三万三、二〇〇円を免れ

たものである。

罰条 法人税法一五九条、一六四条一項

検察官 廣田勇

裁判所書記官 伴博之

(裁判官 寺田幸雄)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例