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東京高等裁判所 平成元年(行コ)99号 判決 1991年6月26日

控訴人(原告) 株式会社ケンウッド

被控訴人(被告) 渋谷税務署長

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が昭和五七年一二月三日付でした控訴人の昭和五六年五月二一日から昭和五七年五月二〇日までの事業年度の法人税の更正を取り消す。

3  被控訴人が昭和五七年一二月三日付でした、控訴人の昭和五六年五月二一日から昭和五七年五月二〇日までの事業年度を欠損事業年度、昭和五五年五月二一日から昭和五六年五月二〇日までの事業年度を還付所得事業年度とした欠損金の繰戻しによる還付請求に対し、還付金額が九九三三万四〇二八円を超える部分につき理由がないとの通知処分を取り消す。

4  訴訟費用は、第一、二審を通じ被控訴人の負担とする。

二  控訴の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二当事者の主張

当事者双方の主張は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これをここに引用する。

一  原判決二七枚目裏九行目の「払込み」の次に「(ただし、うち四四一万四〇三六ドルについては、訴外会社の控訴人に対する借入金債務と相殺されることとされ、現実の払込みではなく振替処理がなされた。)」を加える。

二  同二八枚目裏六行目の「第一字」を「第一次」と改める。

三  同三三枚目裏一〇行目の「払い込んだ」の次に「(ただし、うち四四一万四〇三六ドルについては、訴外会社の控訴人に対する借入金債務と相殺されることとされ、現実の払込みではなく振替処理がなされた。)」を加える。

第三証拠<省略>

理由

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきものと判断するものであり、その理由は、次のとおり付加、訂正又は削除するほか、原判決理由説示のとおりであるから、これをここに引用する。

1  原判決四八枚目表一〇行目の「同条三項」の前に「別段の定めがあるものを除き、」を加え、同裏二行目の「のほか、別段の定めがあるもの」を「である」と、同三行目の「資産の」から同五行目末尾までを「資産の評価損の取扱いについては同法三三条に別段の定めがあるので、同条によりその損金該当性の有無が定まることになる。」とそれぞれ改め、同六行目の「は資産の」から同七行目の「同条」までを削除する。

2  同五八枚目表三行目の「状態は」の次に「単に計算上は」を加える。

3  同五九枚目表八行目の「被告」の次に「に」を加え、同行目の「国内」を「内国」と改める。

4  同六〇枚目表五行目の「払込みをしている」の次に「(ただし、うち四四一万四〇三六ドルについては、訴外会社の控訴人に対する借入金債務と相殺されることとされ、現実の払込みではなく振替処理がなされた。)」を加え、同六行目冒頭から同七行目の「充てられ、」までを削除する。

5  同六一枚目裏六行目の「九七万九〇〇〇」を「九万七九〇〇」と改める。

6  同六八枚目裏一〇行目の「五九年五月期」を「五八年九月九日」と改める。

7  同六九枚目表二行目の「同」を「昭和五九年五月」と改める。

8  同七四枚目表一〇行目の「予測可能と」を「予測可能の」と改める。

二  よって、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 川上正俊 石井健吾 橋本昌純)

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