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神戸地方裁判所 平成5年(ワ)1074号 判決 1996年10月28日

韓国

ソウル特別市龍山区漢南洞二六-五

原告

李明遠

神戸市中央区山本通二丁目一三番一三号

原告

有限会社クラフトハウス

右代表者代表取締役

青木峰輝

兵庫県西宮市上田西町二番五号

原告

有限会社アジア映画社

右代表者代表取締役

朴炳陽

右三名訴訟代理人弁護士

裵薫

東京都中央区銀座三丁目二番一七号

被告

東映株式会社

右代表者代表取締役

岡田茂

右訴訟代理人弁護士

花岡隆治

山田忠男

沢田訓秀

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第一  請求

被告は、原告李明遠に対し、金二〇〇万円、原告有限会社クラフトハウスに対し、金二〇〇万円、原告有限会社アジア映画社に対し、金一四五一万五六一〇円及び右各金員に対する平成五年七月一三日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。

第二  事案の概要

一  本件は、原告らが、原告らは韓国映画「シバジ」(以下「シバジ」という。)の日本における劇場上映権及びテレビ、ビデオ版権(以下「本件権利」という。)を購入し、または、その譲渡契約の仲介をしたところ、同じく「シバジ」の衛星放送権を購入した被告が、訴外新韓映画株式会社(以下「新韓映画」という。)と原告李明遠(以下「原告李」という。)との間の本件権利の譲渡契約について「ニセモノ」呼ばわりしたことにつき、右は平成五年法律第四七号による改正前の不正競争防止法(以下「旧不正競争防止法」という。)一条一項六号に該当し、または、原告らの営業上の信用を害する不法行為にあたるとして、被告に対し損害賠償(付帯請求は訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金)を求める事案である。

二  争いのない事実等

1  原告有限会社アジア映画社(以下「原告アジア映画社」という。)は、映画の輸入、配給、制作等を目的とする会社である。(原告アジア映画社代表者)

被告は、映画等の製作、配給等を目的とする会社である。(争いがない。)

2  (本件権利の譲渡)

(一) 新韓映画は、映画の制作、配給等を目的とする韓国法人であるが、「シバジ」に関するすべての著作権を有していた。

(二) 新韓映画は、昭和六三年二月、本件権利を原告李に譲渡した。(甲一)

(三) 原告李は、昭和六三年二月四日、原告有限会社クラフトハウス(以下「原告クラフトハウス」という。)に対し、本件権利を譲渡した。(甲二、原告アジア映画社代表者)。

(四) 原告クラフトハウスは、平成元年二月、外国映画の輸入、配給及び日本映画の製作、配給を業とする会社である訴外日本ヘラルド株式会社(以下「日本ヘラルド」という。)に対し、本件権利を譲渡した。(甲三、証人中島進治、原告アジア映画社代表者)

(五) 原告有限会社アジア映画社(以下「原告アジア映画社」という。)は、右(三)及び(四)の譲渡を仲介した。(原告アジア映画社代表者)。

3(「シバジ」の日本における衛星放送権の譲渡)

(一) 被告は、平成二年一一月一五日、映画の製作、配給、興行を業とする訴外韓国法人宇進フイルム株式会社(以下「宇進フィルム」という。)から「シバジ」の日本における衛星放送権(以下「本件衛星放送権」という。)を購入した。(争いがない)

(二) 被告は、平成二年一二月三日、訴外日本衛星放送株式会社(以下「日本衛星放送」という。)に対し、本件衛星放送権を売却した。

(争いがない。)

(三) 宇進フイルムは、平成二年一二月一五日、新韓映画から本件衛星放送権を購入した。(争いがない。)

4  (被告による通告)

(一) 日本ヘラルドは、平成四年三月一八日、日本衛星放送が「ワウワウ・チャンネル」にて「シバジ」を放映する予定であることを番組案内で知り、日本衛星放送に本件衛星放送権の購入先を問い合わせたところ、被告であることが判明したため、被告との間で本件衛星放送権の所在について、双方で調査することとなった(甲五、証人中島進治、証人杉山義彦)。

(二) 被告(国際部次長の杉山義彦〔以下「杉山」という。〕)は、同年四月三日、日本ヘラルド国際部部長の中島進治(以下「中島」という。)に対し、「四月一日付のWOOJINより小生宛のFAXでもおわかりの通り、新韓映画とシナリオライター李氏との契約はニセモノであり、押捺された社印も本ものとは違うといっております。」等と記載した書面を送付した(以下「本件通告」という。)。(争いがない。)

(三) 日本ヘラルドは、同年四月二三日、原告アジア映画社に対し、日本ヘラルドの取得した権利の状態が明確にならない限り、原告アジア映画社に対し訴訟提起も辞さない旨の通告をした。(甲七)

(四) 「ワウワウ・チャンネル」での「シバジ」の放送は結局中止された。(争いがない。)

三  争点

1  被告が日本ヘラルドの中島に対してなした本件通告が、旧不正競争防止法一条一項六号にいう「競争関係ニアル他人ノ営業上ノ信用ヲ害スル虚偽ノ事実ノ陳述シ又ハ之ヲ流布スル行為」に該当するか。

2  本件通告行為が、原告らに対する不法行為を構成するか。(原告らの権利につき疑いを抱いてしかるべきとの事情があったか。)

3  損害額

四  争点に対する当事者の主張

1  争点1について

(一) 原告ら

(1) 旧不正競争防止法一条一項六号にいう「競争関係」とは、特定の商品あるいは役務について、その取引相手を共通にする場合あるいは共通にする可能性がある場合をいうが、原告ら及び被告はいずれも本件権利ないし本件衛星放送権の売買ないし仲介を業として行う者であり、広くいえば映画業界に属する者であって、競争関係にある。

(2) 同号の「虚偽の事実」とは、客観的事実に反する事実のことであり、行為者自らが虚構したものであると他人が虚構したものであるとを問わず、また、表現を緩和したものであっても、表現の実質的内容が事実に反している場合もこれに含まれることになるが、被告は新韓映画と原告李間の契約書が真正に作成され、捺印が本物であるにもかかわらず、本件通告を行ったのであり、右通告は、宇進フィルムからの報告を伝える形の表現でなされていてもその表現の実質的内容が事実に反しているので、他人が虚構した「虚偽の事実」の陳述にあたる。

(3) 「告知」とは、自己の関知する事実を特定の人に対して個別的に伝達する行為をいうが、被告は、日本ヘラルドの中島に対して本件通告を行ったのであるから、「告知」に該当することは明らかである。

(4) よって、被告が本件通告を行ったことは同号に該当する不正競争行為となる。

(二) 被告

(1) 原告らの旧不正競争防止法違反の主張は本件口頭弁論終結の直前になされたものであり、故意または重大な過失により時機に遅れ、この点について審理しようとすれば訴訟の遅延を来すことになるので、時機に遅れた攻撃防御方法として却下されるべきである。

(2) 本件通告がなされたときに問題となっていたのは、原告らが主張するテレビ権という文言のなかに本件衛星放送権が含まれるか否かであり、「ニセモノであると言っている。」という意味は、「本件衛星放送権がないと言っている。」という意味に解するべきであり、客観的にみて原告らの取得、仲介にかかる本件権利に本件衛星放送権は含まれていなかったのであるから、本件通告の内容は虚偽の事実にあたらない。

また、虚偽の事実か否かは具体的状況をふまえて判断すべきところ、本件通告当時原告らは自己の権利を早急に証明する手だてを何ら講じておらず、かかる状況のもとでは、原告らの本件衛星放送権の存在を疑われてもしかたがないのであり、虚偽の事実には該当しない。

2  争点2について

(一) 原告ら

(1) 被告は、平成二年一一月頃、宇進フイルムを通じて、新韓映画に対し、本件衛星放送権を被告に売却するように勧誘した。

これに対し、新韓映画は、シバジの日本における権利全部を既に原告李に売却済みである旨を被告に伝えたが、被告は衛星放送が新しいメディアであり、新韓映画と原告李との間の契約書に衛星放送権なる文言が明示されていないことを奇貨として強引に商談を進めさせ、新韓映画と宇進フイルムとの間に契約を締結させたものであり、被告は、この当時から、本件権利が他に譲渡されていることを知っていたものである。

(2) 被告は、宇進フイルムからの報告を軽率に信じて本件通告を行っているが、被告としては、真実を調査したうえ、まず原告らに通告を行い、その反論を待ってさらに慎重に真実を探求すべき注意義務を負っていたのであり、右義務に違反して軽卒にも本件通告を行ったことは取引秩序に反する違法な行為である。

(二) 被告

原告らの本件権利のなかに本件衛星放送権は含まれないし、仮に含まれるとしても、本件通告当時には原告らが本件衛星放送権を有することにつき適正な証拠に基づき合理的疑いを持つのに十分な理由があったのであり、被告の本件通告は何ら違法なものではない。

3  争点3について

(原告ら)

原告らは、被告の不正競争行為もしくは不法行為により次のとおりの損害を被った。

(一) 原告アジア映画社

(1) 被告の右行為によって毀損された原告らの信用を回復するために要した費用 一二五一万五六一〇円

(内訳)

<1>出張交通費(ソウル及び東京) 九四万六二二三円

<2>出張宿泊費(ソウル及び東京) 一二一万四七九〇円

<3>通信費 九万一八六五円

<4>その他諸費用 二一三万五七四六円

<5>弁護士費用 二五〇万円

<6>日当 五六二万六九八六円

(2) 被告の行為により信用を毀損されたことによる慰籍料 二〇〇万円

(3) 以上合計 一四五一万五六一〇円

(二) 原告李

被告の行為により信用を毀損されたことによる慰籍料 二〇〇万円

(三) 原告クラフトハウス

被告の行為により信用を毀損されたことによる慰籍料 二〇〇万円

第三  判断

一  時機に遅れた攻撃防御方法の却下の申立てについて

被告は、本件第一四回口頭弁論期日において原告らがなした旧不正競争防止法違反の主張について、これは時機に遅れた攻撃防御方法であるから却下すべきであると主張するのでこの点について検討するに、右主張は従前原告らが主張していた不法行為の主張と具体的事実関係を同じくするものであり、本件訴訟の経過から見て時機に遅れて提出されたものであると認めざるを得ないが、他方、従前の不法行為の主張に関して取り調べられた証拠は新たな旧不正競争防止法違反の主張の判断にあたっても利用しうるものであって、旧不正競争防止法違反の主張の認定判断について特段の証拠調べを要せず、訴訟の完結を遅延させるものであるとはいえないから、被告の右申立ては理由がなく採用できない。

二  争点1、2について

1  本件衛星放送権譲受時の被告の認識について

原告らは、被告が新韓映画が既に本件権利を他に譲渡した事実を認識しつつ、契約書の記載に本件衛星放送権の記載がないのを奇貨として新韓映画と宇進フイルムとの間に強引に本件衛星放送権の譲渡契約を締結させたと主張するのでこの点につき検討する。

(一) 証拠(甲九ないし一一、一二の三、五ないし一一、甲一三、一六の一、乙一、証人中島、同杉山、原告アジア映画社代表者、弁論の全趣旨)によれば以下の事実が認められる。

(1) 「シバジ」の主演女優は、昭和六二年のベネチア国際映画祭において最優秀主演女優賞を獲得し、そのころ日本においても右事実が一般新聞紙等を通じて報道され、被告においても右事実を認識していた。

(2) 被告は、平成二年の六、七月ころに、日本衛星放送から衛星放送番組で放送するためにアジア各国の作品を集めて欲しいとの依頼を受けてこれを受諾し、韓国における作品の権利獲得については、被告と一〇数年来の取引関係にあり、被告が信頼している宇進フィルムに依頼した。

(3) 宇進フィルムと被告との間における本件衛星放送権を譲渡する との実質的な合意は、平成二年九月終わりころになされていたが、被告は宇進フィルムと本件衛星放送権者である新韓映画との関係については、何ら関知していなかった。宇進フィルムは被告との間の契約の際に「シバジ」が日本において商業的に配給、頒布されていないことを保証した。

(4) 「シバジ」は、平成二年一二月一四日に東京新宿の映画館「シネマスクエアとうきゅう」において日本ヘラルド配給により劇場公開されたが、公開に先立って同年九月ころから「シバジ」について各種新聞、雑誌、テレビ等のマスメディアを通じて広範囲の宣伝広告活動が行われた。

(5) 被告担当者は平成三年一月か二月ころに日本ヘラルドに「シバジ」の台本を借りにいった。

(二) 右認定事実に、前記第二、二の各事実及び被告は大手映画会社であって、国内における映画の配給状況、特に自己が権利を取得している映画には注意を払っているものと推測されることを合わせ考慮すれば、被告が、新韓映画と宇進フィルムとの契約が締結された平成二年一二月一五日以前において、日本ヘラルドが「シバジ」の劇場公開権を取得しているとの事実を知っていたことは推認できなくもないが、右の各事実を考慮しても、被告がさらに日本ヘラルドにおいて本件衛星放送権を取得していたとの認識までも有していたものとは認め難く、他に原告ら主張のように被告が右認識を有していたことを認めるに足りる証拠はない。

2  本件通告の違法性について

(一) 証拠(甲五、甲六、甲八、乙一ないし六、七の一ないし六、八、一〇、一五、証人杉山、同中島)及び前記第二、二の確実によれば、以下の事実が認められる。

(1) 日本ヘラルドは、平成四年三月一八日に「ワウワウ・チャンネル」の番組表の記載から、同年五月二二日に「シバジ」の放送が予定されていることを知り、本件衛星放送権の所在について疑義が生じたため、中島において右の点を日本衛星放送に問い合わせた。日本衛星放送は、同社に対する本件権利の譲渡人である被告に対し日本ヘラルドからの問い合わせの事実を告げ、これに基づいて、被告の杉山は、被告に対する右権利の譲渡人である宇進フィルムに対し、契約関係を明らかにするよう調査を依頼するとともに、右中島との間で本件衛星放送権の所在について双方で調査するよう話し合いをもった。

(2) その後、宇進フィルムから被告に対し、右調査結果として以下の内容のファックス送信があった。

<1> 平成四年三月三〇日

ア 新韓映画から、プロデューサーが日本ヘラルドには本映画を売ったことはないということを再確認した旨の宇進フィルムの報告書(乙三)

イ 宇進フイルムと新韓映画の契約書の写し(乙四)

<2> 平成四年四月一日

ア 平成四年三月三一日付新韓映画作成の「本件衛星放送権を宇進フィルムにを譲渡した事実を確認し、他人に譲渡した事実がないことを再確認する」旨の確認書(乙五)

イ 「李明遠氏の契約は偽物であることをお知らせします。新韓映画は本映画(シバジ)を売りに出したという事実を全く否定しました。我々の調査の結果LEE氏の契約に使われた印章も偽物でした。」との調査結果を記載した宇進フィルム作成の書面(乙六)

<3> 平成四年四月三日

ア 新韓映画作成の確認書(<2>アと同じもの)、平成四年四月一日付新韓映画作成の確認書(内容は<2>アと同旨)

イ 韓国映画業協同組合作成の「我々のメンバー会社の一つである新韓映画社の社長鄭道煥は、一九八六年に『シバジ』を製作し、一九九〇年一二月一五日に衛星放送権を宇進フィルムに譲渡したことを証明する。又、上述の権利を宇進フィルム以外のいかなる第三者にも決して譲渡していないという真実を確認する。」との書面

(乙七の一ないし三・いずれも公証認可されたもの)

(3) 被告の杉山は、右調査結果を踏まえて、日本ヘラルドの中島に対し、宇進フイルムから送付された書類のうち前項<3>の公証認可された書類を添えて本件通告をした。また、被告は、本件通告と同時またはその後近い時期に宇進フイルムからの報告(前項<2>イ)を日本ヘラルドの中島に提示した。

(4) 同年四月二二日に、日本ヘラルドの中島から被告の杉山に対し、日本ヘラルド側の調査に時間を要するため、「ワウワウ・チャンネル」における「シバジ」の放映を一か月ほど延期して欲しい旨の申入れがあり、被告は日本衛星放送にその旨申入れ、同社もこれを了承し、その後結局「シバジ」の放送は中止された。

(二) 右認定の事実経過に照らせば、本件通告は、既に本件衛星放送権の所在について日本ヘラルドと被告の間で問題が発生しており、お互いに契約関係について調査を進めるとの交渉のなかでなされたものであること、被告は自己の直接の契約の相手方である宇進フィルムの調査結果を踏まえて、本件通告をなしたものであること、本件通告には、本件衛星放送権が被告に譲渡されたものであることを裏付ける客観的資料である新韓映画の確認書、韓国映画協同組合の証明書(いづれも公証認可されたもの)が添付されていること、被告が本件通告当時入手していた資料によると、本件衛星放送権は被告に譲渡されたもので、新韓映画と原告李との契約についてはその存在、手続の正当性に疑いを抱いてしかるべきとの事情が存在したといえること、本件通告の内容は宇進フィルムが契約をニセモノであるといっているとのもので、それ自体は事実に反するものではないうえ、被告は宇進フィルムの右報告を本件通告と同時かその後の近い時期に日本ヘラルドに提示していることが認められる。

右のような事情を考慮すれば、本件通告は、宇進フイルムからの報告を伝える内容のもので、その中の「ニセモノ」という表現には穏当を欠く面がないではないが、それ自体宇進フィルムが使用していた表現であり、被告は宇進フィルムが調査結果として報告してきたところを右宇進フイルムの調査結果であるとしてそのまま日本ヘラルドに報告する趣旨で本件通告をなしたものであり、右通告がなされた目的、経過等を合わせ考慮すれば、本件通告行為は旧不正競争防止法一条一項六号にいう「虚偽の事実」を陳述又は流布したものに当たらないというべきである。

また、右本件通告の目的、経緯等諸般の事情に照らせば、本件通告の内容及び方法は社会通念上許容され得る範囲内のものであって、本件通告行為は違法性を欠くものといえる。

したがって、被告において本件通告をなしたことが、旧不正競争防止法一条一項六号の不正競争行為または、原告らに対する不法行為に該当するとは認められない。

第四  結語

よって、その余の点につき判断するまでもなく原告らの請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九三条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 竹中省吾 裁判官 小林秀和 裁判官 島田佳子)

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