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神戸地方裁判所 平成6年(ワ)2405号 判決 1998年10月08日

原告

須見清

ほか一名

被告

横山秀之

主文

一  被告は、原告須見清に対し、金一〇九七万〇一四八円及び内金九九七万〇一四八円に対する平成七年三月一〇日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告は、原告須見和代に対し、金一六九万一九〇〇円及び内金一四九万一九〇〇円に対する平成七年三月一〇日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。

三  原告らのその余の請求を棄却する。

四  訴訟費用はこれを三分し、その二を原告らの、その余を被告の、各負担とする。

五  この判決の一、二項は仮に執行することができる。

事実及び理由

第一原告の求めた裁判

一  被告は、原告須見清に対し、金二四九六万一〇七〇円及び内金二三四六万一〇七〇円に対する平成七年三月一〇日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告は、原告須見和代に対し、金六三一万一四七〇円及び内金五七七万一四七〇円に対する平成七年三月一〇日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

一  本件は、後記交通事故(以下「本件事故」という。)により傷害を負った原告らが、被告に対し、民法七〇九条に基づき、損害賠償を求めた事案である。

なお、付帯請求は、本件訴状送達の翌日から支払済まで、民法所定の年五分の割合による遅延損害金である。

二  争いがない事実

1  本件事故の発生

(一) 発生日時 平成三年一二月五日午前〇時四〇分ころ

(二) 発生場所 神戸市垂水区宮本町三番一二先路上

(三) 原告車 普通貨物自動車(ライトバン)。原告清が運転し、原告和代が同乗。

(四) 被告車 被告運転の普通乗用自動車

(五) 事故態様 西進してきた原告車が、右折のため交差点内で対向東進車の通過待ちのため停止していたところ、被告車が追突し、前方に押し出されて、さらに対向東進車と衝突した。

2  責任原因

被告は、本件事故に関して、前方不注視の過失があるから、民法七〇九条により、本件事故により原告らに生じた損害を賠償する責任がある。

三  争点

1  原告らが負った傷害の程度

2  原告らの損害額

四  争点に関する原告らの主張

1(一)  原告清は、本件事故により頸椎捻挫の傷害を受けた。

このため、神戸徳洲会病院に平成三年一二月五日から平成四年五月二二日まで入院し、同年五月二三日から平成七年一二月一日まで通院した。

そして、同病院において、後遺障害として、頸部疼痛、しびれ感といった、局部に頑固な神経症状を残し、左肩関節は可動域が右肩関節の二分の一以下という著しい機能障害を残したと診断された。右後遺障害は、自賠法施行令別表一二級に該当する。

(二)  原告和代は、本件事故により、頸部捻挫、頭部打撲の傷害を受け、平成三年一二月五日から同五年四月三日まで同病院に通院した。

2  損害

(一) 原告清

(1) 治療費 九五万一六七〇円

イ 神戸徳洲会病院から被告が加入していた興亜火災に請求済であるが、未だ支払いがないもの。平成四年二月分から同年一〇月分六四万六九五〇円。

ロ 神戸徳洲会病院に原告清が支払済のもの。平成四年一一月分から平成七年七月分まで二三万七二七〇円。

ハ 診断書代 二万九八七〇円

ニ めぐみ鍼灸院での治療費 二万九四〇〇円

平成四年八月四日、五日、一〇日、平成五年六月一四日、平成六年五月二三日、六月二七日、二八日、二九日の施療。

ホ 新須磨病院での治療費 八一八〇円

神戸徳洲会病院の指示で、平成六年六月二七日にMRI検査を受けたもの。

(2) 交通費 一五万四七〇〇円

バス代三六〇円の通院日数三九四日とタクシー代一万二八六〇円。

(3) 眼鏡代 三万二五〇〇円

(4) 入院雑費 二二万一〇〇〇円

入院一七〇日の一日一三〇〇円の割合による。

(5) 休業損害 一二三一万七七〇〇円

原告清は、当時六一歳で飲食店を経営していたが、本件事故のため平成三年一二月五日から平成六年一二月の本訴提起時点でも就業不能である。

その間の休業損害は、平成三年度の賃金センサスの産業計・企業規模計・男子労働者の年収四一〇万五九〇〇円の三年分を下らない。

(6) 後遺症による逸失利益 四一八万三五〇〇円

右年収四一〇万五九〇〇円のところ、後遺障害の等級は一二級で労働能力喪失率一四パーセント相当で、就労可能年数九年の新ホフマン係数七・二七八による。

(7) 慰謝料 五六〇万〇〇〇〇円

入通院分は入院六か月、通院二年半として三一〇万円、後遺障害分二五〇万円が相当である。

(8) 弁護士費用 一五〇万〇〇〇〇円

合計 二四九六万一〇七〇円

(二) 原告和代

(1) 治療費 九万五六三〇円

イ 神戸徳洲会病院から興亜火災に請求済であるが、未だ支払いがないもの。平成四年一月分から同年一〇月分七万〇一六〇円。

ロ 神戸徳洲会病院に原告和代が支払済のもの。平成五年一月分から同年四月分一万七二三〇円。

ハ 診断書代八二四〇円。

(2) 交通費 六万四四四〇円

バス代三六〇円の通院日数一七九日分。

(3) 休業損害 三九五万一四〇〇円

原告和代は 事故当時六〇歳で原告清の経営する飲食店に従業員として働いていたが、本件事故のため、平成三年一二月五日から同五年四月三日まで就業不能であった。その間の休業損害は、平成三年度の賃金センサスの産業計・企業規模計・女子労働者の年収二九六万三六〇〇円の一六か月分を下らない。

(4) 慰謝料 一六六万〇〇〇〇円

(5) 弁護士費用 五四万〇〇〇〇円

合計 六三一万一四七〇円

五  争点に関する被告の主張

1  被告清には、神経系の損傷はなく、骨折もない。頸部軟部組織の損傷のみである。仮に入院が必要であったとしても、一週間程度で足り、その後三か月程度の通院で十分である。それ以降の治療は本件事故とは因果関係がない。入院中も頻繁に外出を繰り返しており、入院の必要がなかったと見るべきである。抗うつ剤が投与され、効果があったとされたことから見ても、原告清の心因的なものの関与が疑われる。

また後遺障害についても単に肩に可動域制限があるのみで、本件事故によるものかは不明である。経年性変化により生じることもあるし、心因性のものでもありうる。病院の記録によると、左肩に可動域制限があるかも疑わしい。

2  原告和代についても同様である。頸椎部の軟部組織の損傷のみで、骨折や神経学的異常は認められない。三か月も治療すれば十分である。平成四年三月初旬には治癒していたもので、それ以降の治療は本件事故とは因果関係がない。

3  原告らの損害については争う。清の神戸徳洲会病院に対する治療費について、平成四年二月分以降一一月分につき、同病院から興亜火災に請求したが、支払いが得られていないことは認める。原告和代の神戸徳洲会病院に対する治療費のうち、平成四年二月末までの分は興亜火災において支払済である。その余の治療費については知らない。

第三争点に対する判断

一  事故の状況

甲五の1、甲二四ないし二七、検甲一ないし三、原告清本人尋問の結果によると、次の事実が認められる。

原告清(当時六一歳)と原告和代(当時六〇歳)は夫婦で、飲食店「炉端焼以呂里」を経営していた。閉店して帰宅する途中に本件事故にあった。原告清が原告車(ライトバン)を運転し、原告和代はその助手席に同乗していた。原告車が交差点で右折のため停止中に、被告車に追突され、押し出されて対向車と正面衝突し、二度の衝撃を受けた。

原告清は眼鏡が飛んでしまい、原告和代はフロントガラスに前額部をぶつけて、ガラスにクモの巣状のひびが入った。原告車の後部、前部とも、フェンダーがつぶれてタイヤに触れるまで折れ曲がった。直後に原告らは、救急車により、近くの神戸徳洲会病院に収容された。

二  原告清の傷害の程度と治療状況

1  初めに治療経過を見ると甲四四、四五、四七、四八、乙一、二により、以下のとおり認められる。

(一) 原告清は、平成三年一二月五日当日の受診時に、項部痛があったが、知覚異常はなく、エックス線写真では第五、第六頸椎に骨棘が見られるのみであった。湿布と頸部カラーの処置を受けた後、帰宅した。

夜が明けて同日午後〇時過ぎに再度、同病院を受診し、後頸部から右肩部にかけての痛みが強いことから、原告清の希望により、安静を目的として、入院した。右手知覚がやや低下していたが、握力は問題なかった。

(二) 診療録には、このあと医師による症状把握の記録がなく、一三日になって、「両肩に神経が走るような感じ」との訴えが記録されている。また二一日には、「左手第四、五指しびれプラス、筋力は上昇、肩部痛安定」とあり、このときから、手のしびれ感が医師によって記録されている。その後の主訴の記録としては、二四日に、「四、五指しびれ安定。後頸部から肩部痛は低下」、二七日「著変なし、リハビリ開始」などとある。

(三) もっとも、看護婦に対しては、入院間もないころから、左手第五指側のしびれ感を訴えた。肩についても、「両肩をぎゅっと掴まれたように痛む。」などと訴えていたが、一三日ころには軽減したとあり、その後は、手指のしびれ感はおおよそ変化なく訴えていたものの、肩痛等は訴えることもあるが、軽減した旨述べることもあるなど、一定していない。

(四) 診療録には、主訴のほかは、殆ど神経学的な検査の結果の記載がない。平成四年二月二七日に両手の反射が図示されているが、左右差はなく、握力にも左右差がない。しびれもない、と記載があり、神経学的な異常は認められていない。

(五) 主治医である田川医師の同月二九日の診断は、「後頸部痛(右側優位)、両肩から手指のしびれ、感覚障害がある。後頸部痛は両肩にまで拡大。程度は軽減しているが右肩関節の可動域制限がある。手指のしびれも軽快しつつあるが現在も残存している。これらの症状は常時認められる。筋力低下・握力が右一九・五キログラム、左一九キログラム。反射は正常。」というものであった。

(六) 入院中は、頸椎捻挫に対する治療として、リハビリ(牽引)等の理学療法や湿布を受けていたが、そのほか、腹痛を訴えて投薬を得たり、足底のびらんのために皮膚科の診察を得たり、あるいは風邪を引いて熱やせきが出て、その治療を受けたり、二月には呼吸障害が出現して内科を受診したりし、三月半ばには、胃の内視鏡検査を受けたりした。

(七) 原告清は、入院当日に店の休業手配等で外出したのを初め、一週間後の一四日から一六日まで外泊し、一二月三〇日から一月四日までの年末から正月にかけても外泊した。以後も外出外泊が次のとおり極めて頻繁であった。一月中に五回。二月にも風邪症状の日を含めて五回。三月は七日から一〇日まで外泊し、その後も九回。四月は三日に外出し、四日から病院に無断で四国(大学生の息子らの下宿準備)へ行き、六日に帰院し、その後も六回外出した。五月には一日に外出し、二日から五日まで外泊。その後も四回外出したあと、退院した。

(八) 原告清は平成四年五月二二日に退院した。この時、田川医師は、入院中の経過を、「レントゲン写真上、第五、六頸椎間の狭小があり、既往としてあった頸椎症が事故を契機に悪化したと考えられた。鎮痛剤投与、温湿布、リハビリで疼痛・運動制限・しびれ感は改善してきた。右肩関節に運動制限が残存するも日常生活は可能であるので退院となった。」と要約した。

(九) 肩については、二月末ころ、前記のとおり右肩の運動制限が記録され、断続的に右肩の痛みや右上肢(肩関節)の運動障害が記録され、三月二四日には「リハビリを行うと右肩痛はない。」との記録がある。しかし左側については第四、五指側のしびれ感の訴えに止まり、左肩痛を訴えた記録はない。また右肩についても、四月一一日には右肩部痛はほぼなくなった、四月一七日には右上腕挙上は可能、内外転時に痛みがある、二二日には右肩内外転時の痛み変わらず、二七日にはその痛みは軽減、五月八日肩関節痛軽減、などとあり、強弱まちまちであったが次第に軽快していた。

看護記録にも、頸部痛、右肩から上肢にかけての痛みやしびれを訴えており、持続、あるいは軽減といった記載がほぼ毎日なされているが、左側については入院当初のころに、左前腕から手指にかけて第五指側にしびれ感との記載がときおり見られるのみであった。

(一〇) 退院後、原告清は、平成四年中はほぼ毎日通院し、平成五年になってからも、月に九日から二五日、合計一九〇日通院し、平成六年には、三月までは月に一〇日以上通院した。が、四月以降はぐっと少なく月に三日以下となり、年間合計五三日通院した。平成七年一月からも同様の通院状況であった。(七月四日までに計一〇日)。

通院時は、主として頸部牽引を受けるだけで、あとは湿布を受けたり、投薬を得たりしていた。

(一一) 退院後の通院記録には、右側上肢腱反射やや低下とあるが、はっきりと低下を確認できる程でもなさそうであり、平成五年二月一〇日の腱反射の図では左右差がない。同年六月一八日には上肢腱反射正常、病的反射なしとされる。八月二〇日には、頸部から背部にかけての痛み、左手のしびれは受傷時から続いている、抗うつ剤であるリーゼが効果的である、と記録されている。

なお、平成六年六月三〇日のMRI所見としては、脊髄は異常なしとされている。

2  以上によると、原告清が、事故状況からして頸部捻挫の傷害を受けたことは認められるものの、レントゲン写真やMRI検査等では異常はなく、頸部の損傷はさほど重篤なものではなく、軟部組織の損傷にとどまっていたと解される。左手第五指側のしびれ感は受傷当初から訴えているものの、強まることもあれば軽くなることもある、という程度の経過であった。入院は安静を目的としたものであって、この場合、安静を保つことにより、比較的に速やかに損傷が回復するものとされている。

ところが、清は入院当初から、頻繁に外出、外泊を繰り返しており、日常生活動作には支障がなかったことが窺えるとともに、こうした療養態度が回復を遅らせて五か月を越える入院をよぎなくさせた疑いがある。(乙四、一〇)

3  原告清の後遺症について見る。

(一) 主治医であった田川医師が平成八年七月一五日の診断に基づいて作成した後遺障害診断書(甲三八、四四)の内容は、およそ次のとおりである。

(1) 平成六年一二月二日をもって、症状が固定していた。疼痛、しびれ感、可動域制限が遷延している。

(2) 検査結果は、以下のとおりである。

ア MMT(徒手筋力テスト)は、肩屈曲が右・左とも4プラス、外転が右は4~4プラス、左が4プラス、外旋は右が4マイナス、左が5である。すなわちいずれも正常またはほぼ正常である。

イ 握力は右が三〇キログラム、左が二〇キログラムである。

ウ 脊柱の障害として、レントゲン写真上、頸椎五~六の狭小化がある。頸部に運動障害があり、前屈三〇度、後屈三〇度、右屈三〇度、左屈三〇度、右回旋四〇度、左回旋三〇度。

エ 肩関節は(いずれも他動)で、屈曲が、右一七〇度、左一三〇度、外転が、右一五〇度、左一〇〇度、外旋が、右七〇度、左三〇度。

オ 頸関節は、側屈が、右・左とも三〇度、回旋は右五〇度、左四〇度。

(二) 右検査結果によると、左肩の関節機能は、右肩の四分の三以下であり、特に外旋は二分の一以下である。頸部についても、可動範囲が正常値のおよそ半分であり、その機能に障害があると言える。

原告清も本人尋問において、首の後ろ左側の鈍痛、左胸部前から左肘の付け根に向かって常時痛みがある。左腕を挙げるのも苦痛である。左手指のしびれは事故時から変わらない。毎日朝晩、鎮痛消炎外用貼付剤を貼る。肩腕の痛みのきついときは局部注射をして紛らわしている。と供述する。

そして田川医師は、肩関節の機能障害は、本件事故による外傷性頸部症候群に起因する可能性が強く、後遺障害等級表一二級中の「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの。」に当たるとの意見を述べる。(甲四七、四八)

(三) 右(一)の検査は、診断日である平成八年七月一五日またはそれに近い時に行われたと推定される。ところが、症状が固定したとされる平成六年一二月二日時点の診療録の記載では、「頸部痛+、頭部痛+」、「左四、五頸椎にしびれ感+」とあるものの、「可動域正常」とあり、症状固定後に、可動域は悪化したことになる。しかも、退院時には、右肩関節に運動制限が残存するも日常生活は可能である、とするだけで、左肩については何も記録がなく運動制限を認めなかったものと推定できる。

結局、左肩関節の機能障害は、本件事故に基づいて発症したものか、持続しているのか、疑問があると言わざるを得ず、その存在のみから、原告清が後遺障害等級一二級に該当すると言うことはできない。

(四) 田川医師は、レントゲン写真上認められる第五、六頸椎間の狭小は、外傷により生じる可能性は少なく、既往症としてあった変形性頸推症が事故により顕在化した可能性の方が強い、とする(甲四五)。

(五) ただ、既往症の影響は否定できないものの、右に認定の様々な箇所における若干の運動制限や、疼痛等を合併、総合すれば、一二級に当たる後遺障害が残ったと言うことができると解する。

また、その残存期間であるが、骨折や神経系の傷害もなく、軟部組織の損傷に止まっていると解されることからしで、固定後三年程度と見るのが相当である。

4  右に認定したとおり、原告清にはかねて第五、六頸椎間の狭小があり、これは外傷によって生ずるものではないから、原告清には以前から変形性頸推症が存在したものと認められるところ、本件事故による頸部捻挫の症状は、この既往症が顕在化した側面を有すると認められる。また、原告清の入院中、その訴える不定愁訴については、抗うつ剤を投与したところ効果があった、とされており、原告清の訴える症状には、心因的なものが関与していたことが窺える。

そうであれば、こうした既往症や、心因的な要因の寄与を考慮して、公平の観点から過失相殺の法理を類推適用して、原告清が本件事故で被った損害のうち、一五%程度を、同原告に負担させることとして、減殺するのが相当である。

三  原告清の損害

1  治療費

(一) 原告清の平成三年一二月五日の神戸徳洲会病院入院後、翌年一月分までの治療費については、同病院に興亜火災から支払われたが(甲三の1、2)、同年二月分以降一〇月までの治療費六四万六九五〇円が同病院から興亜火災に請求済であるのに、未だ支払がないことは当事者間に争いがない。

このうち、同年五月二二日に退院するまでの治療費五八万一四七〇円(甲三の3ないし6)については、凡そ事故から六か月内の分であって、相当因果関係があるものと言える。もっとも、前記二1(六)のように本件事故に原因しない症状に対する治療を含んでいることや、治療の必要はともかく、入院の必要があったか疑問があることから、二〇%減額した四六万五一七六円の限度で、本件事故と相当因果関係があるものと判断する(なお、右の甲三の3ないし6によると、自由診療であるのに、「患者本人負担分」なるものがあり、それのみを興亜火災に請求済であるように読み取れる。経理上どのように処理したのか判然とせず、請求の根拠に疑問なしとしないが、原告清の同病院に対する支払義務は残っているものと解される。)。

その余の、退院後四年一〇月分までの治療費六万五四八〇円については、本件事故と因果関係があると言える。

(二) その後平成四年一一月から平成七年七月までの通院にかかる同病院の治療費については、原告清において、計二三万一四三〇円を支払済である(甲三の13ないし41、一二の1、2)。ほぼ症状が固定したと窺われる平成六年四月以降の分を含んではいるが、改善は期待できないまでも、保存的治療としては必要であったと推定されるから、本件事故と因果関係があるものと認める。

(三) 原告清は、同病院における診断書料として、合計二万九八七〇円を支払った。(甲九の1、2、一三、三二、三六、三七、弁論の全趣旨)

(四) 原告清は、平成四年八月から平成六年六月までの間に計八回、めぐみ鍼灸院で鍼灸治療を受け、二万九四〇〇円を支払った。(甲四一の1ないし5、弁論の全趣旨)

(五) 原告清は、神戸徳洲会病院の指示で、平成六年六月二七日に、新須磨病院でMRI検査を受け、治療費八一八〇円を支払った。(甲四二、原告清本人、弁論の全趣旨)

2  交通費

原告清は、同病院に通院した三九四日について一回当たり往復三六〇円合計一四万一八四〇円のバス代を要した。(原告清本人、弁論の全趣旨)

なお同原告はタクシー代をも請求するが、いずれも入院中に外出したときの分であって(甲二一の1なしい6)、後記の入院雑費を考慮することで足りる。

3  眼鏡代

原告清が、本件事故の際、着用していた眼鏡が壊れたことは前記のとおりである。同原告は、代わりの眼鏡を購入するのに三万二五〇〇円を支払った(甲二三、原告清本人)

4  入院雑費

入院雑費としては、入院一日につき、一三〇〇円が相当であり、一七〇日で二二万一〇〇〇円となるが、前記のとおり、本件事故と関係がない症状の治療を受けていたことや入院中の外出が頻繁であって遷延させた疑いがあることから二〇%を減額して、一七万六八〇〇円が本件事故と相当因果関係がある損害と認める。

5  休業損害及び逸失利益

前記のとおり、原告清は、事故当時六一歳で飲食店を経営していたものである。収入についての資料が提出されないので、一応、平成三年度の賃金センサスの産業計・企業規模計・男子労働者の、六〇歳以上の平均賃金年収四一〇万五九〇〇円程度の収入があったものと推定する。

前記認定の傷害の程度や、治療状況からすると、原告清は、入院期間とほぼ同じ、本件事故から半年間は、完全に休業せざるを得なかったものと認めるのが相当であるが、その後は、症状が固定した平成六年一二月二日までの二年半の間は、二七%程度の労働能力喪失があったものと推定され、その後は一二級程度の後遺症(「頑固な神経症状がある。」)が残存し一四%程度の労働能力喪失による利益喪失を生じたが、症状から見て、三年程度の残存期間と認めるのが相当である。

原告は、あれこれと、就業不能である所以を述べるが、本件事故は軟部組織の損傷に止まっていること、入院自体が原告清の希望による安静目的入院に過ぎず、頻繁な外出外泊が可能であり、入院期間中も遠方へ旅行していることからして、退院後は、相当程度に稼働能力を回復していたものと推定される。また後遺障害は、主として神経症状に止まっていることからして、右以上の労働能力を喪失したものとは認められない。

以上によって、休業損害及び後遺障害逸失利益を計算すると、合計六五四万八九一〇円となる。

6  慰謝料

前記認定の受傷の部位程度、入通院状況、治療経過、後遺障害の程度など、本件に表れた一切の事情を総合すると、原告清が本件事故で被った精神的苦痛を慰謝するには、四〇〇万円をもって相当とする。

7  素因減殺

以上の合計は一一七二万九五八六円となるところ、前述のとおり一五%の素因減殺を行うと、九九七万〇一四八円となる。

8  弁護士費用

原告清が本訴の提起遂行を原告訴訟代理人弁護士に委任したことは顕著な事実であるところ、同弁護士に対する費用としては、以上に判断した諸般の事情を総合すると、一〇〇万円をもって相当とする。

9  よって、原告清の本訴請求は、一〇九七万〇一四八円と、内九九七万〇一四八円に対する訴状送達の翌日である平成七年三月一〇日から支払済まで年五分の民法所定の遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。

四  原告和代の傷害の程度と治療状況

1  まず治療状況を見る。甲七、八の1ないし17、一〇、二六、二七、乙三、五、原告両名本人によると、以下の事実が認められる。

(一) 原告和代は、本件事故により、頸椎捻挫、頭部打撲の傷害を負った。頭部打撲は、前額部をフロントガラスにぶつけたために皮下血腫ができたものである。

(二) 当日は、頸部の安静を目的として頸椎カラー固定を処方され、温湿布を行った。

(三) 一二月七日に頭痛、膝痛を訴え、「あちこち痛い。」と訴えているが、神経学的異常は認めていない。同日のテストでも反射、知覚異常は認めていない。

(四) 同月二四日より、頸部牽引、頸部温熱療法が開始されたが、そのころから頸部痛と頸部の後屈が困難との訴えが始まった。その後、主としてリハビリのために通院が続けられたが、症状は変化がなく、三か月後も頸部の鈍痛を訴えていた。その後も通院を続けているが、症状は変化なく、その間に足首の捻挫や、やけど等が加わって、そのための治療が混在している。腰痛を訴えたのは平成四年七月で、その一か月ほど前から起床時に腰痛がある、と訴えた。

(五) 原告和代は、平成五年三月まで、概ね月に一〇回以上(平成四年一月から五月までは五回ないし九回)、通院し、主として薬剤の投与を受けたほか、温湿布、頸部牽引を受けていた。その通院日数は合計一七九日であった。

2  右のとおり、原告和代は平成五年三月まで、かなり頻繁に通院し、頸部牽引の理学療法を受けているが、これによって原告和代の症状がどのように変化したかを認めることができる資料はなく、カルテ(乙三)によっても、明らかにならない。和代本人は、首の痛みが強く、洗顔、食事、起床時が苦痛で、乗物の発停車時にも衝撃があり、痛みを感じた、と供述するが、時期による変化には触れていない。

ただ、右期間の通院治療はその頻度などからして本件事故と相当因果関係があると認め得る。

なお、和代本人は、平成四年の梅雨時に腰痛が出てきて、その後は三、四か月に一回腰痛が出ると述べるが、当初の訴え等に照らして、本件事故と因果関係があるとは認められない。

四  原告和代の損害

1  治療費

(一) 原告和代の神戸徳洲会病院にけおる治療費のうち、平成三年一二月分は興亜火災において支払済であることは争いがない。

また平成四年一月分及び二月分についても支払済であるとの被告の主張につき、同原告は明らかに争わないから、自白したものとみなす。

そうすると、前同病院が興亜火災に対して請求済であるが、未だ支払いを得ていない分は、平成四年三月一日分以降、同年一〇月分までの六万一〇九〇円と認められる。(甲八の4ないし11)

(二) 和代が自ら同病院に支払った治療費は一万七二三〇円である。(甲八の14ないし17)

(三) 和代は同病院に診断書料として八二四〇円を支払った。(甲一〇、三三)

2  交通費

原告和代は、同病院に通院した一七九日について、一回当たり往復三六〇円のバス代合計六万四四四〇円を要したがこれは本件事故と相当因果関係がある損害と言える。

3  休業損害

原告和代は、事故当時六〇歳で原告清の経営する飲食店に従業員として働いていた。

もっとも、和代がどのていどの期間就業できなかったかを認め得る的確な証拠はない。受傷後も子供の入試準備のために家事に従事していたことは窺えるものの、その合格後、どのような生活となったかを認める証拠はない。原告清が障害のため店を開けないために、原告和代もそのいうところのボランティア活動のみで稼働しなかったものと窺える。結局、右の通院状況からして、三か月程度は就業不能であったと認め得るが、その余については認めえない。

原告和代についても、原告清と同様に、平成三年度の賃金センサスの産業計・企業規模計・女子労働者の年収二九六万三六〇〇円ていどの収入を挙げ得たものと見ることができ、三か月間の休業損害は七四万〇九〇〇円となる。

4  慰謝料

原告和代が平成五年三月まで通院したことは右認定のとおりであるが、傷害の程度は必ずしも明らかではないので、右期間の通院の事実や前記認定の傷害の程度、治療内容等を考慮して、本件事故により同原告が被った精神的苦痛を慰謝するには、金六〇万円をもって相当とする。

5  弁護士費用

原告和代が本訴の提起遂行について訴訟代理人たる弁護士に委任したことは顕著な事実であるところ、同弁護士に対する費用としては、以上の認容額合計が一四九万一九〇〇円となることほか、本件に現れた一切の事情を総合勘案すると二〇万円をもって相当とする。

6  よって、原告和代の請求は、一六九万一九〇〇円と、うち一四九万一九〇〇円に対する平成七年三月一〇日から支払済まで年五分の遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。

五  まとめ

よって、訴訟費用の負担につき民事訴訟法六一条、六四条本文を、仮執行宣言につき同法二五九条一項を、それぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 下司正明)

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