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東京高等裁判所 昭和33年(ネ)1260号 判決 1959年6月16日

控訴人(原告) 国

被控訴人(被告) 中央労働委員会

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人が中労委昭和三十年不再第三十号不当労働行為再審査申立事件について、昭和三十一年十一月七日なした命令を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述は、控訴代理人において、「(一)、米軍が使用者として労務者を解雇をもつて脅迫したとか、労務者の基本的権利を蹂躪したとか又は労務者に対して横暴な行為に出たとか等の事実がないのに拘らずそのような事実があつたと謂うことは、国際条約に基いて駐留する米軍に対しその信用名誉をいちじるしく毀損する行為である。訴外広田政彦は、右の内容を有する文書を配布前に閲読していたのであるから、同人は本件文書が虚偽の内容を有し、米軍の信用、名誉を毀損するものであることは十分知つていたものといわざるを得ない。しかも広田は本件文書を米軍の管理権下にある基地内で他人に配布したのであるから、右配布行為は不当とせらるべきものである。そして不当労働行為の制度は労働運動を保護助成しようとするものであるから、労働者の行為が刑事法上犯罪とされ又は民事法上損害賠償請求権の原因となるような場合には、この救済が与えられないが、しかし単にかかる場合のみでなく労働関係の均衡上から見て不当と考えられる場合にもまたその救済は与えらるべきではなく、本件はこの見地よりしても、不当労働行為となるものではない。(二)、不当労働行為制度は、使用者との関係において労働者が労働基本権を行使することによつて不利益を受けさせないようにするための制度であつて、本件のように専ら米軍を非難、攻撃して故なく米軍の信用、信頼を減少させることのみを内容とする文書の配布行為をも救済の対象とすると考えることはできないであろう。(三)、不当労働行為制度によつて救済されるべき「労働組合の行為」は、団体交渉、争議行為等の労働基本権の行使としての行動及びそのための組合運営上の行為等をさすと考えられる。したがつて労働組合の行為というためには、一定の行為が客観的に見て組合の行為たる徴表を具有するのみならず、行為者が行為の内容に副う意思をもつてした場合でなければならない。すなわち、外観上労働組合の行為たる現象を呈していても当該行為者がその行為に出るについて労働組合に資する意図をもつていない場合は、当該行為者にとつては、「労働組合の行為」と称することをえず、不当労働行為制度によつて救済されるべき筋合ではない。本件において、広田は労働組合の行為として本件文書の配布をなしたのでないから、右配布行為は不当労働行為として救済されるべき行為と称することはできない。(四)、調達庁と全駐留軍労働組合との労働協約第五十八条、同協約附属確認事項第三項が締結されたのは、組合活動によつて具体的に軍の基地管理権が影響を受ける結果が生ずることを防ぐ目的のみにとどまらず、むしろ基地管理権は一般の経営者の企業管理権と異なり、軍、特に駐留軍の特殊性から見て強力なものであることを要し、したがつて基地管理権に対する抽象的な侵害、危険も許さるべきでなく、それはすべて排除されるか又は軍において詳知しなければならないとの要請によるものである。すなわち、組合活動がなされる以上、軍はその内容方法等につきすべて予知する権能をもつものといわねばならない。したがつて基地内で行われる組合活動である限り、確認事項第三項により、軍の必要とする手続を経なければならない。本件の場合、本件文書の配布行為が組合活動であるならば、所定の手続を軍に対してとらなければならないのであつて、これをしない限り、正当な組合活動として救済されるべきものではない。しかして基地内の文書配布行為は従来から軍において重視しており、つねに事前の承認を要求し、組合においてもこれを了承していた経緯に徴し、本件配布行為による解雇は従来の慣行に反するものでない。従つて本件は不当労働行為として救済さるべきものでない。」と述べ、被控訴代理人において、「控訴人の右主張事実全部を否認する。」と述べた外、原判決事実摘示(原判決添付命令書(写)並びにビラ(写)をふくむ)のとおりであるから、ここにこれを引用する。

証拠として、控訴代理人は、甲第一号証(写)、……(省略)……を提出し、……(省略)……被控訴代理人は、乙第一号証の一……(省略)……を提出し、……(省略)……かつ控訴人が本訴において甲第一号証、第二号証の一、二、第三号証、第五号証を提出することは違法であると主張し、その理由として、労働委員会の如き準司法機関の審決の取消を求める訴においては、委員会の審問手続に提出されなかつた証拠を提出することは許されないと述べた。

理由

被控訴人は、本件について裁判所に提出し得る証拠は労働委員会の審問手続に提出されたものに限る旨主張するので、まずこの点について判断するに、労働組合法によれば(以下法と略称する。)、労働委員会が法第七条違反の申立を受け救済命令を発したとき、これに対し使用者は行政事件訴訟特例法の定むるところにより、訴を提起することができる旨規定するけれども(同法二七条六項)、この場合私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八十条ないし第八十二条のような特別の規定の存しないことから考えれば、法は、右救済命令の取消を求める訴訟においては、一般の行政訴訟におけると同様に労働委員会の審問手続のときに提出しなかつた新な証拠を提出することを許容しているものと解するのが相当である。

よつて進んで被控訴人の発した救済命令の当否につき検討する。

まず駐留軍労務者の解雇についても、不当労働行為の成立が可能であるところ(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第一二条第五項参照)、訴外広田政彦が昭和二十三年七月三十日控訴人の委任を受けた大阪府知事によつて駐留軍労務者として雇傭され、昭和二十八年一月以降は米軍キヤンプ(以下米軍と略称する。)神戸沢の町モータープールに自動車運転手として勤務する駐留軍労務者であつたこと、これら労務者に対する解雇などについて控訴人の委任を受けている米軍が、昭和三十年三月三十一日広田は「日米関係に有害な情報を散布するため米軍基地を使用した」ことを理由として、同人に対し同年四月三十日限り雇傭関係を終了させる旨の解雇の予告をしたことは当事者間に争なく、ここにおいて広田の所属する全駐留軍労働組合大阪地区本部(以下組合と略称する。)は同年五月二十日右解雇を法第七条第一号に違反する不当労働行為として大阪府知事を被申立人として大阪府地方労働委員会に救済の申立をしたこと、同委員会は昭和三十年十二月十六日「(一)使用者は広田政彦を原職に復帰せしめること、(二)使用者は広田政彦の解雇の日より復帰の日までの間同人が受くべかりし賃金相当額を支払うこと、(三)前二項は本命令交付の日より十日以内に履行すること」との救済命令を発したので、同知事は同月二十八日右命令につき被控訴委員会に再審査の申立をしたこと、被控訴委員会が昭和三十一年十一月七日原判決添付命令書写記載のとおり再審査申立を棄却する旨の命令を発し、この命令書写が同月十二日同知事あて送達されたことは、当裁判所に顕著なところである。

控訴人は、広田の解雇は同人が「日米関係に有害な情報を散布するため米軍基地を使用した」ことのみを理由としてなされたもので、同人の組合活動を理由としてなされたものでないから、労働組合法第七条第一号に違反するものでないと主張しているので、その主張の当否につき考える。

控訴人は、解雇の理由たる「日米関係に有害な情報を散布するため米軍基地を使用した」ことにあたる事実とは、「広田は昭和三十年三月二十五日用務のため兵庫県西宮市甲子園所在キヤンプ神戸基地に赴いた際同基地内において、何ら事前に米軍側に手続をとることなく、ほしいままに、「山口副委員長の府議立候補に米軍解雇で脅迫、国民の権利を守るため断乎闘争を決意」という表題をつけた右組合ニユース第一五七号の文書数枚を同基地労務者岡越清隆、城谷節二らに手交した」ことを指すものであると主張し、広田に対する解雇が右組合ニユースの配布行為を契機としてなされたことについては、被控訴人の認めるところであるが、その事実関係の細部については争があるので、証拠を調べるのに、原本の存在並びにその成立につき争のない甲第七号証中岡越清隆供述記載部分、原本の存在並びにその成立につき争のない甲第十号証中広田政彦供述記載部分、原本の存在並びにその成立について争のない乙第一号証の三、四(組合ニユーズ並びに広田政彦陳述書)同第二号証の四(広田政彦聴取書)、成立に争のない乙第三号証の一(広田政彦供述速記録)を綜合すれば、広田政彦は昭和三十年三月二十四日全駐労大阪地区本部で、同本部発行組合ニユーズ第一五七号二、三十枚を貰い受けたうち、五、六枚をポケツトに入れたまま、同月二十五日午前中米軍のための勤務に就き、貨物自動車を運転して材料受領のため米軍基地である甲子園倉庫に赴き材料積込を同日正午過十二時五分頃終了し、昼食のため日本人食堂に行き昼食をすました後、同日午後一時までの休憩時間の間に食堂入口附近において右組合ニユースを米軍基地労務者である岡越清隆、城谷某、有末広子らに交付したこと、広田政彦は米軍基地内で右組合ニユース配布行為をなすにつき米軍当局の許可を得ていなかつたことを認めることができる。而して広田政彦の労働組合運動における経歴を見るに、同人が全駐留軍労働組合大阪地区本部の前身である全大阪進駐軍要員労働組合の結成活動に準備委員として参加し、結成に際しては執行委員に選出されてより以降は、昭和二十七年十月から翌二十八年三月までの間を除き継続して組合執行委員、同副委員長、組合沢之町モータープール支部長同支部相談役などの役職を歴任し、解雇に際しては組合沢之町モータープール支部長の地位にあつたことは、当事者間に争のないところであり、この経歴に徴すれば広田は全駐留軍労働組合大阪地区本部において、従来組合運動のため活躍して来たものと認められる。

よつて控訴人の主張につき按ずるに、控訴人はまず広田政彦のなした右組合ニユースの配布行為は、労働組合の行為とはいえないと主張する。しかしながら、広田が配布したものは、「組合ニユース」という組合の機関紙であり、その記載内容は組合の副委員長山口登が府会議員に立候補するため休暇を申入れたことに対する米軍の拒否の回答に関するものであつたことは、当事者間に争のないところであつて、およそ労働組合は労働条件の維改善その他の方法により労働者の経済的地位の向上を図ることを主たる目的とするものであるけれども、公職選挙を通じて労働者の経済的地位の向上を図ることも亦、組合の活動に属するものと認められるから、前示「組合ニユース」の記載内容はその措辞の妥当なるや否やは姑くこれをおいて、組合活動に関するものと解される。而して右認定の如く広田はかかる記事を記載した「組合ニユース」約二、三十枚を組合地区本部より受取り、そのうちの若干枚を駐留軍労務者岡越等に配布したのであるから、その配布行為は組合の活動というべきである。この点に関し、控訴人は労働組合活動といい得るためには、その行為が客観的に見て組合の行為たる徴表を有するのみならず、行為者が労働組合に資する意図を以てその行為をなしたことを要する旨主張し、広田は本件「組合ニユース」の配布に当り、かかる意図を有しなかつたから、その配布行為は組合活動と認め得ないと主張する。しかしながら組合活動と認められるためには、行為者にその意図を必要とするが、その意図は客観化された行為を通じて認め得るを以て足るものと解すべきところ前示認定の広田の組合における経歴、右ニユースの記事内容、広田の右ニユースの入手過程を綜合すれば、広田は組合活動として本件配布行為をなしたものと認むるを相当とする。もつとも乙第一号証の四によれば、広田が「組合活動とも考えないで配布した」旨の陳述をしたことがあることを認め得るが、かかる片言をとらえて、前示認定を左右すべきではない。要するに本件配布行為が組合活動としてなされたものであることは、明かなところである。

およそ組合活動と雖も決してすべて是認せられるものではなく、正当な行為と認められる範囲内のものに限り是認せられるのであるが、しかしながら他面組合活動は、ややもすると過激に流れ誇張した用語又は激烈な字句を用いるに至る傾向があるから、組合活動にたまたまかかる現象が随伴した場合その一事によつてその組合活動の正当性を一挙に否定し去るべきではない。問題はかかる随伴する現象が具体的場合において組合活動の正当性を失わしめる程度のものなりや否やに係るのである。而して控訴人は、後記の各理由に基いて前段認定の広田政彦の行為は、労働組合の正当な行為として認められる範囲を逸脱するものであると主張するので、順次これを判断する。

控訴人はまず本件配布文書が虚偽の事実を記載していることをその理由として主張している。しかしながら、昭和三十年四月大阪府会議員の選挙に際して、当時組合副委員長であつた山口登が立候補することになつたので、組合は同人を組合推せん候補とすることを決定し、米軍に対し無給休暇とするよう申入れたところ、拒絶されたことは前示認定通りであつて、従つてこれを記載した「組合ニユース」の部分は、必ずしも虚偽とはいい得ないのである。問題となるのは、右組合ニユース中「山口副委員長の府議立候補に米軍解雇で脅迫」「国民の基本的権利を蹂躪する回答をしてきた。」なる部分であつて、該事実の真正なることを立証すべき何等証拠のない本件にあつては、その内容は事実に合致しない激烈の字句と認めざるを得ないが、右の字句は「組合ニユース」の標題に用いられたに止るのであつて、それは労働組合の機関紙が労働者の意識の昂揚、団結の強化を図るため誇張した表現を用いたものと認められる。而してかかる表現は決して妥当なものとはいい得ないが、しかし本件において広田が右機関紙の編集、発行に関係したとの事実を認むべき証拠なく、且又広田が右記事のうち、その不実なる点について明かにこれを認識していたとの証拠がない以上、かかる文書の数通の配布をもつて広田に対する解雇を理由あらしめるものとは解し得ない。

次に、控訴人は、本件配布文書の表現は著しく不穏当であり、これを配布する行為は、組合の正当な行為の範囲を逸脱していると主張している。そして本件組合ニユースのうち、控訴人の指摘する「国民の基本的権利を蹂躪する回答をして来た」「米軍の横暴を封殺せんとしている」というが如き表現が、穏当でないことはいうまでもないが、我が国の現状においては、このような表現を用ゆることは、いわば労働組合運動の常套手段ともいうべきであつて、このことはやがて改められなければならないところであるにせよ、前示認定の如く広田が「組合ニユース」の編集、発行に関係ありと認むべき証拠のない本件において、かかる激烈な字句を使用したものを若干配布した一事によりそれを配布した広田を解雇することは、理由ありといい得ない。

次に、控訴人は、本件配布文書は日米間に有害な情報であり、かかる文書を配布する行為は、正当な組合行為の範囲を逸脱するものであると主張している。そして前示認定の如き記事を掲載した「組合ニユース」を配布することは、日米両国間の友好関係よりして望ましいものでなく、組合としてかかる点について慎重たるべきことはいうまでもないが、組合活動において労働者がとかく使用者を非難攻撃することは、あり得ることであつて、前示各証拠を綜合すれば本件の場合、たまたま駐留軍労働組合なるが故に組合の攻撃が米軍に向けられたことと認め得べく、従つて右ニユースの記事は単に米軍のみを非難攻撃するために書かれたものとは認められない。而して前認定の組合ニユースの程度のものを配布したのでは法第七条第一項の適用を排除し以て行為者を解雇するに十分な理由ありとは認め得ない。

次に、控訴人は、広田政彦の前記認定の行為は、全駐労と調達庁長官との間に締結された労働協約に違反する違法な行為であり、殊に前記の如き日米間に有害な文書を散布するために米軍基地を利用したと主張しこの点より広田の解雇を理由付けようとしている。而して成立に争のない甲第六号証によれば右労働協約第五十八条には、事業場内において休憩時間及び作業終了後組合活動をすることが承認されている事実、しかし右協約と同時に締結された確認事項には、右「第五十八条は組合活動自由の原則を確認したものであつて、行政協定第三条に基く軍の権限を排除するものではない。従つて軍の施設又は区域において組合活動を行う場合においては軍の必要とする手続をとるものとする。」と規定されている事実を認め得べく、原本の存在並びにその成立につき争のない乙第二号証の七、八によれば、米軍は米軍基地管理権に基き、米軍基地内の労働組合活動、機関紙の持込、所持、掲示は労務連絡士官の許可がなければ一切許さないことと定め、本件組合ニユース配布事件が起る以前、これを組合員に伝えてあつたことを認めることができ、かつ前掲乙第三号証の一によれば、広田政彦においても、米軍基地内でビラ配布ができないことは組合の情報などで知つていたことを認めることができる。従つて広田政彦の前段認定の組合ニユース配布行為が米軍所定の手続を経なかつた点において、右確認事項に違反するものであり且つ又米軍基地における労働関係は一般企業におけるそれと大いに趣を異にするところあることは、容易に認め得るところである。しかしながら、前段認定のように、本件組合ニユースの配布は、正午から午後一時までの昼食のための休憩時間内に、日本人食堂の附近で、僅か数人の労務者を相手になされたものに過ぎず、しかも休憩時間内の組合活動の原則として承認されている以上、その違反たるやまことに軽微なものというべきである。いつたい軽微な職場規律違反については、軽微な不利益処分を課すべきであつて、軽微な職場規則違反について、釣合のとれない重い不利益処分を課する場合には重い不利益処分との釣合において、不当労働行為が成立するものと解するのが相当である。前段認定のような軽微な職場規律違反に対して解雇をもつて臨むことは不当労働行為として許されないものというべきである。

要するに広田政彦の米軍基地内における組合ニユース配布の事実を理由として、控訴人の委任を受けている米軍がなした解雇は、いずれの点よりするも、これを正当視するに足らざる以上、該解雇は労働組合法第七条第一項に該当する不当労働行為というべきである。

次に、控訴人の予備的解雇についての主張につき考えるに、広田政彦の勤務先であつた米軍基地沢之町モータープールが廃止となつたので、控訴人が広田政彦に対し昭和三十二年九月三十日をもつて解雇する旨の意思表示をしたことは当事者間に争がないけれども、本件は、広田の解雇が不当労働行為となる旨の労働委員会の審決の取消を求むるものであるから、たとえその後右の事情の下に広田が解雇されたとしても、それは何等本件に影響を与うるものではない。

然らば、控訴人の主張をいずれも理由ないものというべく、従つて控訴人の請求を棄却した原判決は正当であり、本件控訴は理由がないものとしてこれを棄却すべきものとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法第八十九条、第九十五条を適用し主文のとおり判決する。

(裁判官 松田二郎 猪俣幸一 沖野威)

(別紙)

山口副委員長の府議立候補に米軍解雇で脅迫

国民の権利を守る為断固闘争を決意

全駐労大阪地本は大阪府を通じ都島区から府議に立候補する地区本部副委員長山口登の無給休暇を申入れていたが米軍は大阪府を通じ三月十七日、

(1) 使用部隊による不認可

(2) 不在の期間中同僚労務者を過労におちいる可能性がある

(3) 不在の期間中代員を入れることが出来ない

と回答、国民の基本的権利を蹂躪する回答をして来た。

組合側は日本国民の権利を守る為飽く迄も闘う決意を固め総評大阪地評とも連絡国民の支援の中に米軍の横暴を封殺せんとしている。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
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