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東京地方裁判所 昭和62年(人)4号 決定 1987年4月23日

請求者

遠藤誠

平澤武彦

三ツ松要

右平澤及び三ツ松両名代理人弁護士

遠藤誠

被拘束者

平澤貞道

拘束者八王子医療刑務所長

栗原徹郎

右指定代理人

森脇勝

外七名

主文

本件請求を棄却する。

手続費用は請求者らの負担とする。

理由

第一当事者の求めた裁判

一請求者ら

被拘束者を釈放する。

二拘束者

主文同旨

第二当事者の主張

一請求の理由

1  拘束の事実の概要

被拘束者は、いわゆる帝銀事件の被告人として、昭和三〇年四月六日、最高裁判所において上告棄却の判決言渡を受け、同人に対し死刑を言渡した裁判は、昭和三〇年五月七日確定した。

被拘束者は、右死刑確定囚として、東京拘置所及び宮城刑務所仙台拘置支所において各拘置された後、昭和六〇年四月二九日から現在に至るまで、八王子医療刑務所において身体の自由を拘束されている。

2  拘束が法律上正当な手続によらない理由

(一) 被拘束者は、昭和六二年二月二〇日から重態に陥り、、現在、二四時間昏酔状態で、点滴と酸素吸入を受け、わずかな食物を鼻の穴から注入する状態となつている。被拘束者は、現在九五歳であるが、今やいわゆる植物人間と化し、右の如き病態から回復することは絶対に不可能な状況にある。

(二) 従つて、「死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。」という刑事訴訟法四七九条一項の規定を俟つまでもなく、被拘束者に対する死刑執行命令権を有する法務大臣をはじめとする法務省当局が、爾後被拘束者に対し死刑を執行することは不可能であり、法務大臣及び法務当局は、被拘束者に対し死刑を執行する意思を喪失したといえる。換言すれば、前述の被拘束者の状態を前提とすれば、爾後、被拘束者に対し死刑の執行をすることは、刑事訴訟法四七九条一項に反するのみならず、憲法三六条が禁じている「残虐な刑罰」を科するものというべきである。

(三) ところで、拘束者は、被拘束者の身柄を拘束している法的根拠として刑法一一条二項を挙げるが、同条項にいう拘置は、あくまで死刑の執行を目的とした、その準備としてのものであるから、本件の如く、当該死刑囚が危篤状態にあつてその回復の見込みが全くないために、爾後の死刑執行が全く不可能であり、法務当局もその意思を喪失した場合には、その目的を失い、同条項は、その適用の余地を全く失うというべきである。

(四) 以上のとおりであるから、拘束者の被拘束者に対する拘束は、法的根拠を欠き、法律上正当な手続によらないものであつて、その違法性が顕著である。

二請求の理由に対する認否

1  請求の理由1の事実は認める。

2  同2については、(一)の事実のうち、被拘束者が昭和六二年二月二〇日から重態に陥り、点滴と酸素吸入を受け、食物を鼻の穴から注入されていること及び被拘束者が現在九五歳であることは認めるが、その余は否認する。(二)は争う。(三)のうち被拘束者の拘束の根拠が刑法一一条二項であることは認めるが、その余は争う。

三拘束者の主張

1  被拘束者の拘束の根拠

(一) 被拘束者は、昭和二三年八月二一日、いわゆる帝銀事件に関する強盗殺人事件で警視庁により逮捕され、勾留の後、同年九月三日釈放の上、別件私文書偽造、同行使、詐欺、同未遂事件で東京地方裁判所に起訴され、引き続き同事件により勾留され、さらに同年一〇月一二日、右帝銀事件に係る強盗殺人のほか強盗殺人未遂、強盗予備、殺人予備事件で同裁判所に起訴され、同月二一日、同事件により勾留された。その後、同人は、勾留中のまま、右各被告事件について、同二五年七月二四日に同裁判所において死刑の判決を、次いで、同二六年九月二九日に東京高等裁判所において死刑の判決をそれぞれ受け、同三〇年四月六日に最高裁判所において上告棄却の判決を受けた。なお右の死刑を言い渡した東京高等裁判所の判決は、右上告棄却の判決に対する判決訂正申立ての棄却決定を経て同年五月七日確定した。

(二) 被拘束者は、刑法一一条二項により、右死刑の確定裁判の執行として、同三七年一一月二四日までは東京拘置所に、同五一年五月九日までは宮城刑務所(拘置場)に拘置され、同月一〇日、同拘置場が仙台拘置支所となつたことに伴い同支所に拘置され、その後同六〇年四月二九日、八王子医療刑務所に移監されて同所に拘置され現在に至つている。

(三) 右死刑の確定裁判に対しては、別紙(一)再審請求状況調べ記載のとおり被拘束者から同三〇年六月二二日から同五六年一月二〇日までの間、実に一七回にわたつて再審請求がなされたが、すべて棄却されている。また、これら再審請求と併行して、別紙(二)恩赦出願状況調べ記載のとおり、被拘束者から同三七年一二月六日から同六〇年二月一四日までの間、五回にわたつて、恩赦の出願がなされ、現在審査中の第四次及び第五次出願を除き、いずれも不相当の議決がなされている。

(四) 刑事訴訟法四七五条二項は、法務大臣の死刑執行命令は、死刑判決確定後、再審の請求及び恩赦の出願等がなされている期間を除き、六か月以内にこれをしなければならないと定めているが、被拘束者については、現行刑事訴訟法の施行以前の事案であるので旧刑事訴訟法によるべきところ(刑事訴訟法施行法二条)、旧法においては、死刑執行命令を発すべき期間についての規定はないのである。

なお、被拘束者については、別紙(三)記載のとおり、再審の請求及び恩赦の出願等がなされ、その手続が行われていた期間を除くと、右死刑判決確定後の期間は、わずか八二日間にすぎない。

(五) 以上のとおり、被拘束者は、法律上正当な手続により身体の自由を拘束されているものである。

2  請求者らの主張に対する反論

(一) 請求者らは、本件において、被拘束者は、高齢の上、重病で植物人間と化し、回復不能の心神喪失に陥つているとの前提のもとに、死刑執行は不可能となつたのであるから死刑執行のための拘置は違法であると主張する。

(1) しかし、被拘束者が心神喪失に陥つた事実はないので、そもそも右主張はその前提を欠き、失当である。

すなわち、被拘束者は、昭和六二年二月中ころ肺炎を再発し、同月二〇日酸素吸入が必要となつたことから、八王子医療刑務所長において、重症指定を行い、二四時間看護の体制が採られてきたが、被拘束者は、医師の問診に対して答えるなど意識も保たれている。なお、被拘束者は、同年四月五日に至つて呼吸困難及び血圧低下をきたしたため、気管切開術を行うとともに、同刑務所長において危篤指定を行つた。その際、血圧は、最高九二、最低測定不能、体温は、三六・四度、脈搏は、触知不能、呼吸数は、毎分二〇回であつたが、その後小康状態となり、同月六日午前八時二〇分現在の一般状態は、血圧が最高一三〇、最低八四、体温三六・八度、脈搏が毎分一一〇回、呼吸数が毎分二二回となつており、右いずれの時点においても、医師等の問いかけに対しうなずく等の応答を示しており、意識は保たれている状況にある。同刑務所は、我が国最大の医療刑務所として、十分な医療体制を整えており、同刑務所の医療スタッフが被拘束者の健康回復のため最善を尽くして治療にあたつている状況であり、被拘束者が植物人間の状態にあるとか、心神喪失の状態にあるといつた事実はない。

(2) また、刑事訴訟法四七九条一項は、「死刑の言渡しを受けた者が心神喪失の状態にあるときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。」旨規定しているが、その趣旨とするところは、心神喪失の状態にある者に対する死刑の執行は無意味であり、死刑執行の際、死刑の言渡しを受けた者が、自己の違法行為を非難する裁判に基づいてその生命が断たれることを認識する精神能力を有することを要求したものであつて、同項は、心神喪失に陥つたときは、死刑の執行を停止するにすぎないもので、死刑執行をとりやめるものでないことは勿論のことであり、右の執行停止によつても、拘置は継続されるのである(刑法一一条二項)。

このことは、右の刑事訴訟法四七九条三項が、心神喪失の状態が回復した後における死刑の執行手続を求めていることからもうかがわれるところであり、同項は、死刑の言渡を受けた者が、心神喪失に陥つた場合には、回復に至る(心神喪失の状態から回復するか否かは、将来の事柄に属するものである以上、不確定のものである。)まで、拘置が継続されることを当然の前提としていると解されるのである。

なお、監獄法四三条による病院移送の措置も、拘置の執行を停止するものではない(同条二項参照)。

(3) 以上のとおりであるから、被拘束者の病状が刑事訴訟法四七九条一項に該当しないことは明らかであり、また、仮に心神喪失の状況に至つたとしても、被拘束者が心神喪失の状態にあることは、拘束からの救済を求める事由たりえないことが明白である。

(二) 次に、請求者らは、被拘束者を三二年間にわたり死の恐怖の下に拘置した上で、死亡させることとなるときは、残虐な刑罰を禁止した憲法三六条に違反することとなり、違法な拘束に当たる旨主張する。

しかしながら、死刑の裁判が確定すれば、これを尊重する見地から合理的な期間内に死刑の執行をなすべきことはもとよりであるものの、死刑が人の最も基本的な利益である生命を奪う刑罰であることにかんがみれば、その執行を行うに当つては、特に慎重を期する必要があることはいうまでもないことであつて、このことが、また、法の要請であることは、旧刑事訴訟法が死刑の執行命令を発すべき期間について特段の規定を設けることなく、同命令の発出の時期を司法大臣の裁量に委ねていたことや、現行刑事訴訟法が訓示規定として法務大臣の死刑の執行命令は裁判確定後六か月以内になすべき旨を定めながらも、再審請求等の手続の行われている期間は右六か月の期間に算入しないこととしていることからもうかがえるところである。したがつて、死刑の執行の決定に慎重を期された結果、拘置が長期にわたつて行われることになつたとしても、それは生命を最大限尊重することに伴うやむを得ない結果であつて、何ら不当のそしりを受けるべきものではない。

これを本件についてみると、本件被拘束者に関しては、前記のとおり、多数回にわたる再審の請求及び恩赦の出願が行われ、裁判所及び中央更生保護審査会において慎重な審議が行われて来たところであり、法務大臣において、これらの事情をも考慮して、人道的立場から死刑の執行を今日まで差し控えて来たに過ぎないものであつて、このような経緯にかんがみるときは、本件被拘束者が裁判確定後三二年間拘置されてきたからといつて、そのことによつて、同人に不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を科することとなるものとは到底いえない。また、被拘束者については、前記のとおり、現在、十分な医療体制のもとに治療を受けている のである。

四拘束者の主張に対する認否

1  拘束者の主張1については、(一)は認める。(二)のうち昭和六二年二月一九日までの部分は認め、同月二〇日以後も刑法一一条二項に基づいて拘置されているとの主張は争う。(三)及び(四)は認める。(五)は争う。

2  同2の(一)については、(1)のうち、被拘束者が昭和六二年二月中ころ肺炎を再発し、同月二〇日酸素吸入が必要になつたことから八王子医療刑務所長が重症指定を行い、二四時間看護の体制がとられてきたこと、被拘束者が、同年四月五日、呼吸困難及び血圧低下をきたしたため、気管切開術を行うとともに、同刑務所長において危篤指定をしたこと、右危篤指定をした際の一般状態は、血圧が最高九二、最低測定不能、脈搏が触知不能であつたが、その後小康状態となつたこと及び同刑務所が医療刑務所であることは認め、その余は知らない。(2)のうち、刑事訴訟法四七九条一項、三項及び監獄法四三条に拘束者主張の如き規定があることは認め、その余は争う。(3)は争う。

同2の(二)のうち、被拘束者に対し、多数回にわたる再審の請求及び恩赦の出願が行われたこと及び被拘束者が裁判確定後三二年間拘置されてきたことは認め、その余は争う。

第三当裁判所の判断

一本件記録によれば、次の事実が明らかである。

すなわち、被拘束者は、昭和二三年八月二一日、いわゆる帝銀事件の被疑者として逮捕され、強盗殺人等の罪により死刑の判決を受け、昭和三〇年五月七日、右判決が確定した。以後被拘束者は、東京拘置所及び宮城刑務所仙台拘置支所における各拘置を経て、昭和六〇年四月二九日から八王子医療刑務所において拘置され、現在に至つた。被拘束者は、九五歳に達したところ、昭和六二年二月中旬に肺炎に罹り、同月二〇日から重態となつたため、点滴と酸素吸入を受けるに至つた。そして、拘束者は、同日被拘束者につき重症指定を行い、爾後二四時間看護の体制がとられた。同年四月五日、被拘束者は、呼吸困難と血圧低下をきたしたので、気管切開術が行われ、拘束者は、危篤指定を行つた。その後、被拘束者は小康状態となつたが、依然として点滴と酸素吸入が続けられ、食物を鼻の穴から注入している状況にある。

二ところで、死刑の言渡しを受けた者は、死刑の執行に至るまで監獄に拘置されるが(刑法一一条二項)、他方刑事訴訟法四七九条一項は、死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態にあるときは、法務大臣の命令によつて執行を停止するものと定めている。そして、刑事訴訟法の右の規定に基づき法務大臣の命令によつて停止されるのは死刑の執行自体であり、これにより監獄における拘置が解かれるものではない。けだし、心神喪失者に対して死刑の執行が停止されるのは、このような状態にあるかぎり、その者に対する死刑の執行が刑罰の目的に副わないからにほかならず、このことに、心神喪失の状態が回復した後における執行が予定されていること(同法四七九条三項)を併せ考慮すれば、執行停止の命令により拘置を解くべき何等の理由もないからである。なお、心神喪失によつて死刑の執行が停止された場合に、監獄では適当な治療を施すことができないと認められる者は、情状により病院に移送することができるが、この場合も在監者とみなされる(監獄法四三条)のであつて、身柄が釈放されるわけではない。

そして、右刑事訴訟法四七九条一項にいうところの心神喪失とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁別する能力又はその弁別に従つて行動する能力のない状態をいうものと解すべきところ、被拘束者の前示状況から直ちに被拘束者が恒常的に心神喪失の状態に陥つたものと認めることは困難であり、また、仮に被拘束者の右の状態をもつて心神喪失に当たるとしても、前述のように、これにより拘置を解くべきいわれはないから、被拘束者に対する拘束が違法であるということはできない。

三もつとも、被拘束者の前示病状及び年齢からすると、被拘束者が健康を回復するにはかなりの困難があることは否定し難いところであるけれども、被拘束者は、いわゆる不治の病に侵されたわけではなく、疎明資料によれば、被拘束者は、昭和六二年四月六日の時点においては、医師の問いかけに対し、目を開き、うなづいたり首を横に振るなどの反応を示していたことが一応認められ、これらの点を考慮すると、今後快方に向う可能性が全くないものと断定することは、相当ではない。また、判決の確定後多年にわたつて死刑の執行が行われず、そのために被拘束者が高齢に達したからといつて、その執行をもつて直ちに残虐な刑罰を科するものということはできない。そうとすれば、被拘束者に関するこれらの事情をすべて考慮しても、これに対する死刑の執行が法律上不可能であるということはできない。なお、付言するに、死刑の執行が事実として不可能であるという事態があり得るとしても、これによつては、言渡された死刑の確定裁判が失効するいわれはなく、かつ、前示刑法及び刑事訴訟法等の定めからすると、死刑の言渡しを受けた者の拘置を解かなければならない場合があることは、法律上予想されていないところであるから、右の事由が刑の減免等に関する他の法令の適用上参酌されるかどうかはともかくとして、右の事由があることから直ちにその拘置をもつて違法であることが顕著な拘束(人身保護規則四条)であるということはできない。

四以上の次第であるので、請求者らの本件請求は、理由のないことが明白であるから、人身保護規則二一条一項六号によりこれを棄却し、手続費用につき、人身保護法一七条を適用して主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官橘 勝治 裁判官吉田健司 裁判官定塚 誠)

別 紙(一)

平澤貞通の再審請求状況調べ(昭和62年1月28日現在)

回数

請求の日

裁判所

棄却の日

抗告申立ての日

抗告裁判所

抗告棄却の日

備考

1

昭和30年6月22日

東京高裁

昭和31年2月9日

2

昭和31年3月1日

東京高裁

昭和31年6月28日

(即時抗告)

昭和31年7月9日

最高裁

昭和31年9月19日

3

昭和31年9月29日

東京高裁

昭和34年1月31日

(即時抗告)

昭和34年2月6日

最高裁

昭和34年12月26日

4

昭和34年7月13日

東京高裁

昭和35年2月4日

5

昭和34年9月25日

東京高裁

昭和35年2月4日

(即時抗告)

昭和35年2月10日

最高裁

昭和35年9月8日

6

昭和35年6月29日

東京高裁

昭和36年7月4日

(特別抗告)

昭和36年7月11日

最高裁

昭和36年8月28日

7

昭和36年7月1日

東京高裁

昭和37年5月29日

(特別抗告)

昭和37年6月4日

最高裁

昭和37年8月21日

8

昭和37年6月2日

最高裁

昭和37年9月11日

9

昭和37年6月4日

東京地裁

昭和37年7月12日

(即時抗告)

昭和37年7月30日

東京高裁

昭和37年11月14日

10

昭和37年7月21日

東京高裁

)昭和40年3月11日

)(即時・特別抗告)

昭和40年3月15日

11

昭和37年7月30日

東京高裁

最高裁

昭和43年4月16日

12

昭和37年10月29日

東京高裁

13

昭和43年4月20日

東京高裁

昭和44年7月19日

14

昭和46年10月29日

東京高裁

昭和47年9月11日

(特別抗告)

昭和47年9月15日

最高裁

昭和47年11月28日

昭和47年12月6日

(不服申立)

昭和47年12月20日(棄却)

15

昭和48年4月25日

東京高裁

昭和49年11月5日

16

昭和49年9月25日

東京高裁

昭和54年5月22日

17

昭和56年1月20日

東京高裁

昭和61年9月10日

別 紙(二)

恩赦出願状況調

上申回数

出願者

恩赦の種類

出願年月日

議決日及び審査結果

第1回

本人

特赦

昭和37年12月6日

昭和38年5月18日

不相当議決

第2回

同上

同上

昭和38年12月14日

昭和46年6月22日

不相当議決

第3回

同上

同上

昭和46年7月9日

昭和55年12月16日

不相当議決

第4回

代理人

同上

昭和55年12月22日

審査係属中

第5回

本人

刑の執行の免除

昭和60年2月14日

審査係属中

別 紙 (三)再審請求及び恩赦出願期間調

刑  確  定 30.5.7→

第1回再審請求 30.6.22→)45H――①(5.8〜6.21)〜

同上棄却(確定) 31.2.9(31.2.21)→

第2回再審請求 31.3.1→)9日――②(2.21〜2.29)〜

同上棄却(確定) 31.9.19(31.9.21)→

第3回再審請求 31.9.29→)7日――③(9.22〜9.28)〜

同上棄却(確定) 34.12.26(34.12.28)〜

第17回再審請求 56.1.20〜現在

第2回恩赦出願 38.12.14〜

同上 不相当議決 46.6.22→

第3回恩赦出願 46.7.9→)16H――④(6.23〜7.8)〜

同上 不相当議決 55.12.16→

第4回恩赦出願 55.12.22→)5日――⑤(12.27〜12.21)〜

第5回恩赦出願 60.2.14〜現在

①+②+③+④+⑤計82H

(注)第3回再審請求以降、昭46.6.22(第2回目の恩赦不相当議決のH)までの間、及び、第4回恩赦出願以降現在までの間、再審請求あるいは恩赦(出願)のいずれかが係属している。

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