大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

水戸地方裁判所 昭和59年(ヨ)112号 決定 1984年5月10日

債権者 佐川一信

右債権者代理人弁護士 関周行

同弁護士 種田誠

債務者 明日の水戸市を考える市民の会

右代表者 氏名不詳某

主文

債務者は、別紙(一)記載の内容の文書を郵送の方法により頒布してはならない。

理由

疎明資料によれば、債権者が昭和五九年七月に行われる予定の水戸市長選挙の候補者となろうとしている者であること、別紙(二)のとおりの差出人の表示のある封筒に入った別紙(一)記載の内容の文書が郵送の方法により水戸市民に頒布中であり、その内容に虚偽の事実が含まれていて、これを放置すれば、債権者に回復し難い損害を生じさせるおそれがあること、以上の事実につき、疎明がある。

よって、債権者の本件申請を相当と認め、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 渡辺惺 裁判官 大橋寛明 達修)

<以下省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例