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神戸地方裁判所 昭和46年(ワ)915号 判決 1974年10月11日

原告 松本長 外一名

被告 国

訴訟代理人 藤浦照生 外七名

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告ら

1  被告は、原告松本長に対し金一万五、〇〇〇円を、原告松本スエに対し金一万五、〇〇〇円をそれぞれ支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  被告

主文同旨

第二当事者の主張

一  請求の原因

1  原告松本スエは、明治二六年四月一一日の生れであつて、昭和三八年四月一一日満七〇才に達したので、国民年金法八〇条二項の規定に基づき、老令福祉年金の受給資格を取得し、昭和三八年五月から右年金の支給を受けているものであり、その夫である原告松本長は、明治二七年一月二二日生れであつて、昭和三九年一月二三日満七〇才に達したので、国民年金法八〇条二項の規定に基づき、右年金の受給資格を取得し、昭和三九年二月から右年金の支給を受けているものである。

ところで、兵庫県知事は、昭和三九年二月ごろ原告松本長に対し、妻である原告松本スエがすでに、昭和三八年五月から老令福祉年金の支給を受けていることを理由として、昭和四四年法律八六号による改正前の国民年金法(以下改正前の国民年金法と略称する)七九条の二第五項の規定に基づき、原告松本長に対する老令福祉年金額から金三、〇〇〇円に相当する部分の支給停止の決定をなし、同時に、原告松本スエに対したも、右条項に基づいて同様の支給停止決定をなした。

2  しかしながら、改正前の国民年金法七九条の二第五項に規定する夫婦受給制限は、夫婦者である老令者を不当に単身老令者と差別し、かつ夫婦者である老令者を個人として尊重しないものであつて、憲法一三条、一四条に違反し無効であり、したがつて、これに基づく前記支給停止決定もまた無効である。

なお、前記夫婦受給制限の規定は、昭和四四年一二月法改正により削除された。

3  原告らは、昭和三九年二月から昭和四四年一二月法改正により前記夫婦受給制限の規定が廃止されるまでの五年間、毎年金三、〇〇〇円づつそれぞれ支給停止を受けていたから、法律上の根拠なく、合計金一万五、〇〇〇円宛の損害を蒙つていたわけであり、被告国は、同金額を不当に利得していたことになる。

4  よつて原告らはそれぞれ、被告に対し不当利得金一万五、〇〇〇円づつの返還を求める。

二  請求原因に対する認否

1  第1項の事実はこれを認める。

2  第2項の事実中、改正前の国民年金法七九条の二第五項が昭和四四年一二月法改正により削除された点は認めるが、その余の点は争う。

3  第3項の事実中、原告らがその主張どおり五年間毎年金三、〇〇〇円の支給停止を受けていたことは認めるが、その余の点は争う。

三  被告の主張

1  いわゆる社会保障制度のうちには、公的扶助と社会保険とがあるが、公的扶助制度は、憲法二五条の定める理念に基づき健康で文化的な生活を営みえなくなつた国民に対し、その原因の如何を問わず最低限度の生活を保障する制度であつて、実定法として生活保護法がある。この制度によつて、すべての国民は、最終的には健康で文化的な最低限度の生活を担保されているということができる。この意味において、公的扶助制度は、現に窮乏の状態にある者に対しいわば事後的に最低生活の保障を行なおうとするものであるから、その所得の保障は「必要に応じて」なされるべきものであつて、具体的には予め国家が最低生活の基準を定めておいて所得が水準に達しない者に対して、その不足分を金銭または現物を給付して補うという建前がとられている。したがつて、その保障をなすに際しては、現に窮乏の状態にあるか否か、すなわち自力では文化的な最低生活を営みえないか否かの行政庁の判定―具体的には資産調査および収入調査―が前提となることがこの制度の特色である。これに対し、社会保険制度は、通常その生活を脅かす老令、廃疾、死亡その他の所得の喪失、経済上の負担を招来する事故に際して、その危険を大量的に分散しつつその救済を図ることを目的とする制度であり、前述の公的扶助がいわば事後的な救貧施策的性格を有するのに対し、社会保険制度は、事前的な防貧施策的性格を有するものであり、国民年金法、厚生年金保険法等の定める制度がこれに該当する。

2  国民年金制度は、憲法二五条二項の規定する理念に基づき老令、廃疾又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とするものであつて(国民年金法一条)、拠出制の年金を基本としており、改正前の国民年金法八七条二項においては、他の年金制度に加入していない二〇歳から六〇歳までの自営業者、農民等を被保険者とし、毎月二五〇円(三五才未満の者は二〇〇円)の保険料を納付することとしている。このように国民年金が保険料提出を前提とする制度である以上、年金受給には当然一定の資格期間が必要とされるわけで、昭和三六年四月この制度発足時すでに老令にある者は、今後の拠出により資格期間を満たすことが困難であるため、保険制度の建前上これらの者は被保険者とすることはできなかつた。そこでこれらの者―具体的には明治四四年四月一日以前に生れた者―には、皆年金制度をより実のあるものにする意味で、無拠出であつても金額国庫負担で年金を支給することとしたのが、老令福祉年金制度である。しかしてこの老令福祉年金制度は、無拠出でかつ所得制限をはじめとする種々の制限があるとはいえ、社会保険制度の大きな柱ともいうべき国民年金制度の経過的かつ暫定的な情勢として設けられたものであつて、あくまで社会保険の範疇に含まれるものであり、前述の公的扶助制度とは異なるものである。

すなわち、老令福祉年金は、これにより老人の健康で文化的な最低限度の生活を保障しようとするものではなく、老人の右にいう最低限度の生活は、資産、私的扶養、最終的には公的扶助としての生活保護法等別途の制度により確保されることを前提として、憲法二五条二項に基づき、国の積極的な社会保障施策として老人にその所得の一部を補助することとしたものである。したがつて、最低限度以上の生活を営んでいる老人については、正にうるおいを与えることになるし、年金以外に収入や扶養等のない老人については、生活保護法によつて最低限度の生活を維持する費用を受け得るうえに年金が支給されることとなる。

3  右に述べたとおり、老令福祉年金が老令者の生活費の一部として支給されるものである以上、その一人当りの支給額が受給対象者が単身者であるか、夫婦者であるかによつて差別しても不合理ではない。

共同生活に由来する共通部分について生活費の節約がなされるのは、経験則上明白であるのみならず、各種実態調査や統計資料からも明らかである。

しかして、夫婦者は、本来共同生活を営むべきものであるから、老令者が夫婦者である場合には、その共同生活に由来する共通部分について生活費の節約がなされ、その結果、老令者が単身である場合に比し、一人当りの生活費が逓減されることも当然である。したがつて、夫婦者である老令者と単身者である老令者との間にその生活費の一部として支給される本年金の支給額について、これに応じた差異を設けても決して不合理な差別とはいえない。

かくて、改正前の国民年金法七九条の二第五項が設けていた夫婦受給制度の規定は、憲法一四条の禁止する不合理な差別的取扱をするものではなく、また、個人の尊厳を無視したことにならないから、憲法一三条にも違反しないことが明らかである。

なお、右夫婦受給制限の規定は、原告主張どおり昭和四四年の改正(昭和四四年法律第八六号)により削除廃止されたが、それは合憲であるが、立法政策上、国民年金制度をより充実するためなされたものである。

四  被告の主張に対する原告らの反論

1  被告は、老令福祉年金が社会保険の性格を有するものであつて、憲法二五条一項にいう「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するところの公的扶助とはその性格を異にすると主張している。

しかし、老令福祉年金は、国民の老後の生活を保障するための社会保障施策の一つとして、各種保険、各種共済組合年金とならんで国民皆年金の目標のもとに制定された国民年金の一制度であつて、憲法二五条一項、二項にもとづき、老令国民の健康で文化的な生活を保障すべき趣旨で制定され、また運用されるべきものである。

老令福祉年金は、国民年金法の経過的、暫定的措置として成立したものであるが、国民年金法の制定に関する審議に際し社会保障制度審議会においては、「拠出年金のほかに無拠出制年金を永続的制度として設け、老令者の生活費を生活保護法による生活扶助とは別に老令者の専属的権利として完全に保障する。そしてこの無拠出制の年金は、将来あらゆる年金の中核になるものであるから、たとえ減税予定分の一部を差し繰つても踏み切らねばならない」と認められ、その後、法案準備の段階において財政上の要求により、現行の厳しい所得制限が付され、拠出制老令年金が全面的に実施されるまでの間、同老令年金に加入することもできず、かといつて放置しておくこともできない老令者のために設けられたという立法的経過をもつている。しかして、この老令福祉年金は、(一)保険料拠出を一切顧慮せず支給される。(二)給付財源がすべて国家負担である。(三)年金額が定額である。(四)所得制限があるという特質をもつているから、老令福祉年金は、国民年金法の中に組み込まれてはいるが、(1)保険料拠出の原則。(2)収支相当の原則を基本的性格としてもつ保険制度とは異質の、むしろ公的扶助の性格の強いものということができる。従つて老令福祉年金制度は、憲法二五条一項二項に基づき、老令国民の健康で文化的な生活を保障すべく運用されるべきである。

2  ところで被告は、夫婦受給制限の規定は、不合理な差別取扱いでないと主張しているが、前述した老令福止年金の性格および次に述べる老令者の生活実態、および年金支給額からいつて、夫婦受給制限規定は、不合理な差別規定というべきである。

(一) 厚生年金局昭和三八年「高令者実態調査報告」によれば、単身高令者の実態生計費は、昭和三八年当時、大都市で月額一万三、〇〇〇円、市部で月八、一〇〇円、郡部で五、五〇〇円であるのに高令夫婦者だけの世帯では、一人当りそれぞれ一万二、〇〇〇円、九、三〇〇円、六、四〇〇円であり、大都市における場合を除いては、かえつて高令者夫婦の方が単身高令者よりも、一人当りの生活費がかさむことが示されている。

(二) 老令福祉年金受給者は、大部分が老令者本人に生活能力がなく、子供に扶養されている場合にも、世帯主である子供らは低所得階層で、その生活を強く圧迫し、その圧迫が夫婦者二人である場合は、一層深刻である。

(三) 老令福祉年金は、昭和四一年末までは、年一万、五、六〇〇円(月一、三〇〇円)、同四二年一月以降同年一二月までは、年一万八、〇〇〇円(月額一、五〇〇円)、同四三年一月以降同年九月までは、年一万九、二〇〇円(月額一、六〇〇円)、同年一〇月以降同四四年九月までは、年二万〇、四〇〇円(月額一、七〇〇円)、同年一〇月以降同四五年九月までは、年二万一、六〇〇円(月額一、八〇〇円)にすぎず、このようなきわめて低額な給付ではその中に生活費の共通部分をみつけだすことは到底できない。

(四) 夫婦者であつても、やむを得ず、別居している老令者については、生活費の共通部分の節約などあり得よう筈がないのにかかわらず、その者に対しても減額するような規定は、この面からも不条理である。

3  以上述べたとおり夫婦受給制限の規定は、老令夫婦者に対する不合理な取扱い規定であり、憲法一四条、一三条に違反することが明らかである。昭和四四年一二月法改正によつて右夫婦受給制限の規定が廃止されたことは、右憲法違反を裏づけるものである。

第三証拠<省略>

理由

一  請求原因第1項の事実については、当事者間に争いがない。

二  原、被告らの所論に鑑み、まづ老令福祉年金制度の性格等について検討してみる。

1  国民年金制度は、従来の年金制度が一定の条件を備えた被用者のみを対象とするものであり、農林漁業者、自営業者、零細企業の被用者等はその対象外に取残されていたのを、これらの総ての人に年金的利益を及ぼすという国民皆年金の実現を目ざして発足したもので、国民年金法一条は、国民年金制度は、憲法二五条二項の規定する理念に基づき、老令、廃疾又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とすると規定した。

2  そして、国民年金法に規定する諸年金制度のうち老令年金について考察するに、同法は、二〇歳以上六〇歳未満の国民(既存の年金制度による被保険者を除く)を被保険者とし(七条一項。但し、拠出制年金が発足する昭和三六年四月一日において、五〇歳を越える者は、七四条により被保険者としないが、七五条により、このうち同日において五五歳未満の者はその申出によつて被保険者となれる。)、被保険者は保険料を納付する義務を負い(八八条。但し、身体障害者、母子家庭、所得のない者等は保険料を免除される。)、被保険者は、保険料納付済期間等が二五年以上である等同法二六条所定の支給要件を満した場合で、六五歳に達した時に老令年金の支給を受けるものとし、その年金額は保険料納付済期間に応じた金額(但し、昭和三七年法第九二号による改正後は、保険料納付期間に応じた金額と保険料免除期間に応じた金額との合算額)とし、国庫は、右年金の給付に要する費用に充てるため、当該年度に納付された保険料総額の二分の一(前記法改正後は、右のほか前年度に属する月の保険料が免除された総額の二分の一を加えたもの)を負担するものとしている(八五条一項)。

以上が老令年金制度の基本的構成であつて(なお、その他の年金制度も支給要件の点を除いて略々右と同様である。)、つまり、被保険者たる国民は、予め保険料を積立て、これに国庫が二分の一の費用を負担することによつて老後に備えることとすると共に、老後の生活不安を国民全体の共同連帯によつて防止しようとするものである。

3  ところで、若し、老令年金制度を右の拠出制のもののみに限定すると、制度発足当時、既に六〇歳を越える者又は拠出制年金制度の発足する昭和三六年四月一日に既に高令に達していて老令年金の支給年令である六五歳になるまでに同年金の支給要件である保険料納付期間等を充足し得ない者は老令年金を受けられない結果となる。これは長期間に至つて保険料を積立てることを要する拠出制年金制度に必然的に伴うものであるが、かくては、国民皆年金の理想の下に発足した右制度の意義が半ば失われることとなるうえ、戦後の家族制度の崩壊に伴つて老令者の生活が次第にみじめな状態に陥りつつあり、これら老令者を年金制度の外におき去りにすることは社会政策上も許されないところから、次の(一)の者について二六条所定の支給要件を充足しない場合にもこれを充足したものとみなして、その者が七〇歳に達した時から老令年金を支給することとして、これを老令福祉年金と称することとし(旧五三条。前記法改正後は七九条の二第一項)、また、(二)の者については、その者が七〇歳に達した時から右老令福祉年金を特別支給することとした(八〇条)。しかして、右老令福祉年金を支給する為の費用は、全額国庫において負担することとしたのである(八五条二項)。

(一)  かつて国民年金の被保険者資格を有した者で、拠出制年金の支給要件(二六条)を充足し得なかつた者(補完的老令福祉年金)。

(二)  国民年金法施行当時(昭和三四年一一月一日)既に七〇歳に達している者および拠出制年金の施行される昭和三六年四月一日に五〇歳を越えるため被保険者資格のない者(七四条)で、同法施行後七〇歳に達する者(経過的老令福祉年金)。

そして、右(一)(二)の者に支給される年金額は一律一定額であつて、当初は年額一万二、〇〇〇円であつたが、昭和三八年九月一日から同一万三、二〇〇円、同四〇年九月一日から同一万五、六〇〇円、同四二年一月から同一万八、〇〇〇円、同四三年一月から同一万九、二〇〇円、同年一〇月から同二万〇、四〇〇円、同四四年一〇月から同二万一、六〇〇円、同四五年一〇月一日から同二万四、〇〇〇円、同四六年一一月一日から同二万七、六〇〇円と僅かながら増額せられてきた。

4  以上が老令福祉年金制度の概要であつて、それは老令年金制度の補完的もしくは経過的措置として設けられたものである点とその年金額の点から考え、拠出制年金の利益を受けられない老令者に対して、その生活費の一部を補助することによつて、僅かながらも、老後の生活の安定に寄与しようとするものと解せられる。また、右制度は、老令年金制度の補完的もしくは経過的措置として設けられたものではあるが、その費用は全額国庫において負担するものとされているのであつて、保険的要素を有しないことから考え、むしろ公的扶助としての性格の強いものであるということができる。

しかしながら、右制度が公的扶助的色彩を有するとしても、同じく公的扶助である生活保護法による保護のように、受給者の困窮の有無やその困窮度を実質的に考慮することを要するものではないのであつて、この点で両者は著しくその性格を異にするものといわなければならない。すなわち、両者は共に憲法二五条の理念に基づいて制定せられた社会的立法ではあるけれども、生活保護法は、現に困窮の状態にある国民の最低限度の生活を維持することを目的とするものであつて、保護の要件としては、国民が現に困窮の状態にあることを要し、また保護の内容は、国民の困窮度に応じその最低限度の生活を維持するに足りるものであることを要するのであるから、これらの点についてその実情を実質的に考慮することが要求せられるのに反し、老令福祉年金は、受給者が七〇歳に達したことのみを要件とし、その者が現に困窮の状態にあるか否かを問わないのであるし、また、その支給される年金額も一律一定であって、必要に応じた年金額を支給するものではない。つまり、前者は実質的な保護の平等を期することを要するのに反し、後者は七〇歳以上の老令者に対し年金の一律支給という形式的平等をもつて満足しているものということができる。

のみならず、そもそも国民年金法は、社会保険である拠出制年金を基本とするものであることは前記のとおりであるところ、そこでは特殊の例外者を除き、各被保険者の資力、生活状況等は度外視して一律に一定額の保険料を納入せしめ、各種年金制度について定める各支給要件を具備した者に対して一律に年金を支給するという形式的、画一的処理がなされるのであり、しかして老令福祉年金は、右拠出制年金の一環として老令年金の特別支給を定めたものであつて、同法全体の性格としては、形式的、画一的処理を建前としているものということができる。

三  以上述べた老令福祉年金制度の性格等を念頭に、同制度中の夫婦受給制限の規定(昭和四四年法律第八六号による改正前の国民年金法七九条の二第五項)が、憲法一四条一項の規定に違反するかどうか判断する。

改正前の国民年金法七九条の二第五項は、夫婦が共に老令福祉年金を受けるときは、その期間、それぞれの年金額のうち三、〇〇〇円に相当する部分の支給を停止する旨規定していて、右規定によれば、七〇歳以上の老令者で老令福祉年金を受ける者が、同じく七〇歳以上で老令福祉年金を受ける資格をもつ配偶者を有する場合とそうでない場合とで、その受ける年金額に三、〇〇〇円の差額が生じるということとなり、それをみた限りでは、夫婦老令者と単身老令者とで差別的取扱いをした規定となつている。

しかしながら、憲法一四条一項は、国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止しているのであつて、事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取扱いをすることは、同条の禁止するところではない(最高裁判所昭和三九年五月一七日大法廷判決、集一八巻四号六七六頁参照)。

ところで、夫婦は、共同生活を営むものであり、例外的に別居生活をすることがあつても、それは一時的な現象であつて、やがては、正常な共同生活に戻るべきものである(民法七五二条)。そして、夫婦が共同生活を営む場合には、生活費の共通部分の節約をなし得ることは、経験則上明らかな事実であるから、夫婦老令者一人当りの生活費は、単身老令者のそれに比して低額となるものと考えられる。

この点に関し、成立に争いのない甲第三四号証、同乙第二号証(いずれも厚生省年金局昭和三八年一一月作成の高令者生活実態調査結果概要)によると、昭和三八年における単身高令者の生活費の平均が月八、一〇〇円であるのに対し、高令者夫婦の一人当り生活費の平均がかえつてそれを上回る月八、三〇〇円とされていることが認められるのであるけれども、生活費の多寡は収入の多少、生活水準の相異等によつて左右されることは明らかであり、また病気等の特殊事情が加われば、これによつて生活費が高額化することも避けられないところ、右実態調査結果概要には、これらの事情が考慮された形跡は全く存しないのであつて、従つて、右各書証によつては未だ前記判断をくつがえすことはできない。

ところで、老令者の中には生活保護法による保護を必要とする生活困窮者もいるであろうし、逆に比較的生活に余裕のある人もいるであろう。また、その中間に様々な生活水準の人達もいる筈である。そして夫婦老令者の生活費の共通部分の節約と云つても現実の問題としては右の生活水準の相違によつて、その受取り方も様々であろうと考えられる。然しながら国民年金法は前記の通り形式的画一的処理を建前とするものであるから、これら個々の老令者の生活水準の相違を捨象し、総て平均的な生活水準の老令者として取扱つているものと解される。

斯様に平均的生活水準の老令者として考えた場合、共同生活を営む夫婦老令者に前記生活費の節約部分のあることを考慮すると、右夫婦のそれぞれに年金全額を支給するときは単身老令者に対する年金支給との間に均衡を失することとなるのであるから、夫婦老令者について右生活費の共通部分に相当するとみられる部分の支給停止をすることによつて単身老令者との間の年金支給の均衡をはかることは、事柄の性質に応じた合理的なものと云うべきである(老令福祉年金制度が、前記の如く形式的平等を以て満足しているものであるとは云つても、そこには実質的平等の為の考慮を総て排斥しているものとは解せられないのであつて、このことは福祉年金よりも一層形式的平等が重んぜられるべき拠出制年金についても、一定の場合には法律上当然に保険料が免除され―八九条―或いは申請によつてこれを免除することが出来るとされていること―九〇条―等によつて明らかである。)。

なお、原告ら主張のように、老令福祉年金を受給する老令者のうちには所得が乏しいか、あるいは皆無に近い人達があつて、このため子供らの扶養を受ける生活をせざるを得ない者もあることは、原告松本長本人尋問の結果から充分推認し得るところである。そしてこの場合、老令者が単身であるより夫婦が揃つている場合の方が(本来このことは慶ぶべきことであるのに拘らず)、扶養義務者により多くの負担をかけ、それだけ一層肩身の狭い思いをしながら生活をしなければならない老人のあることも否定できないように思われる。ところが、これらの老令者に給付される年金額は、前述のとおり僅少の金額であるから、夫婦老令者について、右年金額の中から更にその一部の支給を停止するということそれ自体は、老令者に対する福祉政策として適切なものかどうか批判の存するところであると考えられ、現に、国会の社会労働委員会において、右法律制定の当初から再三に亘つて右夫婦受給制限規定の削除方が決議せられた結果、遂に昭和四四年法律八六号によつてこれが削除されるに至つたのであつて、それは国民年金制度の充実改善策としてまことに妥当な立法措置ということができるであろう。

しかしながら、立法機関が憲法二五条の規定の趣旨にもとづき老令福祉年金制度を実施するに当り、その規模、内容(とくにその年金額は、国民経済の進展、国家財政や拠出制年金額との対比等を総合考慮して始めて決定されるものである)をどのようなものにするかは、右立法機関の合目的的な裁量に委せられているのであつて、夫婦受給制限の規定に関し、前記の如く立法政策上の批判があるとしても、不合理な差別取扱いをする等立法機関がその与えられた裁量権を著しく逸脱したものと認められない限り、それは立法措置の当不当の問題に過ぎず、立法機関当局の政治的責任を問われることがあつても、違法の問題が生じない。しかして、夫婦受給制限の規定は、前示の如く、受給者に対し一律に一定の年金を支給するという形式的、画一的処理を建前としている国民年金法において、夫婦老令者については共同生活に由来する生活費の共通部分の節約がなされるのに、単身老令者についてはそれがないという差異を調整するため、夫婦老令者と単身老令者との支給の間の均衡をはかり、もつて両者間の真の平等に徹するという合理性を有するのであるから、前記夫婦受給制限の規定をもつて、不合理な差別的取扱いであるとか立法機関の恣意によるものということができず、右規定についての前記のような立法政策上の批判は、つまるところ当不当の領域以上に出でるものではない。なお、老令福祉年金制度の具体的内容は、文化の発展、国民経済の進展に伴い、絶えず、向上発展するものであつて、前記昭和四四年法律第八六号による夫婦受給制限の規定の削除も、右向上発展の一齣とみることができよう。

以上の次第で、前記夫婦受給制限の規定は、事柄の性質に応じた合理的なものであつて、憲法一四条一項に禁止する不合理な差別的取扱いに該当しないものといわなければならない。

四  次に原告らは、右夫婦受給制限の規定は個人の尊厳を無視したものであつて、憲法一三条に違反すると主張するので考えるに、右主張の趣旨は必ずしも明確であるとはいえないが、夫婦老令者の生活実態が前記の如きものであるのに、老令福祉年金より更に年額三、〇〇〇円(夫婦二人で六、〇〇〇円)の支給停止をすれば、その生活は一層みじめなものとなるのであつて、かかる支給停止措置は夫婦老令者を個人として尊重しないものである、と言う趣旨のものと解される。

しかしながら、老令福祉年金制度の性格、目的は前記のとおりであつて、国民年金法が制定せられるまでは全く年金的利益を受け得なかつた老令者に対し、同法の制定によつて国庫の費用において新に年金的利益を受け得る制度を創設し、僅少の金額ではあるけれども、老後の生活費の一部を補助することとし、ただ前途のとおり、夫婦老令者については共通部分の生活費の節約ができるところから、単身老令者との間の調節をはかるために一人年額三、〇〇〇円宛の支給停止をすることとしたのであつて、そのことは同法ないしは老令福祉年金制度の性格から考えて合理性のあるものといえるのであるから、右夫婦受給制限規定をもつて、特に夫婦老令者を個人として尊重しないものであるということができない。

五  してみると、夫婦受給制限の規定が無効であることを前提とする原告らの不当利得返還請求は、その前提を欠き理由がないから、いずれも失当として棄却を免れない。

よつて、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九三条一項本文を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 林義一 広岡保 則光春樹)

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