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東京高等裁判所 平成3年(ネ)339号 判決 1993年3月30日

長野県小諸市甲四五八六番地三

控訴人

日精エー・エス・ビー機械株式会社

右代表者代表取締役

青木大一

右訴訟代理人弁護士

飯沢進

田倉整

早川治子

長野県埴科郡坂城町大字南条六〇三七番地

被控訴人亡青木固承継人

青木茂人

長野県埴科郡坂城町大字南条四九六三番地三

被控訴人兼被控訴人

株式会社青木固研究所

株式会社青木製作所承継人

右代表者代表取締役

青木茂人

右二名訴訟代理人弁護士

木村暁

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  控訴人(第一審原告)

1  原判決を取り消す。

2(一)  被控訴人らと控訴人との間で、別紙第一権利目録(2)及び(3)記載の各権利及び別紙第二外国特許権利目録記載の各権利(但し、1の(1)(イ)に記載のアメリカ合衆国特許第四一〇五三九一号を除く)が、控訴人に帰属することを確認する。

(二)  被控訴人亡青木固承継人青木茂人は控訴人に対し、別紙第一権利目録(2)の各権利につき、昭和五三年一一月八日付譲渡を理由とする移転登録手続をせよ。

被控訴人亡青木固承継人青木茂人は控訴人に対し、別紙第一権利目録(3)の各権利につき、昭和五三年一一月八日付譲渡を理由とする出願人名義変更手続をせよ。

(三)  被控訴人亡青木固承継人青木茂人は控訴人に対し、別紙第二外国特許権利目録1ないし29記載の各権利のうち、すでに設定登録済の特許権(実用新案権を含む。以下この項で同じ。)(右権利目録各項(1)記載の各特許権。但し、1の(1)(イ)に記載のアメリカ合衆国特許第四一〇五三九一号を除く)について、昭和五三年一一月八日付譲渡を理由とする移転登録手続をなし、かつ、登録出願中であって、設定登録未了の権利(右権利目録各項(2)記載の出願に係る各特許権)について、昭和五三年一一月八日付譲渡を理由とする出願人名義変更手続又は特許権の登録を受ける権利の移転手続をせよ。

(四)  訴訟費用は第一、二審を通じ被控訴人らの負担とする。

との判決。

二  被控訴人ら(第一審被告ら)

主文同旨の判決。

第二  当事者の主張

一  請求の原因

1  当事者関係

(一) 控訴人代表者青木大一は亡青木固(昭和六三年一〇月二日に死亡)の長男であり、被控訴人株式会社青木製作所及び同株式会社青木固研究所(以下「青研」という。)代表者青木茂人は同人の三男であり、原審被告であった同人の訴訟承継人である。

(二) 控訴人は、昭和五三年一一月八日に設立された。

(三) 被控訴人株式会社青木製作所は、昭和五九年四月三日に設立されたが、平成二年一二月一九日、被控訴人青研に合併され、解散した。

(四) 被控訴人青研は、昭和五一年三月二二日に設立された。

2  包括的権利譲渡契約の締結

亡青木固は、同人が有する後記射出延伸吹込成形機(ASB機)に関する特許権、実用新案権、意匠権及び特許、実用新案、意匠として出願中の権利、将来研究開発されて特許、実用新案又は意匠として出願されることあるべき権利並びにこれら権利に関する一切のノゥハウ(以下総称して「包括的権利」という。)について、昭和五四年六、七月頃、控訴人(具体的には代表者青木大一)との間で、代金一五億円で譲渡する契約をした。その際、両名は、一五億円は、特許権の標準的存続期間が一五年であること及び当時の亡青木固の年齢が六六才であることを考慮し、後記ASB機の年間推定売上額五〇億円のニパーセントの実施料一億円の一五年分として算出されたものであること、右代金には、控訴人設立のとき(昭和五三年一一月八日)から、右契約締結時(昭和五四年六月から七月頃)までの約八カ月間に、控訴人から亡青木固に支払われるべきの包括的権利の後記実施料が、右代金に含まれること、譲渡の効力は昭和五三年一一月八日に遡ることも合意した。右代金はその後全額支払われた。本訴請求は右契約に基づくものである。

3  包括的権利譲渡契約締結に至る経緯

(一) 控訴人設立の経緯と目的

(1) 亡青木固は、昭和四〇年代後半から、プラスチック容器の射出延伸吹込成形機の開発を始め、昭和五〇年一二月に、その第一号機の開発に成功した。その特許が「ホットパリソン方式」又は「ワンステージの射出延伸吹込成形機」とその業界で称される射出延伸吹込成形機(ASB機)の基本特許(昭和五〇年一二月三〇日出願・昭和五四年六月二八日登録・特許第九五九五四七号・甲第一八号証)(別紙第一権利目録(1)(一))である。

(2) 亡青木固がプラスチック射出成形機に関し行なってきた発明は、総て同人が設立した訴外日精樹脂工業株式会社(以下「訴外日精樹脂」という。)によってのみ事業化され、同人の前記ASB機に関する発明により、ASB-一五〇、ASB-四〇〇、ASB-五〇〇、ASB-六五〇の各機が完成し、同機も同会社によって事業化が試みられた。

(3) しかし、訴外日精樹脂がASB機の事業化に消極的であったため、亡青木固は、同人の長男の青木大一を説得して、前記ASB機に関する発明の事業化を専門に行なう目的で、昭和五三年一一月八日、控訴人を設立させた。

(二) 独占的実施権の付与

亡青木固は、控訴人設立に際して、前記ASB機に関する包括的権利を独占的に実施する権利を控訴人に与え、その対価として控訴人がASB機の売上高の二パーセントを支払うことに同意した。

(三) 独占的実施契約から包括的権利譲渡契約への移行

控訴人の設立から約八カ月後、昭和五四年六月から七月にかけての頃に、亡青木固と控訴人代表者青木大一は、ASB機に関する包括的権利についての独占的実施契約を同権利についての譲渡契約に変更することに合意した。

(1) その契機となったのは、次の二つである。

(イ) 昭和五三年一二月、アメリカのシンシナティ・ミラクロン社がASB六五〇型機に似た機械を製造販売し亡青木固の有するアメリカ合衆国特許第四一〇五三九一号(別紙第二外国特許権利目録1(1)(イ)記載)を侵害しているとの情報が伝わってきたので、亡青木固の指示により、控訴人代表者青木大一は、アメリカの弁護士とその対策を検討してきた。

同五四年六月に行なわれたシカゴNPE展示会でシンシナティ・ミラクロン社の機械を見た被控訴人青研の技術担当社員から、同機械がASB六五〇型機を真似していると推定できる旨連絡を受けた控訴人代表者青木大一は、シンシナティ・ミラクロン社に対する訴訟提起を決意したが、特許権者である亡青木固が病床にあるため、同人がアメリカで訴訟遂行することは無理であった。そこで、アメリカの弁護士の助言によれば、亡青木固のASB機の基本特許につき、一九七八年八月アメリカで登録済のアメリカ合衆国特許第四一〇五三九一号を控訴人が譲り受ければ、可能ということであった。

(ロ) 亡青木固は、昭和五〇年九月末に第一次石油危機に因る訴外日精樹脂の経営不振の責任をとり同社の代表取締役を退いて以来、同社の経営陣とは意見が対立し、遠ざけられ、さらに、同五四年春には、胃癌の手術を受け病床に伏すことになり、失意の底にあった。

(2) 控訴人代表者青木大一は、前記(1)で述べたアメリカ合衆国特許第四一〇五三九一号を控訴人が譲り受けると同時に失意の底にあった亡青木固を喜ばせるようと考え、右特許権のみならず、亡青木固のASB機に関する包括的権利を控訴人が譲り受け、まとまった金額を亡青木固に得させようとした。

(3) そこで、昭和五四年六月から七月にかけての頃に、控訴人代表者青木大一と亡青木固とは、前記2の包括的権利譲渡契約を締結した。

4  被控訴人らは、控訴人主張の包括的権利譲渡契約の締結を否認し、亡青木固が控訴人に譲渡した権利は、甲第一号証(昭和五四年一月一〇日付特許権売買契約書)に記載された日本国特許第九五九五四七号及びアメリカ合衆国特許第四一〇五三九一号のみであると主張する。しかし、僅か二つの特許権を一五億円で譲渡するはずはないし、右二つの特許権のみで、控訴人のASB機製造販売の経営が成り立つはずがない。昭和五四年六、七月頃以来現在に至るまで、控訴人が亡青木固名義(同人死亡後は青木茂人名義)の出願中のものをも含め多くの特許権及び実用新案権を実施しているのに対し、同人らからその使用差止めや使用料の請求を受けたことはなく、このことはその頃控訴人主張の包括的権利譲渡契約が締結されたことを端的に物語るものである。被控訴人が特許権に関する売買契約書であると主張する甲第一号証は、亡青木固の特許権譲渡による所得を含む昭和五四年分の所得税の申告資料として及び控訴人が同年九月末の第一期決算に特許権の減価償却費を計上した根拠の説明資料として、専らこの二つの税務処理を目的として作成されたものである。また、甲第二号証は、甲第一号証と同じ昭和五四年一月一〇日付の特許権売買契約書という表題の書面であるが、同号証は、シンシナティ・ミラクロン社に対する訴訟において、同社がASB六五〇型機に使用されていた亡青木固の出願中の特許及び実用新案に係る権利ないし技術、その他の技術情報などを不正手段で入手し不正に使用したことに対しても責任を問う必要が生じたため作成されたものである。いずれも、控訴人主張の包括的権利譲渡契約を直接裏付けるものではないが、同契約を踏まえたうえで作成されたものである。

5  包括的権利譲渡契約の不履行と本訴請求

(一) 前記2記載の包括的権利譲渡契約に基づき、控訴人は、昭和五三年一一月八日に遡って、その対象権利の譲渡を受け権利者となったものであるが、その譲渡の対象たる権利には、別紙第一権利目録(1)ないし(3)記載の各権利並びに別紙第二外国特許権利目録記載の各権利が含まれる。

(二) 被控訴人らは、別紙第一権利目録(1)及び別紙第二外国特許権利目録1(1)(イ)記載の権利を除く、右各権利が控訴人に帰属することを否定している。そこで、控訴人は前記第一、一、2(一)のとおり確認を求める。

(三) 被控訴人亡青木固承継人青木茂人(以下「被控訴人青木茂人」という。)は、別紙第一権利目録(1)(一)の権利につき移転登録手続、同(二)の権利につき出願人変更手続(控訴人名義で登録済)をしたものの、同(2)の権利につき登録名義を有しているが、控訴人に対し昭和五三年一一月八日付譲渡を理由とする移転登録手続をなさない。そこで、控訴人は同2(二)のとおり、右各権利につき移転登録手続を求める。

(四) 被控訴人青木茂人は、別紙第一権利目録(3)の権利につき、出願人となっているが、控訴人に対し、昭和五三年一一月八日付譲渡を理由とする出願人名義変更手続をなさない。そこで、控訴人は同2(二)のとおり、右各権利につき出願人名義変更手続を求める。

(五) 被控訴人青木茂人は、別紙第二外国特許権利目録1(1)(イ)記載のアメリカ合衆国特許第四一〇五三九一号につき移転登録手続をなしたものの、登録名義を有する1(1)記載のその余の特許権及び2ないし29の各(1)記載の特許権について登録名義を有しているが、控訴人に対し、昭和五三年一一月八日付譲渡を理由とする移転登録手続をなさない。そこで、控訴人は同2(三)のとおり、右各権利につき出願人名義変更手続を求める。

(六) 被控訴人青木茂人は、別紙第二外国特許権利目録1ないし29の各項(2)記載の出願に係る各特許権につき、出願人となっているが、控訴人に対し、昭和五三年一一月八日付譲渡を理由とする出願人名義変更手続又は特許権の登録を受ける権利の移転手続をなさない。そこで、控訴人は同2(三)のとおり、右各権利につき出願人名義変更手続又は特許権の登録を受ける権利の移転手続を求める。

二  請求の原因に対する認否及び被控訴人らの主張

1  請求の原因1の事実は認める。同2は否認する。亡青木固は控訴人に対し、日本国特許第九五九五四七号及びアメリカ合衆国特許第四一〇五三九一号を代金一五億円で売り渡し、右代金一五億円を受領したことがあるにすぎない。同3の事実は否認する。同4の事実のうち、昭和五四年六、七月頃から本訴の第一審判決の言渡しに至るまで、控訴人による亡青木固名義(同人死亡後は青木茂人名義)の出願中のものをも含め特許権及び実用新案権の実施に対し、同人らからその使用差止めや使用料の請求をしなかったこと、甲第一号証が亡青木固のための税務対策として、甲第二号証がアメリカ合衆国における訴訟対策として作成されたものであること(但し、甲第一号証は亡青木固、控訴人間の特許権売買契約書でもある。)、被控訴人青研が昭和五八年一二月二日、控訴人に対し技術援助契約(甲第三号証)の解約を通知したことは認め、その余は否認する。同5は争う。

2  昭和五四年春頃、シンシナティ・ミラクロン社が亡青木固の有する特許権を侵害した機械を製作し、売り出そうとしているという情報が亡青木固らに届き、調査の結果、アメリカにおいて、侵害排除の訴訟を提起することとなり、亡青木固は、控訴人が訴訟追行を担当することが適当であると考え、控訴人代表者青木大一との間で、控訴人に訴訟追行権を与え、右訴訟追行のため、亡青木固を権利者とするアメリカ合衆国特許第四一〇五三九一号及び日本での特許第九五九五四七号を控訴人に譲渡することを合意した(甲第一号証、甲第二三号証の一、二)。亡青木固は、右特許権以外の権利は一切譲渡していない。このように、甲第一号証は、亡青木固と控訴人間の右二つの特許権の売買契約書であるが、訴訟対策上、また、亡青木固の税務申告の必要上日付を遡らせて作成された。

3  前記特許権譲渡の対価を一五億円としたのは、右特許侵害訴訟の過程で控訴人の権能を強固にし、高額の損害賠償請求をするため、特許権譲渡の対価を高額にする必要があったからである。

4  前記譲渡された特許権以外のASB機に関する権利及び技術については、亡青木固は、被控訴人青研と亡青木固とを区別することなく、被控訴人青研と控訴人との間の技術援助契約(甲第三号証)により、被控訴人に対しその実施権を与え、その対価として、販売価格の一〇パーセントを控訴人が被控訴人青研に支払うことにより、別段の実施契約を控訴人との間で締結することはなく、控訴人に別途に特許実施料を請求することはしなかった。

第三  証拠関係

原審及び当審の証拠目録記載のとおりであるからこれを引用する。

理由

一  原本の存在及び成立に争いのない甲第三〇号証の一及び成立に争いのない甲第一八、第一九号証、乙第二、第三号証、原審における被控訴人兼被控訴人青研代表者青木茂人の本人尋問の結果成立の認められる乙第一三号証、原審における控訴人代表者青木大一の本人尋問(第一、二回)の結果及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。

1  亡青木固は、プラスチック機械の研究開発をしている事業家であったが、その発明した機械を事業化するために、昭和二二年、工場を創設してプラスチック成形加工業を始め、同二六年八月、訴外合資会社日精樹脂製作所を設立し、同三二年五月、自らが代表取締役となって訴外日精樹脂に組織変更したものの、昭和四八年に始まる第二次石油危機に因る射出成形業界の不況で訴外日精樹脂が経営不振となり、加えて同四九年から五〇年夏にかけて労働争議が発生したため、その責任をとる形で訴外島喜治に代表取締役の地位を譲り、自らは代表権のない取締役会長となり、不得手な経理、営業、労務等を社長に任せ、同五一年三月二二日、プラスチックに関連する機械の研究開発のための組織として、被控訴人青研を設立し、訴外日精樹脂の工場に隣接した自宅の近くに私財を投じて被控訴人青研の建物を建築し、ここで右の研究、開発に専念することとなった。

2  亡青木固は、昭和四〇年代後半から、プラスチック容器の射出延伸吹込成形機の開発を始め、昭和五〇年暮れに、「ホットパリソン方式」と称されるASB機の試作機の製作に成功し、昭和五一年末から、さらに改良を重ねたホットパリソン式成形機を製作したところ、注文が相次ぎ、訴外日精樹脂で同機の製造・販売をすることとなったが、同機の需要分野と訴外日精樹脂が携わっていた従来の成形機の需要分野が異なるなどの事情があって、訴外日精樹脂によるASB機の円滑な製造・販売計画が見込まれなかったため、同人の長男の青木大一を説得して、同人の協力により、ASB機の製造・販売をするべく、昭和五三年一一月八日、控訴人を設立した。

3  ASB機は対米輸出が中心であったから、滞米経験の長い前記青木大一が控訴人代表取締役として、ASB機の製造・販売に従事し(同五四年四、五月頃に専属工場ができるまでは、過渡的に訴外日精樹脂が製造し、控訴人が販売した。)、亡青木固は、前記のように、被控訴人青研において、ASB機等の発明、改良、開発に専念し、ASB機の技術面を担当した。

4  亡青木固は、前記ASB機に関し、同人が開発した技術につき、同人名義でアメリカ合衆国特許第四一〇五三九一号(優先権の主張・昭和五一年三月一二日・日本国第五一-〇二六九〇八号、同五三年八月八日登録。同特許については控訴人名義で日本国特許第一二二五六五五号・同五九年八月三一日登録・発明の名称・射出延伸吹込成形装置を取得している。甲第一九号証、同第三〇号証の一)及び日本国特許第九五九五四七号(昭和五〇年一二月三〇日出願、同五四年六月二八日登録・発明の名称・射出延伸吹込装置。同特許については、登録日と同日付の譲渡を原因として、控訴人名義へ移転・同五五年二月二八日受付・同年四月二五日登録。甲第一八号証)を取得した。

5  ところが、昭和五三年一二月頃、ASB機に類似した機械がアメリカの市場に出回っているとの情報が伝えられ、同五四年夏頃には、シンシナティ・ミラクロン社がASB機に類似した機械を公開したことが確認されたので、控訴人代表者青木大一は、アメリカの弁護士とその対策を検討した結果、控訴人が訴訟当事者となることが得策であるとの助言によって、亡青木固からアメリカ合衆国特許第四一〇五三九一号の特許権の譲渡を受け、シンシナティ・ミラクロン社に対し、同年一一月二一日、自ら原告となって特許権侵害について訴訟を提起したが、同六二年八月頃、シンシナティ・ミラクロン社がASB機に類似した機械を製造販売しないという和解が成立した。

6  亡青木固は、前記のように、訴外日精樹脂の代表取締役を退いた後は、被控訴人青研において、ASB機等の発明、改良、開発に専念していたが、昭和五四年春には、胃癌の手術を受け、その後一時回復し、ASB機の研究開発を継続したが、同六三年一〇月二日、死亡した。

二  本件の争点は、亡青木固と控訴人間において、昭和五四年六、七月頃、控訴人主張に係るASB機に関する包括的権利譲渡契約が締結されたか否かにあるが、控訴人はその前提として、亡青木固が、控訴人との間で、昭和五三年一一月八日、控訴人設立に際して、ASB機に関する包括的権利を独占的に実施する権利を設定する契約を締結したものであり、これが後日右権利の譲渡契約に変更された旨主張するので、以下右主張に則して検討する。

1  前記一に認定したように、控訴人は、亡青木固の研究開発したASB機の製造販売のため、亡青木固が長男である青木大一を説得して設立されたものであることに照らすと、契約書等の書証はないが、亡青木固は控訴人のため、ASB機に関する包括的権利について、これを専属的に実施する権利を設定したものと推定して差し支えない。しかし、その実施料がASB機の売上高の二パーセントと合意されたことについては、立証があったものとはいえない。すなわち、有償の実施契約であれば、将来の紛争を防ぐためそれが書面化されるのが一般であり、実施契約は亡青木固と青木大一との間ではなく、亡青木固と青木大一が代表者となっている控訴人との間、つまり個人対法人として締結されているのであるから、単純な親子間の合意と同視することはできない。現に、弁論の全趣旨により原本の存在と成立の認められる乙第一七号証によれば、亡青木固と訴外日精樹脂との間では、亡青木固の有する特許権等の実施に関し、対象となる特許権等を明示し、実施料を同社が製造販売した機械並びにその付帯装置の純売上高の一パーセントとする旨の契約書が交わされていることが認められるのに、控訴人主張のようにさらに高率の二パーセントの実施料の支払いが合意されたのであれば、その点を明確にするために書面化の必要があったものと推察されるのであるが、契約書等の書面が存在しないということは、控訴人主張のような実施料に関する合意の存在を疑わせるものがある。他方、前記一認定のような、亡青木固が青木大一を説得して、自己の発明に係るASB機の製造販売のため青木大一を代表取締役とする控訴人を設立した経緯からみて、亡青木固が自己の有する特許権等のASB機に関する包括的権利を控訴人に無償で実施させるということも十分に考えられるところである。そして、成立に争いのない甲第三号証によれば、控訴人と被控訴人青研は、昭和五三年一二月二〇日、亡青木固のASB機に関する包括的権利を実施するにつき、被控訴人青研が技術援助をし、控訴人がその対価として金型を除くASB機の純販売価格の一〇パーセントの金員を被控訴人青研に支払うこととする技術援助契約を締結したこと、その契約期間は昭和五三年一一月一日から一年とされ、双方に異議がなければ、毎年同条件で更新されることが合意されたことが認められるところ(前掲甲第三号証は一見、控訴人が亡青木固から実施許諾をうけた昭和五三年特許出願公告第二二〇九六号(特許第九五九五四七号)に関する技術援助のごとくであるが、控訴人及び被控訴人青研の設立経緯からみて、右のように、亡青木固のASB機に関する包括的権利についての技術援助と解するのが相当である。)、前記一に認定したように、被控訴人青研は亡青木固自身が代表取締役となって設立し、私財によりその建物を建築して自己の研究の場としたものであり、同社のために、ASB機に関する包括的権利に関連して収入を確保すれば、亡青木固としてもあえて実施料を求めるまでもなかったものと推察することも可能である。

このようにみてくると、控訴人主張に沿う原審における控訴人代表者青木大一本人尋問の結果(第一、二回)は他にこれを裏付ける資料もない以上たやすく採用しがたく、結局、本訴にあらわれた証拠によるも、亡青木固と控訴人間のASB機に関する包括的権利の実施につき、実施料を二パーセントとする有償の実施契約が締結されたとの心証を形成することは困難なものといわざるを得ない。

2  控訴人は、亡青木固のASB機に関する包括的権利についての有償実施の合意の存在を前提として、その実施料を控訴人主張のASB機に関する包括的権利譲渡契約の代金の一部とする合意があった旨主張するところ、前記一のように、有償実施の合意の存在について立証があったものといえない以上、控訴人主張の包括的権利の譲渡についての合意の存在も疑わざるを得ないのであるが、前記有償実施の合意の有無とは別個の観点から検討しても、包括的権利の譲渡についての合意の立証があったものということはできない。

(一)  まず、亡青木固と控訴人間には、包括的権利譲渡について書面化されたものはない(特許権売買契約書との表題が付された成立に争いのない甲第一、第二号証とも控訴人自身税務対策、訴訟対策のため作成されたもので、これらが包括的権利譲渡のための契約書でないことは自認するところである。)。控訴人が譲渡の対象とされたと主張するASB機に関する包括的権利とは、代金を一五億円とし、契約時と主張する昭和五四年六、七月頃亡青木固の有する特許権、実用新案権、特許又は実用新案として出願中の権利のほか、将来研究開発されて特許又は実用新案として出願されることあるべき権利、これに関するノウハウ等将来発生の不確実なものを含む極めて広範囲にわたるものであり(別紙第一権利目録及び同第二外国特許権利目録によれば、意匠権、アメリカ合衆国、イギリス等の国に登録又は出願中の権利を含むものとされる。)、しかもその当事者が前記のように個人対法人である以上、単に亡青木固と青木大一が親子であるという個人的関係を越えて、将来控訴人の株主構成、役員の構成等の変更も考えられるところであるから、関係者が法律の専門家でなくても、当然権利関係を明確にすべく合意内容の書面化に思いを致すものと考えられるのに、本件において、かかる書面が交わされていないことは、不自然な感を拭うことができない。

(二)  成立に争いのない甲第二〇号証、原審における控訴人代表者青木大一(第一回)、被控訴人本人兼被控訴人青研代表者青木茂人の各本人尋問の結果によれば、前掲甲第三号証の技術援助契約は、その後四回当初の内容のまま双方から異議の申し出がなされることなく更新され、昭和五八年一二月被控訴人青研が更新拒絶するまで継続したことが認められるところ、もし控訴人主張のASB機に関する包括的権利譲渡についての合意が成立していたのであれば、その成立時と主張する昭和五四年六、七月から技術援助契約の更新が拒絶された昭和五八年一二月までの約四年六月の間に、前記合意に沿って移転可能な実用新案権(実用新案登録第一二五四七一二号、昭和五三年一〇月三一日登録)(成立に争いのない乙第六号証の一、二)、特許権(特許第一〇三五一七四号、昭和五六年二月二六日登録)(成立に争いのない乙第七号証の一、二)、出願名義人の変更可能な出願中の権利(特許第一二〇五八四〇号、昭和五一年三月二三日出願、昭和五九年五月一一日登録)(成立に争いのない乙第八号証の一、二)、(実用新案登録第一五五九六〇四号、昭和五四年二月一六日出願、昭和五九年七月二五日登録)(成立に争いのない乙第九号証の一、二)があったのに、いずれも履行されていない。

(三)  前掲乙第一三号証、原本の存在に争いがなく前文一項の三ないし四行目にある下線、第一条一行目の下線、第二条一ないし三行目の下線、第三条欄外の「11/8」の記載を除き成立に争いのない乙第一号証、原審における被控訴人兼被控訴人青研代表者青木茂人の本人尋問の結果によれば、被控訴人青研が前掲甲第三号証の技術援助契約の更新拒絶をした理由の一つは、昭和五八年一〇月三一日付けで控訴人が改訂として申し入れた技術援助契約(案)中に、控訴人がASB機の「特許を始めその関連機器装置に関する権利及びノウハウを専有している。」との一項があり、この点が事実に反すると被控訴人青研(亡青木固)が判断したことによるものであることが認められる。前記一において認定したように、亡青木固は控訴人に対し、自己の有するASB機に関する包括的権利の無償実施を許諾し、被控訴人青研がその実施について技術援助することとして、前掲甲第三号証の技術援助に関する合意がなされたのであり、この技術援助契約が異議なく四回にわたり更新されてきたということは、亡青木固及び被控訴人青研はもとより、控訴人も前記包括的権利が亡青木固に帰属していることを前提としているものと解せられるのである。そうであれば、更新を経た後の控訴人による昭和五八年一〇月三一日付けの前記改訂申入れは不可解である。もし控訴人主張のASB機に関する包括的権利の譲渡が合意されていたとすれば、亡青木固を代表者とする被控訴人青研が前記申入れに異存がなかったはずであるが、この申入れが解約の大きな要因となったということは、控訴人主張の合意の存在について疑念を抱かせるものがあるといわざるを得ない。

(四)  青木大一は、原審における控訴人代表者本人尋問(第一回)において、前掲甲第一号証は昭和五五年二、三月頃税務対策用として作成され、これにその当時登録済みのASB機に関する権利を記載したものであり、その時点で権利化(登録済みの意と解される。)されたものは甲第一号証記載のもののみである旨供述するが、前掲乙第六号証の一、二によれば、亡青木固考案出願に係るASB機に係る登録済み権利として昭和五三年一〇月三一日登録の実用新案登録第一二五四七一二号が存することが認められるところ、控訴人の主張によれば、右権利は包括的権利譲渡の対象に含まれることになるから(現に控訴人は別紙第一権利目録(2)(ロ)(一)により、本訴による移転登録手続請求の対象としている。)、前掲甲第一号証に記載することが可能であったはずである。そして、前掲甲第一号証が税務対策用文書であるにせよ、むしろ税務対策用文書(しかも、控訴人の主張によれば、それは、控訴人のためにも税務対策用文書として作成された。)なればこそ、税務調査に備えて一層記載の正確性に配慮するのが当然であると推察されるのに、これが記載漏れとなっていることは理解しがたいところであり、それが単に手落ちであるとする趣旨の本人尋問における青木大一の供述はにわかに採用しがたいところである。そして、そのことは前掲甲第一号証に記載されている二つの特許権のほか、右の実用新案権も譲渡の対象とされていたことについて疑いを生ぜしめるものであり、その疑いは、ひいては控訴人の主張する包括的権利譲渡の合意の存在そのものにも及ばざるを得ない。

(五)  次に、成立に争いのない甲第二号証に関する原審における控訴人代表者本人尋問における青木大一の供述について検討する。原審第九回、第一〇回の口頭弁論期日の各本人尋問(反対尋問)においては、同人は、前掲甲第二号証が控訴人主張のASB機に関する包括的権利の売買契約書である旨明確に供述している(ただし、第一〇回口頭弁論期日には、「アメリカの訴訟にも関連する」と述べ付加的に訴訟対策文書としての性質を有する旨の供述をしている。なお、同期日の原告代表者本人調書第八項の質問第三行目「甲第三号証」とあるのは、「甲第二号証」の誤記と認められる。)。原審第七回口頭弁論期日の本人尋問(主尋問)における同人の前掲甲第二号証に関する供述部分も同趣旨を述べたものと認めることができる。特に、原審第七回、第九回の口頭弁論期日においては、前掲甲第二号証がASB機に関する包括的権利譲渡を意味するものとしては曖昧であることを前提として、その記載内容が包括的権利譲渡を指すものであることを説明している。しかるに、原審第一一回口頭弁論期日の本人尋問(再主尋問)においては、これが訴訟対策文書であると述べ、従前の供述を変更している。このように、青木大一の供述の重要部分に一貫性を欠く矛盾した内容がみられ、特に当初三回の期日における供述が前掲甲第二号証に関する控訴人側の訴訟上の主張と異なるのであり、このことは、前記(四)に述べた前掲甲第一号証の記載に関する供述とともに、本件紛争の核心を知る唯一の生証人ともいうべき青木大一の立場からみて理解に苦しむところである。

(六)  以上に述べた諸事情に鑑みれば、控訴人主張のASB機に関する包括的権利譲渡の合意が成立したことについて、原審における控訴人代表者本人尋問の結果中(第一、第二回)にこれに沿う供述があるも、たやすく採用しがたく、右合意の成立を肯認するに足るまでの心証を形成するに至らないものというほかない。

(七)  控訴人は、控訴人設立後控訴人が亡青木固名義(同人死亡後は青木茂人名義)のASB機に関する特許権、実用新案権のほか出願中の権利を実施しているのに対し、亡青木固、被控訴人青研又は青木茂人から使用の差し止めや使用料の請求を受けたことがない旨主張するが、被控訴人は亡青木固又は青木茂人が控訴人によるこれらの権利の実施について、第一審判決に至るまで使用の差し止めや使用料の請求をしたことがないことを認めるに止まり、その後の控訴人によるこれらの権利実施に対する被控訴人らの態度についてはこれを認めるに足りる証拠はない。そして、被控訴人らが控訴人の提起に係る本訴に応訴したこと自体、控訴人主張に係るASB機に関する包括的権利の帰属を争う態度を示していることにほかならないのであり、被控訴人らが控訴人が主張するように、ASB機に関する包括的権利の実施に対し、その使用の差し止めや使用料の請求をしなかったとしても、そのことにより、右包括的権利の帰属に関する主張を認めていることにはならないのである。

被控訴人らは、亡青木固がアメリカ合衆国特許第四一〇五三九一号及び日本国特許第九五九五四七号を一五億円で譲渡したことは認めているところ、たしかに右二つの特許権譲渡の対価としては高額であるとの感は否定し得ない。しかし、だからといって、控訴人主張のようにASB機に関する包括的権利がすべて譲渡の対象として合意されたと認定することは余りにも飛躍にすぎる(前掲甲第一九号証、第三〇号証の一によれば、譲渡の対象とされた特許権は前記二つだけではなく、少なくとも控訴人に移転登録されたアメリカ合衆国特許権の優先権の基礎として主張された特許第一二二五六五五号(別紙第一権利目録(1)(二))も含まれるものと認められるところ、このほかに控訴人主張のように包括的ではなく、複数の限定された権利も含まれるのではないかとの一つの推測が考えられ、その具体的内容が明らかになれば、一五億円の相当性も説明できようが、右具体的内容は証拠上不明であり、結局想像の域を出ない。)。要は、前記(一)ないし(五)に述べた疑問点を覆すに足りるものがない以上、控訴人主張の合意についての心証を形成することはできないのであり、そうであれば、この点について、立証責任を負担する控訴人に不利益に判断するほかないのである。

四  よって、控訴人の本件控訴は理由がないから、民事訴訟法三八四条一項により本件控訴を棄却することとし、訴訟費用の負担につき同法九五条、八九条を各適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 松野嘉貞 裁判官 押切瞳 裁判官 田中信義)

(別紙第一) 権利目録

(1) すでに設定登録および移転登録完了の権利

(特許権二件)

(一) 特許第九五九五四七号

発明の名称:射出延伸吹込装置

(二) 特許第一二二五六五五号

発明の名称:射出延伸吹込成形装置

(2) 設定登録されているが、移転登録未了の権利

(イ) 特許権(二七件)

(一) 特許第一〇三五一七四号

発明の名称:射出伸長吹込成形装置

(二) 特許第一二〇五八四〇号

発明の名称:延伸吹込成形法及び吹込金型

(三) 特許第一二七二六八八号

発明の名称:偏平容器の射出吹込成形方法

(四) 特許第一二一九八六五号

発明の名称:吹込金型への容器袴のセツト装置

(五) 特許第一二一九八七三号

発明の名称:ベースカツプ付き合成樹脂中空成形品の吹込成形法

(六) 特許第一二一九八七七号

発明の名称:ベースカツプ付き合成樹脂びんの延伸吹込成形法

(七) 特許第一二七七一七九号

発明の名称:射出延伸吹込成形法

(八) 特許第一三一八四八九号

発明の名称:有底パリソンのスプル切除方法及び装置

(九) 特許第一二一九八八〇号

発明の名称:合成樹脂びんの吹込成形装置

(一〇)特許第一四五〇八五七号

発明の名称:ネツク型の開口部加熱方法及び装置

(一一)特許第一二六六八〇七号

発明の名称:溶融材料射出方法

(一二)特許第一五二八八二五号

発明の名称:ポリエチレンテレフタレート樹脂による炭酸飲料用自立びんの製造方法

(一三)特許第一五二五二四六号

発明の名称:射出延伸吹込成形法

(一四)特許第一五三四〇六三号

発明の名称:アクチユエータを用いた間欠回転装置

(一五)特許第一五九六七〇八号

発明の名称:射出延伸吹込成形方法

(一六)特許第一五一八八三四号

発明の名称:金型内におけるパリソン冷却方法

(一七)特許第一五三六六一三号

発明の名称:射出延伸吹込成形機

(一八)特許第一五三六六一六号

発明の名称:射出延伸吹込成形機

(一九)特許第一六一八三一九号

発明の名称:射出延伸吹込成形機

(二〇)特許第一六一八三九四号

発明の名称:薄肉中空成形品への二次射出成形方法

(二一)特許第一六六七四六七号

発明の名称:射出延伸吹込成形機における二層ブリフオーム成形装置

(二二)特許第一六九八六五一号

発明の名称:複合パリソンの射出成形方法及び装置

(二三)特許第一六九三七三九号

発明の名称:ポリプロピレンの二軸延伸吹込成形方法

(二四)特許第一六九三七四四号

発明の名称:射出成形機

(二五)特許第一七〇〇五四八号

発明の名称:耐熱性二軸配向びんの成形方法

(二六)特許第一七〇〇五五二号

発明の名称:射出吹込成形方法

(二七)特許第一七〇〇五五三号

発明の名称:二組の型締機構を有する型締装置

(ロ) 実用新案権(一〇件)

(一) 実用新案登録第一二五四七一二号

考案の名称:パリソン加熱炉

(二) 実用新案登録第一五一五七七〇号

考案の名称:延伸吹込成形における延伸ロツド

(三) 実用新案登録第一五七一二五三号

考案の名称:パリソン加熱炉

(四) 実用新案登録第一五五九六〇四号

考案の名称:射出延伸吹込成形機におけるパリソン成形装置

(五) 実用新案登録第一六三八五三五号

考案の名称:パリソン加熱炉

(六) 実用新案登録第一六五一一二九号

考案の名称:合成樹脂製びんの首部成形金型

(七) 実用新案登録第一六一一四一三号

考案の名称:ノズル装置

(八) 実用新案登録第一六一一四六七号

考案の名称:型締装置

(九) 実用新案登録第一七五六〇八六号

考案の名称:耐圧性合成樹脂容器の底部構造

(一〇)実用新案登録第一八一八九五六号

考案の名称:パリソン温調装置

(ハ) 意匠(一件)

(一) 意匠登録第六二六七一五号

意匠に係る物品:包装用びん

(3) 登録出願中であって設定登録未了の権利

(イ) 特許出願(九件)

(一) 昭和五八年特許願第一八三六三八号

発明の名称:偏平または角形びんなどの容器のブロー成形方法

(二) 昭和五九年特許願第三三七七二号

発明の名称:薄肉容器の成形方法及び金型装置

(三) 昭和五九年特許願第一〇〇一六四号

発明の名称:射出延伸吹込成形機

(四) 昭和五九年特許願第一〇三四五六号

発明の名称:射出延伸吹込成形機における温調吹込成形装置

(五) 昭和六一年特許願第二七七三〇七号

発明の名称:ポリプロピレン等の射出延伸吹込成形法

(六) 昭和六二年特許願第九六六八六号

発明の名称:回転式射出吹込成形機

(七) 昭和六二年特許願第一三三一三九号

発明の名称:透明なポリプロピレン容器の射出延伸吹込成形方法

(八) 昭和六二年特許願第二七一二七四号

発明の名称:吹込金型の型締装置

(九) 平成三年特許願第一三九四七四号

発明の名称:射出延伸吹込成形機

(ロ) 実用新案登録出願(〇件)

以上

(別紙第二)

外国特許権利目録 1~29

1、控訴人第14回準備書面(別紙第一)権利目録の(1)(一)に記載の日本の特許第959547号(昭和50年特許願第159249号)、同(1)(二)に記載の日本の特許第1225655号(昭和51年特許願第26908号)に対応する外国特許

発明の名称:射出吹込成形機

(1)権利が確定した特許

(イ)アメリカ特許第4105391号 (公報有り)

(ロ)イギリス特許第1574731号 (公報有り)

(ハ)西ドイツ特許第2710523号 (公報有り)

(ニ)フランス特許第2343586号

(ホ)スペイン特許第490601号 (抄録有り)

(ヘ)オランダ特許第184881号

(ト)香港特許第34584号

(チ)イギリス特許第1574732号

2、昭和53年特許願第91219号(控訴人第10回準備書面添付(別紙第一の参考)旧権利目録(3)(イ)(三))に対応する外国特許

発明の名称:射出成形金型におけるドルーリング防止方法及びその構造

(1)権利が確定した特許

アメリカ特許第4299791号 (公報有り)

(2)出願中の特許

(イ)西ドイツ特許出願番号第2929075号

(ロ)フランス特許出願番号第7918695号

(ハ)イギリス特許出願番号第7924960号

(ニ)オランダ特許出願番号第7905621号

3、控訴人第14回準備書面(別紙第一)権利目録の(2)(イ)(三)に記載の日本の特許第1272688号(昭和53年特許願第119538号)に対応する外国特許

発明の名称:偏平な合成樹脂びんの射出吹込成形法

(1)権利が確定した特許

(イ)イギリス特許第2033823号 (公報有り)

(ロ)西ドイツ特許第2939020号 (公報有り)

(ハ)フランス特許第2437284号

(ニ)アメリカ特許第4724116号 (公報有り)

(2)出願中の特許

オランダ特許出願番号第7907157号

4、控訴人第14回準備書面(別紙第一)権利目録の(2)(ロ)(四)に記載の日本の実用新案登録第1559604号(昭和54年実用新案登録願第19370号)に対応する外国特許

発明の名称:射出延伸吹込成形機におけるパリソン成形装置

(1)権利が確定した特許

(イ)アメリカ特許第4332544号 (公報有り)

(ロ)イギリス特許第2047608号 (公報有り)

(ハ)西ドイツ特許第3005774号 (公報有り)

(ニ)フランス特許第2448972号

(ホ)オランダ特許第188211号

5、控訴人第14回準備書面(別紙第一)権利目録の(2)(イ)(四)に記載の日本の特許第1219865号(昭和54年特許願第57298号)に対応する外国特許

発明の名称:吹込金型へのベースカップセット装置

(1)権利が確定した特許

(イ)アメリカ特許第4303381号 (公報有り)

(ロ)アルゼンチン特許第222705号

(ハ)スペイン特許第491382号 (抄録有り)

(ニ)台湾特許第15678号

(ホ)イギリス特許第2050239号

(ヘ)西ドイツ特許第3017845号

(ト)イタリア特許第1127037号

(チ)フランス特許第2455971号

(リ)カナダ特許第1163764号

(ヌ)メキシコ特許第150679号

(ル)オーストラリア特許第535586号

(ヲ)ブラジル特許第8002917号

(2)出願中の特許

(イ)ベネズエラ特許出願番号第775号

(ロ)オランダ特許出願番号第8002731号

(ハ)韓国特許出願番号第1928/80号

6、控訴人第14回準備書面(別紙第一)権利目録の(2)(イ)(六)に記載の日本の特許第1219877号(昭和54年特許願第106913号)に対応する外国特許

発明の名称:ベースカップ付き合成樹脂びんの延伸吹込成形法

(1)権利が確定した特許

(イ)アメリカ特許第4298567号 (公報有り)

(ロ)イギリス特許第2061800号 (公報有り)

(ハ)西ドイツ特許第3031597号 (公報有り)

(ニ)フランス特許第2463674号

(2)出願中の特許

オランダ特許出願番号第8004722号

7、控訴人第14回準備書面(別紙第一)権利目録の(2)(イ)(七)に記載の日本の特許第1277179号(昭和54年特許 願第112298号)に対応する外国特許

発明の名称:射出延伸吹込成形法

(1)権利が確定した特許

(イ)イギリス特許第2057962号 (公報有り)

(ロ)イタリア特許第1133818号

(ハ)フランス特許第2464135号

(ニ)カナダ特許第1157611号 (抄録有り)

(ホ)オーストラリア特許第540004号 (公報有り)

(ヘ)ブラジル特許第8005546号

(ト)ベネゼーラ特許第43063号

(チ)スペイン特許第494669号 (抄録有り)

(リ)台湾特許第14748号

(ヌ)韓国特許第17084号

(ル)メキシコ特許第155165号

(2)出願中の特許

(イ)西ドイツ特許出願番号第3032663号

(ロ)オランダ特許出願番号第8004721号

8、控訴人第14回準備書面(別紙第一)権利目録の(2)(イ)(八)に記載の日本の特許第1318489号(昭和54年特許願第134936号)に対応する外国特許

発明の名称:有底パリソンのスプル切除装置

(1)権利が確定した特許

(イ)アメリカ特許第4380423号 (公報有り)

(ロ)イギリス特許第2065017号 (公報有り)

(ハ)西ドイツ特許第3039525号 (公報有り)

(ニ)フランス特許第2467826号

(ホ)韓国特許第16243号

9、控訴人第14回準備書面(別紙第一)権利目録の(2)(イ)(一〇)に記載の日本の特許第1450857号(昭和54年特許願第155957号)に対応する外国特許

発明の名称:延伸吹込成形におけるパリソン首部の加熱方法及び装置

(1)権利が確定した特許

(イ)イギリス特許第2006725号 (公報有り)

(ロ)フランス特許第2470670号

(ハ)アメリカ特許第4431398号 (公報有り)

(ニ)西ドイツ特許第3044928号

10、控訴人第14回準備書面(別紙第一)権利目録の(2)(イ)(一七)に記載の日本の特許第1536613号(昭和56年特許願第14601号)に対応する外国特許

発明の名称:射出延伸吹込成形機

(1)権利が確定した特許

(イ)アメリカ特許第4457689号 (公報有り)

(ロ)イギリス特許第2094220号 (公報有り)

(ハ)西ドイツ特許第3203662号 (公報有り)

(ニ)フランス特許第2500787号

(ホ)カナダ特許第1179811号 (抄録有り)

(ヘ)オーストラリア特許第552165号 (公報有り)

(ト)スペイン特許第509305号 (抄録有り)

(チ)アルゼンチン特許第229603号

(リ)台湾実用新案第18978号

(ヌ)ブラジル特許第8200601号

(ル)ベネゼエラ特許第44229号

(ヲ)イタリア特許第1149538号

(ワ)メキシコ特許第155322号

(カ)韓国特許第26847号

(2)出願中の特許

オランダ特許出願番号第8200359号

11、控訴人第14回準備書面(別紙第一)権利目録の(2)(イ)(一八)に記載の日本の特許第1536616号(昭和56年特許願第36912号)に対応する外国特許

発明の名称:射出延伸吹込成形機

(1)権利が確定した特許

(イ)アメリカ特許第4422843号 (公報有り)

(ロ)イギリス特許第2098915号 (公報有り)

(ハ)イタリア特許第1150297号

(ニ)フランス特許第2501572号

(ホ)カナダ特許第1165068号 (抄録有り)

(ヘ)オーストラリア特許第551061号 (公報有り)

(ト)スペイン特許第510400号 (抄録有り)

(チ)台湾実用新案第18977号

(リ)ブラジル特許第8201425号

(ヌ)ベネズエラ特許第44220号

(ル)イギリス特許第2135930号 (公報有り)

(ヲ)メキシコ特許第155915号

(ワ)韓国特許第27948号

(2)出願中の特許

(イ)アルゼンチン特許出願番号第288701号

(ロ)オランダ特許出願番号第8201020号

(ハ)西ドイツ特許出願番号第3208862号

12、日本の昭和56年特許願第96226号(控訴人第10回準備書面添付(別紙第一の参考)旧権利目録の(3)(イ)(二〇))、同昭和56年実用新案登録願第143699号(同(3)(ロ)(三))及び控訴人第14回準備書面(別紙第一)権利目録(2)(ロ)(九)に記載の実用新案登録第1756086号(昭和57年実用新案登録願第80206号)に対応する外国特許

発明の名称:耐圧性合成樹脂ビン

(1)権利が確定した特許

(イ)アメリカ特許第4465199号 (公報有り)

(ロ)イギリス特許第2102724号 (公報有り)

(ハ)イタリア特許第1190882号

(ニ)フランス特許第2508004号

(ホ)カナダ特許第1203181号 (抄録有り)

(ヘ)オーストラリア特許第555015号

(ト)台湾特許第20197号

(チ)スペイン特許第513355号 (抄録有り)

(リ)スペイン実用新案第270847号

(ヌ)メキシコ特許第158518号

(ル)ブラジル特許第8203677号

(ヲ)韓国特許第27936号

(2)出願中の特許

(イ)西ドイツ特許出願番号第3223258号

(ロ)ベネズエラ特許出願番号第1019/82号

(ハ)アルゼンチン特許出願番号第289923号

(ニ)オランダ特許出願番号第8202522号

13、日本の昭和57年特許願第130862号(控訴人第10回準備書面添付(別紙第一の参考)旧権利目録の(3)(イ)(二七))、同昭和57年特許願第166377号(同(3)(イ)(三〇))に対応する外国特許

発明の名称:射出延伸吹込成形法におけるパリソン温調方法

(1)権利が確定した特許

(イ)イギリス特許第2126156号 (公報有り)

(ロ)フランス特許第2531003号

(ハ)カナダ特許第1220911号 (抄録有り)

(ニ)アルゼンチン特許第235106号

(ホ)スペイン特許第524485号 (抄録有り)

(ヘ)イタリア特許第1201551号

(ト)メキシコ特許第159348号

(チ)ブラジル特許8304099号

(2)出願中の権利

(イ)アメリカ特許出願番号第516768号

(ロ)西ドイツ特許出願番号第3326902号

(ハ)韓国特許出願番号第83-3470号

14、日本の昭和57年特許願第54050号(控訴人第10回準備書面添付(別紙第一の参考)旧権利目録の(3)(イ)(二二))に対応する外国特許

発明の名称:二層びん等の射出延伸吹込成形方法

(1)権利が確定した特許

(イ)イタリア特許第1165741号

(ロ)フランス特許第2524373号

(ハ)スペイン特許第521200号 (抄録有り)

(ニ)韓国特許第21296号

(2)出願中の特許

(イ)イギリス特許出願番号第8308817号

(ロ)西ドイツ特許出願番号第3311608号

15、控訴人第14回準備書面(別紙第一)権利目録の(2)(イ)(一九)に記載の日本の特許第1618319号(昭和57年特許願第77988号)、及び日本の昭和57年特許願第78752号(控訴人第10回準備書面添付(別紙第一の参考)旧権利目録(3)(イ)(二四))に対応する外国特許

発明の名称:射出延伸吹込成形機

(1)権利が確定した特許

(イ)イギリス特許第2121720号 (公報有り)

(ロ)西ドイツ特許第3316757号 (公報有り)

(ハ)イタリア特許第1171018号

(ニ)カナダ特許第1219416号 (抄録有り)

(ホ)イギリス特許第2144073号 (公報有り)

(ヘ)アルゼンチン特許第230017号

(ト)ブラジル特許第8302489号

(チ)西ドイツ実用新案第8337893号

(リ)スペイン特許第522225号 (抄録有り)

(ヌ)韓国特許第21297号

(ル)フランス特許第2526364号

(ヲ)同上 第2546102号

(ワ)アメリカ特許第4741688号

(カ)同上 第5013515号

16、控訴人第14回準備書面(別紙第一)権利目録の(2)(イ)(二二)に記載の日本の特許第1698651号(昭和57年特許願第151174号)に対応する外国特許

発明の名称:複合パリソンの射出成形方法及び装置

(1)権利が確定した特許

(イ)アメリカ特許第4507258号 (公報有り)

(ロ)イギリス特許第2129364号 (公報有り)

(ハ)イタリア特許第1168819号

(ニ)フランス特許第2532241号

(ホ)スペイン特許第525271号 (抄録有り)

(ヘ)韓国特許第28837号

(2)出願中の特許

(イ)西ドイツ特許出願番号第3331449号

17、日本の昭和57年特許願第151175号(控訴人第10回準備書面添付(別紙第一の参考)旧権利目録(3)(イ)(二八))に対応する外国特許

発明の名称:型温調整方法

(1)権利が確定した特許

(イ)イギリス特許第2130958号 (公報有り)

(ロ)イタリア特許第1168820号

(ハ)フランス特許第2532238号

(ニ)スペイン特許第525272号

(ホ)アメリカ特許第4703912号 (公報有り)

(2)出願中の特許

(イ)西ドイツ特許出願番号第3331113号

(ロ)同上 G第8324796.3号

(ハ)韓国特許出願番号第83-4085号

18、日本の昭和57年実用新案登録願第74401号(控訴人第10回準備書面添付(別紙第一の参考)旧権利目録(3)(ロ)(四))、同昭和57年実用新案登録願第74402号(同(3)(ロ)(五))、同昭和57年実用新案登録願第74403号(同(3)(ロ)(六))に対応する外国特許

発明の名称:合成樹脂製びん(首部が2層のポリエチレンテレフタレートびん)

(1)権利が確定した特許

(イ)スペイン実用新案第285286号 (抄録有り)

(ロ)ヨーロッパ特許第144450号

(指定国:西ドイツ、フランス、イギリス、イタリア)

19、控訴人第14回準備書面(別紙第一)権利目録の(2)(イ)(二一)に記載の特許第1667467号(昭和57年特許願第228275号)に対応する外国特許

発明の名称:射出延伸吹込成形機における2層プリフオーム成形装置

(1)権利が確定した特許

(イ)イギリス特許第2133340号 (公報有り)

(ロ)西ドイツ特許第3347233号 (公報有り)

(ハ)イタリア特許第1175299号

(ニ)フランス特許第2538297号

(ホ)スペイン特許第528438号

(ヘ)韓国特許第27569号

(ト)アメリカ特許第4744742号

(チ)同上 第4830811号

20、控訴人第14回準備書面(別紙第一)権利目録の(2)(イ)(二三)に記載の日本の特許第1693739号(昭和58年特許願第56330号)に対応する外国特許

発明の名称:ポリプロピレンの2軸延伸吹込成形方法

(1)権利が確定した特許

(イ)イギリス特許第2139551号 (公報有り)

(ロ)イタリア特許第1180016号

(ハ)フランス特許第2543483号

(ニ)スペイン特許第531193号 (抄録有り)

(ホ)西ドイツ特許第3411905号

(ヘ)オーストラリア特許第569067号

21、控訴人第14回準備書面(別紙第一)権利目録の(2)(イ)(二六)に記載の日本の特許第1700552号(昭和58年特許願第204219号)に対応する外国特許

発明の名称:射出吹込成形方法

(1)権利が確定した特許

イタリア特許第1179811号

(2)出願中の特許

(イ)西ドイツ特許出願番号第3439601号

(ロ)フランス特許出願番号第8416671号

(ハ)イギリス特許出願番号第8427387号

22、控訴人第14回準備書面(別紙第一)権利目録の(3)(イ)(二)に記載の日本の昭和59年特許願第33772号に対応する外国特許

発明の名称:合成樹脂による薄肉容器の成形方法

(1)権利が確定した特許

(イ)アメリカ特許第4717524号 (公報有り)

(ロ)イギリス特許第2156264号 (公報有り)

(ハ)イタリア特許第1199856号

(ニ)フランス特許第2565889号

(2)出願中の特許

(イ)西ドイツ特許出願番号第3506438号

(ロ)韓国特許出願番号第85-1139号

23、控訴人第14回準備書面(別紙第一)権利目録の(3)(イ)(三)に記載の日本の昭和59年特許願第100164号に対応する外国特許

発明の名称:射出延伸吹込成形機

(1)権利が確定した特許

(イ)アメリカ特許第4648824号 (公報有り)

(ロ)ヨーロッパ特許第162424号

(指定国:西ドイツ、フランス、イタリア、オランダ)

(ハ)カナダ特許第1250111号

(ニ)オーストラリア特許第571331号

(ホ)韓国特許第52778号

24、控訴人第14回準備書面(別紙第一)権利目録の(3)(イ)(四)に記載の日本の昭和59年特許願第103456号に対応する外国特許

発明の名称:射出延伸吹込成形機における温調吹込成形装置

(1)権利が確定した特許

(イ)アメリカ特許第4726756号 (公報有り)

(ロ)ヨーロッパ特許第162458号

(指定国:西ドイツ、フランス、イタリア、オランダ)

(ハ)カナダ特許第1250112号

(ニ)オーストラリア特許第583823号

(ホ)韓国特許第52848号

25、控訴人第14回準備書面(別紙第一)権利目録の(2)(ロ)(七)に記載の日本の実用新案登録第1611413号(昭和53年実用新案登録願第46344号)、同(2)(ロ)(八)に記載の日本の実用新案登録第1611467号(昭和57年実用新案登録願第50420号)に対応する外国特許

発明の名称:合成樹脂成形用のノズル装置

(1)権利が確定した特許

(イ)アメリカ特許第4298332号 (公報有り)

(ロ)同上 第4276014号 (公報有り)

(ハ)イギリス特許第2022002号 (公報有り)

(ニ)オランダ特許第7902649号 (公報有り)

(ホ)西ドイツ特許第2914319号

(ヘ)フランス特許第2421722号

(2)出願中の特許

西ドイツ特許出願番号G第7910367-6

26、日本の昭和54年特許願第18696号(控訴人第10回準備書面添付(別紙第一の参考)旧権利目録(3)(イ)(四六))に対応する外国特許

発明の名称:2層中空成形品の射出延伸吹込成形機

(1)権利が確定した特許

(イ)アメリカ特許第4321029号 (公報有り)

(ロ)イギリス特許第2044166号 (公報有り)

(ハ)西ドイツ特許第3006338号 (公報有り)

(ニ)イタリア特許第1126956号

(ホ)フランス特許第2449525号

(ヘ)カナダ特許第1141115号 (抄録有り)

(ト)メキシコ特許第150568号

(チ)オーストラリア特許第539710号

(リ)アルゼンチン特許第221408号

(ヌ)ブラジル特許第8001070号

(ル)ベネゼーラ特許第42738号

(ヲ)スペイン特許第488780号 (抄録有り)

(ワ)韓国特許第14968号

(カ)台湾特許第13110号

(ヨ)フランス特許第2520657号

(2)出願中の特許

オランダ特許出願番号第8000984号

27、控訴人第14回準備書面(別紙第一)権利目録の(3)(イ)(五)に記載の日本の昭和61年特許願第277307号に対応する外国特許

発明の名称:ポリプロピレン等の射出延伸吹込成形法

(1)権利が確定した特許

オーストラリア特許第602380号

(2)出願中の特許

(イ)特許協力条約に基づく国際出願番号PCT/JP87/897号

(指定国:韓国、アメリカ)

(ロ)ヨーロッパ特許出願番号第87907675号

(指定国:西ドイツ、フランス、イギリス、イタリア)

28、控訴人第14回準備書面(別紙第一)権利目録の(3)(イ)(六)に記載の日本の昭和62年特許願第96686号に対応する外国特許

発明の名称:回転式射出吹込成形機

(1)権利が確定した特許

(イ)オーストラリア特許第611152号

(ロ)アメリカ特許第4941816号

(2)出願中の特許

(イ)特許協力条約に基づく国際出願番号PCT/JP88/387号

(指定国:韓国)

(ロ)ヨーロッパ特許出願番号第88903386号

(指定国:西ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、オランダ)

29、控訴人第14回準備書面(別紙第一)権利目録の(3)(イ)(八)に記載の日本の昭和62年特許願第271274号に対応する外国特許

発明の名称:吹込金型の型締装置

(1)権利が確定した特許

(イ)オーストラリア特許第608081号

(ロ)アメリカ特許第4859170号

(2)出願中の特許

ヨーロッパ特許出願番号第88117808号

(指定国:西ドイツ、フランス、イギリス、イタリア)

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