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東京高等裁判所 平成6年(ネ)1231号 判決 1994年6月01日

東京都世田谷区下馬一-四七-一五-二〇三

(送達先)

東京都港区新橋三丁目七番三号

ミドリヤ第二ビル三階

株式会社三立エース内

控訴人

三浦正久

東京都千代田区霞が関一丁目一番一号

被控訴人

右代表者法務大臣

中井洽

主文

一  本件控訴を却下する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

理由

一  本件記録によれば、控訴人が原判決正本の送達を受けた日は平成五年四月二八日であるところ、控訴状が当裁判所に提出されたのは平成六年三月二三日であることが明らかであり、本件控訴は民訴法三六六条の控訴期間を徒過していることが明らかであるし、本件で控訴人が別紙上申書で主張するような事情が民訴法一五九条所定の事由に当たるとも認めがたい。

二  よって、本件控訴は不適法であり、その欠缺を補正することができないから、民訴法三八三条によりこれを却下することとし、控訴費用の負担について民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 髙橋欣一 裁判官 矢崎秀一 裁判官 及川憲夫)

平成五年(ネ)第二二七三号

上申書(訴訟行為の追完申立)

控訴人 三浦正久

被控訴人 国

平成六年三月二二日

控訴人 三浦正久

東京高等裁判所第三民事部 御中

一 右当事者間の御庁控訴事件に於て、控訴人は法定期間内に控訴状を提出し、御庁に係属しましたが、貧困等の事情(別紙疎明のとおり)で、本件手数料を納入することができず、止むなく御庁に対し民訴法第一一八条の規定による訴訟上の救助付与申立を提出したところ、御庁より、右救助事件は、却下されると同時に、本件の控訴状も併せて却下する旨の命令を受けたことで、控訴人は止むを得ず、特別抗告申立を提出したところ、今般最高裁判所より、これが棄却されるに至って居ります。

二 ところで控訴人は故意に本件手数料を納付することに怠っていたものではなく、貧困(別紙疎明のとおり)でもあることで、本件手数料を納入できなかったものであり、民訴法第一五九条で定める訴訟行為の追完の規定に該当されると思料するので、右同法の適用を賜わり、本日別紙控訴状(再)と共に(訴額を一、〇〇〇万円に減縮)手数料(八万六千四〇〇円)を併せて納付致しましたので、然る可く御善処方、お取計らい願い上げます。

疎明(控訴人が貧困たる実情)

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