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東京高等裁判所 昭和49年(ラ)336号 決定 1975年2月21日

抗告人 大谷明一

右訴訟代理人弁護士 桜井英司

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

本件抗告の趣旨及び理由は、別紙のとおりである。

よって、判断する。

債権者が、金銭債権の満足を確保するために、債務者との間にその所有の不動産について、代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約又は売買予約により、債務の不履行があったときは債権者において右不動産の所有権を取得して自己の債権の満足をはかることができる旨を約し、停止条件付所有権移転又は所有権移転請求権保全の仮登記をするといういわゆる仮登記担保契約が締結されている場合において、仮登記担保権者がその担保権を実行する際、競売手続が先行している場合には、仮登記担保権者は、可能な限り民訴法六四八条四号又は競売法二七条四項四号により、自己の権利が仮登記担保権であること及び被担保債権とその金額を明らかにして競売手続に参加し、登記の順位によって決せられる優先順位に従って競売代金から自己の債権の弁済を受けるべきものと解される。(昭和四九年一〇月二三日最高裁判所大法廷判決参照)右のような仮登記担保権の性質に照らして考えると、民訴法六五六条にいう「債権者の債権に先だつ不動産上の全ての負担」には、競売申立債権者の債権に優先する先取特権、抵当権、質権等のほか、前記手続によって競売手続に参加した仮登記担保権者の競売申立債権者の債権に優先する権利をも含むものと解するのが相当である。

したがって、株式会社工商通訊社の債務者に対する債権をもって、抗告人の債権に先だつ不動産上の負担であると認定判断し、民訴法六五六条に従い本件強制競売手続を取消し、本件強制競売申立を却下した原決定は正当であって、本件抗告は理由がない。

よって、本件抗告を棄却することとし、抗告費用は抗告人に負担させることとして、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 満田文彦 裁判官 真船孝允 小田原満知子)

<以下省略>

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