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神戸地方裁判所 平成11年(ワ)798号 判決 1999年9月14日

主文

一  被告は、原告ランドル・レヂナルド・スチュアートに対して、同原告が別紙物件目録一、二記載の各土地の給水・排水のために別紙物件目録四記載の土地にある給水管施設及び排水管施設を使用することを承諾せよ。

二  被告は、原告吉井富子に対して、同原告が別紙物件目録三記載の土地の給水・排水のために別紙物件目録四記載の土地にある給水管施設及び排水管施設を使用することを承諾せよ。

三  訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第一  請求

主文同旨

第二  事案の概要

本件は、宅地を所有する原告らが、右宅地の造成工事を行い、右宅地のために給水管施設及び排水管施設を設置して所有する被告に対して、右各施設の使用の承諾を求めた事案である。

一  前提となる事実(証拠を掲記しない項の事実は、当事者間に争いがない。)

1  (当事者)

(一) 原告らは夫婦であり、共に有限会社ランドル・エンタープライゼス(以下「ランドル社」という。)の代表者である。

原告ランドル・レヂナルド・スチュアート(以下「原告ランドル」という。)は、造成住宅地「青野ヶ原グリーンハイツ」(以下「本件造成住宅地」という。)の中に所在する別紙物件目録一及び二記載の土地を所有している(以下、同目録記載の各土地を「目録一土地」等といい、目録一ないし三の土地を「本件各土地」という。)。目録一土地は五区画に仕切られ、目録二土地は一区画となっている(目録一、二土地は、別紙図面の朱色部分である)。

原告吉井富子(以下「原告吉井」という。)は目録三土地を所有している。同土地は、一区画(別紙図面の黄色部分)である。

(二) 被告は、本件造成住宅地の造成工事を施工した会社であり、本件造成住宅地内の小野市所有の道路部分である目録四土地(以下「本件道路」という。)の地下に敷設されている給水管施設(以下「本件給水管施設」という。)及び排水管施設(以下「本件排水管施設」といい、右給水管施設と合わせて「本件給排水管施設」という。)の所有者である。

本件給排水管施設は、本件造成住宅地の造成工事の際に本件造成住宅地内の各宅地(各区画)のための使用に供する目的で設置されたものであり、将来小野市に寄付されて同市が管理することとなっていたものであるが、未だ右寄付はされず、被告が所有管理して現在に至っているものである。

2  (宅地造成工事等)

(一) 原告ランドルが代表者を務めていた株式会社アミューズメント及び原告ランドルらは、昭和四六年当時、本件各土地を含む別紙図面記載の土地の全体を所有していたところ、右会社は、同年、本沢建設に右土地の宅地造成工事を依頼し、その工事代金の支払に代えて、本件造成住宅地内の別紙図面の斜線を引いた区画部分の土地一六筆四二区画(本件各土地もその中に含まれる。)を除く土地の所有権を本沢建設に譲渡した。本沢建設は右工事を行い、これが完成したものとして原告らはその引渡を受けたが、その給排水施設工事は見せかけだけのもので、給水管、排水管の設置がされていなかったため、宅地造成工事についての検査済証が発行されず、そのままでは宅地として販売することができなかった。(甲一ないし六、原告吉井〔第一、二回〕、弁論の全趣旨)

(二) 昭和五七年になって、被告が原告ら所有の土地として残った四二区画の造成工事を引き受けることになり、同年一一月二三日、注文者をランドル社として、被告との間で、四二区画についての宅地造成工事及び給排水管設置工事(本件造成住宅地内から、給水管及び排水管を、本件造成住宅地の脇を通る県道の地下に既に敷設されていた給水管及び排水管にそれぞれ接続敷設する工事)を、代金七八〇〇万円(地元対策費三八〇〇万円を含む。)で請負う旨の契約(以下「旧請負契約」という。)が締結された。

右契約に基づき、ランドル社は、被告に対し、同年一一月二三日から昭和五八年一月一九日までの間に、五回にわたって合計五三〇〇万円を支払った。

しかし、右工事につき、小野市から新たに排水管設置工事をすること等の工事変更の指導を受けた。それを契機に、原告らと被告との間で、右四二区画だけでなく、その周辺の土地を含めた約五〇〇〇坪の土地について給排水管設置工事を含む造成工事をすることを協議した。その結果、最終的に、被告が主体となって、右周辺土地の一部を取得するなどして全体の土地についての給排水管設置工事を含む造成工事をすることにし、昭和五九年六月二九日、被告とランドル社との間において、被告は右原告ら所有の一六筆(四二区画)の土地についての給排水管設置工事を含む造成工事を、代金七六〇〇万円、工事完成日を同年八月末日の約定で請負う旨の合意(以下「本件請負契約」という。)をした。(原告吉井〔第一、二回〕、被告代表者〔第一、二回〕、弁論の全趣旨)

(三) 被告は本件請負契約に基づいてその工事を完了し、これについて、昭和五九年一一月二一日、検査済証が交付された。(甲五、六)

3  (協定書)

右のとおり被告による造成工事が完了し、これについて検査済証が交付されたことから、昭和六〇年二月二六日、被告の青野ヶ原現場管理事務所(以下「被告事務所」という。)とランドル社との間で、被告事務所と各住宅地所有者とは左記の事項を誠意を持って履行することを誓約する旨の内容の「青野ヶ原グリーンハイツ管理運営に関する覚え書き協定書」と題する書面(甲七・以下「本件協定書」といい、その合意を「本件協定」という。)を作成した。

(一) 便所機能は簡易水洗とし、汲み取り槽を設置すること

(二) 雑排水放流については、簡易処理槽を設置し放流すること

(三) 各住宅地所有者は、排水加入金として各区画ごとに二万円を納入すること

(四) 住宅地の維持管理を被告事務所に委託する場合は、管理料として一ヶ月一〇〇〇円の割合で一年分前納すること

(五) 住宅建築施工上における運営面での条件その他に関しては、被告事務所の指示に従うこととする。

(六) 以上の各項目について履行しない時は、排水同意書の発行はしないこととする。

(七) その他必要な事項は双方協議の上決める。

4  (本件請負契約代金に関する訴訟)

被告は、昭和六〇年、ランドル社は本件請負契約の工事代金七六〇〇万円のうち二三〇〇万円の支払をしたが、残代金五三〇〇万円の支払をしないとして、同社に対して右残代金の支払等を請求する訴訟(昭和六〇年(ワ)第一五八二号請負代金等請求事件・以下「別訴」という。)を神戸地方裁判所に提起した。右訴訟につき平成元年八月一日請求棄却の判決がなされ、これに対して被告は大阪高等裁判所に控訴し(平成元年(ネ)第一八八五号事件)、その控訴審において、ランドル社は被告に対し、本件各土地を含む一四筆の土地について、被告所有の給排水管(本件給排水管施設)への接続についての同意等を求める反訴を提起した。(甲八、乙九)

5  (本件各土地等の株式会社永光商事への売買)

平成二年七月六日、本件造成住宅地内の本件各土地を含む原告ら及び原告らの子のランドル・ジョセフ・ウイリアムの各所有名義の二〇筆の土地について、売主代表としての原告吉井と買主株式会社永光商事(以下「永光商事」という。)との間で、株式会社やぶの地所(以下「やぶの地所」という。)を仲介人として売買契約が締結され、また、同日、ランドル社所有名義の二筆の土地について、ランドル社と永光商事との間で、同じくやぶの地所を仲介人として売買契約が締結された。

右の本件各土地を除く土地についての契約書の特約事項欄には、右各売買契約の取引完了後に売主は被告が別訴の控訴の取下げをすることに同意するとともに、別訴の一審判決の主文第二項(訴訟費用負担の裁判)の請求権を放棄する旨の記載がされていた。

(甲一〇の一、一一の一、乙二〇、証人西口忠義、同藪野治男、弁論の全趣旨)

6  (約定書)

平成二年七月一七日、被告は、永光商事との間で、やぶの地所の代表者薮野治男(以下「薮野」という。)を立会人として、本件各土地を含む本件造成住宅地内の二二筆の土地に関して左記の事項を約する旨の内容の「約定書」(乙四・以下「本件解決金等約定書」といい、その合意を「本件解決金等の合意」という。)を作成した。

(一) 右各土地に関わる解決金等として、八〇〇〇万円を永光商事から被告に支払う。右解決金等の内訳・条件は、次のとおりである。

(1) 三一区画の開発工事残金、金利、管理整備費である。

(2) 所在地小野市昭和町壱番通四五八番三五九と同所同番三一二の地積計三一二平方メートル(九一・三五坪)については、永光商事と被告との売買契約にもとづき、被告に所有権移転する。ただし、売買代金は工事代金と相殺する。

(二) 支払時期は、次のとおりとする。

第一回 二四区画 六二〇〇万円 平成二年八月九日

第二回  七区画 一八〇〇万円 平成二年一二月二〇日

ただし、一区画当たり水道・排水加入金は一五二万円として、別途、三一区画分を被告に支払う。引き換えに被告は同意書等の必要書類を永光商事又は指名する者に交付する。

(三) 右解決金の第一回の支払と同時に、被告は永光商事又は同社が指名した者に二四区画分の開発許可の検査済証の交付及び建築確認申請に必要な書面に承諾・捺印をするものとする。

7  (別訴の取下げ)

平成二年八月、本件解決金等約定書に基づき、永光商事は被告に対し、第一回目の解決金等六二〇〇万円及び水道・排水負担金三六四八万円(一区画当たり一五二万円の二四区画分)を支払った。

その後の同月二〇日、被告は別訴を取り下げ、ランドル社は反訴を取下げ、双方は右各取下げに同意した。

(乙四、一〇、一一、弁論の全趣旨)

8  (本件解決金等の合意の解除)

永光商事は、被告に対し、本件解決金等の合意に基づく第二回目の解決金等一八〇〇万円及び七区画分の水道・排水負担金の支払をしなかったため、被告は永光商事に対し、平成二年一二月三一日到達の内容証明郵便をもって、本件解決金等の合意を解除する旨の意思表示をした。(乙一七の一及び二、弁論の全趣旨)

二  争点

1  原告らの本件各請求についての訴えの利益の有無

(被告の主張)

原告らの本件訴えは、次の理由により訴えの利益を欠く不適法なものである。

(一) 本件各土地については、宅地造成工事竣工の検査済証が交付されていない。検査済証が交付されていない土地に建物を建築することは不可能である。したがって、現状では、本件各土地に建物を建築することはできないのであるから、そのような土地について本件給排水管施設使用の承諾を求めることは、全く無意味なことである。

(二) 原告らの本件各請求は、被告が請求の趣旨記載の意思表示を行うことによってどのような法律効果が生じるのかについては、何ら明らかにされていない。

(原告らの主張)

本件各土地の造成工事については、既に検査済みである。検査済みであれば、検査済証の交付を受けていなくても、原告らは本件各土地に建物を建築することができるのであって、検査済証の交付がなされていないからといって、原告らの本件請求が訴えの利益に欠けることはない。そして、本件各土地に建物を建築するには、建築確認申請のほかに、建築建物から給排水管(本件給排水管施設)への接続工事が必要であり、これらの工事については本件給排水管施設の所有者である被告の承諾書を添付しなければ工事許可が出ないので、原告らは本件勝訴判決を添付して、工事許可の申請をしようとしているものである。

したがって、原告らの本件各請求に訴えの利益があることは明らかである。

2  原告らは、被告に対し、本件給排水管施設を使用する権利(その使用承諾請求権)を有するか(<1> 原告らは、被告に対し、本件請負契約又は本件協定に基づいて、本件給排水管施設を使用する権利〔その使用承諾請求権〕を有するか、<2> 原告らは、被告に対し、民法二二〇条等の相隣関係規定、下水道法一一条の規定等に基づき、本件給排水管施設の使用を請求する権利〔その使用承諾請求権〕を有するか)。

(原告らの主張)

(一) 原告らは、次の(1)ないし(3)のいずれかの理由(選択的主張)によって、本件各土地について被告に対する本件給排水管施設使用権を有し、被告は原告らに対して本件給排水管施設を使用させる義務がある。

(1) (本件請負契約に基づく権利)

<1> 本件請負契約に係る工事は、被告が原告ら所有の本件各土地を完全な宅地として使用できるようにするためのもので、本件給排水管施設の使用を前提とするものである。

<2> ランドル社は、被告に対し、本件請負契約代金七六〇〇万円を次のとおり支払った。

ア 旧請負契約代金の支払としてランドル社が被告に昭和五七年一一月二三日から昭和五八年一月一九日までの間に四回にわたって支払った合計五三〇〇万円の金員を本件請負契約代金の内金の支払に充当した。

イ ランドル社は、被告に対し、被告が全体工事をするためにその目的土地に設定されている抵当権の抹消に要する費用及び被告が新たに取得する土地の購入資金等として合計六〇〇〇万円を貸付け、その貸金債権を有していたところ、昭和五九年六月二七日、被告との間で、本件請負契約代金のうち右アの五三〇〇万円を控除した残額二三〇〇万円の債務について右被告のランドル社に対する貸金債務と対当額で相殺し、右相殺後の右貸金残金三七〇〇万円について、被告はこれを同年一二月二五日限りランドル社に支払う旨合意した。なお、右貸金残金三七〇〇万円の返済合意については公正証書が作成され、これに基づき被告はランドル社に対して額面三七〇〇万円、満期同年一二月二五日の約束手形一通を交付している。

<3> 本件請負契約は、本件各土地についてはランドル社が原告らそれぞれのために締結した第三者のためにする契約であるところ、原告らは、昭和六〇年二月二六日の本件協定締結のころまでに、被告に対して右につき受益の意思表示をした。

<4> したがって、原告らは本件給排水管施設を使用する権利を有し、被告は原告らに対してその使用を許諾する義務がある。

(2) (本件協定に基づく権利)

<1> 被告とランドル社が締結した本件協定は、原告らが被告に対して各所有地一区画当たり二万円(原告ランドルは六区画一二万円、原告吉井は一区画二万円)を支払うことにより、原告らに本件給排水管施設を使用させる(原告らが被告に右金員の支払をするのと引き換えに、被告は原告らに対して本件給排水管施設使用の同意書を交付する)ことを約したものであり、右契約は、ランドル社が原告らのために締結した、第三者のためにする契約である。

<2> 原告らは、右契約締結時若しくはその二、三日後に、被告に対し、右契約についての受益の意思表示をした。

<3> 本件協定書には、給水に関する合意については記載されていないが、本件協定は、検査済証を交付するにあたって、各区画所有者が遵守すべき付帯条件を定めたものであるところ、排水については、土地改良区に対して一区画二万円の排水加入金を支払う必要があることから、右実費の支払を本件協定で付帯条件として明らかにしたものであり、給水については、このような加入金を支払う必要がないものであることから、本件協定には何の記載もないのである。要するに、排水については排水加入金が必要なために本件協定書に記載したものであり、原告らが一区画当たり二万円を支払えば、被告は当然に排水のみならず、給水についても同意することは明らかな前提である。

<4> したがって、原告らは被告に対し、本件協定に基づき本件給排水管施設の使用権(その使用承諾請求権)を有する。

(3) (相隣関係規定等に基づく権利)

本件給排水管施設は、前記原告ら主張のとおり原告ら所有の本件各土地を含む造成宅地の使用の供するものとして設置されたものであり、本件各土地についての給排水は、本件給排水管施設を使用しなければ、下水を公共下水道に流入させること及び公共上水道から給水することが困難である。

したがって、原告らは被告に対し、本件各土地の使用のために、民法二〇九条、二一〇条、二二〇条、下水道法一一条等の規定に基づき(その類推適用により)、本件給水管施設を使用する権利(その使用承諾請求権)を有する。

(二) (被告の主張に対し)

(1) (被告の本件解決金等の合意による権利関係の主張に対し)

<1> 本件解決金等の合意の当事者は永光商事と被告であり、原告らが永光商事を使者又は代理人として右合意をしたものではない。したがって、本件解決金等の合意は原告らを拘束するものではない。

<2> (本件解決金等の合意の解除・再抗弁)

仮に、原告らが被告主張のとおり本件解決金等の合意を被告との間でしたとしても、被告は、永光商事(原告らの使者又は代理人)に対し、平成二年一二月三一日到達の内容証明郵便をもって、債務不履行を理由に本件解決金等の合意を解除する旨意思表示をした。

これによって、本件解決金等の合意は解除された。

(2) (被告の消滅時効の主張に対し)

原告らの本件請負契約又は本件協定に基づく本件給排水管施設の使用権(その使用承諾請求権)は、原告らの本件各土地の所有権に付随する権利であり、原告らの右土地所有権を離れて右使用権だけが独自に時効にかかるものではない。

(3) (原告らの本件各土地の所有権喪失の主張に対し・再抗弁)

原告らは、被告主張のとおり永光商事との間で本件各土地を含む原告らの各所有地を永光商事に売渡す旨の売買契約を締結したが、永光商事が被告から右のとおり本件解決金等の合意を解除されたことから、平成三年一月初めころ、永光商事との間で右売買契約を合意解約した。

したがって、原告らは本件各土地を所有している。

(被告の主張)

(一) (原告らの本件請負契約に基づく権利の主張に対して)

(1) 本件請負契約の代金七六〇〇万円の全額が被告に支払われたのであれば、原告らは本件請負契約に基づいて本件給排水管施設を使用する権利を取得し得た(その場合でも、後記被告主張のとおり本件解決金等の合意により本件請負契約に基づく本件給排水管施設使用に関する契約内容は変更された。)。

しかし、被告に対して本件請負契約の代金七六〇〇万円のうち五三〇〇万円の支払はされていない。

したがって、原告らは被告に対して、本件請負契約に基づいて本件給排水管施設を使用する権利(その使用承諾請求権)を有しない。

(2) 本件給排水管施設は、被告が自らの資金負担(約二億三〇〇〇万円)によって設置及び維持管理している私有財産である。被告は、本件給排水管施設の使用対象区域の地権者に対し、本件給排水管施設の使用を認めるのと引き換えに工事代金等の名目による金員の支払を受けることによって右投下資本を回収しようとしているのである。

よって、原告らは、当然に本件給排水管施設の使用ができるものではなく、被告に対して相応の対価を支払って、使用承諾を求めなければならない。

(二) (原告らの本件協定に基づく権利の主張に対して)

(1) (本件協定の趣旨)

本件協定は、被告が各区画所有者に対して検査済証を交付するにあたり各区画所有者が遵守すべき付帯条件を定めたものであり、被告が本件給排水管施設使用の許諾を約束する内容のものではない。

また、本件協定は、排水に関するものであり、給水に関するものではない。

本件協定書の条項中には、「各住宅地所有者は、排水加入金として各区画毎に二万円を納入すること」との定めがあるが、これは被告が土地改良区に一区画当たり二万円の排水加入金を支払っていることから、当該支払額を各区画所有者に求償することを定めたものである。つまり、排水加入が認められた者について、一区画当たり二万円の支払が必要であることを定めたものであって、前提となる排水加入を認めるか否かは、本件協定には定められていない。

(2) (本件協定の合意解除)

仮に、本件協定が原告らの本件給排水管施設使用権(その使用承諾請求権)を定めたものであるとしても、本件協定は、工事代金に関する紛争に伴って、被告との合意に基づき既に破棄されており、現在では効力を有しない。

(三) (本件解決金等の合意・抗弁)

(1) 本件解決金等の合意は、原告らが被告との間でしたものである。その事情は以下のとおりである。

<1> 平成二年五月ころ、薮野は、被告に対し、本件各土地を含む原告ら所有地を高杉開発株式会社(以下「高杉開発」という。)に売却するため本件給排水管施設の使用承諾を得たい旨の申し出をし、原告らから右土地の売却交渉をすべて任されており、右土地の権利証も預かっていると述べた。薮野は、原告吉井作成の株式会社西口経営センター(以下「西口経営センター」という。)宛の売渡同意書、西口経営センター作成のやぶの地所宛の委任状を持参していた。そして、薮野は、被告による本件給排水管施設使用承諾の条件として、前記の本件解決金等約定書記載の条件を提示したので、被告はこれを受諾し、本件解決金等の合意がなされたのである。

本件解決金等の合意は、永光商事と西口経営センターが、原告らの代理人として被告との間にしたものである。

<2> 被告は、本件解決金等の合意に先だって、薮野から、大阪高等裁判所に係属していた別訴の取り下げと、原告らと被告との間に債権債務がないことを確認する覚書を締結することを求められた。

<3> 本件解決金等の合意に基づいて、平成二年八月に、二区画分の解決金等六二〇〇万円及び水道・排水負担金三六四八万円(一区画一五二万円×二四区画)が被告に支払われたので、被告は、右二四区画について、本件給排水管施設の使用を許諾した。

被告は、右金員受領後、別訴の訴えを取り下げ、ランドル社はその反訴を取り下げ、双方は右各取り下げに同意した。また、被告とランドル社は、それぞれ双方が行っていた保全処分も取り下げ、互いに担保取消に同意した。

そして、原告らが所有していた小野市昭和町字壱町通四五八番三五九及び同番三一二の各土地について、原告らから被告に対する所有権移転登記手続がなされた。

<4> 原告らは、高杉開発に対し、所有地を坪三五万円、総額五億二〇〇四万七五〇〇円で売却し、高杉開発に所有権移転登記した。

<5> 本件解決金等の合意に基づく七区画分の残代金(二回目の支払分)は、平成二年一二月二〇日までに支払うことになっていたが、支払はなされなかった。右七区画が、本件各土地である。

<6> 本件解決金等約定書の契約の実質的当事者は原告らと被告である。

すなわち、本件解決金等の合意は、本件各土地等について被告から本件給排水管施設の使用の承諾を得るために被告への支払額、支払方法を合意したものであり、被告への支払額とその捻出方法がもっとも重要な事項となることから、支払額を決定し、その負担を行うものが右合意の実質的当事者である。

しかるところ、被告への支払額は、高杉開発の購入額から原告らの取得額を控除することにより算出され、捻出されているから、高杉開発の購入額は坪当たり三五万円で確定しているため、被告への支払額は、もっぱら原告らの取得額をいくらにするかによって決定されることになる。原告らの取得額は、当然のことながら、原告らが承諾することによって決定されている。原告らは、形式上は本件各土地を永光商事に売却しているが、その売買価額は、被告への支払額が決定された後に初めて確定しているのであり、永光商事が自らの負担と責任において被告への支払額を決定したのではない。また、原告らと永光商事との売買は、永光商事から高杉開発に対する売買と同時に決済され、高杉開発の用意した現金を原告らが直接持ち帰ったものであり、このことも、永光商事が実質的には被告への支払額を負担していないことを示している。

したがって、被告への支払額を決定し、負担したのは原告らであり、本件解決金等の合意の実質的当事者は原告らである。

<7> 仮に、右のとおりでないとしても、本件協定は、原告らが永光商事に対しその締結について代理権を授与し、永光商事が原告らの代理人として被告との間に締結したものである。

(2) 以上のとおり、原告らは、本件解決金等の合意に基づいて、本件給排水管施設接続のために解決金及び一区画一五二万円の負担金を被告に支払うことを承諾したのである。

したがって、また、それ以前に締結された本件請負契約や本件協定が原告ら主張のとおりであったとしても、右の各契約は本件解決金等の合意により変更されたものであるから、原告らが本件請負契約及び本件協定の契約関係に基づいて本件給排水管施設の使用権(その使用承諾請求権)を主張することはできない。

(四) (本件請負契約及び本件協定に基づく本件給排水管施設使用承諾請求権の時効消滅・抗弁)

(1) 仮に、原告らがその主張のとおり被告に対して本件請負契約又は本件協定に基づく本件給排水管施設使用についての受益の意思表示をしたとしても、それに基づく原告らの右各使用承諾請求権は商事債権であり(右各契約は被告の営業としてなされたものである。)、右原告ら主張の受益の意思表示の時期から本件訴訟の提起までに既に五年が経過している。

(2) 被告は、平成七年一一月二八日の本件第四回口頭弁論期日に、原告らに対して右時効を援用する旨の意思表示をした。

(3) したがって、原告ら主張の右請求権は時効により消滅した。

(五) (相隣関係規定等に基づく権利について)

(1) 下水道法一一条は、使用を求める配水管が公共下水道に通じている場合の規定であるところ、被告の所有する排水管は公共下水道に接続されていないから、本件給排水管施設のうち排水施設の使用に関する原告らの主張は失当である。

(2) また、給水管施設についての相隣関係に関する規定はない。給水に関しては、井戸水の使用が可能であり、他人の所有施設の使用を認める必要はない。

(3) 仮に相隣関係規定などによって、原告に被告所有施設の使用が認められるとしても、被告に対する相当の対価の支払が必要となる。現在では、当該対価は坪二〇万円であり、他に一区画毎の給水・排水加入金の負担が必要となる。

(六) (原告らの本件各土地の所有権喪失による権利の喪失・抗弁)

(1) 原告らは、平成二年七月六日、本件各土地を永光商事に売渡した。

(2) 原告らは、右により本件各土地の所有権を喪失したから、原告ら主張の各本件給排水管施設使用請求権を有しない。

(3) 原告らは、右永光商事との間の売買契約を合意解約した旨主張するが、そのような事実はない。

第三  判断

一  争点1(原告らの本件各請求についての訴えの利益の有無)について

証拠(甲七、原告吉井〔第一、二回〕、被告代表者〔第一、二回〕)及び弁論の全趣旨によれば、本件給水管施設(水道管)は水道事業者の小野市が設置管理する水道管に接続して設置されており、本件造成住宅地内の土地の使用者が本件給水管施設を使用して小野市の水道の給水を受けるためには、その各宅地から本件給水管施設に繋げる水道管を設置する必要があること、他方、本件排水管施設は、本件造成住宅地内の雑排水を土地改良区が管理する水路に排水するものして設置されており、本件排水管施設から右水路への排水につき、現在被告が土地改良区に対して排水加入金名目で費用の支払をしていること、原告らが本件給排水管施設を使用して本件各土地の給排水をするためには、その各宅地から本件給排水管施設へ接続する給排水管を設置する工事をしなければならないところ、他人が所有する給排水施設を使用して宅地に給排水を行うための施設(水道給水のための水道管、排水ための排水管)を設置する工事をする場合には、給水管施設については水道事業者から、排水施設については排水施設工事業者から、宅地からの給排水管を右他人所有の給排水施設に接続させてこれを使用することについての右給排水施設所有者の同意(書)ないし承諾(書)を要求されるのが通常であり、原告らも本件給排水管施設の使用につき被告の右同意ないし承諾を必要としていること、以上の事実が認められる。

右認定事実によれば、原告らの本件各請求については、訴えの利益があるものと認められる。

二  争点2(原告らは、被告に対し、本件給排水管施設を使用する権利〔その使用承諾請求権〕を有するか)について

1  原告ら主張の相隣関係規定等に基づく権利について

(一) 民法二二一条は、他人がその所有地に設置した通水用工作物の使用権を認め、それを使用した場合の工作物の設置保存の費用を分担すべき旨規定している。

また、下水道法一一条は、同法一〇条一項の規定(公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、同条項の定める区分に従って、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設を設置しなければならないとする規定)により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができものとし、この場合においては、他人の土地又は排水設備にとって最も損害の少ない場所又は箇所及び方法を選ばなければならないと定め(一項)、また、右規定により他人の排水設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならないと定めている(二項)。

右各規定は、日常生活上欠くことのできない通水について、簡便かつ経済的な方法により、また、費用を分担させることにより、土地や通水施設の所有、利用関係を調整する趣旨に基づくものと解されるから、土地の利用のために、既設の他人所有の給排水施設とは別に公共上下水道やその他の給排水施設に給排水するための施設を設置することが困難な事情がある場合には、右規定を類推適用するのが相当と解される。

これを本件についてみると、被告が本件給排水管施設を設置するに至った経緯、その本件各土地との位置関係等前述の事実関係に照らせば、本件給排水管施設は本件各土地を含む造成地内の宅地用のものとして設置されたものであり、他方、本件各土地の所有者である原告らが、本件給排水管施設とは別に本件各土地から公共上下水道やその他の給排水施設に給排水管を接続するなどして給排水の方法を確保することは極めて困難な状態にあるものと認められる。

したがって、右民法及び下水道法の各規定を類推し、原告らは本件各土地について、これからの給排水管施設を本件給排水管施設に接続させてこれを使用する権利を有するというべきであり、原告らにその使用承諾を請求する必要があることは前述のとおりであるから、原告らは被告に対して本件給排水管施設につき使用承諾請求することができるものと認められる。

2  被告は、原告らは被告との間で本件解決金等の合意をした旨主張する。もし本件解決金等の合意が被告主張のとおり原告らと被告との間で本件給排水管施設の使用についてなされたものであれば、原告らは本件給排水管施設の使用については右合意に拘束され、右民法及び下水道法の規定は類推適用されない。

以下、右被告の主張について検討する。

(一) 前記前提となる事実及び証拠(甲一ないし六、八、一〇の一・二、一一の一、乙三ないし七、一九、証人西口忠義、同辻川常夫、同藪野治男、原告吉井〔第一、二回〕、被告代表者〔第一、二回〕)並びに弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

(1) 別訴係属中の平成元年ころ、原告吉井は、かねてから不動産関係の仕事上の知り合いであった西口経営センター代表取締役の西口忠義(以下「西口」という。)に、本件各土地を含む造成地について、買手があったら売って欲しい旨依頼した。西口は、永光商事の実質上の経営者であった(永光商事の代表取締役の西口アサは西口の妻である。)。西口は原告吉井の右依頼を受けて、やぶの地所を通じて高杉開発に右の話を紹介した。

高杉開発は、後の紛争がなければ買ってもよいとして、同社姫路支店の支店長と西口の間で交渉が始まった。高杉開発は、原告ら所有地について原告らと被告の間に紛争があることを知っていたので、右紛争が後を引かないように、西口が四二区画を購入してから高杉開発が右土地を買うことを条件に、右造成地の購入に応じた。

(2) そこで、西口は、高杉開発の出した右条件を原告吉井に説明し、原告吉井は納得し、平成二年五月二五日、本件各土地を含む一三筆の土地について、売主の代表として西口経営センター宛の売渡同意書を交付した。そして、同年六月一八日、高杉開発は、西口経営センター及びやぶの地所に対して、右一三筆の土地を買受ける旨の買付証明書を交付した。

(3) 西口は、平成二年六月一九日、やぶの地所に対して、右売買土地に関する紛争解決に関する交渉を委任し、委任状を交付した。

(4) 薮野が被告との交渉にあたり、その交渉の結果、本件解決金等の合意が成立した。右合意により解決金等の支払が二回に分けられたのは、永光商事が四二区画を高杉開発に転売して受け取る代金から右解決金等の支払をすることを考えていたところ、売買土地のうち二四区画についてはすぐに高杉開発に売却して代金を受け取ることができたのに対し、その余の七区画(本件各土地)は、高杉開発が買取りの条件とした分筆が完了しておらず、すぐには高杉開発から売買代金の支払を受けることができない状態にあったためという、永光商事の資金調達上の理由によるものであった。

(5) 西口は、右合意内容を薮野から聞き、原告吉井に連絡を取り、同原告の同意を得た上で、平成二年七月一七日、被告との間で、永光商事の名で本件解決金等約定書(乙四)を作成した。

(6) 平成二年七月六日、原告らとその子所有名義の土地について永光商事との間でなされた前記売買契約の売買代金は、右七区画分(本件各土地分)が一億三四四二万二二〇〇円、その余の一七筆二四区画分が四億一一七万九五〇〇円であった。また、同日付で、永光商事から高杉開発に右二四区画を五億二〇〇四万七五〇〇円で売渡す(所有権移転及び代金決済は八月八日)旨の売買契約が締結された。

(7) その後、高杉開発から支払われた右二四区画分の代金をもって、本件解決金等の合意に基づく被告に対する第一回目の解決金等六二〇〇万円(右二四区画分)及び右二四区画分の水道・排水負担金三六四八万円(一区画一五二万円×二四区画)が被告に支払われ、被告は右二四区画について本件給排水管施設の使用を許諾した。

その後、前記のとおり、被告は別訴の訴えを取り下げ、ランドル社はその反訴を取り下げるなどした。

(9) ところが、残りの七区画(本件各土地)について、高杉開発に対する売渡しの条件とされた土地の分筆が完了しなかったために、高杉開発は右土地を買受けず(右区画分の売買契約は合意解約された。)、そのため永光商事は本件解決金等の合意により被告に支払うべき第二回目の一八〇〇万円の支払資金が調達できず、その支払がされなかった。

そこで、被告は、前記のとおり、永光商事に対し、平成二年一二月三一日到達の内容証明郵便をもって、本件解決金等の合意を解除したものである。

(10) 永光商事は、被告から右解除の通知を受けて、原告吉井にその旨報告し、平成三年一月初旬ころ、原告らと永光商事は、本件各土地についての前記両者間の売買契約を合意解約した。そして、目録一、二土地は原告ランドルが、目録三土地は原告吉井がそれぞれ所有している。

(二) 本件解決金等約定書(乙四)には、原告らがその契約の当事者として、あるいは永光商事が原告らの代理人として契約するものであることを窺わせるような記載は何もない。そして、本件解決金等の合意当時は、本件解決金等の合意に係る土地について本件請負契約代金の支払や本件給排水管施設の使用等を巡って被告と原告らとの間に紛争が続いていたのであり、それにもかかわらず、被告が、原告らとの間ではなく、また、そのことを本件解決金等約定書上に表すこともなく、永光商事との間に本件解決金等約定書を作成してその合意をしたことは、被告が、その当時既に締結されていた原告と永光商事との間の売買契約を認識し、それを前提として本件解決金等の合意をしたことを推認させるものというべきである。

また、前記認定事実によれば、永光商事が高杉開発との間で売買契約を締結したのは、高杉開発が原告らと被告との間にトラブルがあることを知り、そのような原告らとの直接取引を嫌って、被告との間のトラブルを解決して売買できる者からの買受けを希望したことから、永光商事がそれに応じて原告らとの間で売買をして高杉開発に転売したものと認められるのであり、この事実は、右永光商事と高杉開発の間の売買は、実質的にも右の両社が当事者となってなされたものであって、原告らを当事者とするものではなかったことを推認させるものといえる。そうであれば、本件解決金等の合意は、永光商事が高杉開発に対する売主として高杉開発が要求した条件を具備させるためになしたものと考えるのが合理的である。

これらの点に照らし、原告らが自ら又は永光商事を代理人として本件解決金等の合意をした旨の被告らの主張事実を認めることはできない。

(三) 仮に、被告主張のとおり原告が自ら又は永光商事を代理人として本件解決金等の合意をした事実が認められたとしても、被告が永光商事に対して本件解決金等の合意を債務不履行を理由に解除したことは前記のとおりであるから(本件解決金等の合意が原告らが契約当事者として締結されたものであれば、右被告の解除の意思表示は原告らに対して効力が及ぶものといえる。)、本件解決金等の合意の効力は消滅していることになる。

(四) したがって、いずれにしても、被告の右主張は理由がない。

3  (原告らの本件各土地の所有権について)

本件各土地についての原告らと永光商事との間の売買契約が、被告による本件解決金等の合意の解除後、合意解約されたことは前述のとおりである。

したがって、右原告らと永光商事との売買契約により原告らが本件各土地の所有権を喪失した旨の被告の主張は、結局理由がない。

三  以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告らは被告に対し、本件各土地から給排水管施設を本件給排水管施設に接続させて本件各土地の給排水ために本件給排水管施設を使用する権利を有し、これに基づいて右使用承諾請求をすることができるものというべきである(なお、原告らが右に基づいて本件給排水管施設を使用する場合には、被告は別途、本件給排水管施設の設置及び維持管理の費用について、原告らの利用の割合に応じた負担を原告らに求めことができるものと解される〔民法二二一条、下水道法一一条二項の類推〕)。

第三  結語

よって、原告らの本訴各請求はいずれも理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法六一条を適用して、主文のとおり判決する。

(別紙)

物件目録

一  所在  兵庫県小野市昭和町字壱町通

地番  四五八番二五四

地目  宅地

地積  一一六八・七七平方メートル

二  所在  兵庫県小野市昭和町字壱町通

地番  四五八番二八一

地目  宅地

地積  三五五・八九平方メートル

三  所在  兵庫県小野市昭和町字壱町通

地番  四五八番三七〇

地目  宅地

地積  一八四・九四平方メートル

四  所在  兵庫県小野市昭和町字壱町通

地番  四五八番三〇

地目  公衆用道路

地積  七四三二・〇〇平方メートル

<省略>

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