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東京高等裁判所 平成2年(ネ)3189号 判決 1991年10月30日

控訴人

いすゞ自動車株式会社

右代表者代表取締役

飛山一男

右訴訟代理人弁護士

竹内桃太郎

石川常昌

田多井啓州

浅井隆

吉益信治

補助参加人

いすゞ自動車労働組合

右代表者執行委員長

赤池保

右訴訟代理人弁護士

渡部晃

田中早苗

被控訴人

市川力政

被控訴人

風呂橋修

右両名訴訟代理人弁護士

野村和造

鵜飼良昭

岡部玲子

福田護

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用中、補助参加によって生じた分は補助参加人の負担とし、その余は控訴人の負担とする。

事実

一  当事者の求めた裁判

1  控訴人

(一)  原判決を取り消す。

(二)  被控訴人らの請求をいずれも棄却する。

(三)  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

2  被控訴人ら

本件控訴を棄却する。

二  事案の概要

本件事案の概要は、原判決「事実及び理由」の「事案の概要」記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、三丁裏七行目「(以下「本件労働協約」という。)」を削除する。

三  証拠

証拠関係は、原審及び当審記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、被控訴人らの請求は正当として認容すべきものと判断する。その理由は、原判決「事実及び理由」の「争点に対する判断」における説示と同一であるから、これを引用する。

二  よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとし、民事訴訟法三八四条、九五条、九四条後段、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岡田潤 裁判官 安齋隆 裁判官 森宏司)

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