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神戸地方裁判所 平成9年(ワ)300号 判決 1997年7月23日

原告

川原清明

ほか一名

被告

藤田裕二

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第一請求

一  被告は、原告川原清明に対し、金一四九万円及びこれに対する平成六年五月一五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告は、原告川原和也に対し、金一九万四二〇〇円及びこれに対する平成六年五月一五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

一  本件は、後記交通事故(以下「本件事故」という。)により物損を被った原告川原清明が、被告に対し、民法七〇九条に基づき、損害賠償を求める事案、及び本件事故により損害を被った第三者に対してその損害を賠償した原告川原和也が、被告に対し、その求償を求める事案である。

なお、原告らの主張する付帯請求は、本件事故の発生した日から支払済みまで、民法所定の年五分の割合による遅延損害金である。

二  争いのない事実等

1  交通事故の発生(当事者間に争いがない。)

(一) 発生日時

平成六年五月一五日午後九時三五分ころ

(二) 発生場所

神戸市東灘区向洋町中五丁目一一先 信号機により交通整理の行われている交差点(以下「本件交差点」という。)

(三) 争いのない範囲の事故態様

原告川原和也は、普通乗用自動車(神戸三三ふ九九四一。以下「原告車両」という。)を運転し、本件交差点を北から南へ直進しようとしていた。

他方、被告は、普通乗用自動車(大阪七七や四三一六。以下「被告車両」という。)を運転し、本件交差点を東から西へ直進しようとしていた。

そして、本件交差点内で、被告車両の前部と原告車両の左側面とが衝突した。

2  原告川原清明の損害

原告車両は原告川原清明が所有するものであり、本件事故により、時価額金一三九万円を上回る修理費用を要する全損の損害を被った(甲第二号証、第三号証の一及び二により認められる。)。

3  原告川原和也による損害の賠償

本件事故後、原告車両は、神戸市の管理にかかる本件交差点南西のヒラドツツジの植栽帯に飛び込み、これを損傷した。

そして、右復旧費用には金一四万四二〇〇円を要するところ、原告川原和也は、これを神戸市に賠償した(甲第四号証、弁論の全趣旨により認められる。)。

三  争点

本件の主要な争点は、本件事故の態様及び被告の過失の有無、過失相殺の要否、程度である。

なお、原告川原清明の請求は、争いのない事実等2記載の金一三九万円に弁護士費用金一〇万円を加えた金一四九万円であり、原告川原和也の請求は、争いのない事実等3記載の金一四万四二〇〇円に弁護士費用金五万円を加えた金一九万四二〇〇円である。

四  争点に関する当事者の主張

1  原告ら

本件事故当時の本件交差点の信号は、原告車両の進行する南行きが青色であり、被告車両の進行する西行きが赤色であった。

したがって、被告には信号を無視して本件交差点に進入した過失があり、民法七〇九条により、原告らの損害を賠償する責任がある。

2  被告

本件事故当時の本件交差点の信号の色に関する原告らの主張は否認する。

右主張を裏付ける的確な証拠はない上に、本件交差点は、構造上、南行き車両が対面信号を無視して交差点内に進入しやすい状況にあった。

なお、被告は、本件事故の衝撃により当時の記憶を失い、いまだにこれを回復していないが、被告には本件事故当時対面信号を無視すべき事情はまったくなかった。

五  証拠

本件訴訟記録中の書証目録の記載を引用する。

六  口頭弁論の終結の日

本件の口頭弁論の終結の日は、平成九年六月一一日である。

第三争点に対する判断

一  甲第五ないし第八号証、第九号証の一によると、本件事故の態様に関し、前記争いのない事実のほかに次の事実を認めることができる。

1  本件交差点は、東西に走る道路と南北に走る道路との交差点である。

本件交差点北側は上下二層からなる六甲大橋で、上が北行き、下が南行きのそれぞれ一方通行である。北行き車線は、本件交差点の東側から右に湾曲しつつ本件交差点の東側の上空を北に向かうオンランプがあり、北に向かう車両は地上にある本件交差点を走行しない。南行き車線は本件交差点に向かう三車線で、左側の車線が左折車用(信号の表示にかかわりなく常に左折することができる。)、中央の車線が直進車と右折車用、右側の車線が右折車用となっている。

本件交差点南側は二車線で、南行きの一方通行である。

また、東西道路は、幅約一一・〇メートルの中央分離帯をはさんで東行き・西行きそれぞれ四車線ある(ただし、東行き車線のうち本件交差点の西側は三車線。)。

なお、本件交差点西側の東西道路の上空を、南北に六甲ライナーの高架線路が通っており、前記オンランプとあわせ、本件交差点は、一見して高速道路のインターチェンジのような形状となっている。

2  原告車両は、南行き車線のうち中央の車線を進行し、本件交差点を北から南へ直進しようとしていた。

また、被告車両は、西行き車線のうち左から三番目の車線を進行し、本件交差点を東から西へ直進しようとしていた。

そして、それぞれの車両の見通しは、前方は直線道路のため良好であるが、原告車両の進行してきた本件交差点の北側と被告車両の進行してきた本件交差点の東側とは、東西道路の中央分離帯に設けられた六甲大橋北行き車線へのオンランプの橋脚のため、それぞれ見通しが悪い。

3  争いのない範囲の事故態様に記載のとおり、本件交差点内で、被告車両の前部と原告車両の左側面とが衝突した。

そして、その後、原告車両は、本件交差点の南西角にある植栽帯の中で、ほぼ北東方向に前方を向けて停止した。また、被告車両は、本件交差点西側の西行き車線のうち一番左側の車線で、ほぼ北東方向に前方を向けて停止した。

二  ところで、本件事故当時の本件交差点の信号の色に関しては、甲第六号証(実況見分調書)のうち原告川原和也の指示説明部分及び甲第九号証の一(別事件における同原告の証人調書)の中に、本件事故当時、本件交差点南側の南行き方向の信号の色は青色であったとする部分がある。

しかし、これらはいずれも同原告の供述であって、これを裏付ける客観的な証拠はなく、直ちに採用することはできない。

また、甲第九号証の一の中には、同原告は、本件事故直後、犬を連れた目撃者と話をしたが、その目撃者が同原告に、「他の目撃者が『原告車両の対面信号は青色であった』と言っていた。」旨を告げたとする部分がある。しかし、右部分は、信号の色に関してはいわゆる再伝聞供述である上、甲第九号証の一の右部分の直後に、同原告は、原告車両は青から黄に変わる時に本件交差点に入ったと聞いたかもしれない旨を述べており、その内容自体、信用することができない。

そして、他には、本件事故当時の本件交差点の信号の色に関する証拠はなく、結局、本件事故当時の本件交差点の信号の色は不明であるといわざるをえない。

三  不法行為における「過失」の存在は規範的評価に関するものであるところ、右「過失」の存在により損害賠償請求権の成立という法律効果を受ける原告らに、この評価を成立させるに足りる具体的事実についての立証責任があることは明らかである。

ところが、右に判示したとおり、本件事故当時の本件交差点の信号の色は不明であるといわざるをえず、一1で判示した本件交差点の構造によると、被告車両が青色信号にしたがって本件交差点を直進するときは、被告には過失はまったく存在しないとするのが相当である。

したがって、本件事故当時の本件交差点の信号の色は不明であり、結局、被告に過失が存在するか否かを認定することができないといわざるをえない。そして、このことによる不利益を立証責任を負担する原告らが負う結果、原告らの請求は棄却を免れない。

なお、原告川原和也の請求は、神戸市の被告に対する損害賠償請求権によるものであり、その根拠法条は民法七〇九条であるから、右に述べたことがそのままあてはまる(第三者の共同不法行為者に対する損害賠償請求権の根拠法条が自動車損害賠償保障法三条の場合、いずれの共同不法行為者も同条ただし書きによる自己の無過失を立証することができないとき、又は、双方の過失割合の評価を成立させるに足りる具体的事実を立証することができないときには、その負担部分は相等しいものと解するのが相当である。)。

第四結論

よって、その余の点について判断するまでもなく、原告らの請求はいずれも理由がないから棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九三条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 永吉孝夫)

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