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東京高等裁判所 昭和57年(行ケ)213号 判決 1984年10月31日

原告 熊本県果実農業協同組合連合会

右代表者理事 南勢蔵

右訴訟代理人弁理士 古谷史旺

被告 特許庁長官 志賀学

右指定代理人 三瀬和徳

<ほか四名>

主文

特許庁が、昭和五七年八月四日、同庁昭和五三年審判第九四三一号事件についてした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告は、主文同旨の判決を求めた。

二  被告は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求めた。

第二請求の原因

一  特許庁における手続の経緯

原告は、昭和四七年一月三一日、別紙第一目録記載のとおり「ジューシー」の片かな文字を左横書きしてなる商標(以下、「本願商標」という。)について、商標法施行規則三条別表第二九類「果実飲料」を指定商品として商標登録出願をしたが、昭和五三年二月二三日拒絶査定を受けたので、同年六月一六日審判を請求した。特許庁は、これを同年審判第九四三一号として審理したうえ、昭和五七年八月四日、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし、その謄本はそのころ原告に送達された。

二  審決の理由の要点

1  本願商標は別紙第一目録記載のとおり「ジューシー」の片仮名文字を横書きしてなるものであるが、右文字は「(野菜、果実などの)汁気の多い、水分の多い」等の意味を有する英語の「Juicy」を片仮名文字で表わしたものとして容易に理解され、一般によく知られているところである。

そして、果実のしぼり汁で作った各種の果実飲料が一般に販売されている事実に徴すれば、商品「果実飲料」に本願商標を使用しても、取引者、需要者は、この文字を単に商品の品質(果実のしぼり汁が多く入った商品)を表示したにすぎないものと理解するに止まり、これをもって自他商品識別の機能を果すものとは認識し得ず、したがって、本願商標は、商標法三条一項三号の規定により商標登録を受けることができない。

2  原告(請求人)は、本願商標は原告がその指定商品に永年使用した結果、いわゆる使用による顕著性を取得したと主張するが、原告の提出した証拠を検討しても、その使用したとする商標は、①赤く塗り潰した円輪内にJuicyのやや図案化してなる欧文字とジューシーの片仮名文字と結合したもの、②Juicyの欧文字とジューシーの片仮名文字を上下二段に横書きしたもの、③Juicyの欧文字を横書きしたもの、④ジューシーのシの終筆部が異なる片仮名文字を横書きしたものと、その態様が多種にわたり一定せず、使用に係る商標が何れか特定できないし、右各商標と本願商標とはその構成態様において相違するものであって、提出した証拠を総合判断しても、本願商標がその指定商品に使用された結果、自他商品の識別標識としての機能を有するに至っているものとはいまだ認めることはできず、原告(請求人)の前記主張は採用することができない。

三  審決を取り消すべき事由

審決の理由の要点2を争う。本願商標が原告の製造販売する果実飲料に関する綜合ブランドとして確立され、業界周知になっているのに拘らず、審決がこれを認めなかったのは事実を誤認したものであり、審決は違法として取り消されるべきである。

特許庁は、従来から、商標法三条二項の規定の解釈につき、「使用により識別力を有するに至った商標として認められるのは、その商標と同一の商標及びその商標を使用していた商品と同一の商品に関する場合のみとする。」との原則に基づき、商標の同一性の範囲をいわゆる「物理的同一」としている。しかし、このような解釈は、現実の取引界において商標を商品に付する場合の実情に適合せず、多年にわたり種々の手段方法により莫大な資金を投入して商標に自他識別力を与えようと努力している出願人に余りに酷な結果をもたらすものである。したがって、商標の使用と認められるかどうかは、自他商品の識別をその本質的機能としている商標の性質にかんがみ、取引社会の通念に照らして判断すべきである。

原告は、原告の製造販売する果実飲料について、昭和四七年の発売以来、別紙第一目録記載の本願商標及びこれと社会通念上同一の商標と認められる別紙第二目録記載の商標を継続して使用し、テレビ、ラジオ、新聞その他パンフレット、カタログ、ちらし、屋外広告塔、看板等にこれを表示して莫大な宣伝費を用いて宣伝広告し、その製品の販売を増大させた結果、取引者、需要者は、本願商標が原告の製造販売する果実飲料を示すものとして十分認識するに至っており、本願商標は、いわゆる商標の出所表示機能を完全に満たすものとなっている。

第三請求の原因に対する被告の認否及び反論

一  請求の原因一、二の各事実は認める。同三の事実は否認する。

二  原告が現実に使用したと主張する別紙第二目録記載の商標は本願商標とその構成態様を異にしている。

また、右商標が商品果実飲料に付して使用されたとみられるものは数少なく、使用されたのは、いずれも、広告宣伝のうたい文句として、品質等の表示として、販売場所の表示として、催物の会の名称として、または、催物会場での参加者に対する案内表示(立看板を含む)の文字として等の使用であって、いわゆる自他商品の識別標識となる目印しであると一般需要者をして理解させる範囲のものとはいえないものである。してみれば、このような使用態様での「ジューシー」の文字が商標としての機能を果すものとは認められない。

したがって、本願商標が一定の期間特定の商品との関係において使用された結果、特別顕著性を有するに至ったものとは認められない。

第四証拠関係《省略》

理由

一  請求の原因一、二の事実は、当事者間に争いがない。

二  そこで、原告主張の審決取消事由について判断する。

1  《証拠省略》を総合すると、次の事実を認めることができ、これを覆えすに足りる証拠はない。

原告は、みかんの生産増大、天然果汁の需要増に対処して農林省が昭和四五年から推進した「みかん加工需要拡大緊急対策事業」の一環として同年末から建設に着手し昭和四六年一一月に完成した果実加工工場において製造する果汁を、昭和四七年五月ころから、果実飲料として商品化し、これを自家ブランド製品として熊本県を中心として全国的規模で売出すこととし、その愛称を公募により「ジューシー」と決定し(以下、原告が「ジューシー」の名称のもとに製造販売する果実飲料を「ジューシー製品」という。)、活発な製造販売宣伝活動を展開した。すなわち、発売直前の同年五月には東京神田市場でジューシー製品の試飲検討会を開催し、同年七月発売時には、熊本市太洋デパート前で売出しのデモンストレーションを行うとともに熊本放送テレビ、テレビ熊本のテレビ放送を通じて広告をし、同年六月には、ジューシー製品の販売会社として「株式会社ジューシー」を設立して販売網の確立を計るとともに、同年八月には、熊本市内の目抜き通りに「ジューシードリンクコーナー」を開設してジューシー製品の一般消費者への浸透を計った。翌昭和四八年三月には、三越百貨店との間で、ジューシー製品(一リットル入りびん詰みかん果汁)をその全国チェーン網すなわち三越本店、全国各支店及びその提携百貨店一一店で販売することが決定され、また、同年度から熊本県、次いで鹿児島県において、ジューシー製品は小中学校給食用として採用され、このため、テトラパック加工工場を増設し、その配布数は、同年度から昭和五六年度までに熊本県下において一二五ミリリットル入りテトラパック五五四二万個強、鹿児島県下において同一八三五万個強に上った。原告は、ジューシー製品の販売量の増大に伴い、昭和五〇年六月には、新製品として紙パック入りの製品を売出し、昭和五一年からは全国規模で自動販売機によるジューシー製品の販売を始め、昭和五二年には、ジューシー製品の製造販売輸送に関係する業者六十数社による「ジューシー会」を発足させてジューシー製品の製造販売輸送組織の強化を計り、昭和五三年には、発売七周年を記念して「ジューシー祭り'78」を開催し、「ジューシーフォトコンテスト」、「ジューシー愛のチャリティ」、「ジューシークイズ」等の催しを行うとともに、テレビ、ラジオ、新聞による広告、交通機関内のポスター、パンフレットの配布その他による広告宣伝をし、昭和五五年からは特別愛飲運動推進本部を結成して販売の促進を計るとともに、毎年開催される熊本県家庭婦人バレーボール大会や熊本春のこどもスケッチ大会に協賛してジューシー製品を無料配布する等の宣伝活動を続けた。また、同年三月には、大阪で京阪神、中国地区の卸売業者等六〇人を集めてジューシー販売懇談会を開き、同年一二月には山梨県に加工工場を新設し、これらによって関東関西中国地方への販売強化策を推進した。以上のほか、テレビ、ラジオ、新聞等による広告を継続的に行い、また、国道筋に屋外広告を展示する等して、ジューシー製品が生産農家と直結した農業協同組合連合会の製造販売する純度の高い国産天然果汁飲料であることを取引者及び一般需要者に広く知れ渡るよう努力を重ねて来た。

このような努力の結果、原告の原料果汁の生産量は昭和四七年度の年産一万トンから昭和五二年には年産六万余トンに達し、ジューシー製品の種類も、罐製品として、二五〇ミリリットル入りのオレンジ(一〇〇、七〇、五〇、二〇パーセント)、オレンジネクター、ピーチネクター、グレープ、アップル、オレンジつぶ(六五、三五パーセント)、甘夏つぶ、特一号罐入りのオレンジ(一〇〇、五〇パーセント)、びん製品として、一リットル入りオレンジ、二五〇ミリリットル入りオレンジ(一〇〇、二〇パーセント)、紙製品として、一二五ミリリットル入りオレンジ(一〇〇、五〇パーセント)、二〇〇ミリリットル入りオレンジ、五〇〇ミリリットル入りオレンジ(一〇〇、七〇、五〇パーセント)、一リットル入りオレンジ、二〇〇ミリリットル入りアップルの二四種となり、消費者の各種需要に適応することができるようになり、その売上高は、当初の年間二億円程度から順調に増加し、昭和五二年には年間八五億円に達し、以後年度により多少の増減はあるものの年間約九〇億円の水準を維持している。

原告は、右各ジューシー製品自体には、円輪内にJuicyのやや図案化した欧文字と別紙第二目録記載の書体によるジューシーの片仮名文字を結合しその上段中央に星印を配した商標(別紙第三目録記載の構成のもの)をもっとも多く使用し、次いで、右書体の欧文字と片仮名文字の二段横書きの構成のもの、右欧文字のみ又はこれに星印を配したものを使用し、右各製品の包装箱には、右各商標、又は、これらとともに別紙第二目録記載の商標を用い、さらに、びん製品の収納箱には、別紙第二目録記載の商標を大書しその頭部に別紙第三目録記載の商標を配して使用した。

また、原告は、新聞紙上の広告、パンフレット、ポスター、ちらし、屋外広告、電照看板、テレビによるジューシー製品の広告に、右各商標と通常の活字体でジューシーと横書きした標章を使用した(この点は後に詳述する。)。

以上のとおり認められるところ、右各商標のうちジューシーの片仮名文字が付されているものは、この文字からジューシーとの称呼が生ずることは明らかであり、また、Juicyの欧文字しか配されていないものも、それが単純な綴りによる英語の単語であり、現時の英語の普及の程度からして平均的な国民にその発音がジューシーであることは容易に理解されるものと認められるから、称呼としてジューシーが生ずることは、明らかである。そうすると、前記のとおりジューシー製品が全国的に多数販売販布されたことと原告の多種多様の広告宣伝活動により、ジューシーという称呼の名称は原告の製造販売する果実飲料を示す名称として取引者及び一般需要者に広く認識されたといってよく、このことは、スーパーマーケット等一般の小売業者が顧客に配布するちらし等の広告に、ジューシーという名称が「キューピーマヨネーズ」、「カルピス」等の著名なブランド名と並んで、「ジューシーオレンジ」のように使用されていること、新聞紙上にジューシー製品に関する記事が掲載された場合、ジューシーの名称が原告の製造販売する各種の果実飲料を示す統一ブランドとして紹介されていることからもうかがわれるところである。

2  本願商標が別紙第一目録記載のとおりジューシーの片仮名文字を横書きしてなるものであることは当事者間に争いがなく、右目録の記載から明らかなようにその字体として通常の活字体より心持ち縦に長く横に短い書体が用いられている。しかし、審決が「本願商標は『ジューシー』の片仮名文字を横書きしてなり」とその構成を認定し、特にその字体について言及していないことからもうかがわれるように、その字体は通常の活字体とほぼ同一といってよく、通常の活字体でジューシーと横書きされた標章は本願商標と同一の範囲を出ないと認められる。また、別紙第二目録記載のものは、本願商標とは「シ」の部分の終筆部が異なりやや丸味を帯びた字体が用いられている点で若干の差異があることが認められるが、この字体も片仮名の字体として特に特異な字体ではないから全体としてなお本願商標と同一の範囲を出ないと認めるのを相当とする。被告は、原告が現実に使用したと主張する各商標は本願商標とはその構成態様を異にすると主張するが、右に述べたところから、その主張は採用できない。

そこで、右の態様のものを含め本願商標の使用状態をみるに、《証拠省略》によれば、次の事実が認められる。

原告は、前認定の包装箱、収納箱に別紙第二目録記載の商標を使用したほか、新聞紙上の広告やパンフレット、ポスター、ちらし等に、ジューシー製品の写真や絵柄とともに、「輝く太陽と緑から生れるジューシー」、「つめたく冷したジューシー」、「健康・お中元・ジューシー」、「さわやかな波紋がひろがる……ジューシー」、「新鮮一〇〇%お中元ジューシー」(以上いずれも横書き)等と表示して本願商標を使用し、また、テレビによる広告に「ロングライフジューシー」(横書き)と表示して本願商標を使用した。その他、前叙の新製品発売時、発売七周年の記念行事、愛飲運動推進活動、各種の催しへの協賛の折に配布するパンフレット、ちらし等に本願商標を付して使用し、ジューシー製品の発売以来一貫して、本願商標が原告の製造販売する各種のジューシー製品を統括して示す商標であることを広く認識させる態様で広告に使用した。

被告は、別紙第二目録記載の商標が使用されたのは、いわゆる識別標識となる目印であると一般需要者をして理解させる範囲のものとはいえないと主張するが、商品又は商品の包装そのものに標章を付する行為のほか、商品に関する広告に標章を付して展示又は頒布する行為も商標としての使用に当たるから、広告宣伝のうたい文句として使用された場合も、それが特定の商品を示す標識として用いられていることが認められる場合は商標の使用にほかならず、前示認定の広告文書中に使用されたジューシーの文字は、いずれもその使用の態様からみて十分に識別標識としての本願商標の使用と認定できる場合であるから、被告の右主張は失当である。

3  前記1で認定したとおり、ジューシーという称呼の名称は原告が製造販売する果実飲料を示す名称として取引者及び一般需要者に広く認識されていたのであるから、この実態と右2で認定した本願商標の使用の態様とを考え合わせれば、本願商標は、おそくとも審決がされた昭和五七年八月ころまでには、特定の業者が製造販売する商品果実飲料を示す商標として、熊本県を中心に全国にわたって取引業者及び一般需要者に広く認識されるに至っていたと認めるのが相当である。

してみれば、右認定と異なる審決の認定は事実を誤認するものであって違法であるといわざるを得ない。

三  よって、本件審決の取り消しを求める原告の本訴請求は正当であるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 瀧川叡一 裁判官 楠賢二 牧野利秋)

<以下省略>

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