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神戸地方裁判所 平成6年(わ)359号 判決 1995年1月10日

(判決宣言日)

平成七年一月一〇日

(裁判所)

神戸地方裁判所

(裁判官)

小林秀和

(検察官)

山本真千子

(罪名)

法人税法違反

(被告人)

法人名

株式会社末廣組

本店所在地

兵庫県川西市西多田二丁目九番三〇号

代表者氏名

末廣修三(代表取締役)

(被告人)

氏名

末廣修三

年齢

昭和一四年三月三〇日生

本籍

兵庫県川西市西多田二丁目三四一番地

住居

同市西多田二丁目九番三〇号

職業

会社役員

主文

被告人株式会社末廣組を罰金四〇〇〇万円に、被告人末廣修三を懲役一年六月に処する。

被告人末廣修三に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人株式会社末廣組は、兵庫県川西市多田二丁目九番三〇号に本店を置き、建築物解体業を営むもの、被告人末廣修三は、被告人会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人末廣は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一 平成元年八月一日から同二年七月三一日までの事業年度における実際の所得金額は三億三、八一六万四、五二六円で、これに対する法人税額は一億三、三七二万一、三〇〇円であるにもかかわらず、売上の一部を除外するなどの行為により、その所得金額のうち、二億七、五四七万七、九七九円を秘匿した上、同二年一〇月二日、兵庫県伊丹市千僧一丁目四七番地三所在の所轄伊丹税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が六、二六八万六、五四七円で、これに対する法人税額が二、三五三万〇、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同事業年度の法人税一億一、〇一九万一、二〇〇円を免れ

第二 平成二年八月一日から同三年七月三一日までの事業年度における実際の所得金額は一億三、八〇四万九、七三二円で、これに対する法人税額は、五、〇八四万七、五〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により、その所得金額のうち、六、六九九万三、三〇九円を秘匿した上、同三年九月三〇日、前記伊丹税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が、七、一〇五万六、四二三円で、これに対する法人税額が二、五七二万五、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同事業年度の法人税二、五一二万二四〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

罰条 被告人会社につき、事業年度ごとに法人税法一六四条一項(一五九条一項)

被告人末廣修三につき、事業年度ごとに同法一五九条一項

刑種の選択 被告人会社につき、いずれも一五九条二項

被告人末廣修三につき、いずれも懲役刑

併合罪処理 刑法四五条前段

被告人会社につき、さらに同法四八条二項

被告人末廣修三につき、さらに同法四七本文、一〇条

(犯情の重い判示第一の罪の刑に法定の加重)

刑の執行猶予 被告人末廣修三につき、刑法二五条一項

(裁判官 小林秀和)

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