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東京高等裁判所 昭和38年(ネ)1784号 判決 1964年2月28日

千葉県印旛郡印西町大森三、八五五番地

控訴人

影山芳郎

右訴訟代理人弁護士

関原勇

右訴訟復代理人弁護士

秋山昭一

東京都千代田区大手町一丁目七番地

被控訴人

東京国税局長

谷川宏

指定代理人 真鍋薫

那須輝雄

山木栄吉

川元昭典

右当事者間の昭和三十八年(ネ)第一、七八四号課税処分取消請求控訴事件につき、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人が昭和三十一年四月二日控訴人の昭和二十九年度総所得金額につきなした控訴人の審査請求を棄却する旨の決定中金十八万八千八百四十二円を超過する部分を取り消す、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の主張及び立証、ならびに、これに対する当裁判所の判断は、原判決の事実及び理由と同一であるからこれを引用する。ただ、せいろ盆(原判決添付別表三のせいろ)釜、食器戸棚、出前箱は一個もしくは一組の価格が金一万円未満と認められるので減価償却の規定の適用を受けないので、これらは必要経費に算入し得ると解されなくもないが、右四点の物件はその価額が控訴人の主張どおりとしても合計金二万千五百円となりこれを原審認定の所得額金五十四万四千五百十八円から控除しても金三十二万三千十八円となり、更正処分の金三十一万二千五百九十六円を超過するので被控訴人の本件処分は相当である。

よつて、本件控訴は理由がないのでこれを棄却し、控訴費用は民事訴訟法第八十九条第九十五条により主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 脇屋寿夫 裁判官 渡辺一雄 裁判官 太田夏生)

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