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東京高等裁判所 昭和45年(う)2069号 判決 1971年5月19日

本店所在地

東京都品川区大崎五丁目四番六号

テレコン株式会社

(右代表取締役 佐藤勝美)

本籍

横浜市南区花之木町一丁目九番地

住所

東京都大田区東雪谷一丁目三四番六号

会社役員

佐藤勝美

昭和四年一一月六日生

右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、昭和四五年七月二〇日東京地方裁判所の言い渡した判決に対し、各被告人から控訴の申立があつたので、当裁判所は、検事古谷菊次出席のうえ審理をし、つぎのように判決をする。

主文

本件各控訴を棄却する。

当審における訴訟費用は、被告人両者の負担とする。

理由

本件各控訟の趣意は、被告人らの弁護人定塚道雄外二名共同作成名義の控訴趣意書に、これに対する答弁は検事古谷菊次作成名義の答弁書に、それぞれ記載してあるとおりであるから、いずれもこれを引用し、これに対して当裁判所は、つぎのように判断をする。

弁護人の控訴趣意第二点(法令解釈の誤りの主張)について。

論旨は、原判決が、原審弁護人の「青色申告書提出の承認取消による所得増加分は犯則所得を構成すべきものではない」との主張に対し、結論として、「逋脱犯の既遂に達する時期はその納期を経過した時であり、その逋脱額は、青色申告書提出承認の取消処分がなされた場合には遡つて増大するのは当然であつて、このことは犯罪の結果の大小は既遂に達した時点において必ずしも確定するものではなく、裁判時を基準として犯罪行為と因果関係が認められる限度において認定されるべき一般刑法犯と同様であり、裁判時までに取消処分がなされておれば、この処分に基く効果も逋脱の結果として認定するのを妨げないのである」と判示した点を捉え、刑罰の不遡及を定めた憲法上の原則に反するものであつて、刑罰法規の解釈を誤つた違法があると主張するものである。

しかしながら、被告人らの本件各行為がその各行為時に適法であつたという関係になかつたことは、当裁判所も肯認するに足りると認めるところの、所論指摘の原判示および以下原判示部分、すなわち、本件のような逋脱犯は詐欺または不正の手段に基づく虚偽申告をして納期を経過することにより、当該事業年度における納税義務者の所得金額(課税標準)に応じた税額(客観的な租税債権)と過少申告税額との差額(逋脱税額)につき既遂に達するものであるとする趣旨の原判示に徴し、まことに明白というほかなく、所論はすでにその前提を欠く点において失当であり、とうてい採るを得ないものである。

同第三点(適用法令違憲の主張)について。

論旨は、要するに本件適用法令である法人税法一五九条一項の「偽りその他不正の行為により云々」の規定は、構成要件としての明確性を欠いているから、憲法三一条等の精神に従えば、違憲、不法であつて、無効であると主張するものである。

しかしながら、「偽りその他不正の行為」という表現には、やや漠然としたものがある観がないではないけれどももともと種々雑多で類型的に捉え難い逋脱手段を網羅、記述する方法としてやむを得ないものと認められ、しかも、これをもつて、法人税徴収権の侵害をもたらすに足りると認められる一切の行為で、社会通念上不正と認められるものないしは法人税逋脱の意図をもつて、その手段として税の賦課徴収を不能もしくは著しく困難ならしめようななんらかの偽計その他の工作を行なうことをいうものと解することができるのであつて、(最高裁昭和四二年一一月八日大法廷判決、刑集二一巻九号一、一九七頁参照)、かように解するかぎりにおいては、あながち構成要件として明確を欠くものがあるとは断定できないところである。

論旨は採用のかぎりでない。

同第四点(被告会社にかかる法令適用の誤りの主張)について。

論旨は、要するに憲法並びに刑法は他人の行為によつて罰せられないことを保障しているし、法人に犯罪能力、刑罰能力を認める余地はないから、原判決が本来無効たるべき法人税法一六四条一項の両罰規定を適用して被告会社を処断したのは、違憲、違法であると主張するものである。

しかしながら、刑法八条は、原則として所論援用の同法三八条一項を含む刑法総則規定が本件の法人税法のような「他ノ法令ニ於テ刑ヲ定メタルモノ」にも適用されるとしながら、他方、「其法令ニ特別ノ規定アルトキハ此限ニ在ラス」と定めており、本件の法人税法一六四条一項のようないわゆる事業主処罰規定ないし両罰規定は、犯罪の主体に関するところの、右にいう特別規定と認められずのみならず、その合憲性については、昭和三二年一一月二七日の大法廷判決(刑集一一巻一二号三、一一三頁)の趣旨を推及すれば、これを肯認するにかたくないところであるというのほかはない。してみれば、原審が被告会社に対し法人税法一六四条一項を適用、処断したのはまことに相当であるというべきである。論旨は理由がない。

同第五点(被告会社にかかる判例違反の主張)について。

論旨は、第四点に続き、被告会社を有罪とした原判決は、犯人には犯罪能力がないとした大審院以来の判例に違反すると主張するものである。

しかしながら、所論援用の判例は、法人に対する処罰規定を欠く刑法上の誣告罪にかかるものであつて、本件とは事案を異にするのみならず、所論指摘の説示に続き、とくに「法律ノ明文ヲ以テ特ニ犯罪ノ主体トシタル場合ニアラサレハ刑事上ノ責任ヲ負ハ」ないと説明していることからも明らかなように、本件のような事業主処罰規定ないし両罰規定に基づいて法人が処罰されることまでも否定している趣旨とはとうてい解せられないから、いずれにしても論旨は採用するに由ないものである。

同第一点(量刑不当の主張)について。

よつて、本件記録を精査し、かつ、当審における事実取調の結果をも参酌して審案するに、本件は、二年間の所得額二億円余り、逋脱税額約七、七〇〇万円という大掛りなものであるうえ、犯行手口にも巧妙なものがあること等、事案の態様、規模、手段方法等に徴すると、被告人らの犯情には軽視を許されないものがあると認めるのほかなく、所論が有利であるとして縷々指摘する情状をすべて斟酌してみても、原判決の各量刑はいずれもやむを得ないところであつて、重きに過ぎて不当であるとは考えられない。論旨は理由がない。

よつて、本件各控訴はいずれも理由がないから、刑訴法三九六条により、これを棄却することとし、なお、当審における訴訟費用の負担につき、同法一八一条一項本文を適用し、主文のように判決する。

(裁判長判事 栗本一夫 判事 小川泉 判事 藤井一雄)

昭和四五年(ラ)第二〇六九号

控訴趣意書

被告人 テレコン株式会社

被告人 佐藤勝美

右両被告人に対する法人税法違反被告事件について、左記のとおり控訴趣意を申し述べます。

昭和四五年一一月二〇日

右被告人両名弁護人

弁護士 定塚道雄

同 定塚脩

同 定塚英一

東京高等裁判所第七刑事部 御中

第一点 原判決は、刑の量定が不当であるので、以下の事情等を斟酌の上、これを是正されたい。

一、被告人佐藤勝美(以下被告人佐藤という)は、昭和三四年八月に、被告人テレコン株式会社(以下被告人会社という)の前身である東亜無線株式会社の経営を引き受けることとなつた。その経緯は、被告人佐藤が、それ以前に経営していた化粧品販売会社が、親会社たるメーカーの不当の圧迫によつて取り潰され、被告人佐藤は、株式の売買等をしていたころ、昭和三四年春出入りしていた証券会社の人から「東亜無線という会社が、資金的に行詰つているので、是非やつてみないか」という話があつた。当時、被告人佐藤は、何か仕事をしたいと考えて居り、郷里の知人先輩などから「アイススケート場」の経営や硅砂鉱山の経営等をすすめられていたので、右東亜無線株式会社の件については、当初乗り気ではなかつた。しかし、招介者の強つてすすめで、とに角会社を見ろということで行つてみたところ、会社は普通の「しもた屋」の土間と二階の部屋の一部を借りて全部で十二、三坪の場所で、作業場は、七、八坪の穴倉であつた。見に行つたのは、六月の暑い日だつたが、十名程の作業員が上半身はだかになり、鉢巻をしめて汗をダラダラ流しながら、極めて真剣に作業をしていた。それまで社長である飯塚という人の話では、昭和二八年に会社を創立し、約六年間従業員共々このように一生懸命頑張つてきたのだが、会社が倒産に頻している。我々幹部はどうなつても良いが、一緒についてきてくれた従業員のことを思うとやりきれない思いだ。あなたが資金を出して経営を引き受けてくれれば、従業員たちが路頭に迷わなくてすむのだから、何としても頼む、ということであつた。被告人佐藤は、電機関係は全く判らないので、、、と渋ると仕事面では私共があなたの下で全力で働らくから、何とか助けてくれと懇願された。その後も、八月まで、真剣な懇願があつた。被告人佐藤は、その従業員たちの激しい労働ぶりに、深い感銘を受け、遂に、アイススケート場や、鉱山の話を全部捨てて、この会社を引き受けることとなつた。

当時、被告人会社の資本金は六拾万円であつたが、これを倍額増資し、新株全部を被告人佐藤が引受払込し、代表者に就任した。ところが、従来の株主が、持株を額面で買取つてくれと言い出し、結局全部株式を買取ることとなつた。

代表者に就任して会社の状況を見ると、従業員の前月分である七月分の給料は全額未払いであり、夏季手当も全く支給し得ない状態であつた。そこで、取り敢えず、その支払い等を要するところ、増資分では到底足りず、被告人佐藤が約二百万円をつぎ込むということになつた。さて、経営を引き受けて見ますと、当時までの会社の場所では、能率も悪く、結局製品も悪く、到底業界の競争に堪えて行けない状態であつた。そこで先ず、新工場の建設が急務と考え、品川区内に土地を見つけ、工場を作ることとした。しかし、会社には全く資金がないので被告人佐藤個人の資金で土地を買い工場の建物を建てた。しかし、全部個人の名義にすると、会社の資金がないことになり、金融機関や取引先に対する信用上思わしくないとの考慮から、建物だけは、会社の名義とした。昭和三四年十月その工場へ移転した(これが旧工場である)が、その時までに、被告人佐藤は、土地建物代を含め、約二千万円をつぎ込む結果となつた。一方、営業面でも積極的に走り廻り、九月には約八百万円の受註を確定させた。ところが、従前の部品メーカーに対する不信用のため、部品の入手ができず、結局被告人佐藤の個人保証で漸く入手するという始末であつた。

このような状況で新工場ができたが、その場当りの受註による無線通信機の製造では、将来性に不安が大きかつた。そこで、日夜対策に苦慮していたところ、十月頃、当時、アメリカでトランシーバーというものが売られている、これを日本のお家芸のトランジスタ化して小型にすれば、売れるのではないかという情報を得て、直ちに、その研究開発に取り組んだ。

昭和三五年一月頃開発の見通しが多少ついたので、量産体制を作るべく従業員を増すこととし、前社長飯塚氏の故郷の栃木県から二十数名の人員を採用してきた。

ところが、被告人佐藤が被告人会社の経営を引き受けた後、前社長飯塚氏を営業担当、前代表取締役小塙氏を技術担当の役員としていた。そして、従来からの従業員は、それぞれ右両氏の姻せき関係とか、縁故関係の者たちであつたところ、もともと両氏の間が円滑でなく、極端な表現をすれば、両派対立という面があつたようである。

二、前記の如く、被告人佐藤個人の負担において、被告人会社の経営危機は一応回避され、今後の見通しもついて、これからという昭和三五年六月頃、突然飯塚氏が退 を申し出て、引き続いて七月に、約半数近い従業員が突然会社を辞めて飯塚氏の所へ行く、という事件が起つた。しかも、飯塚氏は、試作品からその図面その他新規開発関係一切のものを盗み出して行つてしまつたので、被告人会社は完全にお手上げの状態となつてしまつた。しかも、トランシーバー生産体制のため、従来の無線通信機の註文を全部断わつたあとであつたので、その日からの生活にも事欠く始末となつてしまつた。ただ、被告人佐藤は、トランシーバーは必ず成功する商品だとの確信をもつていたので、何とか再起を図るまで会社をもたせねばならぬと決意したことだけが、被告人会社の救いとなつたものである。そして、被告人佐藤は、残存した社員に新たにトランシーバーの研究開発を命じ、一方、その間の金策のため(といつても、会社では全く金融を得られないので、すべて被告人佐藤個人としてであるが)悪戦苦斗するに至つた。すなわち、被告人佐藤個人の資産はもちろん全部処分して金に換えるほか、親戚知人や個人の信用で金を貸してくれる金融機関からすべて個人で借り入れ、妻や家族の着物から家財道具一切を質に入れて金を作るなど、血を吐くような苦心をして、この間、工場と従業員の生活を支えた。その間に、今後の営業上の計画折衝や、研究開発面の管理もしなければならず、遂に被告人佐藤も、同人の妻も、この時機に健康をも損ねてしまうまで、必死に働いたのであつた。従業員には給料を払つたが、被告人佐藤は貰うべき給料の出所もなく、家族一同くうやくわずの生活が何ケ月も続いた。

昭和三六年四月頃に至り、ようやく、不充分ながらも、生産体制がき、同年五月から生産に入つた。これが、この商品では、他社に一歩先んじた商品であつたため、海外からの反響を呼び、引き合いも活発にあるようになつた。昭和三六年は、この生産に全力をあげ、やつと、会社の前途に明るい見通しがたつに至つた。従業員も四〇名くらいに増え、会社の基礎が固まりつつあつた。

ところが、昭和三七年、当時主要輸出先であつたカナダの検定合格に関連し、カナダ側の競争商社と、これにそれぞれついていた日本側の二商社との競争商社からのトラブルに巻き込まれ、被告人会社も莫大な損失を受けた。しかも、そのトラブルが、カナダ、アメリカ両国の需要を抑えるような政治問題でもあつたため、その後の受註が激減し、昭和三八年春には、被告人会社は、莫大な在庫品をかかえ、倒産寸前の状態に追い込まれるに至つた。さすがに、それまで頑張つてきた被告人佐藤も矢折れ力つきた形で、遅くとも昭和三八年春には倒産すると覚悟をするに至つた。そこで、どうせ倒産を免れないなら、この際、もう一度開発費をかけて、新規格のトランシーバーを開発してみようと思い立ち、倒産寸前の会社が金ばかり食う試作開発をするという、外部からは全く無謀とみられるようなことを始めるに至つた。昼夜を分たぬ必死の研究開発の結果、昭和三八年九月には、新規格製品の試作品を発表するに至つた。ところが、これが予想以上に反響を呼び、同年十一月に大量の年間受註契約が成立するに至り、再び、被告人会社は回生することとなつた。

この新製品の受註量消化のため、昭和三九年は生産に全力を集中したが、部品の手当や人員の確保、その資金繰などのため、被告人佐藤は、毎日毎日夜十時十一時まで働き、もちろん日曜も祭日も休みなく働いた。この間被告人佐藤は、仕事の合間をぬつて、直接米国へも行き、昭和三九年末には、さらに一、二社との大量契約もでき、漸く被告人会社も安定的な業績をもち得るに至つた。昭和四〇年には、アメリカ小売業のトツプクラスのシヤーズ・ローバツク社とも大量の契約に成功した。そこで、これまでの工場ではその受註に応ずる生産ができないので、昭和四〇年九月新工場建設に着手し、昭和四一年五月現在の本社工場が完成、同時に東亜無線株式会社という商号を、商品名をとつて、現在のテレコン株式会社に改めた。従業員も大巾に増員し、昭和四一年春には約百名を新採用し、従業員数は約二百名となつた。

三、小規ぼの頃には、事業全体を社長たる被告人佐藤が掌握して注意が行き届いたが、規ぼが大きくなると、各部門については、それぞれの責任者に任せるという体制にならざるを得なかつた。ところが、各部の責任者たる幹部社員は、小規ぼ時代に入社した者ばかりであつたため、その体制を急速に調えることが困難であつた。従つて社長である被告人佐藤の目のとどかない部分が相当多くなつた。

加えて、アメリカでは、昭和四一年暮から昭和四二年始めにかけ、トランシーバーの規格改正があるとの情報報がでたため、バイヤーからの受註は激減し、見込み生産していた相当大量の製品が在庫するという事態となつた。

そこで、被告人佐藤は、新製品の開拓の必要を感じ、昭和四二年六月アメリカ、ヨーロツパに出かけて、市場調査並びに研究をした。その結果、数種の新規計画を得て、同年七月希望をもつて帰国した。ところが、その間に一部の幹部社員が、東京神田の金融業者からの勧誘にのり、被告人会社から飛び出して、右金融業者の資金で自分たちの事業を作ろうということを計画していた。しかも、その事業は、被告人会社と全く同一の仕事をするということであつた。そのためには、被告人会社を倒産させることを目標にした。被告人佐藤は、かかる計画があるとは夢にも知らず、七月帰国するや、新計画の資料を全部技術部へ渡して、開発を命じた。その直後の七月中旬頃技術部の幹部数名が退職を申し出て、引き続き各部から、数名ずつ幹部の退職が発生し、二ケ月程の間に二〇名余りの幹部中堅社員の退職があつた。当時被告人会社には二百数十名の従業員が居たが、百五十名は、一、二年の新卒社員であり、その他も新しい者が多く、二十数名の幹部の退職で、事実上会社はマヒ状態となつた。その後退職幹部社員は、従業員の引き抜きを始めその後約七、八十名の従業員が退職するに至つた。そして、被告人佐藤が苦心研究の末海外から持ち帰つた、新計画資料も全部持ち去られてしまつた。

これら、退職社員は、自分たちの事業をするためには、被告人会社が倒産し、被告人会社の取引市場を乗つとらねばならない次第であつたから、海外の取引先や被告人会社の取引銀行、下請業者らに対し、「テレコン株式会社は間もなく倒産する」との悪質なデマを流し、さらに、被告人会社に脱税があると投書を行い、その結果本件となつたものである。在社当時、その実務を行い、社長である被告人佐藤もよく知らなかつた経理操作を、それを行つた当人が、税務当局へ通報したのである。

むしろ、被告人佐藤は、税務当局から「こういうことをしていたのだ」と教えられて、「そうでしたか、申し訳けありません」というようなことも相当にあつたのである。

その後、退職した者達の仕事もうまくいつていないようであるが、被告人会社は、彼等の営業妨害と、本件脱税の摘発、それに伴う加算税等を含めた納税等のため、現在は、事実上倒産の状態にあり、被告人佐藤は、個人資産全部を投げ出し、丁度、被告人会社引受当時のように、親戚知人等できるところからはすべて、個人借金をして、被告人会社の建直しを図つているが、もはや、回復の見込は殆んど望めない状態である。

第二点 原判決には、刑罰法規の解釈を誤つた違法があるので、破棄を免れない。すなわち、原審弁護士が「青色申告書提出の承認取消による所得増加分は犯則所得を構成すべきものではない」と主張したのに対し、原判決は、 「逋脱犯の既遂に達する時期はその納期を経過した時であり、その逋脱額は、青色申告書提出承認の取消処分がなされた場合には遡つて増大するのは当然であつて、このことは犯罪の結果の大小は既遂に達した時点において必ずしも確定するものではなく、裁判時を基準として犯罪行為と因果関係が認められる限度において認定されるべき一般刑法犯と同様であり、裁判時までに取消処分がなされておれば、この処分に基く効果も逋脱の結果として認定するを妨げないのである。」と判示している。しかしながら、何人も行為の時に適法であつた行為について、処罰されることがないことは、国民が憲法によつて保障を受けているところである。青色申告取消処分の効果が、当該事業年度まで遡るという行政上の処理についてはとも角、刑罰については、かかる遡及効に基き、行為の時に適法であつたものについても、処罰の対象とするのは、明らかに誤りであると思料する。

第三点 原判決は、法人税法第一五九条を適用処断したものであるか、右法人税法の規定は違憲の規定であるので、これを適用した原判決は破棄を免れない。すなわち、本件に適用せられた法人税法第一五九条一項は、「偽りその他不正の行為により、、、法人税の額につき法人税を免れ、、、た場合には、法人の代表者、、、でその違反行為をしたものは、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定しているが、この『偽りその他不正の行為により』は、構成要件としての明確性を欠いている。「不正の行為により」とか「不届につき」とかの類の不明確なあるいは道徳的な表現をゆるさないことが、近代の罪状法定主義の出発点であつた。そのゆえに、「他人の物を窃取し、または窃取に類する行為をした者は十年以下の徴役に処す」という規定は憲法に違反し無効なのであつて、そのようには絶対に規定していないのである。近代の罪刑法定主義のもとにおいては、不法であり、違憲であつて、無効として取扱わねばならぬから、そのような規定がないのである。そのような規定があれば、取締上便利で、道徳上適当なことはいうまでもないのであるのに、そのような規定がないのは深い意味があつてのことである。罪刑法定主義にもとずく構成要件理論は、この種のものは構成要件としての意味をもたないとして刑罰法規としての効力を否定するのである。ことに、本件の法条は、改正前の法人税法四八条一項「詐偽その他不正の行為により、、、」を改めたもので、『詐偽、、、』を『偽り、、、』とさらに改悪したものである。

右の旧法人税法も、もとより例示の一つを示したもので、その例示が改悪されたにとどまり、結局は「不正の、、」が構成要件とされる。外形上のみは構成要件として犯罪の成立を規定しているかのように誤つてみえるけれども、その実質は莫然「不正」というのみ、道徳上の宗教上の規準を示すのみで法規ことに刑罰法規としては、効力のないものである。刑罰法規は罪法定主義と構成要件理論に支配されるので、その法としての効力のみとめられないことは、刑法理論上何人も承認させるに足る力をもつているのである。

マツクス・エルンストン・マイヤーは、その刑法総論において、鋭くこの点を追究し、タートベシタントメースヒカイトの概念を明確に浮上らせているが、それによれば、この法規の無効がたやすく察せられる。刑罰法規としてはである。右タートベシタントメースヒカイトの理論は、(一)事実上または具体的構成要件のうちに、(二)法律上または抽象的構成要件(各則所定の)のすべてメルクマールが見出しうることであり、換言すれば、右の(一)と(二)の「相互の完全な一致」を要求する。本件では、この法律上または抽象的構成要件が、あまりにも莫然としているので、なんでもこれに該当し、道徳規範の違反も、宗教規範の違反も、不法行為法上の不法行為も、すべて刑罰を科せられることになつてしまう。かくて科刑制限という人類が進歩のためにたどるべきみちがふさがれ、罪刑法定が失われ、構成要件による限定がなくなるのである。憲法三一条は、このようなことを絶対にゆるさない。憲法三一条が厳存する我が国では、「何らかの社会的危険行為が、この法典において直接に規定せられていない場合は、この法典中のもつともよく似ている法規に従つて、その責任と範囲を定める」というソ連刑法一六条のごときは許されず、ナチス刑法二条のように、「根本思想と健全な国民観念に従つて」、科刑することは許されない。原判決が適用した罰条は、ソ連刑法一六条やナチス刑法二条のもとではじめて適法となる。かつてわが国は経済刑法の名のもとにナチスのような刑法改正を行わないで、罪刑法定主義を根拠なくして廃止した。換言すれば憲法違反を東洋的に何となくやつてのけた。これは法曹がなすべからざることをしたことになろう。税務刑法が再び概括規定を合憲とすることなく、類推の許容や、拡張解釈合憲説を前提としなければ適憲となりえない本件の法条をみのがすことなく、違憲と断ぜられたい。不明確な表現の処罰規定の違憲について検討されたい。

憲法三一条と旧刑法二条の精神に従い、本件の適用法条の違憲を宣せられたい。

第四点 原判決は、法人税法第一六四条一項を適用処断した。しかし、右の如き、両罰規定により被告人テレコン株式会社に刑を科し得ない。刑法典には、自然人以外の科刑を予想したものが全くない。自然人のみを対象としてすべての法規をもうけている。自然人以外の科刑を禁止している。刑法三八条一項は自然人のみが対象であることを示しており、刑法八条によりこれは本件にも適用される。刑罰の属人性はイタリヤ憲法の明定するところであり、自明の理として明定しないわが憲法においても、全く同一に解されることはいうまでもない。法人科刑はゆるされていない。イタリヤ憲法と同一が当然である。法文を要しない。わが国憲法についても憲法違反となる。

刑法は他人の行為によつて罰せられないことを保障する。また、刑法が犯罪の主体として予定しているのは自然人だけであつて、法人や団体はこれに入らない。特別法にはこれに反する規定がある。そのためこれを論ずる。人が犯罪の主体である。法律上の人には自然人と法人の両者が含まれる。昔、文化程度の低い時代には、侵害が人為から来たか、自然的事実から来たかを区別しなかつたこともあつて、動物や無生物もなお刑罰の主体と考えてこれに罰を科していた。このような古い原始的で幼稚な時代もあつた。しかし、現代の法律は自然人と法人の中、犯罪の主体となり得るものは自然人のみで、法人に刑罰を科し得ないという結論をもつている。犯罪成立の三要素には法人の場合には、絶体に充たし得ない責任という心理的要素を含んでおり、当然に、法人に犯罪能力のないことを刑法理論が明らかに示している。

刑法は原則として法人に刑事責任を認めない。責任能力ある自然人は、犯罪主体たると同時に刑罰主体となるが法人には犯罪能力がなく、従つて犯罪主体となることはない。法人に犯罪能力がない。従つて犯罪主体となることがないとするのは、大審院以来のコンスタントな判例である。また、法人は原則として刑罰主体となるものではないのであるが、特別規定に基き例外として、刑罰主体となるかのごときことを規定しているものがあるのは、憲法に違反して必要でない刑罪を規定したものである。ゆえに、それは法律としての 力をもたないものである。法人に主体たることを認める特別規定は、増加している。

その多数且つ多岐にわたる特別規定は、一般的に犯罪主体と刑罪主体の異なるというが如き許すべからざる不合理が一体許されてしまうのか、否かにつき、決定をせまるがの如くであり、社会の犯罪観念を混乱におとし入れ、刑罰万能思想に道を開き、危険な道程に足をふみ入れている。すみやかに、これを違憲と断ずるほかに適当な措置が考えられない。

両罰規定において、従業者の違反行為について業務主の処罰される理論的根拠に関しては、従来の学説上、転嫁(代位)責任説と過失責任説とが対立している。転嫁責任説は、業務主の責任を、従業者の責任が転嫁(代位)負担させられるものであり、行政的取締の目的にもとづく無過失責任であるとみる(泉二・法窓余滴二三頁、牧野・警察研究一二巻一号二一頁、一五巻一号一三頁以下)のに対し、過失責任説は、これを、従業者に対する選任、監督上の義務の懈怠にもとづく業務主自身の過失責任と解する。そうして、その過失責任の意味については、さらに両罰規定によつて業務主の過失が当然に擬制されているとみると立場(小野・刑事判例評釈六巻一三六頁、なお、田中・警察研究一三巻七号八九頁以下、但し、同一四巻七号五八頁)と、過失の推定がなされていると解する立場(美濃部・経済刑法の基礎理論二〇頁以下、草野・刑事判例研究五巻四四頁、佐伯・新法学の課題三〇五頁、八木・業務主体処罰規定の研究八〇頁以下、福田・行政刑法五六頁等)とが区別される。その後者においては、業務主は無過失を立証することによつて責任を免れうることになる。テレコン株式会社にあつては、実行のときにおいても、その前後においても、全く無過失であつたことは自明の理であり裁判所にけん著な事実である。もしまた、テレコン株式会社を有罪とするために、廻失の立証を要するとする見解(飯塚・日本法学九巻二号六四頁)に従うならば検察官がテレコン株式会社の過失を少しも立証していない本件は、適法な行為に対する処罰以外の何ものでもないことになろう。

ところで、従来の判例は、転嫁責任説に拠つていたのであつた。とくに、戦時中の国家総動員法四八条の両罰規定に関し、大審院によつて示されていた、「従業員が同条列挙諸法条ノ違反ヲ為シタル結果、其ノ主人ガ処罰セラルル場合ニ在リテハ、該違反行為ノ遂行ニ付、主人の行為乃至意思ハ何等介入セズ、単ニ行為者タル従業員ノ違反行為ニ付、主人トシテ従業員ト同一罪責ノ下ニ処罰セラルルモノナルコト同条ノ法意ニ照シ疑ヲ存スズ」(大判昭和一六年一二月一八日刑集二〇巻七〇九頁)とか、同条は、「営業者ノ代理人ガ、其ノ営業者ノ業務ニ関シ、同条列挙法条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ営業者ニ故意又ハ過失アリタルト否トヲ問ワズ常ニ之ニ対シ同条所定の刑責ヲ負ハシムル法意ナルコト疑ヲ容レ」ない(大判昭和一七年九月一六日刑集二一巻四一七頁)とか、「同条ノ規定ハ、従業者ノ一定ノ行為ニ付、法人又ハ人ヲ処罰スルモノニシテ、所論ノ如ク法人又ハ人ニ於テ従業者ヲ雇人又ハ選任スルニ付不注意ナリシカ、若クハ其ノ監督不行届ナリシコトニ付、法人又ハ人ヲ処罰スルモノニ非ズ」(大判昭和一七年七月二四日刑集二一巻三一九頁)とする等の一連の判例においてその趣旨が明瞭である(なお、大判昭和一八年三月二九日刑集二二巻六一頁、最判昭和三〇年一〇月一八日刑集九巻二二五三頁等)。

これに対して、最近の最高裁判例は、過失責任主義に立ち、かつ、業務主に過失の推定をみとめた。画期的な意義を有するということもできるのである。

同様な趣旨は、下級審の判例としては、すでに昭和二六年九月一二日の福岡高裁の判決(高裁刑集四巻一一五八頁)等にみられたが、最高裁判所によつてみとめられ、その後の判例でも踏襲されている(最判昭和三三年二月七日刑集一二巻一一七頁)。なお、田中、斎藤、下飯坂各裁判官の補足意見は、いずれも業務主の無過失責任を論じ、従来の判例の立場を維持しようとされる。しかし、刑事責任の本質は、民事責任におけるとは異なり、行為者に対する道徳的非難を核心とするものでなければならない。行為者自身の故意または過失行為についてのみ、これを非難しうるとする責任主義の原則は、まさに、近代刑法の基調である。無過失の転嫁責任の思想が、この意味における刑法の理念に反することは明らかである。そうして、これは、いわゆる自然犯、刑事犯と法定犯、行政犯とにおいて異なって理解されるべきではない。行政的取締の必要をいかに強調するとしても、犯人自身に対する道義的非難をはなれてその刑事責任を論ずるのみでは、刑罰の目的を十分に達しがたいこというまでもない。

第五点 原判決は、法人に犯罪能力なしとする判例に違反したもので破棄を免れない。「法人は無形人であつて、ただその目的の範囲内において人格を享有するに過ぎず、犯罪の主体である能力を有しない、法人に犯罪能力なし、」とするのは、大審院明治三六年(れ)一三二〇号、同年七月三日刑事判決、刑事判決録九輯一二〇二頁、刑事判例抄録五巻六八四頁以来の、古くから、繰り返えされた判例である。それが、新憲法、日本国憲法の趣旨にも適合する判例であることはいうまでもない。

「法人に犯罪能力なし」というのが、大審院以来、繰り返えされ、確立された判例である。しかるに、原判決は法人であるテレコン株式会社を刑罰主体とし、これに有罪の判決をした。

法人に犯罪能力がない、ということは、法人が犯罪主体となることがない、ということである。法人が犯罪主体となれないということは、法人が刑罰主体となることがない、ということでなければならぬ。犯罪能力がないが刑罰主体となるとか、犯罪主体でないが、刑罰主体となる、ということはありえないことである。

テレコン株式会社には犯罪能力がなく、従つて犯罪主体となることがなく、よつて当然に、刑罰主体となることがありえないのである。

この自明の理をおかし、有罪の言渡をした原判決は、テレコン株式会社に犯罪能力ありとしたもので、正に判例違反である。破棄は免れない。

以上

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