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東京高等裁判所 平成6年(行コ)138号 判決 1995年1月30日

控訴人

埼玉県医学技術専門学校設立委員会

右代表者設立委員長

吉田永藏

右訴訟代理人弁護士

竹中喜一

中村秀示

被控訴人

厚生大臣

井出正一

右指定代理人

新堀敏彦

外三名

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一  当事者の求めた裁判

一  控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  本件を東京地方裁判所に差し戻す。

二  控訴の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二  事案の概要

本件事案の概要は、原判決「事実及び理由」の「第二 事案の概要」の項に記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。

第三  証拠

証拠関係は、本件訴訟記録中の原審の書証目録に記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。

第四  当裁判所の判断

一  当裁判所も、被控訴人が平成四年九月一一日付けでした柔道整復師養成施設の設置計画を承認しない旨の通知は行政事件訴訟法第三条二項所定の取消訴訟の対象となる行政処分に当たらないので、その取消しを求める本件訴えは不適法であって却下すべきものと判断する。

その理由は、原判決理由説示のとおりであるから、ここにこれを引用する。

なお、控訴人は、現実の運用の実態を前提とする限り、設置計画が承認された場合において提出者が将来指定を受けられる地位は、法律で保護するに値する利益(期待権)ということができることをも論拠の一つとして指摘する。しかしながら、被控訴人は、設置計画に対していったん承認したとしても、それは法令上の根拠に基づくものではないから、その承認が不適当であったとすれば、同一人からの指定申請に対して不指定の処分をすることを何ら防げられないし、また、反対に、設置計画を承認しなかった事案においても、仮に承認するのが相当であったとすれば、指定申請に対して指定処分を行うこともできると解すべきである。むしろ、このように解しなければ、被控訴人は、法令に根拠を置かない単なる行政指導により提出者の法律上の地位に重大な影響を及ぼしたことになり、違法のそしりを免れないであろう。したがって、控訴人の右指摘を前提として本件不承認の処分性を判断することはできない。

二  よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないので、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 丹宗朝子 裁判官 新村正人 裁判官 齋藤隆)

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