東京高等裁判所 昭和24年(新を)423号 判決 1950年2月21日
被告人
小島俊一
主文
本件控訴はこれを棄却する。
理由
弁護人銭坂喜雄控訴趣意第二点について。
原判決挙示の証拠によると原判示事実はこれを認定するに十分である。被害者酒井勝男の被害届は初めは六十三点であつたが末尾における追加届の結果七十三点となつたものでこれに丸田くに子の分五十一点を合はすと原判示の如くなるのである。起訴状は右勝男の追加届を看過した結果両者合計を百十余点としたものと思はれるが窃盜被害物件の数量等は一罪の範囲内である限り起訴状の記載に拘束せられることなく裁判所は証拠によつて認定し得るところであるから原審の措置に違法はない(中略)論旨は理由がない。