大判例

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東京高等裁判所 昭和44年(行コ)29号 判決 1970年7月20日

控訴人(原吉)

小宮山倭

被控訴人(被告)

東京都

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は「原判決を取り消す。被控訴人は控訴人に対し金五一六万一四六四円およびこれに対する昭和四〇年四月二九日から完済まで年五分の割合による金員を支払え、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張および証拠関係は、控訴人において甲第一六号証の一、二、第一七ないし第二〇号証を提出し、被控訴代理人において右各号証の成立を認めたほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

理由

当裁判所は控訴人の主張は理由がないと認める。その理由については原判決判示理由と同一であるからこれを引用する。

したがつて、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がない。

よつて、本件控訴を棄却し、控訴費用は控訴人の負担とし、主文のとおり判決する。

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