大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 平成5年(行コ)39号 判決 1993年12月22日

東京都文京区千駄木五丁目一八番七号

控訴人

鈴木千代子

東京都文京区本郷四丁目一五番一一号

被控訴人

本郷税務署長 中島常光

右指定代理人

小松清

右 吉田光宏

右 海老澤洋

右 大原豊実

右 江口庸祐

東京都千代田区九段南一丁目一番一五号

被控訴人

国税不服審判所長 佐久間重吉

右指定代理人

森山善郎

右 小林則夫

被控訴人ら指定代理人

新堀敏彦

右 時田敏彦

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  当事者の求めた裁判

(控訴人)

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人本郷税務署長が、昭和五五年一〇月二九日付けでした、控訴人の昭和五四年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定(ただし、昭和五六年二月二八日付け及び同年三月二日付けの各過少申告加算税賦課決定によりそれぞれ減額された後のもの)を取り消す。

3  被控訴人本郷税務署長が、平成二年五月二九日付けでした、控訴人の昭和五四年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知を取り消す。

4  被控訴人本郷税務署長が、いずれも控訴人に対し、昭和五六年一一月一六日付けで別紙差押物件目録一記載の不動産について、昭和五九年一月三一日付けで同目録二ないし五の各不動産についてした各差押えを取り消す。

5  被控訴人国税不服審判所長が、東裁(所)平三第三七五号について平成四年四月六日付けで控訴人に対してした裁決を取り消す。

(被控訴人ら)

主文同旨

二 当事者双方の主張は、原判決事実摘示(「事実及び理由」欄の「第二 事案の概要」)と同じであるから、これを引用する。

証拠関係は、原審及び当審各訴訟記録中の証拠関係目録の記載のとおりであるから、これらを引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないと判断する。その理由は、原判決一〇丁表三行目の「(請求の趣旨第一項)は、」の次に「国税通則法一一五条所定の」を加えるほかは、原判決理由説示(「事実及び理由」欄の「第二 事案の概要」の「一 当事者間に争いのない事実等」及び「第三 争点に対する判断」)と同じであるから、これを引用する。

二  そうすると、控訴人の本件控訴は理由がないから棄却し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 並木茂 裁判官 高柳輝雄 裁判官 中村直文)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例