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東京高等裁判所 平成9年(行コ)34号 判決 1997年9月30日

東京都板橋区大谷口上町二七番地二号

控訴人

石坂俊次

右訴訟代理人弁護士

真木光夫

東京都板橋区大山東町三五番一号

被控訴人

板橋税務署長 島田昌夫

右指定代理人

湯川浩昭

加治屋豊

上出宣雄

峰岡睦久

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が、控訴人の昭和六一年八月四日相続開始に係る相続税について、平成六年四月二八日付けでした更正のうち納付すべき税額四〇一万八九〇〇円を超える部分を取り消す。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文第一項と同旨

第二事案の概要

原判決事実及び理由の「第二 事案の概要等」欄記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決一〇頁五行目の「「原告」」の次に「欄」を加える。)。

第三証拠関係

証拠関係は、原審記録中の書証目録及び証人等目録並びに当審記録中の書証目録各記載のとおりであるから、これを引用する。

第四当裁判所の判断

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないと判断するが、その理由は、次のとおり付加訂正するほか、原判決事実及び理由の「第三 当裁判所の判断」欄記載のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決一八頁九行目の「減額」を「増額」に改める。

2  原判決二〇頁五行目の「このような」を「仮に同じ」に改め、同頁六行目の「なるのである」の次に「(なお、控訴人は、国税通則法七〇条が憲法一四条一項に違反するとも主張しているが、本件増額更正について国税通則法七〇条の適用はなく、右主張は本件増額更正の適否と関係しない点についての違憲をいうもので失当である。)」を加える。

二  よって、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 渡邊昭 裁判官 佐藤久夫 裁判官 池田亮一)

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