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横浜地方裁判所 平成6年(わ)377号 判決 1994年6月21日

裁判所書記官

田中康之

本店所在地

神奈川県鎌倉市山崎一五四二番地二

有限会社スカイ商事

代表取締役

金石茂雄こと金茂雄

国籍

大韓民国

住居

神奈川県鎌倉市山崎一五四二番地二

会社役員

金石茂雄こと金茂雄

一九四四年九月一三日生

主文

被告人有限会社スカイ商事を罰金二五〇〇万円に、被告人金茂雄を懲役一年に処する。

被告人金茂雄に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

(犯罪事実)

被告会社有限会社スカイ商事(以下「被告会社」)は神奈川県鎌倉市山崎一五四二番地二に本店を置き、日用雑貨の販売及び飲食店経営等を目的とするもの、被告人金茂雄(以下「被告人金」)は被告会社の取締役として被告会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人金は被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上を除外するなどの方法により所得の一部を秘匿した上、

第一  平成元年四月一日から平成二年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額は七〇六九万三三〇〇円であり、これに対する法人税額は二七三九万七二〇〇円であったにもかかわらず、平成二年五月三一日、神奈川県鎌倉市由比ガ浜四丁目六番四五号所在の所轄鎌倉税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四〇九万六六六〇円であり、これに対する法人税額は一一八万七八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度の正規の法人税額との差額二六二〇万九四〇〇円を免れた

第二  平成三年四月一日から平成四年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額は一億五三八九万四六七六円であり、これに対する法人税額は五六九五万〇二〇〇円であったにもかかわらず、平成四年六月一日、前記鎌倉税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二六三万七九六二円であり、これに対する法人税額は七三万八六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度の正規の法人税額との差額五六二一万一六〇〇円を免れた

ものである。

(証拠)

全部の事実につき

一  被告人金の公判供述

一  被告人金の検察官に対する供述調書四通

一  権憲一、山崎弘美の検察官に対する各供述調書

一  登記官内海雄久作成の登記簿謄本

一  大蔵事務官杉本眞一作成の告発書、売上高調査書、仕入高調査書、販売拡張費調査書、販売委託手数料調査書、給与手当調査書、雑給調査書、福利厚生費調査書、外注費調査書、旅費交通費調査書、通信費調査書、交際費調査書、賃借料調査書、保険料調査書、修繕費調査書、水道光熱費調査書、消耗品費調査書、事務用品費調査書、諸会費調査書、地代家賃調査書、出張費調査書、雑費調査書、受取利息調査書、支払利息割引料調査書、有価証券売却益調査書、有価証券売却損調査書、交際費損金不算入調査書、道府県民税利子割調査書

第一の事実につき

一  大蔵事務官杉本眞一作成の脱税額計算書(検察官請求番号甲二)、法人税額計算書(同甲四)

第二の事実につき

一  大蔵事務官杉本眞一作成の脱税額計算書(同甲三)、法人税額計算書(同甲五)

(法令の適用)

判示各行為は、各事業年度ごとに法人税法一五九条一項(被告会社につきさらに一六四条一項)に該当するところ、被告会社につき情状により同法一五九条二項を適用し、被告人金につき所定刑中懲役刑を選択することとし、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、被告会社につき同法四八条二項により合算した金額の範囲内で罰金二五〇〇万円に、被告人金につき同法四七条本文、一〇条により犯情の重い判示第二の罪の刑に法定加重した刑期の範囲内で懲役一年にそれぞれ処し、被告人金に対し、同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予することとする。

(出席検察官 大玲子)

(同弁護人 林良二)

(裁判官 木下徹信)

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