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東京高等裁判所 昭和27年(う)3197号 判決 1952年12月02日

控訴人 被告人 田中舜二

弁護人 三辺長治

検察官 軽部武関与

主文

原判決を棄却する。

被告人を懲役壱年六月に処する。

原審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

本件控訴の趣旨は未尾添付の弁護人三辺長治の差し出した控訴趣意書記載のとおりである。

職権をもつて按ずるに原判決は事実理由の部において「罪となるべき事実は公訴事実と同一であるからここにこれを引用する。なお被告人は累犯加重の原因となる前科が二犯ある(指紋対照照会回答書引用)」と判示するにとどまつているところ右判文後段の記載によつては如何なる前科であるかこれを確認することはできない。なるほど右引用に係る指紋照会書回答書の記載によれば被告人は昭和二十五年三月二十五日大阪高等裁判所において詐欺罪により懲役八月(後六月に減刑)に処せられ同二十六年三月二十九日名古屋地方裁判所において窃盗罪により懲役十月(後七月十五日に減刑)に処せられ後者についてはその刑の執行を了したことは知るに難くないけれども(そして右詐欺罪の刑については昭和二十七年五月二十八日仮釈放せられたものであつて本件犯行当時は未だ仮釈放期間中であるからこれと本件との間には累犯関係は存しないのである)かくの如き刑の加重理由となる事実については判文上具体的にこれを明らかにするを要し他文書を引用するが如きは許されないと解すべきであるから結局原判決は理由不備の違法があるといわざるを得ないからこの点において破棄を免れない。

よつて本件控訴は結局理由あるに帰するから三辺弁護人の論旨に対する判断を省略し刑事訴訟法第三百九十七条により原判決を破棄し但し当裁判所は同法第四百条但し書により直ちに判決をすることができるものと認め更に本件について判決をする。

(事実)

被告人は昭和二十七年七月七日午後十時三十分頃東京都港区芝新橋二丁目国電新橋駅四番ホームにおいて花輪国男所有の革製手提鞄一個時価三千五百円相当を窃取したものである。

<証拠説明省略>

なお被告人は昭和二十六年三月二十九日名古屋地方裁判所において窃盗罪により懲役十月(後七月十五日に変更せらる)に処せられ当時右刑の執行を了していたものでこの事実は指紋照会書回答書の記載により明らかである。

(法律の適用)

法律に照らすと被告人の右の所為は刑法第二百三十五条に該当するところ被告人には前示前科があるから同法第五十六条第五十七条により再犯の加重をなした刑期範囲内で被告人を主文第二項掲記のとおり量定処断し原審の訴訟費用は同法第百八十一条により被告人をして全部これを負担させるべきものとし主文のとおり判決する。

(裁判長判事 中村光三 判事 河本文夫 判事 鈴木重光)

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