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東京高等裁判所 昭和41年(ネ)2642号 判決 1968年8月07日

控訴人 佐藤六郎

右訴訟代理人弁護士 田宮甫

被控訴人 関電気商会こと 関正

右訴訟代理人弁護士 清水繁一

同 小宮正己

右訴訟復代理人弁護士 来田豊

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

<全部省略>

理由

控訴人は、被控訴人が自ら本件手形を振出した旨主張するけれども、これを認めるに足る証拠はない。

次に、原審及び当審における証人重松晋の各証言及び被控訴人の各本人尋問の結果によれば、被控訴人が昭和三八年ごろ重松に対し王子信用金庫板橋支店に被控訴人名義で当座勘定口座を開設することを承諾したことが認められるけれども、右各証拠によれば、被控訴人は当時重松が代表者をしていた有限会社栄音電機商会にテレビ修理工として雇われていたものであり、銀行取引について何の知識も持っていなかったことが認められるから、前記認定事実だけでは被控訴人が重松に対し約束手形振出について包括代理権を与え、または、被控訴人名義で約束手形を振出すことを承諾したことを認めさせるに足りないし、他にこれを認めるに足る証拠はないから、控訴人の包括代理権ないし名板貸の各主張はいずれも失当といわざるを得ない。

さらに、控訴人は、控訴人には、重松に本件手形振出の権限ありと信ずるについて正当の理由があった旨主張するけれども、これを認めるに足る証拠がないから、控訴人の表見代理の主張も理由がない。

従って、控訴人の請求は理由がなく、これを棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却する。<以下省略>。

(裁判長裁判官 近藤完爾 裁判官 田嶋重徳 小堀勇)

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