大判例

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東京高等裁判所 昭和30年(ナ)8号 判決 1956年2月22日

原告 高田喜郎 加藤利雄

訴訟代理人 高山和郎 外二名

被告 茨城県選挙管理委員会

代表者委員長 小沼次男

指定代理人 茨城県選挙管理委員会委員長代理委員 渡辺泰敏 外三名

主文

原告両名の各請求を棄却する。

訴訟費用は原告両名の負担とする。

事実

原告両名訴訟代理人はそれぞれ「茨城県選挙管理委員会が昭和三十年五月二十五日なした原告等の異議申立を棄却するとの決定を取消す。被告が昭和三十年四月二十三日茨城県行方郡で執行した茨城県会議員選挙を無効とする。訴訟費用を被告の負担とする。」との判決を求め、その請求の原因として、左記のように述べた。

一、原告高田喜郎は茨城県行方郡麻生町に居住し選挙権並びに被選挙権を有し、昭和三十年四月二十三日施行された茨城県県議会議員選挙に行方郡から立候補した。原告加藤利雄は茨城県行方郡潮来町に居住し、右選挙につき選挙権を有していたものである。

二、右県会議員の選挙に際し、行方郡から立候補したものは左記の七名で、その得票数は左記のとおりであつた。

芹沢外記   七、二五三票

水口賢明   六、八五六票

出沼喜之助  六、〇一一票

原告高田喜郎 五、四二六票

野原重    三、六一六票

箕輪徳二郎  一、五六六票

石橋賢      八五八票

その後開かれた選挙会で、芹沢外記と出沼喜之助の両名が当選人と決定された。

三、しかしながら、右選挙の管理執行については、左記のような選挙の規定に違反する事実があつた。

(一)、右立候補者のうち水口賢明は昭和二十九年五月六日確定の公職選挙法違反の罪で懲役八月、執行猶予二年の判決によつて、被選挙権が停止せられていたのである。それなのに、東京高等検察庁の昭和二十九年七月七日付で潮来町役場宛の既決犯罪事件通知書には、誤つて水口賢明に対しては公職選挙法第二五二条第一項の規定を適用しない旨の記載がなされていたので、同人は立候補当時被選挙権が停止されておらないと信じていたし、立候補の届出を受理した行方郡選挙区の選挙長鳥栖俊孝も何の疑念を抱かずにこれを受理した。東京高等検察庁はその後上記既決犯罪通知書の誤りであつたことに気付き、選挙の前日である昭和三十年四月二十二日係官を潮来町選挙管理委員会に派して、その職員及び行方郡選挙長鳥栖俊孝等にその旨を告知し、更に翌二十三日に正式に訂正通知書を届けた。よつて、選挙会では水口賢明に対する投票を全部無効として、二、記載のように投票順位第三位の出沼喜之助の当選を決定したのである。

(二)、国民の有する選挙権は憲法第一五条、第九三条によつて保障された国民の基本的人権の一であつて、公職選挙法は国民のこの権利を正常且つ有効に行使されることを保障する手段として制定されたものである。(一)、記載のように、水口賢明が被選挙権を停止されていることは選挙区の行方郡の選挙民の間には知られていたのであるから、被告の行方郡の職員もそのことを知つていたのである。仮りに知らなかつたとしても、(一)、記載のように東京高等検察庁から口頭及び書面の通知を受けたときには、その事実を確知したのであるから、被告としては、水口賢明が被選挙権が停止中であり、同人に対する投票は全部無効になる旨を、一般選挙権者に周知させる為め、投票所の掲示その他適当な方法をとり、なお、一般選挙権者に周知させることが困難と思料されるときは、公職選挙法第五七条による繰延投票の方法をとる等、無効投票の発生を未然に防止する処置をとる義務があるに拘らず、被告はこれに対し、ついになんの処置をもとらなかつた。

(三)、被告が右のように、なんの処置をとらなかつたことは、公職選挙法の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害され、引いては、選挙を自由公明且つ適正に行うことを目的とする選挙の管理執行について違法があつたといわなければならない。

(四)、選挙権者は自己の投票が無効になることを予め知つていたならば、おそらくは、水口賢明に投票することなく他の候補者に投票したことはもちろんであるが、二、記載のように水口賢明は六、八五六票という多数の投票を得ているのであるから、仮りに右投票が最下位の石橋賢に投票せられたとしても、同人の得票数は七、七一四票になつて第一順位になり、原告高田喜郎などは当選者である出沼喜之助よりも右投票中から僅かに五八六票多く得れば、当選者になるわけであるから、水口賢明が被選挙権を有していないことが事前に周知徹底していたならば、選挙の結果は全く不明であつたといわなければならない。右のような関係であるから、被告が昭和三十年四月二十三日行方郡で執行した上記選挙は無効であるといわなければならない。

四、原告両名はそれぞれ被告に対し、上記選挙の効力に関し異議を申立てた処、被告は昭和三十年五月二十五日右異議を棄却する決定をなした。

五、よつて、原告両名は被告の右決定の取消を求め、且つ行方郡の前記の選挙が無効であるとの判決を求める為め、本訴請求に及んだのである。

なお、被告及びその職員は立候補者に対しその資格の実体的審査義務はないとの主張に対し、選挙管理委員会は選挙の執行に際しては、善良な管理者の注意義務で選挙の執行管理をしなければならない義務があるのであり、選挙管理委員会は立候補者が被選挙権を有するかどうかを調査する義務があるのはもちろん、上記三の(一)記載のように被告は水口賢明が当初から被選挙権を有していないことを知り得べかりし状況にあり、少くとも選挙中に確知したのであるのに、何の処置をも講じなかつたのは、選挙の管理執行の義務に違背したものといわなければならないから、被告の主張は理由がない。

被告指定代理人は主文第一項同旨の判決を求め、原告両名の主張に対し左記のように述べた。

原告両名主張の事実中一、二、及び三の(一)の事実中、東京高等検察庁から選挙管理委員会に対し原告両名主張のような通知がなされたことは否認するも、その余の事実、並びに四の事実はいずれも認める。東京高等検察庁は、昭和三十年四月二十二日係官を潮来町役場に派して、昭和二十九年七月七日付の東京高等検察庁からの水口賢明の既決犯罪事件通知書に公職選挙法第二五二条第一項の規定を適用しない旨の記載があつたかどうかを調査し、翌二十三日に潮来町役場え、右犯罪事件通知書の記載は誤りで、水口賢明は被選挙権が停止されているとの通知をなしたが、選挙管理委員会に対してはなんの通知をもなしていない。なお、被告初め行方郡選挙区の選挙長その他の職員は、後記のように、なんら選挙の規定に反する処置をとつたことがないから、選挙の規定に反する処置をとつたことを前提とする原告両名の請求は理由がない。

公職選挙法第二〇五条第一項によれば、選挙の規定に違反した選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、選挙管理委員会又は裁判所は選挙の全部又は一部の無効を決定、裁決又は判決をしなければならないのであるが、本件の選挙の施行管理については、なんら選挙の規定に違反した事実はない。原告両名の主張は結局において、選挙長は水口賢明の被選挙権の有無について審査しないで、同人の立候補届を受理し、その後も選挙終了まで有効な候補者として取扱つたことが違法であるとなすものであるが、その主張は次のような理由で誤まつている。現在の選挙法によれば、選挙長その他の選挙管理機関は立候補届出受理の際にその候補者の被選挙権の有無について審査しなければならない、或は審査することのできる、又はその審査に必要な資料を集め得るような趣旨の規定もなく、更に被選挙権を有しない者が候補者となることを禁じた規定もない。他方、公職選挙法第六八条第一項第四号では被選挙権のない候補者に対する投票を無効とする旨を規定し、また第六七条によれば、投票の効力は、開票立会人の意見をきいて、開票管理者が決定する旨規定されているのである。上記の既決犯罪事件通知書も現在の法令による根拠はなく、大正六年四月十二日の内務省訓令第一号によつて本籍地の市町村長が犯罪人名簿を調製しておくこととなり、当時の司法省通達によつて刑事事件の被告人が罰金刑以上の判決を言渡され、それが確定した場合には、検察庁から被告人の本籍地の市町村長に通知することとされ、今日に至つたもので、選挙管理機関とは直接の関係がないものである。以上の事実を綜合すれば、選挙長その他の選挙管理機関は、立候補受理のさいはもちろん、投票終了にいたるまでの間も、候補者が被選挙権を有するかどうかについては、審査認定する義務がないばかりではなく、仮かに、候補者が被選挙権を有しない者であることを選挙中に周知させるような手段をとつたとすれば、却つて選挙の規定に違反することになる。現行法の下では、開票管理者が立候補の届出の時から選挙会までの期間に確実な資料を集め、開票のさい選挙期日現在で、開票立会人の意見をきいて、当選人を決定することとなつているのであるから、いい換えれば、被選挙権は候補者となる又は候補者であるための資格要件ではなく、当選人となるための資格要件なのである。それ故、行方郡の選挙長は投票当日に水口賢明に被選挙権がないことを確知したがなんの処置をとらなかつたのも当然なことなのである。まして原告両名主張のように、選挙期日を延期するというようなことは選挙法上絶対にとることのできない処置なのでおる。右のような次第であるから、被告はもちろん本件の選挙管理機関のとつた処置は公職選挙法第一条にいわゆる、公明適正を害するものでもない。以上のような解釈と取扱は、行政裁判所から最高裁判所にいたるまでの判例の一貫して認めているところであり、又行政実例のとつているところである。

当事者双方の立証とこれに対する認否は左記のとおりである。

原告両名代理人は甲第一号証を提出し、証人水口賢明、村田藤一、藤崎善秋の各証言を援用し乙号各証の成立を認めた。被告指定代理人は乙第一、第二号証を提出し証人鳥栖俊孝、長谷川定の各証言を援用し、甲第一号証の成立を認めて、これを利益に援用すると述べた。

理由

原告両名主張の一、二、三(東京高等検察庁から潮来町選挙管理委員会に対し原告両名主張のような通知がなされたことを除く)の事実及び、左記認定のように行方郡選挙区の選挙長鳥栖俊孝が、水口賢明に被選挙権がないことを知つた後も、これについて選挙民にこれを周知させることはもちろん、なんの処置をもとらなかつたことは、いずれも当事者間に争がない。成立に争のない甲第一号証、証人藤崎善秋、長谷川定、鳥栖俊孝、村田藤一、水口賢明の各証言によれば、下記の諸事実を認めることができる。水口賢明は、上記認定のように、昭和二十九年五月六日確定の公職選挙法違反の罪で懲役八月、執行猶予二年の判決によつて被選挙権が停止せられたので、その当時ついていた一切の公職を辞したが、その後東京高等検察庁から潮来町役場に対する既決犯罪事件通知書には、公職選挙法第二五二条第一項の規定を適用しない旨誤つて記載されていたので、潮来町役場では水口賢明は被選挙権は停止されておらないとして取扱い、農業委員会の委員をも委嘱しており、水口賢明自身も被選挙権は停止されていないと誤信するようになり、昭和三十年四月二十三日施行された本件選挙に茨城県行方郡から立候補した。ところが、選挙の前日である二十二日頃に水口賢明は被選挙権が停止せられているのだとの噂が選挙区の一部につたわり、被告もその点について土浦の検察庁からの照会により疑念をもつにいたり、行方郡地方事務所を通じ潮来町役場に問合せたが、同役場としては、上記のような既決犯罪事件通知書の記載を信じていたので、水口賢明は被選挙権は停止されてはいない旨回答した。東京高等検察庁は同日夜係官を潮来町役場に派して、上記既決犯罪事件通知書を調べその記載の誤りであることを潮来町役場及び行方郡並びに潮来町の選挙管理委員会の係員に告げた上、選挙当日である翌二十三日午後二時頃その旨を正式の書面で潮来町役場に通知したので、同役場では同日午後五時頃行方郡の選挙長鳥栖俊孝にその旨を通知した。外に上記の諸認定を動かすなんの証拠もない。

原告両名は、上記認定のような関係にあるのに、被告は、水口賢明が被選挙権を停止されている事実をなんら調査せず、又その事実を知つた後も、その事実を選挙民に周知させるような処置をもなんら執らなかつたのは、選挙の管理執行の義務に違背していると主張し、被告は、被選挙権が停止されているかどうかは当選人を定める条件で、立候補届を受理し、ないし立候補者を定める条件ではなく、被告には立候補当時又はその後も候補者の資格を調査して、その資格を審査認定する権限を有しないから、水口賢明に対しなんらの処置をとらなかつたのは元より当然で、なんら選挙の管理執行の義務に違背するものではないと主張するから、次に判断する。公職選挙法及びその関係法令によつても被告主張のように、公職の候補者が立候補の届出をなすに際し、その資格を有しない者でないことを証明させるような規定、又は選挙長において立候補者の資格を審査認定し得るような規定はなにも設けてなく、他方、公職選挙法第六七条で「投票の効力は、開票立会人の意見をきき、開票管理者が決定しなければならない」としておると共に、第六八条第一項第四号で「被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載した」投票を無効であると規定しており、又第八六条で立候補の届出を選挙の期日前、短いものでは五日という短い期間を定めていること等を合せ考えると、現行法は、候補者が被選挙権を有しているかどうかは、選挙長は、立候補届又は推薦届を受付けるに際し、審査して、これを却下する権限と義務とを有しないで、候補者が被選挙権を有していないから、その候補者に対する投票を無効とするかどうかは、すべて、開票立会人の意見をきいて、開票管理者において決定することとしていると解するを相当とする。このように解すると、被選挙権を有しない候補者に対する投票が全くむだになり、選挙権を有効に行使することが保障されないとの原告両名主張のような非難の余地の存することも認めざるを得ない。しかしながら、被選挙権を有するかどうかということも、本件の場合や第一一条の制限の場合は比較的明白であるにせよ、第八七条以下の場合のように必ずしもよういに断定し得ない場合もないではない。もし、選挙長において、その判断を誤つて届出を却下したとすれば、却つて、国民の有する選挙権を有効に行使する保障を奪うことになるのみならず、選挙管理委員会の関係者が職権を濫用して選挙の自由を妨害することともなるわけである(同法第二二六条参照)。立候補者が公職選挙法第二五二条第一項の規定の適用を受けているかどうかということは、明白で疑を挿む余地がないようにみえるが、本件のような場合もないではなく、右の場合を外の場合と全く区別することなく、一様に、上記のように選挙長に立候補届を却下する権限を与えていない現行法の下では、原告両名主張のような場合がたまたま生じてもやむを得ないとする外はない。従つて、行方郡選挙区の選挙長鳥栖俊孝初め被告の職員が、水口賢明の立候補にさいし、上記認定のように、同人の被選挙権の有無についてかく別調査することなく、又同人に被選挙権がないことを確知した後も、なんの処置をとらなかつたのは、なんら選挙の管理執行に関する具体的規定にはもちろん、選挙人の自由に表明する意思によつて公明且つ適正に行われる憲法及び選挙法の精神にも反したものでないものといわなければならない。よつて、被告に選挙の管理執行について違法の点のあつたことを前提とする原告両名の本訴請求は、その余の争点についての判断をなすまでもなく、失当であるから、これを棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条、第九三条第一項を適用し、主文のように判決する。

(裁判長判事 柳川昌勝 判事 村松俊夫 判事 中村匡三)

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