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東京高等裁判所 昭和60年(ネ)1067号 判決 1986年8月26日

控訴人

日動火災海上保険株式会社

右代表者代表取締役

佐藤義和

右訴訟代理人弁護士

藤井正章

被控訴人

亡佐藤節夫訴訟承継人兼本人佐藤恵美こと

佐藤光惠

外五名

右六名訴訟代理人弁護士

能谷耕正

主文

本件控訴及び請求の減縮により原判決を次のとおり変更する。

被控訴人らの請求を棄却する。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

事実

一  当事者の求める裁判

1  控訴人

主文同旨

2  被控訴人ら

本件控訴を棄却する。

ただし、訴訟承継及び請求の減縮により原判決主文第一項を次のとおり変更する。

控訴人は被控訴人佐藤光惠に対し金一五〇万円、被控訴人佐藤一富、同佐藤富二、同佐藤一二三、同佐藤尚之及び同佐藤敦史に対し各金一〇万円並びに右各金員に対する昭和五七年一一月一七日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は第一、二審とも控訴人の負担とする。

との判決並びに仮執行の宣言

二  当事者の主張及び証拠関係は、次のとおり付加するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

(被控訴人らの陳述)

被控訴人佐藤光惠及び承継前被控訴人佐藤節夫は、本訴請求にかかる各金六五〇万円を各金一〇〇万円に減縮するものであるが、承継前被控訴人佐藤節夫は、昭和六〇年五月五日死亡し、その相続人は、妻である被控訴人佐藤光惠、子である亡佐藤裕之の子の被控訴人佐藤敦史、子であるその余の被控訴人らである。したがつて、亡佐藤節夫の控訴人に対する本訴請求債権は、法定相続分に従い、被控訴人佐藤光惠が二分の一即ち五〇万円、その余の被控訴人らが各一〇分の一即ち各一〇万円の割合で承継した。

理由

一請求原因1の事実(本件事故の発生)、同2の内、本件保険契約の締結の事実は、当事者間に争いがない。

二抗弁1について判断する。

本件約款に、控訴人主張のとおり、被保険自動車が譲渡された場合にも、本件保険契約によつて生ずる権利及び義務は譲受人に移転しない旨、また、被保険自動車が譲渡された後に同自動車について生じた事故については、控訴人は保険金を支払わない旨の約定があることは、当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、本件約款には、更に、右譲渡の場合につき、保険契約者が保険契約によつて生ずる権利及び義務を被保険自動車の譲受人に譲渡する旨を書面をもつて控訴人に通知し、保険証券の裏書を請求した場合に、控訴人がこれを承認したときは、右の例外として、右権利、義務は譲受人に移転し、控訴人は譲渡後の事故について保険金を支払う旨の約定(第六章第五条第一項但書)があることが認められる。

<証拠>を総合すれば、本件事故車両の所有者で本件保険契約の保険契約者である小林秀一は、右車両を売却するため、雑誌「マイカー情報」に「売りたし」との広告を掲載したところ、亡裕之は、右広告を見て、昭和五五年九月末ころ、小林方を訪れ、右車両に試乗してみたうえで、小林との間に、代金九〇万円でこれを買受ける旨の合意をし、その場で手付金七万円を支払い、残代金は同年一〇月三一日までに支払うことを約し、右車両の引渡を受けてこれを持帰り、以後自己の支配下において使用していたこと、小林は、その後、亡裕之への車両の登録名義変更の手続の準備をしていたが、右手続を完了するに至らず、また、本件保険契約に関して控訴人に譲渡の旨の通知及び承認の請求はしなかつたこと、他方、亡裕之は、残代金の内五万円を小林に支払つたのみで、残余については前記約定の支払期限を徒過したが、小林も、残金の催告や契約解除、車両の返還要求等の挙に出ないでいる間に、本件事故発生に至つたこと、亡裕之の父である承継前被控訴人佐藤節夫は、小林の要求に応じて、昭和五六年一月二〇日、同人に八〇万円を支払つたこと、以上の事実が認められ、これによれば、亡裕之と小林との間に昭和五五年九月末ころ、本件事故車両の売買契約が成立し、これに基づき引渡がなされたものと認められる。前掲乙第三号証は金銭の借用証の形式をとつているが、これは、前掲各証言に照らして、残代金の額を確認し、その支払期限を定めた趣旨にすぎないものと解することが可能であり、また、前記八〇万円の支払につき、前掲甲第一号証に「車両損害代金として」との記載があるのは、原審における佐藤節夫本人の供述(第一回)によれば、同人の要求するままに小林が書いたものであると認められるから、いずれも右認定を左右するに至らないというべきである。もつとも、前掲証人小林秀一の証言中には、車両の売買であるのか貸借であるのかが良く分らないと述べる部分もあるが、前掲乙第四号証の記載をも合わせてみると、右証言の全体の趣旨においては、売買の事実を否定するものではないと解され、また、前記本人の供述中、亡裕之が本件事故車両を人から借りていると言つていた旨の部分は、その余の前掲各証拠に対比すると採用するに足りない。他に以上の認定を覆すに足る証拠はない。

右認定事実によれば、本件事故発生当時、本件事故車両は、既に小林から亡裕之に譲渡され、同人の占有、使用するところとなつており、登録名義の移転、残代金の支払等の履行が残されている状態であつたが、このように、当事者間に譲渡の合意がなされ、譲受人が車両を支配下に収め、自己のために運行に用いるに至つたときは、本件保険契約の対象とする保険事故に該当する事実は、以後譲受人のもとにおいて発生する可能性が生ずるのであり、したがつて、保険者としても、保険契約上の権利、義務の移転に前記の承認を与えるか否かを決定する必要が生ずるのであつて、譲渡契約上の義務の履行がすべて完了したか否かは、保険者には直接の関わりのないことである。したがつて、本件において、前記の譲渡の合意及び引渡の事実をもつて、前記約款にいう譲渡があつたものと認めるのが相当である。

したがつて、抗弁1は理由があり、控訴人は、本件事故につき保険金支払の責を負わないものである。

三そうすると、本件保険契約に基づく保険金の支払を求める被控訴人らの減縮後の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく、失当であるからこれを棄却し、その旨原判決を変更することとして、訴訟費用の負担につき民訴法九六条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官髙野耕一 裁判官野田 宏 裁判官南 新吾)

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