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東京高等裁判所 平成9年(ネ)3969号 判決 1998年10月14日

主文

一  本件控訴をいずれも棄却する。

二  控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実及び理由

一  当事者の求めた裁判

(甲事件・乙事件とも)

1  控訴人ら

(一) 原判決を取り消す。

(二) 被控訴人の請求を棄却する。

(三) 訴訟費用は第1、2審を通じて被控訴人の負担とする。

2  被控訴人

本件控訴を棄却する。

二  事案の概要

本件は、被控訴人が別紙物件目録記載の各不動産の所有権を主張し、これに基づき、執行目的物の第三者として、控訴人らのした仮差押えの執行の不許(甲事件)及び強制執行の不許(乙事件)を求めた事件である。控訴人らは、債務者である訴外丙川夏男(被控訴人の子。以下「夏男」という。)が右各不動産の共有持分を取得したと主張して争う。

(甲、乙両事件について)

1  当事者間に争いのない事実並びに<証拠略>及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実

(一)  被控訴人は、丙川春男(平成8年7月16日死亡。以下「春男」という。)の配偶者であった。

(二)  被控訴人と春男の間の子である夏男は、平成4年ころ、知人の控訴人甲野一郎(以下「控訴人一郎」という。)から約4000万円を借り受けたのをはじめ、同控訴人が代表取締役を務める控訴人有限会社メディカル・フォー・ステーション(以下「控訴会社」という。)から1200万円、控訴人一郎の父である控訴人甲野二郎(以下「控訴人二郎」という。)から1500万円、さらには控訴人一郎の友人である控訴人乙山太郎(以下「控訴人乙山」という。)からも2000万円を超える金員をそれぞれ借り受けた。

(三)  しかしながら、夏男が右各借受金の弁済を怠ったため、控訴人らは、平成5年に至って、各自の残額債権につき、次のとおり、夏男との間で債務弁済契約公正証書(強制執行認諾約款付)を作成した。

(1) 控訴人一郎 東京法務局所属公証人森岡茂作成平成5年第285号

(2) 控訴人二郎 同公証人作成同年第286号

(3) 控訴会社 同公証人作成同年第287号

(4) 控訴人乙山 同公証人作成同年第294号

(四)  夏男は、平成3年4月、別紙物件目録(一)記載の不動産(以下「本件物件(一)」という。なお、同目録記載の他の不動産の表示についてはこれに倣い、これらを総称するときは、「本件各物件」という。)を買い受けたが、平成6年3月、これに対して、同人の債権者である第一勧銀信用開発株式会社の申立てにより競売開始決定がされた。そして、右競売の売却手続においては春男が本件物件(一)の買受人となった(平成7年11月7日売却)。

(五)  春男は、右のとおり、本件物件(一)を所有するに至ったほか、本件物件(二)ないし(四)(ただし、本件物件(三)については共有持分)、鹿児島県姶良郡隼人町所在の土地などの資産を有していたが、平成5年3月6日と平成6年7月1日に2度にわたって、次のような内容の自筆証書による遺言をした。

(1) 平成5年3月6日付けの遺言

「 東京都渋谷区<略>(土地建物)、川崎市<略>(土地建物)、鹿児島県姶良郡隼人町<略>(土地)、右の土地、建物の権利一切を妻丙川花子に相続させます。」(以下「本件第一遺言」という。)

(2) 平成6年7月1日付けの遺言

「 私が平成5年3月6日にした遺言に次のことを追加します。私のその他一切の財産を妻丙川花子に相続させます。遺言執行者としては、妻花子を指定します。」(以下「本件第二遺言」という。)

(六)  春男は平成8年7月16日死亡した。

なお、前記の2通の遺言書については、平成8年11月29日、横浜家庭裁判所川崎支部において検認の手続がされた。

(七)  控訴人らは、前記の夏男に対する各債権を被保全債権として、平成8年10月18日、東京地方裁判所から本件各物件につき仮差押命令を得た(同裁判所同年(ヨ)第5427号事件)。その結果、右仮差押命令の執行として、本件各物件につき、次のような登記が控訴人らの代位により経由された。

(1) 本件(一)物件について

東京法務局渋谷出張所平成8年10月18日受付第23979号をもって被控訴人と夏男を権利者とする相続による所有権移転登記(持分は各2分の1)が、同日受付第23980号をもって夏男の右持分に対する仮差押えの登記がそれぞれされた。

(2) 本件(二)及び(四)物件について

横浜地方法務局溝口出張所平成8年10月18日受付第70251号をもって被控訴人と夏男を権利者とする相続による所有権移転の登記(持分は各2分の1)が、同日受付第70252号をもって夏男の右持分に対する仮差押えの登記がそれぞれされた。

(3) 本件(三)物件について

横浜地方法務局溝口出張所平成8年10月18日受付第70250号をもって被控訴人と夏男を権利者とする相続による春男持分全部移転の登記(持分は各26450分の7525)が、同日受付第70252号をもって夏男の右持分に対する仮差押えの登記がそれぞれされた。

(八)  控訴人らは、夏男に対する前記の右各債務名義に基づいて、横浜地方裁判所川崎支部に対し競売開始決定の申立てをしたところ、平成9年2月10日、同支部においてその旨の決定がされ(同支部平成9年(ヌ)第5号事件)、これに基づいて本件(二)、(三)及び(四)物件につき、いずれも横浜地方法務局溝口出張所平成9年2月12日受付第6961号をもって、夏男の持分に対する差押えの登記がされた。

2  争点

(一)  被控訴人は、相続による本件各物件の所有権(本件(三)物件については春男の持分)の取得につき、その旨の登記がなくても、控訴人らに対抗することができるか。

(被控訴人の主張)

(1) 第一遺言及び第二遺言の趣旨は、春男の遺産の全部を被控訴人に相続させるというものであるから、包括遺贈とみるべきである。

(2) 仮に、右各遺言の趣旨が特定遺贈又は遺産分割方法の指定と解されるとしても、被控訴人は、春男の死亡と同時に、遺産共有の状態を経ることなく、直ちに春男が有していた本件各物件についての権利(所有権又は持分)を取得したものであり、他の相続人である夏男との間に遺産分割協議をする余地もなかったのであるから、登記がなくても、右春男の権利の取得を第三者に対抗することができるというべきである。

(3) 仮にそうでないとしても、第二遺言により遺言執行者が指定されているから、夏男は、遺言の執行を妨げる行為をすることができず、自己のために相続の登記を経由することは許されない。したがって、夏男の債権者である控訴人らが代位によって相続登記をなし得る余地もない。

(4) よって、被控訴人は、控訴人らに対し、本件各物件の所有権に基づき、前記仮差押えの執行及び強制執行の各不許を求める。

(控訴人らの主張)

第一遺言は特定の財産を共同相続人の1人である被控訴人に相続させる旨の完結した遺言にほかならないから、最高裁平成3年4月19日第二小法廷判決(民集45巻4号477頁)に従い、特段の事情のない限り遺産分割方法の指定と解すべきである。そして、遺言による分割方法の指定が、遺産分割の1方法である以上、原則として遺産分割協議による分割と共通の法理が適用される。したがって、相続財産中の不動産につき、遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分を超える権利を対抗することができないとする最高裁昭和46年1月26日第三小法廷判決(民集25巻1号90頁)の法理が本件についても適用され、被控訴人は控訴人らに対し、その法定相続分を超える権利の取得を対抗することができない。

また、第一遺言は、右のように遺産の分割方法を指定する遺言であるから、当該相続人が単独で登記の申請をすることができ、遺言執行者による執行の余地がない。

(二)  控訴人らは、夏男に対し、平成7年12月ころ、その債務の履行について、約定の期限が到来した後、毎月一定額の割賦金を支払うことを条件に、その弁済を猶予したか。

四 当裁判所の判断

1  本件第一遺言及び本件第二遺言の法的性質

(一)  弁論の全趣旨によれば、本件第一遺言にいう「東京都渋谷区<略>(土地建物)」は本件(一)物件を、「川崎市<略>(土地建物)」は本件(二)及び(四)物件の所有権並びに本件(三)物件についての春男の持分をそれぞれ指すものと認められる。

そこで、進んで、本件第一遺言及び本件第二遺言のように、被相続人がその遺産に属する特定の財産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言の法的性質について検討する。

およそ、被相続人の遺産の承継に関する遺言については、遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきものであるところ、遺言者は、各相続人との関係にあっては、その者と各相続人との身分関係及び生活関係、各相続人の現在及び将来の生活状況及びその資力その他の経済関係、特定の不動産その他の遺産についての特定の相続人のかかわりあいの関係など諸般の事情を配慮して遺言をするのであるから、遺言書において特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言者の意思が表明されている場合、当該相続人も当該遺産を他の共同相続人と共にではあるが当然相続する地位にあることにかんがみれば、遺言者の意思は、右の各般の事情を配慮して、当該遺産を当該相続人をして、他の共同相続人と共にではなくして、単独で相続させようとする趣旨のものと解するのが当然の合理的な意思解釈というべきであり、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺贈と解すべきではない。そして、右のように、特定の遺産を特定の相続人に単独で相続させようとする趣旨の遺言は、前記の各般の事情を配慮しての被相続人の意思として当然あり得る合理的な遺産の分割の方法を定めるものであって、民法908条の解釈上、このような遺産分割の方法を定めることもできることはいうをまたない。したがって、右の「相続させる」趣旨の遺言は、他の共同相続人をも拘束し、これと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ないのであるから、遺産の一部である当該遺産を当該相続人に帰属させる遺産の一部の分割がなされたのと同様の承継関係を生ぜしめるものであり、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなど特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力が生じたとき)に直ちに当該遺産が当該相続人により承継されるものと解すべきである(最高裁平成3年4月19日第二小法廷判決・民集45巻4号477頁参照)。

これを本件についてみるに、本件第一遺言は、春男の遺産に属する本件各物件及び鹿児島県姶良郡隼人町内の土地という特定財産を被控訴人に「相続させる」とするもの、本件第二遺言は、本件第一遺言に特定掲記された財産を除くその余の春男所有の財産を被控訴人に「相続させる」とするものであるが、前記の事実によれば、春男がこのような遺言をするに至ったのは、夏男が多額の債務を負い、しかも無資力であるため、春男が死亡した場合には、同人の遺産が夏男の債務の弁済の資に充てられてしまう虞れがあったことから、これを未然に防止し、妻である被相続人のために遺産を保全しようとするにあったものと推認される。このように、本件においては、本件第一遺言及び第二遺言の趣旨を遺贈と解すべき特段の事情がないのみならず、被控訴人に単独相続させたいとする春男の強い意向が看取されるのであるから、本件第一遺言の法的性質は、本件各物件を被控訴人に単独で相続させる趣旨の遺産分割方法の指定であり、本件第二遺言は、本件第一遺言を補完して、その余の遺産についても同様の取扱いをすべき旨の春男の意思が表示されたものと解すべきである(なお、右のように、本件第一遺言及び本件第二遺言の効果として、春男の遺産の全部が当然に被控訴人に承継されるものと解するとすれば、本件第二遺言における遺言執行者の指定はほとんど実益がないことになるが、春男の遺産の管理について、夏男の関与を排除し、これを被控訴人に委ねる意味を有するという限度においては、実益があることになる。)。

そうとすると、本件第一遺言において相続による承継を相続人たる被控訴人の受諾の意思表示にかからせるなど特段の事情のない本件においては、本件各物件について春男が有していた前記の権利は、同人の死亡の時に、直接被控訴人に承継されたものというべきである。

(二)  民法177条の適用について

右のとおり、被控訴人は、本件各物件についての春男の権利を相続により承継取得したものであるが、弁論の全趣旨によれば、被控訴人がその旨の登記を経ていないことが明らかであり、他方、控訴人らが、本件各物件について春男が有していた権利を夏男が法定相続分に従って相続したとして、その登記された同人の持分につき仮差押え及び差押えの登記を経由していることは、前記のとおりである。そして、かかる状態において、被控訴人は、春男が本件各物件について有していた権利(所有権又は持分)の取得を、その旨の登記を経由しなくても、控訴人らに対抗し得るものと解すべきか否かが本件の争点となっている。

そこで、検討するに、この点について控訴人らは、前記のとおり主張して、最高裁昭和46年1月26日第三小法廷判決(民集25巻1号90頁)を援用するところ、この最高裁判決は、次のように説示している。すなわち、「遺産の分割は、相続開始時にさかのぼってその効力を生ずるものではあるが、第三者に対する関係においては、相続人が相続によりいったん取得した権利につき分割時に新たな変更を生ずるのと実質上異ならないものであるから、不動産に対する相続人の共有持分の遺産分割による得喪変更については、民法177条の適用があり、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができないものと解するのが相当である。」というのである。そして、右のような解釈を採る実際上の理由について、同判決は、遺産分割の遡及効を制限する民法909条ただし書きの規定の趣旨が、相続開始後遺産分割前に相続財産に対し利害関係を有するに至った第三者を保護する要請に基づくものであるとした上で、「遺産分割後においても、分割前の状態における共同相続の外観を信頼して、相続人の持分につき第三者が権利を取得することは、相続放棄の場合に比して、多く予想されるところであって、このような第三者をも保護すべき要請は、分割前に利害関係を有するに至った第三者を保護すべき前示の要請と同様に認められる」とするのである。

しかしながら、右の最高裁判決は、本件と事案を異にし、同判決が示す法理は、前記のような「相続させる」趣旨の遺言により、相続人が、遺産分割協議を経ないで、遺産に属する不動産を取得した場合には、適用されないものというべきである。

(1) 右の最高裁判決が遺産分割による不動産に関する権利の取得について対抗要件としての登記を要求する理論的根拠は、遺産分割には、民法177条にいう権利の得喪変更と同視しうる実質が存在するとみなすことにあるが、前記の「相続させる」趣旨の遺言による遺産の承継は、被相続人から当該相続人に対して、相続開始と同時に直ちに生ずるのであって、一時的にせよ他の相続人がその権利を取得することはないから、相続開始後における相続人間の権利の得喪変更を観念する余地はないというべきである。

(2) さらに、右に述べた点を第三者に対する関係という観点からみれば、右のような遺産の承継関係の下においては、他の相続人の債権者等は当該相続人の当該遺産に対する権利を主張する余地はないから、これらの者を保護すべき実体的な根拠がないということになる。

(3) もっとも、遺言の存在は、通常、第三者には知り得ないから、「相続させる」趣旨の遺言により遺産たる不動産を承継した相続人が、その旨の登記を経由することなく、長期間放置しているような場合においては、前記の昭和46年の最高裁判決が指摘しているように、その他の相続人も当該不動産について法定相続分に相当する権利を取得したものと考える第三者が、当該不動産について利害関係を有するに至る事態は予想できるところであり、法定相続が多数を占める我が国の相続の現状においては(この点は、当裁判所に顕著な事実である。)、その他の相続人の債権者等において右のような期待を抱くことについては、相応の理由があるといえなくはない。

しかしながら、ひるがえって、民法が定める相続制度をみると、被相続人に複数の相続人がある場合においても、被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定め又はこれを定めることを第三者に委託することができるのであって(ただし、遺留分の規定に違反することはできない。民法902条)、その指定がない場合に、共同相続人は、原則として法定相続分に従って、被相続人の遺産を承継することができるとされているのである。すなわち、現行の相続制度においては、法定相続分による相続は、被相続人の意思内容を基準として考えれば、原則的な形態ではなく、被相続人の遺言による相続分の指定がない場合における補完的な形態とみることができるのである。したがって、共同相続人の債権者等は、被相続人の遺言によって、法定相続分とは異なる相続分の指定がされることがあり得ることを念頭に置くべきであり、各相続人が法定相続分に従って遺産を承継するであろうとの期待は、制度上は、当然には保護されないといわざるを得ない。

(三)  以上のとおりであるから、被控訴人は、本件各物件について春男が有していた権利の相続による取得を、その旨の登記がなくても、控訴人らに対抗することができるというべきであり、その余の争点について判断するまでもなく、被控訴人の本件各請求は理由があることになる。

五 結論

そうとすると、被控訴人の請求を認容した甲事件及び乙事件の原判決の判断はいずれも正当であって、控訴人らの本件各控訴はいずれも理由がなく、これを棄却すべきである。よって、主文のとおり判決する。

(別紙)物件目録<略>

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