大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

横浜地方裁判所 昭和54年(わ)76号 判決 1979年6月18日

事件名

所得税法違反

宣告日

昭和五四年六月一八日

裁判所

横浜地方裁判所第四刑事部五係

裁判官

太田浩

検察官

杉山茂久

被告人

日比野勉

大正二年八月二七日生

職業

歯科医師

本籍

神奈川県南足柄市和田河原一、七九番地

住居

同所

主文

被告人を懲役一〇月及び罰金一六、〇〇〇、〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五〇、〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

この裁判が確定した日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

事実

被告人は、神奈川県小田原市栄町二丁目九番八号において、「日比野歯科医院」の名称で歯科医業を営むものであるが、自己の所得税を免れようと企て、自由診療収入等の一部を除外して、簿外定期預金を設定するなどの方法により所得を秘匿し

第一  昭和五〇年分の実際の所得金額が七一、一〇四、〇七五円あったのにかかわらず、昭和五一年三月一五日神奈川県小田原市本町一丁目二番一七号所在の所轄小田原税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一五、七五九、三〇三円で、これに対する所得税額が三、四〇〇、二〇〇円である旨の虚偽の事実を記載した所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の正規の所得税額三七、一三八、六〇〇円と右申告税額との差額三三、七三八、四〇〇円を免れ

第二  同五一年分の実際の所得金額が六九、七三六、二六八円あったのにかかわらず、同五二年三月一五日前記小田原税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が、一四、一五一、七九六円で、これに対する所得税額が二、八五〇、九〇〇円である旨の虚偽の事実を記載した所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の正規の所得税額三五、五六二、七〇〇円と右申告税額との差額三二、七一一、八〇〇円を免れ

たものである。

適条

各所得税法二三八条一項(懲役と罰金の併科)、同条二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(懲役刑につき)、四八条二項(罰金刑につき)、一八条(罰金刑につき)、二五条一項(懲役刑につき)。

裁判所書記官 露木松雄

(裁判官 太田浩)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例