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東京高等裁判所 平成2年(ネ)577号 判決 1990年11月29日

控訴人

株式会社文英堂

右代表者代表取締役

益井欣一

右訴訟代理人弁護士

竹林節治

中川克己

渡辺修

吉澤貞男

山西克彦

冨田武夫

伊藤昌毅

被控訴人

坂爪一夫

藤元晃章

楯岡邦雄

矢部征紀

古川勝久

髙野正男

福富勝三

長島宣一

花俣恒昭

高橋洋子

高橋美砂子

矢部紀美子

武石惠子

星野守

新谷隆

右一五名訴訟代理人弁護士

志村新

小木和男

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人らの請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人代理人は、「本件控訴を棄却する。」との判決を求めた。

二  当事者双方の主張は、左のとおり補正するほかは、原判決事実摘示第二(原判決三丁裏五行目から七丁裏一〇行目まで。添付の別紙請求金目録を含む。)と同一であるから、これを引用する。

1  原判決六丁裏三行目の「破壊され、」の次に「さらに、支部組合が行ういわゆる九時・五時闘争(営業出張では、出張者は本来営業先において勤務時間の午前九時から午後五時までの間業務に従事して営業を展開するべきであるのに、出発起点を午前九時に出発し、午後五時には帰着地点に戻ることによって、賃金上の不利益を受けることなく、実際の営業活動時間を大幅に減少させることを目的としたもの。)によっても、甚大な損失を被り、」を加える。

2  七丁裏六・七行目の「右ストライキは、」から一〇行目末尾までを「控訴人は、昭和六一年六月以来、文英堂労働組合に対し、交渉員の人数制限等を内容とする団体交渉ルールの設定を定め、これに固執して賃金体系などに関する同組合との団体交渉をことごとく拒否し、昭和六二年四月二一日、一方的に同月分から新賃金体系に基づく賃金を支給する旨通告し、翌二二日、一〇か月ぶりに開かれた団体交渉においては、控訴人主張の団体交渉ルールに従わなければ団体交渉を行わないこと、通告どおりに賃金の支給をするためこの団体交渉の場を設けた旨を告げ、名ばかりの交渉を持っただけであった。右ストライキは、控訴人の右姿勢に抗議し、誠意ある交渉に応じさせるため行われたものであり、支部組合のほぼ全員が参加した始業時から一五分間のストライキであり、行われた経緯、目的、態様から見て適法かつ正当であり、ごく控え目なものであるから、控訴人が対抗手段を取る余地のまったくないものである。したがって、本件就労拒否は、右ストライキに対する対抗手段として正当化できる余地はない。」と改める。

三  証拠

証拠については本件記録中の書証目録、証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する(略)。

理由

一  当裁判所も、原審の判断は相当であると思料する。その理由は、左のとおり補正するほかは、原判決理由説示(原判決八丁表三行目から一一丁裏一〇行目まで。)と同一であるから、これを引用する。

1  原判決八丁裏四・五行目の「原告ら一五名」の次に「(休暇中の一名を除く支部組合員全員)」を、同七行目の「益井英博」の前に「営業担当の」をそれぞれ加え、同九丁表五行目の「会議室に入ったこと、」を「会議室で待機していたこと、」と改める。

2  同九丁裏五行目の「被告が」の次に「午前九時一〇分過ぎころ、被控訴人らに対し」を加える。

3  同一〇丁裏七行目から一一丁裏八行目までを次のとおり改める。

「労働争議の場において、使用者が労働者から提供された労務の受領を拒否することにより賃金支払義務を免れるためには、労働争議における労使間の交渉態度、経過、労働者側の争議行為の態様、これによって使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体的諸事情に照らし、その労務受領拒否が衡平の見地から見て労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当であることを要すると解せられる。

ところで、(証拠略)によれば、支部組合が控訴人の主張1、2に記載の回数、方法によりストライキ、組合外出を繰り返し、同4記載の「九時・五時闘争」をしていたこと、右ストライキ等により控訴人の就業時間中の職場秩序に長年にわたり混乱が生じていたことが認められる。他方、(証拠略)によれば、控訴人は、昭和五四年、文英堂労働組合に対し、賃金体系の導入のため賃金体系検討委員会への参加を求めたが、参加を得られないまま右委員会を開催し審議を続け、昭和五六年に職能給を導入した案(「賃金体系」及び「評価骨子」)を作成したこと、しかし右組合は、右案が賃金抑制策であり、査定等により労働者を分断し、組合を攻撃するものであるとしてその白紙撤回を求めたため、右組合との間で合意が得られないまま経過したこと、控訴人は、昭和六〇年に至り就業規則を変更し、新賃金規定を実施したが、被控訴人ら組合員に対しては右規定による賃金支給を実施せず、組合との交渉に委ねていたこと、控訴人は、昭和六一年七月から、文英堂労働組合に対し傍聴人を入れない団体交渉ルールの設定を求め、同年九月京都府地方労働委員会に斡旋を申請し、同年一〇月団体交渉の予備折衝を行う旨の斡旋案が双方により受諾されたこと、しかし、その後も団体交渉のルールについて合意ができないまま、組合は控訴人に対して同年度末一時金等について団体交渉を求め、控訴人はルールの設定されない団体交渉を拒否して、推移したところ、昭和六二年四月一七日、右組合は京都府地方労働委員会に対し控訴人の団交拒否を不当労働行為であるとして救済の申立てを行ったこと、控訴人は同月二一日、同月分から新賃金体系に基づく賃金を支給する旨の通告書を交付し、翌二二日に開かれた右組合との団体交渉においては、控訴人主張の団体交渉ルールに従わなければ団体交渉を行わないこと、通告どおりに賃金の支給をするためこの団体交渉の場を設けた旨を告げたため、支部組合は、これに抗議し、その是正を求めて本件ストライキを行ったことが認められる。

以上認定したところによれば、たしかに、支部組合の長年にわたって行ってきたストライキ、組合外出、「九時・五時闘争」等により控訴人の東京支社における就業秩序にかなりの混乱があり、また、控訴人と文英堂労働組合間の賃金体系、団体交渉ルール設定をめぐる紛争も極度に行き詰まった状況にあったということができる。しかし、右の状況を十分に考慮に入れるとしても、一の1ないし3において認定したように、本件ストライキが、始業後一五分間に限る、同日就業可能な支部組合員全員の参加する形態によるものであり、前記のように右一五分間を除くと一日の就労が意味を持たないという事情は認めがたいのであるから、本件ストライキによって控訴人の当日の業務に著しい打撃が加えられるものとは認められず、また、これが控訴人に著しく不利な圧力を加えるものとも認め難い。そうしてみれば、右認定の具体的諸事情のもとにおいてなされた本件就労拒否の通告は、衡平の見地からみて本件スキライキに対する対抗防衛手段として相当なものであったとはいいがたく、結局、それが正当な理由に基づいてなされたものということはできない。したがって、控訴人の右主張は採用できない。」

二  以上によれば、被控訴人らの請求は理由があるから認容すべきところ、これと同旨の原判決は相当であるから、本件控訴を棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法九五条、八九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大石忠生 裁判官 渡邉温 裁判官 犬飼眞二)

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