大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 平成5年(行タ)9号 決定 1993年3月17日

申立人

東日本旅客鉄道株式会社

右代表者代表取締役

住田正二

右代理人支配人

石田義雄

右代理人弁護士

茅根熙和

春原誠

相手方

群馬県地方労働委員会

右代表者会長

松澤清

相手方補助参加人

国鉄労働組合高崎地方本部

右代表者執行委員長

田中昭良

相手方補助参加人

八木均

相手方補助参加人

坂庭稔

相手方補助参加人

清水馨

相手方補助参加人

岡村昌美

右相手方補助参加人ら代理人弁護士

内藤隆

松本淳

主文

前橋地方裁判所が、平成元年(行ク)第一号緊急命令申立事件について、平成三年三月二七日になした緊急命令は、これを取り消す。

理由

一  本件申立ての趣旨及び理由は、別紙申立書の写しに記載のとおりであり、これに対する相手方及び相手方補助参加人らの意見は、別紙各意見書(略)の写しに記載のとおりである。

二  よって検討するに、本件緊急命令は、相手方が群地労委昭和六二年(不)第八号不当労働行為救済申立事件について平成元年三月二三日付でなした不当労働行為救済命令を、一応適法かつ有効なものと認めてなされたものであることが認められる。

しかしながら、当裁判所は、申立人が提起した右不当労働行為救済命令取消請求控訴事件(東京高等裁判所平成三年(行コ)第五一号)について、平成五年二月一〇日に、右救済命令は違法なものとしてこれを取り消すとの判決を下したことは、当裁判所に顕著である。

そうであるとすれば、本件緊急命令は、これを取り消すのが相当である。

三  よって、申立人の本件申立ては理由があるから認容し、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 山下薫 裁判官 並木茂 裁判官 豊田建夫)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例