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熊本地方裁判所 昭和57年(ワ)56号 判決 1986年8月21日

原告

奥村晃

山内俊實

川辺政則

中川強

柿原英昭

杉本真佐美

藤下文生

平田貞雄

千田良一

糸矢至

右一〇名訴訟代理人弁護士

衛藤善人

被告

英運輸興業株式会社

右代表者代表取締役

吉岡熊男

右訴訟代理人弁護士

柴田憲保

斉藤修

右当事者間の手当金請求事件につき当裁判所は次のとおり判決する。

主文

被告は、原告奥村晃に対し、金四万一六九二円、原告山内俊實に対し金四七万五八六七円、原告川辺政則に対し金三四万七四〇八円、原告中川強に対し金三一万四一三七円、原告柿原英昭に対し金四五万六四七四円、原告杉本真佐美に対し金二万七二〇九円、原告藤下文生に対し金二五万〇六二三円、原告平田貞雄に対し金三万五三二一円、原告千田良一に対し金五万〇二〇四円、原告糸矢至に対し金二七万二四一五円及び右各金員に対する昭和五七年五月一日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を各支払え。

訴訟費用は、被告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

原告

主文同旨。

被告

原告らの請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は、原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  被告は、西日本製鋼株式会社(旧商号 熊本共英工業株式会社)の原料及び製品の運送を担当する会社として貨物自動車運送業及び自動車運送取扱業等を営む目的で昭和四九年七月に設立された会社であり、原告らは、被告の従業員として自動車の運転業務ないし構内作業に従事していたものである。

なお、原告らは、総評全国一般労働組合熊本地方本部(以下「本部」という。)に加盟する英運輸興業分会(以下「分会」という。)の組合員である。

2  分会は、本部の指導に従い、被告に対し夏季一時金の支払い、事務職員と現場従業員との賃金格差の是正、事務職員に対する一時金支給基準の明示及び英運輸従業員組合長宮島正志が職務上処理している帳簿書類等の閲覧を要求して昭和五六年六月九日以降被告と団体交渉を続け、夏季一時金については妥結したが、他の要求事項については妥結に至らなかったので、昭和五六年八月七日から時間外労働及び休日労働の拒否斗争に突入し、昭和五六年九月一日右斗争を解除してその旨被告に通告するとともに、同日以降時間外労働及び休日労働に就労したい旨の申入れをした。

3  ところが、被告は、原告らに対し被告が行っている車両の運行についての車輛制限令違反等の事実を監督官庁ないし取締当局に告発しない旨の誓約をしない限り、右就労を拒否する旨の回答をし、被告従業員で組織する他の組合である英運輸従業員組合及び非組合員のみに昭和五六年九月一日から同五七年四月一七日までの間、時間外労働及び休日労働に就労させ、右期間中は、原告平田貞雄、同千田良一が三交替勤務の関係で休日労働に従事するほかは、分会組合員である原告らが時間外労働及び休日労働に就労することを拒否した。

4(1)  被告の原告らに対する右就労拒否は、原告らが分会の組合員であることを嫌悪して不利益的な取扱をしているものであり、かつ、所属組合に対する支配介入に該当し不当労働行為であって許されない。

(二) 運輸業務は、時間外労働及び休日労働が業務上避けられない面があり、時間外労働及び休日労働による超過勤務手当は、給与体系を決定する一つの要素として当初から組入れられ、これを前提として給与の体系が決められているのであり、被告も従業員が時間外労働及び休日労働を辞退しない限り、全従業員に対し超過勤務を命じてきたものであるから、原告らは、被告に対し超過勤務に就労し諸手当を受くべき権利を有するものであるところ、原告らは、被告の前記不当労働行為によって不法に右権利を侵害され、被告から時間外労働及び休日労働を拒否された期間、時間外労働及び休日労働に従事すれば取得したであろう手当金相当の損害を被った。なお、被告は、原告山内俊實、同柿原英昭については、乗車していたトレーラーを廃車するように見せかけて、原告山内俊實を昭和五六年九月二八日、原告柿原英昭を同年一〇月五日にトレーラーの運転業務から構内作業に配置替えにし、原告らが前記通告行為をしないとの感触を得た昭和五七年四月一七日以降右トレーラーを再び稼動させた。被告は、その頃、トレーラー二〇台を他から傭車して稼動させているほどであったから、原告山内、同柿原が乗車していたトレーラーも稼動させる必要があった筈であり、右両名をトレーラーから降車させたのは、分会の組合員であることに根を持ち、右両名を超過勤務から排除する目的でした不当労働行為であることは明らかである。因みに、被告は、トレーラー運転業務に従事していた分会の組合員ではない橋本忠に対しては、右トレーラーを廃車に見せかけて降車させた後、引き続き超過勤務のある業務に従事させたことからも、原告山内、同柿原に対する差別的不利益な取扱いをしたことは明らかである。

5(一)  原告らは、昭和五六年五月ないし七月の三か月間、被告の時間外労働及び休日労働によって別表記載のとおり各手当の支給を受けており、右三か月間の平均月額は、原告奥村晃が五五一〇円、原告山内俊實が六万二八九〇円、原告川辺政則が四万五九一三円、原告中川強が四万一五一六円、原告柿原英昭が六万〇三二七円、原告杉本真佐美が三五九六円、原告藤下文生が三万三一二二円、原告平田貞雄が四六六八円、原告千田良一が六六三五円、原告糸矢至が三万六〇〇二円である。但し、原告平田貞雄及び同千田良一については、三交替勤務中のクレーン作業の超過勤務手当を除く平常の構内作業の時間外労働及び休日労働に対する手当の平均月額である。

(二)  原告らは、時間外労働及び休日労働を拒否された昭和五六年九月一日から同五七年四月一七日までの間、一か月右平均月額の割合による別表記載の各請求額相当の得べかりし利益を喪失した。

6  よって原告らは、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として請求の趣旨記載の各金員及び右各金員に対する履行期の後である昭和五七年五月一日から支払済みに至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2の事実中時間外労働及び休日労働の拒否斗争の開始日が昭和五六年八月七日であること、右斗争理由が事務職員と現場従業員との賃金格差の是正等の要求事項が妥結しなかったことにあることは否認し、その余は認める。右斗争の開始日は、昭和五六年八月八日であり、右斗争の理由は、分会が被告に対し英運輸従業員組合長宮島正志の解雇ないし配置転換を要求したが被告がなんらの処置もとらなかったことによるものである。

3  同3の事実は認める。

4  同4(一)(二)の事実は争う。

5  同5(一)の事実は認め、同5(二)の事実は否認する。

三  被告の主張

1  原告らは(当時、原告奥村晃が分会長、同平田貞雄が副分会長、同柿原英昭が書記長)、昭和五五年三月から昭和五七年二月までの間、被告に対する賃金値上げ、賞与その他の諸要求の実現を貫徹する手段として、分会の指示に基づき、建設省九州地方建設局、同地方建設局熊本工事事務所、運輸省福岡陸運局、同福岡陸運局熊本陸運事務所、松橋警察署及び熊本労働基準監督署等の諸関係官庁へ告発行為を繰り返した。右告発行為の内容は、(一) 建設省関係 道路、橋梁等の構造上の安全確保等を目的とする車輛制限令(昭和三六年七月一七日政令第二六五号)によって定める特殊車両(トレーラー)通行許可条件違反、積載貨物の重量制限違反、指定された経路を通行しない経路違反、分割可能な貨物をトレーラーで運搬したこと等であるが、積載貨物の重量超過は高賃金を望む原告らの指示によるものであり、通行経路違反は原告らが勝手にしていることであり、分割可能な貨物のトレーラーによる運搬は、許可を受けていることであって違法ではない。(二) 運輸省関係 被告の運行管理者(道路運送法二五条の二)が、法に定められた点呼等を懈怠している。(三) 警察署 道路交通法に違反する積載量超過運送。(四) 労働基準監督署 製品の保管及び運搬車への荷積にあたり、高所・はい積について無資格者に作業をさせたり、労働基準法三六条に定める時間外労働に関するいわゆる三六協定に違反し、複数組合の他の一方と右協定を結び残業させている等である。

2  原告らの右告発の動機は、真に違法な状態の是正のためではなく、要求貫徹の手段として利用する所謂順法斗争である。即ち、被告は、平常、世間並みに道路交通法に定める積載量を多少超過する程度の荷物を積んで運送させており、右事実については、原告らから是正要求があったことはなく、むしろ、運送量の多寡が手当に影響することから多量に運送することを望んでいたにも拘わらず、分会が被告に組合としての要求をしている時に限って右告発をしており、右告発は、監督官庁の監視を厳重にさせ、更に、違反行為の取締をさせて平常の運送業務を阻害する所謂順法斗争であって争議行為とみなされるべきものである。なお、労働関係調整法七条、争議の際業務の正常な運営を阻害する行為を争議行為と定めているが、業務は必ずしも適法な業務に限定されるものではなく、当該業務が慣行的に円滑に運営され、格別の不当性がない場合、少々の違法があっても、業務の運営は正常であるから、被告の運送業務も、世間一般の業界の常識の範囲内にあり、事故の発生の危険性が高くなる程のものでもない。従って、分会の指示による右告発は、運送業務の作業能率を低下させ業務の正常な運営を阻害する争議行為に該当する。そうすると、被告が、原告らに対し告発を中止しない限り時間外労働及び休日労働を要請しなかったことは、右争議行為に対する適法な対抗手段として許されるべきものである。

四  被告の主張に対する認否及び反論

1  被告の主張に対する認否

(一) 被告の主張1の事実中、分会の当時の役員以外の原告らが告発した事実、運輸省福岡陸運局に対する告発及び分割可能な貨物のトレーラーによる運搬の事実の告発、告発が諸要求貫徹の手段であったこと、積載貨物の重量超過が原告らの指示によるものであったこと、通行経路違反を原告らが勝手にしていたことは否認し、その余は認める。

(二) 同2の事実は否認する。

2  反論

分会の右告発は、法規をもって禁じられている行為ばかりであり、右行為をすれば、安全運転は期し難いうえ取締当局により原告らが摘発されて処罰を受け、運転免許取消しの行政処分を受けたりするおそれがあり、特に昭和五五年七月以降は、適正かつ安全運転を確保することにその目的があったものであってこれを明言しており、分会の諸要求貫徹の手段とする意図は全くなく、争議行為の一手段としてしたものではない。

第三証拠

証拠は、本件記録中の書証目録及び証人等目録の記載と同一であるからこれを引用する。

理由

一1  被告が、西日本製鋼株式会社(旧商号 熊本共英工業株式会社)の原料及び製品の運送を担当する会社として貨物自動車運送業及び自動車運送取扱業等を営む目的で昭和四九年七月に設立された会社であり、原告らが、被告の従業員として自動車の運転業務ないし構内作業に従事していたものであること、原告らは、分会の組合員であり、分会が本部の指導のもとに原告らに対する夏季一時金の支払い等を被告に要求して右一時金の支払いについては妥結したが、全部の要求が妥結しなかったため、分会は、昭和五六年八月八日から同年八月三一日まで時間外労働及び休日労働の拒否斗争をし、昭和五六年九月一日、被告に対し右斗争の解除を通告すると共に同日以降時間外労働及び休日労働に就労したい旨の申入れをしたこと、ところが、被告は、原告らに対し被告が行っている車両の運行について車輛制限令違反等の事実を監督官庁ないし取締当局に告発しない旨の誓約をしない限り右就労を拒否する旨の回答をし、英運輸従業員組合員及び非組合員のみに昭和五六年九月一日から同五七年四月一七日までの間、時間外労働及び休日労働に就労させ、右期間中は、原告平田貞雄、同千田良一が三交替勤務の関係で休日労働に従事するほかは、原告らの時間外労働及び休日労働に就労することを拒否したことについては、当事者間に争いがない。

(証拠略)、原告柿原英昭本人尋問の結果及び弁論の全趣旨を総合すれば、被告における現場従業員等事務系以外の従業員の給与は、基本給が低く抑えられ、皆勤手当、時間外手当等が全給与に占める割合が多く、殊に時間外勤務等による歩合給に相当する実績手当もあり、事実上は、運送業務に特有な深夜、早朝走行を余儀なくされる事情と相俟って右諸手当が給与全体額を大きく左右し、現場従業員はこれら諸手当を見込む給与額をもって生計を維持していることが認められ、右認定に反する証拠はない。

2  一般的に、残業手当等が従業員の賃金全体に対し無視することのできない相当比率を占める労働事情のもとにおいては、使用者から残業を拒否されることは、従業員にとって経済的に大きな痛手を受けることとなるものであるから、複数組合のいずれの組合員に対しても残業を命ずることができる場合において一方の組合員に対し残業をさせない取扱上の差異を設けることは、合理的な理由が肯定されない限り差別的不利益な取扱いであるといわねばならず、同時に、組合員を経済的に圧迫することによって組合内部の動揺や組合員の脱退等による組織の弱体化を図るものとして、その所属組合に対する支配介入を構成するものというべきである(最高裁判所昭和六〇年四月二三日第三小法廷判決、民集三九巻三号七三〇頁以下参照)。又、右残業をし諸手当を得る地位は、右労働事情のもとにおいては、労働者に与えられた権利ないし利益として保護すべきものと考える。

3  そうすると、本件において、被告は、分会が争議行為としてした時間外労働及び休日労働拒否斗争を中止した昭和五六年九月一日以降昭和五七年四月一七日まで原告らを他の従業員より不利益な取扱いをしたものといわなければならない。

二  被告は、右不利益な取扱いは、原告らが争議行為の一環として監督及び取締官庁に被告の車両運行につき車輛制限令違反等の事実があるとして行う告発をすることに対する対抗手段であり適法な行為であって不当労働行為には該当するのではない旨の主張をするので、以下検討する。

(証拠略)並びに弁論の全趣旨を総合すれば次の事実が認められる。

1  昭和五六、七年頃、分会長 原告奥村晃、副分会長 原告平田貞雄、書記長

原告柿原英昭が、建設省九州地方建設局、同地方建設局熊本工事事務所、運輸省福岡陸運局、熊本陸運事務所、松橋警察署、熊本労働基準監督署等に車輛制限令に違反するとして積載貨物の重量制限違反、指定通行経路違反等、道路運送法に違反するとして運行管理者の点呼等の懈怠、道路交通法に違反するとして積載量超過、荷積の際高所、はい積につき無資格者の使用等の告発を繰り返し行ったことについては、当事者間に争いがない。

2  (証拠略)及び弁論の全趣旨を総合すれば以下の事実が認められる。

(一)  被告は従前から車両による運送業務を行なうに際し、採算に合わないとして車輛制限令によって定める積載貨物の重量制限の規制に従わず、これを無視して世間並みと称し道路交通法による積載貨物の重量制限の規制を基準とし右基準をも超過する貨物の積載をさせていた。

被告は、昭和五二、三年頃積載量違反で行政処分を受け、その後も、昭和五八年一月及び同六〇年九月頃積載量違反で被告の従業員が検挙された。積載量違反によって検挙された際に支払う反則金は、昭和五五年頃までは、被告、以後従業員個人が負担している。

(二)  分会は、前記争議行為以前においても機会ある毎に被告に対し関係法規を遵守し制限積載量内の貨物の積載をするよう要望していたが、団体交渉の場で中心的に取り上げて交渉事項としたり、労働条件の改善の一つとして要求書に記載したり、或いは、争議行為の理由にしてまでその是正を求めたことはなかった。

(三)  被告は、原告らの右要望にも拘わらず採算を理由に改善方法を検討したことはなく、分会によって関係官庁に告発がされ、取締が予想される時にのみ一応法規を遵守するよう努めるようであったが、分会は、日頃、被告に改善の要望をする程度に留めることが多かったものの、争議中は、しばしば関係官庁への告発にまで及んだ。

(四)  分会組合員は、被告が時間外労働及び休日労働を拒否したことを契機に昭和五六年九月一〇日から同年一〇月二六日までの間に一二名が次々に分会を脱退し、被告は、右脱退者に対しては、時間外労働及び休日労働に就労させた。

以上の事実が認められ、(人証判断略)、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

3  ところで、一般に争議行為は、業務の正常な運営を阻害するものであることを要するが、違法または法律上正常でない状態がいかに慣行化しても法的に正常な業務として取扱うことはできないから、右業務の正常な運営とは、業務が違法ないし法律上正当に運営されている状態をいうものと解すべきである。従って、当該業務命令が、法令に照らして違法とされる場合には、業務阻害の結果が生じたとしてもこれをもって争議行為とすることはできないものと考える。

そうすると、分会の監督、取締官庁に対する告発は、分会の要望にも拘わらず是正されなかった貨物の積載量の法令違反等の行為につき関係官庁の監督、取締をなすべき職権発動を促し、ひいては被告の非違行為の是正を促し、適正かつ安全な道路運送業務を実現すべくされたものであって、右告発が分会の被告に対する諸要求実現のために手段の一つとしてされた面が存在したとしても、右告発を争議行為と認めることはできない。

従って、被告が、昭和五六年九月一日以降昭和五七年四月一七日までの間、分会組合員に対してのみ時間外労働及び休日労働を拒否した行為は、分会組合員であることを嫌悪した差別的不利益な取扱いであり、同時に同組合員を経済的に圧迫することによって分会内部の動揺や組合員の脱退等による組織の弱体化を図るものとして、その所属組合に対する支配介入を構成するものであるから、被告の右行為は、労働組合法七条一号及び三号の不当労働行為に該当し、更に、不法に原告らの超過勤務による諸手当を受けるべき権利ないし利益を侵害する不法行為に該当するものというべく、被告は右行為によって生じた原告らの損害を賠償すべき責任があるものといわざるをえない。

三  次に、原告らが時間外労働及び休日労働を拒否されたことによって被った損害について以下検討する。

原告らが昭和五六年五月から同年七月までの三か月間、時間外労働及び休日労働に就労し、別表記載の時間外手当、深夜勤手当、深夜残業手当、実績手当の賃金の支給を受け、右各手当の一か月平均賃金が同表記載の各金額であることは当事者間に争いがない。

以上の事実によれば、原告らは、被告から時間外労働及び休日労働を拒否された右期間、昭和五六年五月から七月までの期間の一か月につき右平均賃金の割合による別表記載の各請求額相当の損害を被ったものとするのが相当である。

四  そうすると、原告らの各請求は、いずれも理由があるからこれを認容すべく、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 相良甲子彦 裁判官 吉田京子 裁判官荒川英明は、転補につき署名押印することができない。裁判長裁判官 相良甲子彦)

別表

<省略>

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