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東京高等裁判所 平成12年(行ス)10号 決定 2000年4月13日

抗告人

レンゴー株式会社

右代表者代表取締役

長谷川薫

右代理人弁護士

木下慶郎

納谷廣美

西修一郎

石橋達成

相手方(原告)

甲野花子

主文

一  本件抗告を棄却する。

二  抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

一  本件抗告の趣旨及びその理由は,別紙抗告状及び抗告理由補充書(各写し)記載のとおりである。

二  事案の概要

本件記録によれば,次の事実が認められる。

1  基本事件の原告である相手方(以下「原告」という。)は,<1>亡夫甲野太郎(以下「亡太郎」という。)は,昭和39年7月に段ボールの製造販売を業とする抗告人の松山工場に採用され,昭和62年7月から昭和63年12月の一時期,新潟事業所販売課で内勤業務に従事したほかは,一貫して外勤業務に従事してきたが,平成6年4月に小山工場販売課内勤販売担当課長,平成7年4月に同工場販売課内勤課長を命じられ,同年5月1日に死亡したところ,死亡診断書には,直接死因として「汎血管内凝固」と記載され,直接には関係しないが傷病経過に影響を及ぼした傷病名として「クモ膜下出血」と記載されている,<2>亡太郎は,職務内容の変更,配置転換,組織替えによる不慣れな環境の中で,長時間労働により肉体的,精神的に疲労が蓄積した結果死亡したもので,過労死であることは明らかである,<3>原告は,基本事件の被告である栃木労働基準監督署長(以下「被告」という。)に対し,労働者災害補償保険法による遺族補償給付及び葬祭料の請求をしたが,被告は,平成8年12月26日付けで遺族補償給付を支給しない旨の処分を,平成9年1月6日付けで葬祭料を支給しない旨の処分(以下,両処分を併せて「本件処分」という。)をしたなどと主張して,同年9月20日,本件処分の取消しを求める訴えを提起した。

2  被告は,くも膜下出血のような脳血管疾患及び虚血性心疾患の発症は,業務による精神的・身体的負荷と血管病変等の存在以外のその他の業務外の要因とも競合して発症するものであり,業務による精神的・身体的負荷が,相対的に有力な原因である場合に限り,右疾病の発症が業務に内在する危険の現実化であると法的に評価し得ることになるので,そのためには,業務に関連する異常な出来事への遭遇と認められるか,又は特に過重な業務に就労したと認められることが必要であるところ,亡太郎には右のような事実が認められないので,亡太郎の発症は,基礎疾病の自然経過によるものであるというほかなく,業務起因性を認める余地はないと主張して,原告の請求を争っている。

3  基本事件は,平成10年12月3日の第1回口頭弁論期日において,弁論準備手続に付されたところ,抗告人は,平成11年2月4日,基本事件の重要な争点の1つは業務と死亡との因果関係(業務起因性)の有無であり,仮に労働災害の認定がされた場合には,事実上抗告人の損害賠償義務の存否について影響するところが大で,しかも,抗告人の支払うべき労災保険の保険料率の増減にも影響する(労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条2項,3項等)ので,利害関係があると記載した,被告を補助するための補助参加の申出書を提出した(なお,抗告人は,その後,本件補助参加申出の根拠を民事訴訟法43条又は行政事件訴訟法22条1項によると補充した。)。

これに対し,原告は,抗告人は基本事件に利害関係を有するものということはできないし,また,補助参加の必要性もないと記載した「補助参加に対する異議申述書」等を提出した。

三  当裁判所の判断

1  行政事件訴訟法22条1項は,「訴訟の結果により権利を害される第三者」は訴訟に参加することができるものと定めているところ,同条4項は民事訴訟法40条1項ないし3項を準用しているので,右参加の性質は,いわゆる共同訴訟的補助参加であると解すべきところ,ここにいう「訴訟の結果により権利を害される第三者」とは,処分取消判決の効力を受けることにより又は取消判決の拘束力による新たな処分がされることにより権利を侵害されることになる第三者をいうものと解される。また,同法7条の準用する民事訴訟法42条は,「訴訟の結果について利害関係を有する第三者」は補助参加をすることができるものと定めているところ,ここにいう「訴訟の結果」とは,判決理由中で判断される事項についてではなく,判決主文に示される訴訟物たる権利又は法律関係の存在をいうものであり,また,利害関係というのも,事実上の利害関係では十分ではなく,法律上の利害関係があることを要するものと解すべきである。

抗告人は,「訴訟の結果について利害関係を有する」とは,「補助参加人の法律上の地位に対して,判決理由における判断が事実上の影響力が及ぶこと」をいうものと解すべきであると主張するが,採用することができない。

2  これを本件についてみると,前記のとおり,基本事件は,原告において,抗告人の職員であった亡太郎が,抗告人における職務内容の変更,配置転換,組織替えによる不慣れな環境の中で,長時間労働により肉体的,精神的に疲労が蓄積した結果死亡したもので,過労死であることは明らかであるから業務起因性があると主張して,本件処分の取消しを求めるものである。そうすると,原告が将来,使用者であった抗告人に対し,安全配慮義務違反等を理由とする損害賠償請求訴訟を提起した場合には,亡太郎の業務と死亡との相当因果関係が重要な争点になるものと予想され,基本事件における業務起因性の有無の判断と損害賠償請求訴訟における相当因果関係の有無の判断は相当程度重なり,類似した判断がされる可能性を否定することはできない。

しかし,前者における業務起因性が肯定されたとしても,これによって,当然に後者における相当因果関係が肯定されるものではない上,後者における責任の有無,賠償額の範囲は,使用者の故意,過失,さらには,過失相殺等の判断を経て初めて確定されるものであるから,前者の判断が後者の判断と必ずしも一致するものではなく,基本事件において業務起因性を認める判決がされたとしても,将来,安全配慮義務違反等を理由とする損害賠償請求訴訟が提起されたときに,右判決の判断が後訴における抗告人の損害賠償責任の有無に関する判断に事実上不利益な影響を及ぼすおそれがあるに止まり,本件処分の取消請求の帰趨により,抗告人につき,何らの権利義務の変動を生ずるものではないし,法律上の利害関係があるということはできない。

3  抗告人は,基本事件において業務災害の認定がされた場合には,労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条3項により,次年度における抗告人の負担する労働保険の保険料が増額されるのであるとし,これをもって,法律上の利害関係に当たるものと主張する。しかし,右条項は基本事件の結果により当然に保険料の増額がされることを定めたものではなく,抗告人の主張は失当である。

4  抗告人は,相手方が第2回弁論準備手続期日において異議を述べることなく弁論準備手続における申述をした旨主張するが,一件記録によるもそのような事実を認めることはできない。

5  したがって,抗告人は,「訴訟の結果により権利を害される第三者」又は「訴訟の結果について利害関係を有する第三者」には当たらず,被告を補助するため基本事件に参加する法律上の利益はないものというべきである。

よって,右と同旨の原決定は相当であるから,本件抗告を棄却することとし,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 井上稔 裁判官 遠山廣直 裁判官 河野泰義)

【抗告状】

抗告人(補助参加申出人) レンゴー株式会社

右代表者代表取締役 長谷川薫

右訴訟代理人弁護士 大下慶郎

同 納谷廣美

同 西修一郎

同 石橋達成

相手方(異議申立人,原告) 甲野花子

被参加人(被告) 栃木労働基準監督署長大森良雄

補助参加申出の却下決定に対する即時抗告申立

右当事者間の宇都宮地方裁判所平成10年行ウ第14号(原告甲野花子,被告栃木労働基準監督署長)についてレンゴー株式会社がした補助参加の申出について宇都宮地方裁判所が平成12年2月24日付けをもってなした後記決定は,全部不服であるので,抗告を申し立てる。

第一 原決定の主文

本件補助参加の申出を却下する。

本件補助参加の申出に対する異議により生じた手続費用は補助参加申出人の負担とする。

第二 抗告の趣旨

一 原決定を取消す。

二 本件補助参加の申出を認める。

との裁判を求める。

第三 抗告の理由

別紙のとおり。

添付書類

資格証明書 1通

訴訟委任状 1通

平成12年3月1日

右抗告人代理人弁護士 大下慶郎

同 納谷廣美

同 西修一郎

同 石橋達成

東京高等裁判所 御中

別紙 抗告の理由

第一 はじめに

本件補助参加の申し出は認められるべきである。

補助参加申出人は,本件において審理されている原告の亡夫の元使用者であり,補助参加をすることができる法律上の利害関係を有する。

第二 原決定は,「業務起因性についての判断が直ちに使用者の損害賠償義務の判断に結びつくものではないから,補助参加申出人には,本件訴訟の結果について法律上の利害関係があるとまでいうことはできない」というが,誤りである。

一 労災補償保険制度について

労災補償保険制度は,事業主が労働基準法上で負っている災害補償責任(同法第8章)を保険するものである(労基法84条参照)から,その保険関係は事業主が保険加入者であり,被災労働者又はその遺族が受給権者であり,政府が保険者であるという関係になる。したがって,事業主である会社は保険給付のもとになっている労働基準法上の災害補償責任の当事者本人である。被災労働者又はその遺族は,労働基準法上の災害補償請求という形式の民事訴訟をすることも可能である。

原決定は,労災補償保険制度について理解ができていないものである。

この点において,保険会社を被告とする責任保険給付の請求訴訟において,保険加入者であり加害者とされた者本人が補助参加することに似ている(ただし,労災保険は保険加入が法律上強制されること,保険料が強制的に定まり,後記のとおりメリット制が採られていることが異なる。)。

二 補助参加申出人は,本件において審理されている原告の亡夫である甲野太郎の元雇用者であるところ,この事件の重要な争点の一つは業務と死亡との因果関係(業務起因性)の有無である。

労災行政訴訟上の業務起因性の有無の判断と,安全配慮義務に基づく損害賠償責任の因果関係の有無の判断とが必ずしも常に完全に一致するわけではないが,相当程度重なり合う。(前述の労働基準法上の災害補償請求という形式の民事訴訟においては全く重なり合う。)

「労働者の疾病につき業務起因性が肯定される以上,特段の事情がない限り,使用者側に右安全配慮義務の不遵守があったものと推定され,これを争う使用者の方で特段の事情を立証する責任を負うものと解すべきである」との裁判例も存する(東京地判昭和50年11月13日判時819号93頁)。

さらに,脳・心臓疾患の業務上認定の問題事例が労災民事訴訟に登場した場合には,業務と脳・心臓疾患発症との相当因果関係の有無は,業務起因性の有無と類似の判断によって行われている。東京地判平成10年3月19日(労働判例736号54頁)はその一例である(菅野和夫・労働法第五版376ページ。)。

もし,本件で労働災害の認定がされた場合には,補助参加申出人の損害賠償義務の存否について影響するところが大きく,この点で補助参加申出人は本件の結果について利害関係を有している。

第三 原決定は,「右条項(注・労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条3項)も,本件訴訟の結果から法律上当然に保険料が増額されることを定めたものではないから,あくまで事実上の不利益にすぎず,法律上の利害関係があるということはできない。」というが,誤りである。

1 労災保険事業に要する費用の財源の大部分は事業主が負担する保険料によって賄われている。そのうちの一般保険料は,当該事業の全労働者に支払う賃金総額に保険料率を乗じて算出される。右の保険料率は,労災保険率と雇用保険率との合計である(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)11条1項,同法12条1項)。

2 労災保険率は,事業の種類ごとに定められているが,使用者間の負担の具体的公平を図るとともに,使用者の災害防止努力を促進するため,一定規模以上の事業の業務災害に係る率については,当該事業の過去3年間の業務災害による保険給付の額に応じて,次年度の業務災害に係る保険率を40パーセントの範囲内で増減させると言うメリット制が採られている(同法12条3項)。

3 もし,本件において労働災害の認定がされた場合には,法律上,補助参加申立人の負担すべき労災保険料が増額されることがあるのであるから,この意味でも補助参加申立人は本件の結果について法律上の利害関係を有する。

第四 救済命令取消訴訟への参加について

労災訴訟への使用者の参加の可否に関する裁判例はみあたらないが,労働組合又は労働者の救済申立てを棄却する命令の取消訴訟に使用者が行政事件訴訟法22条に基づいて参加できるかについては従来激しく争われ,裁判例も分かれていた。

しかし,最決平成8年11月1日判時1590号144頁はこれを認めた。

この点,右最決が,上告理由における,「労働委員会の救済申立棄却命令の取消判決は,その事件につき,労働委員会を拘束し(行政事件訴訟法33条1項),労働委員会に,右判決の趣旨に従い,改めて申請に対する命令をしなければならないとする効力を有するけれども(同条2項),使用者たる申立人(注,参加申立人)に対し何らかの義務等を課するのではなく,救済申立棄却命令取消訴訟における訴訟物は,労働委員会による救済申立棄却命令自体の違法性の存否の(ママ)限られるのであるから,申立人がその判決により権利を害されることにはならない。」との主張を退けて,積極説を採用したことからすれば,本件においても,取消判決の直接の効力又はその訴訟物という狭い利害関係によるのではなく,前述した観点から本件の補助参加が認められるべきである。

第五 補助参加申出があった第1回弁論準備手続期日において異議を述べなかったが第2回弁論準備手続期日において異議を述べたため異議権を喪失したということはできない旨の判断をしているが誤りである。

本件異議は,異議権の喪失に該当する。

すなわち,原告は,本件補助参加申立の後の初めての弁論準備期日である平成11年2月17日の弁論準備期日において,本件補助参加について異議を述べることなく弁論準備手続きに関するその他の申述をなし,その次の弁論準備期日である平成11年6月9日の弁論準備期日に至ってはじめて異議を述べたのであるから,本件異議は異議権喪失後の異議であって,不適法である(民事訴訟法44条2項は行政事件訴訟に準用されるべきである。行政事件訴訟法7条)。

以上

【抗告理由補充書】(平成12年3月23日)

一 原決定は,民事訴訟法42条の「訴訟の結果について利害関係を有する」との文言を,「訴訟の結果とは,判決主文に示される訴訟物たる権利又は法律関係の存否をいうものと解すべきであるから,判決理由中で判断される事項についての利害関係では未だ十分でなく,その利害関係も,事実上の利害関係にとどまらない法律上の利害関係があることを要するものと解」するといっている(原決定3ないし4頁)。

すなわち,原決定の趣旨は,本件本案の判決主文に示されるのは,本件処分の適法性という法律関係であるが,これと将来の労災民訴事件とは法律上の利害関係がないとするのである。

しかし,右の解釈は民事訴訟法42条を誤って理解するものである。

従来の通説は,確かに右のように「利害関係」を判決主文に示される訴訟物に限定して狭く考えていたが,この見解が裁判例においては維持されておらず,また,学説上も多くの学説は後記の有力説を支持している。

二1 この点に関して,伊藤眞『民事訴訟法』(補訂)(有斐閣・2000年)は,次のように述べる(570頁)。「問題となるのは,訴訟の結果によって補助参加人の法律上の利益が害されることの意味である。これが,補助参加人に対して既判力などの判決効が拡張される場合に限定されるものでないことは,共同訴訟参加との区別などから異論なく承認されている。これを前提としてかつての通説は,判決主文における訴訟物についての判断が,補助参加人を当事者とする将来の訴訟においてその法律上の地位を裁判所が判断する上で不利に参考とされる場合に,補助参加の利害関係が認められるとする。しかし,補助参加人自身の法律上の地位が争われる場合に事実上不利な影響が生じるという点では,判決主文中の判断であろうと理由中の判断であろうと違いはないはずであり,また,補助参加人を当事者とする後訴の審理の内容を考えると,事実上不利な影響を生じるのは,判決主文の判断ではなく,理由中の判断以外に考えられない。

この意味で訴訟の結果についての利害関係とは,補助参加人の法律上の地位に対する,判決理由における判断の事実上の影響力を意味する。このような根拠から補助参加の利益が肯定される例として,主債務の履行請求訴訟における保証人の補助参加,保赴債務履行請求訴訟における主債務者の補助参加,団体決議にもとづく構成員の義務履行請求訴訟における他の構成員の補助参加,不法行為にもとづく損害賠償請求訴訟における同一原囚(ママ)による責任を負担する可能性のある者の補助参加などがあげられる。」

2 また,旧法時代の論考であるが,徳田和幸「補助参加と訴訟告知」(鈴木忠一・三ケ月章編『新・実務民事訴訟法講座3』所収・日本評論社・1982年)は,次のように言う。

「2 補助参加の利益

(1) 通説によれば,民訴法64条にいう訴訟の結果とは,判決主文で判断される訴訟物たる権利関係の存杏(ママ)のことであり,また,利害関係は法律上のものでなければならないので,補助参加の利益は,参加人の法律上の地位が,論理上訴訟物たる権利関係の存否に係わっている関係上,判決がその地位の決定に参考となるおそれがあるという場合に認められる,と解されている。また,その具体例としては,通常・債権者・主債務者間の訴訟に保証人が参加する場合,債権者・保証人間の訴訟に主債務者が参加する場合,真の所有者・買主間の追奪訴訟に売主が参加する場合,賃貸人・賃借人聞(ママ)の賃貸借の存否に関する訴訟に転借人が参加する場合,などが挙げられている。

このような通説の理論的当否はともかく,そこでは,債務者―保証人,買主―売主,賃借人―転借人というような一方当事者と参加人との間の実体法上の関係がきわめて重要視されており,したがってまた,補助参加の利益が認められる範囲もかなり限定されたものとなっている,といえるであろう。

(2) しかしながら,最近の学説においては,通説の右のような厳格な要件規制に反対し,補助参加の利益はより弾力的に解すべきであるとする説も有力になりつつある。すなわち,補助参加の利益の存否は,(判決理由中の判断が後訴において事実上・経験則上の効果をおよぼし,第三者に不利益な認定判断がなされる蓋然性がある)というファクターを基軸にして,実質的な考慮の下に判断されるべきであるとする見解や,参加人の法的地位を判断するうえで本訴訟の主要な争点についての判断が論理的に前提となる場合であれば,補助参加の利益が認められるとする見解などが有力に主張されているのである。これらの見解に共通して認められているところによれば,参加人は単に判決理由中で判断される権利関係や事実の存否について利害関係を有しているにすぎないとして通説によって切り捨てられていた部分,すなわち参加人が相手方に対して彼(ママ)参加人と同様の地位境遇にあるという場合についても,補助参加の利益が積極的に肯定されるべきことがあるものとされ,具体的には,同一事故の被害者の一人が提起している損害賠償請求訴訟に他の被害者が補助参加する場合などについては,参加の利益を認めるべきである,とされている。

(3) 他方,判例においても,その主流は通説の立場に同調しているとみられるものの若干のものは,すでに指摘されているように,通説より緩やかに補助参加の利益を認めている。たとえば〔1〕大決昭8・9・9(民集12巻2294頁)は,ある村の太(ママ)字の出納員Xが,同大字の住民であるYに対し,住民大会において全住民で寄付金を負担する旨の協議がなされたと主張して,寄付金の負担部分(協議費)の支払いを求める訴訟を提起し,同大字の他の住民Zらが,Yが敗訴するとZらも同一の理由によって他日Xから右協議費の請求をうけるおそれがあるとして,Y側への補助参加を申し立てたという事案について,「参加人等ハ右本訴訟ニ於ケル判決ノ内容ニ付法律上利雪(ママ)関係ノ影響ヲ受クヘキ地位ニ在ルモノト解」されるとして,Zらの補助参加を許容しているし,また,〔2〕名古屋高決昭43.9.30(高民集21巻4号460頁)は,保証債務を訴求された夫が所在不明のため公示送達による訴訟が進行している場合は,妻は夫婦の協力扶助義務(民752)の発現として夫の側に補助参加することができる,と解しているのである。さらに,比較的最近の〔3〕最判昭51.3.30(判時814号112頁)も,交通事故の被害者Xが加害者Y・Zに対し損害賠償を請求する訴訟において,Yに対する請求を棄却しZに対する請求を認容する第一審判決がなされたところ,Zが,自巳(ママ)のXに対する敗訴は免れないとしても(Zの敗訴判決は確定),Yにも事故の責任があるとして,X側への補助参加の申出をすると同時に,Xのために控訴を提起したという事案について,「XとYの間の本件訴訟の結果いかんによってZのXに対する損害賠償責任に消長をきたすものではないが,本件訴訟においてYのXに対する損害賠償責任が認められれば,ZはXに対しYと各自損害を賠償すれば足りることとなり,みずから損害を賠償したときはYに対し求償し得ることになるのであるから,Zは,本件訴訟において,Xの敗訴を防ぎ,YのXに対する損書(ママ)賠償責任が認められる結果を得ることに利益を有するということができ,そのために自己に対する第一審判決について控訴しないときは第一審において相手方であったXに補助参加することも許されると解するのが,相当である」としている。

これらの裁判例の前提とする要件論や射程範囲は必ずしも明確ではないが,取り扱われている事案はいずれも,通説によれば,参加人は判決理由中の判断についての利害関係または経済上・事実上の利書(ママ)関係を有しているにすぎないとして,補助参加の利益が否定されるもの,またはその可能性があるものである。これらの裁判例において補加参加の利益が緩やかに解されていることは,否定できないところであろうと思われる。

(4) このようにみてくると,最近のおおまかな傾向としては,学説も判例も補助参加の利益を広く認めようとする方向に動いているといえるのではないか,と思われる。」

3 このように,民事訴訟法42条にいう「訴訟の結果について利害関係を有する」こととは,「補助参加人の法律上の地位に対して,判決理由における判断の事実上の影響力が及ぶこと」と解するのが妥当である。

このことは,補助参加人に対しては判決の既判力が及ばず,参加的効力のみが及ぶこと,参加的効力は理由中の判断についても生ずること(最高裁昭和45年10月22日判決民集24巻11号1583頁)を裏から述べだに過ぎないともいえ,当然の理論的帰結である。

三 抗告人は,「将来,安全配慮義務違反による損害賠償請求をされるおそれ」という「法律上の地位」にある。

そして,本件本案での判決理由中の判断では,業務基(ママ)因性の存否が最も重要な争点の1つとして判断されることになる。

この判断が,将来の労災民訴に重大な影響を及ぼすことは既に述べてきたとおりである。すなわち,労災訴訟上の業務基(ママ)因性の有無の判断と,損害賠償責任の相当因果関係の有無の判断とは,必ずしも常に一致するものではないにしても,相当程度重なり合うものである。現に,「労働者の疾病につき業務起因性が肯定される以上,特段の事情がない限り,使用者側に右安全配慮義務の不遵守があったものと推定され,これを争う使用者の方で特段の事情を立証する責任を負うものと解すべきである」と言明する裁判例も存する(東京地判昭和50年11月13日判時819号93頁)。

菅野和夫教授は,脳・心臓疾患の業務上認定の問題事例が労災民事訴訟に登場した場合には,業務と脳・心臓疾患発症との相当因果関係の有無は,業務起因性の有無と類似の判断によって行われていると指摘され,東京地判平成10年3月19日(労働判例736号54頁)を挙げておられる(菅野和夫『労働法第五版』376頁・有斐閣・1999年)。

このようにみてくると,抗告人の「将来,安全配慮義務違反による損害賠償請求をされるおそれ」が後訴において現実化した場合,本件本案の判決理由中でなされる業務基(ママ)因性の有無の判断が重大な意味を持つことは明らかである。

右に述べた民事訴訟法42条の解釈によれば,補助参加申出人が,本件訴訟の結果について利害関係を有することは明らかである。

以上

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