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東京地方裁判所 昭和61年(行ウ)106号 判決 1992年5月11日

原告 東郷民安

右訴訟代理人弁護士 小村亨

同 内藤満

同 山田洋史

同 内藤平

右訴訟復代理人弁護士 漆原孝明

被告 国税不服審判所長 杉山伸顕

右指定代理人 田中治

<ほか二名>

被告 目黒税務署長 池上武

右指定代理人 中野百々造

<ほか一名>

右被告両名指定代理人 武田みどり

<ほか一名>

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一原告の請求

一  被告国税不服審判所長(以下「被告審判所長」という。)が原告の昭和四七年分の所得税に関する原告からの審査請求に対して昭和六一年三月二五日付けでした裁決のうち、原告の同年分の雑所得分に関する審査請求を棄却した部分を取り消す。

二  被告目黒税務署長(以下「被告署長」という。)が昭和四八年一〇月五日付けで原告に対してした原告の昭和四七年分の所得税に関する更正及び加算税賦課決定のうち、原告の昭和四七年分の雑所得に関する部分(ただし、いずれも右昭和六一年三月二五日付けの裁決によって取り消された部分を除く。)を取り消す。

第二事案の概要

一  当事者間に争いのない事実

1  本件課税処分の経緯等

(一) 昭和四七年分の所得税について、原告は、昭和四八年三月一四日、総所得金額を七二三三万〇四五〇円(配当所得の金額一五二三万二四五〇円、給与所得の金額五七〇九万八〇〇〇円)、納付すべき税額を六八三万五三〇〇円とする確定申告を行った。

(二) これに対し、被告署長は、昭和四八年一〇月五日付けで、総所得金額を三九億五三二三万八三六四円、納付すべき税額を二九億一五六五万九〇〇〇円とする更正を行うとともに、加算税額を八億七二六四万六九〇〇円とする重加算税の賦課決定を行った。

(三) その後、昭和四九年三月四日に原告が右処分についてした審査請求に対して、被告審判所長は、昭和六一年三月二五日、原告の昭和四七年分の総所得金額を三五億八七九九万六四九五円、納付すべき税額を二六億四七〇二万〇三〇〇円とすべきものとして、被告署長のした前記更正のうち右の金額を超える部分を取り消し、また、これに伴い、前記重加算税の賦課決定についても、その重加算税額を七億九一七七万五〇〇〇円、過少申告加算税額を四万六五〇〇円とすべきものとし、この金額を超える部分を取り消す旨の裁決を行った(以下、この裁決を「本件裁決」といい、本件裁決によってその一部を取り消された後の前記更正及び加算税賦課決定を、それぞれ「本件更正」及び「本件決定」という。)。

(四) なお、原告の昭和四七年分の総所得金額のうち、原告の株式売買による雑所得以外の所得の存在及びその金額(すなわち、別紙二脱漏所得の内訳の順号1の欄記載の配当収入一二万一四七五円を加えた配当所得一五三五万三九二五円及び給与所得五七〇九万八〇〇〇円)については当事者間に争いはなく、本件では専ら、原告に所得税の課税対象となる所得として右の株式売買による三五億一五五四万四五七〇円の雑所得があったか否かが争われている。もっとも、右雑所得の存在が肯定される場合に、その金額の計算に当たって、別紙二脱漏所得の内訳の順号4の欄記載の支払利息七〇一万二四一九円が控除されるべきであることについても、当事者間に争いがない。

2  原告と殖産住宅との関係等

(一) 殖産住宅相互株式会社(以下「殖産住宅」という。)は、原告らが中心となって昭和二五年に設立した会社であり、原告は、会社設立以来昭和四八年五月までその代表取締役社長の地位にあった。同社は、住宅の積立式割賦販売等に関する業務を営業目的としており、その資本金は当初二〇〇万円であったが、業績の伸長に伴って増資を重ね、昭和四七年一〇月には三〇億円となり、同月二日にはその株式を東京証券取引所第二部に新規上場するに至った。

(二) 殖産住宅の関連会社に、殖産土地相互株式会社(以下「殖産土地」という。)と殖産興業株式会社(以下「殖産興業」という。)がある。

殖産土地は、不動産の売買、賃貸及びその仲介等を業とする会社であり、資本金は五億円で、その株式の大半を殖産住宅が保有し、その役員構成も殖産住宅と共通であった。

殖産興業は、殖産住宅の株式の上場前においては、同社の株式を保有している殖産住宅の社員等にその株式を担保として融資したり、あるいはその株式を買い取る等の業務を行っており、資本金は一〇〇〇万円で、その役員構成は殖産住宅とほぼ共通であった。なお、殖産興業は、殖産住宅の株式の上場のための条件整備の一環として、休眠会社とされることとなった。

(三) 殖産住宅においては、昭和四七年一月の取締役会で株式の上場を決定し、野村証券がその主幹事会社に選ばれた。その後、同年一一月の役員会において、機密保持のため、株式上場に関する事務の処理を原告、総務及び財務担当常務の渋谷輝之並びに総務部株式担当次長の榎本辰男に委任することとされた。また、株式の上場に伴い、資本金を従来の二五億三〇〇〇万円から三〇億円に増資することとし、九四〇万株の新株を発行することとなったが、その募集方法としては、幹事証券会社である野村証券と大和証券及び新日本証券の三社による買取引受の方式が取られることとなった。右各証券会社の引受株式数は、野村証券が五六四万株、大和証券及び新日本証券が各一八八万株であり、その引受価格は一株一二五〇円とされた。昭和四七年一〇月二日に殖産住宅の株式が上場されたが、当日のその寄付き値は一株二五八〇円という高値であった。

3  株式売買による雑所得に対する所得税の課税制度と本件の株式の売買

(一) 昭和四七年当時の所得税法の規定(所得税法九条一項一一号イ、同法施行令二六条一項、二項)によれば、有価証券の譲渡による所得については、営利を目的とした継続的行為と認められる売買取引から生じた所得に対してのみ所得税の課税が行われるものとされており、また、その年中における株式又は出資の売買の回数が五〇回以上であり、その売買をした株数等の合計が二〇万以上であるときには、その株式等の売買は右の営利を目的とした継続的行為に該当するものとされていた。したがって、この場合に株式等の売買による所得を生ずれば、事業を目的としない者の場合には、その所得を雑所得として、所得税の課税が行われることとなるわけである。

(二) 昭和四七年中に、その取引の主体が原告個人であるか否かはともかくとして、別紙一売買回数調査表(1)から(5)までに記載のとおり、同表の取引名義人欄記載の名義を用いて、証券会社において(同表(1)から(4)まで)、あるいは相対売買の方法で(同表(5))、合計二一八五万〇五九二株の株式の売買取引が行われていることについては、当事者間に争いがない。

また、右の各取引のうち、同表(1)の番号から24まで、27及び30、同表(2)の番号1から3まで、72、73及び124、同表(3)の番号1から3まで、同表(4)の番号1及び2並びに同表(5)の番号1から3までの各取引については、それが原告個人によって行われたものであることについても、当事者間に争いがない。

二  本件の争点

1  本件裁決の違法事由について

(一) 行政事件訴訟法一〇条二項により、裁決の取消しを求める訴えにおいては、当該裁決に固有の違法事由のみを主張できるものとされているが、原告は、本件裁決に固有の違法事由として、次の二点を主張している。

(1) 被告審判所長は、昭和四九年三月四日に受理した本件審査請求について、一二年余もの長期間にわたって裁決を行わず、法の要請する迅速な手続による国民の権利利益の救済を怠った。これは、憲法が国民に保障する財産権及び健康に文化的に生活する権利を違法な行政の不作為によって侵害するものであり、この違憲、違法は、本件裁決の取消事由となる。

(2) 本件審査請求において、原告は、原処分が昭和四七年中に原告が株式売買によって三九億円近くの雑所得を得ていたと認定したことを不服とし、その株式の売却利益の大部分が本来原告ではなく殖産住宅の会社に帰属するものであると主張していた。ところが、本件裁決は、右の株式の売却利益のうち原告の家族名義の株式以外の株式の売却による利益三五億余円については、その金額については争いがあるものの、その利益が原告に帰属すること自体は原告がこれを争っていないものとして、判断を行っている。これは、原告が昭和五九年五月になって提出した従前の原告の主張を変更する旨の書面の記載をそのまま採用したものであるが、右書面は、原告を被告人とする所得税法違反被告事件において右三五億円余の売却利益が原告に帰属するものとする判断が同年三月一六日言渡しの最高裁判決によって確定した直後に、制度にくらい原告が、もはや本件審査請求においてもこの点を争い得なくなったものと誤信した結果提出したものである。裁決庁としては、右書面の記載内容からして、原告が本件審査請求の主眼ともいうべき右の争点を取り下げるとするのには何らかの誤解があり、これが重大な錯誤によるものでないかを当然に疑うべきであったのであり、その真意を確かめることなく、この点を軽々に争いがないものとしてした本件裁決には、釈明不十分、審理不尽の違法があり、この違法は本件裁決の取消事由になるものというべきである。

(二) これに対し、被告審判所長は、まず右(1)の点については、国税通則法一一五条一項一号が審査請求がされた日の翌日から起算して三か月を経過しても裁決がないときは訴えを提起することができるものとしていることからして、裁決の遅延は、直ちに原告の権利侵害につながるものではなく、したがって、それ自体は裁決の取消事由となるものではないとし、また、右(2)の点は、結局は本件株式の売却による利益が原告に帰属するか否か、すなわち原告の所得税の課税標準の多寡という問題に帰着し、本件裁決がこの点に関する認定判断を誤ったとする点はまさに原処分の違法事由と同一の事由に他ならないこととなるから、この点は本件裁決に固有の違法事由には当たらないと主張している。

2  株式の売買回数の判定基準について

(一) 昭和四七年当時の所得税法の規定により、その年中における株式の売買の回数が五〇回以上であることが、その株式の譲渡による所得について所得税の課税が行われるための一つの要件とされていたことは前記のとおりであるが、この場合の株式の売買の回数の判定基準について、原告は、所得を生ずる売買の回数のみによるべきであると主張している。すなわち、所得税法施行令二六条二項二号が「売又は買の回数が五〇回以上であること」とせずに「その売買の回数が五〇回以上であること」と規定していることからしても、売り及び買いに分解した取引の回数を合算して売買の回数を算定するのは相当ではなく、また、その年中に買いのみがあって売りのないものは、その年中に所得を生じた取引とはいえないから、その年度の売買の回数に算入すべきではないし、更に、証券会社に委託して株式の売買を行う場合の売買回数についても、証券会社との間の売買委託契約ごとに売買の回数を数えるべきであるが、その年中に買付の委託のみが行われたものは、やはりその年中に所得を生じない取引であるから、これを売買の回数に算入すべきではないとするのである。

原告は、このような売買の回数の計算方法を前提とし、しかも、後記のとおり別紙一売買回数調査表記載の取引の中には原告自らの取引ではないものが含まれているとした上で、昭和四七年度における原告自身の株式売買の回数は一七回であり、法の定める五〇回以上という回数にははるかに達しないものであると主張している。

(二) これに対し、被告署長は、証券会社に委託して行う売買については、その回数を委託契約に基づいて証券会社が行った取引ごとに判定するのではなく、委託の回数ごとに判定すべきことは認めるものの、所得を生ずる売りと買いの各回数を合わせて一回とすべきものとする原告の主張は失当であり、その年度中の売りと買いの回数を合計したものをもってその年度における売買の回数とすべきものであると主張している。

このような売買の回数の計算方法を前提として、被告署長は、原告の昭和四七年度における株式売買の回数は、別紙一売買回数調査表の被告主張の取引回数欄に記載のとおり合計一二五回となり、法の定める五〇回以上という回数をはるかに超えることとなると主張している。

3  所得税法施行令二六条三項一号の「株式の公開の方法による株式の譲渡」の要件について

(一) 昭和四七年当時の所得税法施行令二六条三項一号は、同条二項所定の営利を目的とした継続的行為に該当するものとされるための株式の売買回数の計算に当たっては、証券取引法二条四項の株式の公開の方法、すなわち不特定かつ多数の者に対し均一の条件で証券会社を通じてする株式の譲渡は、そこにいう株式の売買には含まれないものとし、このような方法によって行われる株式の売買による所得に対する非課税の特例を定めていた。

原告は、いずれも昭和四七年一〇月二日に行われた別紙一売買回数調査表(1)の番号34及び35の五三万株並びに同表(2)の番号73の一六万五〇〇〇株及び番号74から123までの一二〇万株の各殖産住宅株の売却は、いずれも右の特例規定の適用の対象となるものであるから、仮にこれらの取引がすべて原告自身の取引と見られるとしても、そもそもこれらの取引による売却益は非課税とされるべきものであると主張している。すなわち、右のいわゆる公開時非課税の特例が定められている趣旨は、株式の新規上場公開時にその会社の創業者や大株主らが株式の公開に踏み切りやすいようにするための方策として、新規上場の最初に放出する株式を証券会社を通じて上場売出しする場合に限り、その売却益を非課税として、いわゆる創業者利益の確保を認めるものとすることにあるところ、本件の右の各取引は、昭和四七年一〇月二日の殖産住宅株の上場公開に際し、殖産住宅の株式が右のようないわゆる「値付株」あるいは「冷し玉」として新日本証券及び野村証券に委託して売り出されたものであるから、右の特例規定の適用対象となるとするのである。

(二) これに対し、被告署長は、右所得税法施行令の規定にいう「株式の公開の方法により行う株式の譲渡」に該当するためには、証券取引法四条一項及び二条四項の規定により、「当該売出しに関する大蔵大臣への届出」と「均一の条件による売出し」の双方の要件が充たされる必要があるところ、右双方の要件を充足する株式の譲渡としては、証券取引所市場外における株式の公開売出しがこれに該当するのみであり、本件取引のように株式上場後証券取引所市場で通常の相場によって行われる取引は、そもそも右の規定にいう取引には該当しないものであると主張している。

また、原告のいう値付株の譲渡については、当時の所得税法施行令二六条三項二号の規定により、株式の新規上場日における会社の発行済株式の総数の一〇〇分の二五以上に相当する数の株式を有する者が一定の条件の下で行う場合においては非課税となるものとされていたが、本件では、殖産住宅の株式の上場日における原告の所有株式数は総発行済株式数の約四パーセントを占めているに過ぎなかったのであるから、本件値付株の譲渡は右の場合にも該当しないとしている。

4  増資新株の売買(別紙一売買回数調査表(2)の番号4から71までの合計一二九万株の買入及び同表(5)の番号4から58までの合計七万七〇〇〇株の売却)とこれに対する課税について

(一) 右の各売買については、原告がその取引の帰属主体が原告個人であるとする被告署長の認定自体を争っていることは後記6の(二)及び(三)のとおりである。それとともに、原告は、昭和四七年九月中の殖産住宅の増資新株の売買である右の各取引が、そもそも所得税法九条一項一一号イによって非課税所得の範囲から除外されている株式の売買に該当しないものであると主張している。

すなわち、殖産住宅の株式の上場に際して増資新株九四〇万株について幹事証券会社三社による買取引受の方式が取られたことは前記のとおりである。そうすると、右新株の引受人はこれらの各証券会社であり、その払込期日とされていた昭和四七年九月三〇日の翌日である一〇月一日以降になって始めて株式が成立することとなり、しかもその原始株主は各証券会社ということになるはずである。つまり、右九月三〇日以前の時点では、被告署長の主張するような原告による売買の対象となる株式なるものがそもそも未だに存在していないこととなるから、課税の対象となる株式の売買もあり得ないこととなるというのである。

もっとも、所得税法の右規定にいう「有価証券」には株式の他「新株の引受けによる権利」が含まれるものとされているが、本件の場合は、右増資新株について証券会社による買取引受の方式が取られたことからすると、この新株の引受による権利も同年九月中は終始各証券会社に帰属していたこととなり、その間にこの権利を原告が売買するということはあり得ないし、また、この株式の引受による権利は、一定の株式等の売買を一律に所得税の課税対象となるものと定めた規定である所得税法施行令二六条二項の「株式」には含まれないから、その売買が有価証券の譲渡に対して所得税が課される場合を定めた本則規定である同条一項の規定によって営利を目的とした継続的行為と認められる場合でない限り、その取引から生じた所得に対しては所得税の課税が行われないこととなるものというべきであると主張している。

更に、右のような買取引受の場合における公募株の取得が、仮に被告署長の主張するように条件付の株式の売買に当たるものとしても、その実態はあくまで「株式の引受」と解されるものであるから、このような取引は、右所得税法施行令二六条二項にいう株式の売買には該当しないものと解すべきであるとしている。

(二) これに対し、被告署長は、まず主位的に、右の各取引はいずれも「株式の引受けによる権利」の売買に該当し、このような権利も所得税法の右規定にいう「株式」に含まれるものであり、しかもこの権利は払込期日前においても譲渡性を有するものであるから、原告の右主張は失当であると主張している。

更に、予備的に、仮に所得税法施行令二六条二項の「株式の売買」に「株式の引受けによる権利の売買」が含まれないとしても、本件における右の各取引は、いずれも昭和四七年一〇月一日以降に成立することが予定されている株式について、あらかじめその株式が成立することを停止条件としてその売買が行われたと解されるものであり、しかも、現に同年一〇月二日に株券が交付されて株式が成立したことによって右停止条件が成就し、その売買の効力が生ずるに至っているものであるから、同年中の株式の売買と見ることができるものであり、したがって、原告の右主張は、やはり失当なものとなると主張している。

5  公募株式の取得(別紙一売買回数調査表(1)の番号3、5から7まで、18及び25、同表(2)の番号2及び124、同表(3)の番号1及び3並びに同表(4)の番号2)とこれに対する課税について

(一) 右の各取引について、原告は、これはいずれも公募株式を引き受けたものであり、株式を売買したものではないから、所得税法施行令二六条二項にいう「株式の売買」には該当せず、したがって、同項一号に定める五〇回の回数の計算に当たっては、これをその売買回数から除外すべきであると主張している。

(二) これに対し、被告署長は、右の各取引に係る株式がいずれも公募株式であることは認めているものの、次のような理由で、これらの株式の取得も所得税法施行令二六条二項にいう「株式の売買」に該当するものであると主張している。

すなわち、右の各取引のうち別紙一売買回数調査表(1)の番号3以外のものの場合は、各公募株についていずれも証券会社による買取引受の方式が取られたものである。そうすると、原告によるこれらの株式の取得は、前記4の増資新株の売買の場合と同様の理由で、売買による株式の取得に該当するものと解される。また、同表(1)の番号3の取引は、公募株を原告が直接引き受けたものではあるが、所得税法施行令二六条二項が同条一項に規定する「営利を目的とした継続的行為と認められる取引」の具体的判定基準を規定したものであることからすると、その基準の解釈に当たって公募株式の「売買」による取得と「引受」による取得を区別する実質的理由はなく、現に一般投資家の認識及び証券取引実務における取扱いにおいても、右の両者を特に区別することなく、これらがいずれも株式の売買に当たることは当然のこととされている。したがって、公募株式の引受による取得も、同項に規定する売買に該当するものというべきである。

6  本件各株式の売買取引の帰属主体について

(一) 別紙一売買回数調査表(1)の番号26の七月二〇日の殖産住宅株五六万株の買入及び同表の番号33から35までの九月一四日及び一〇月二日の同株の売却について

(1) 右の各取引について、被告署長は、次のような事実関係からして、その取引の帰属主体は原告個人であると主張している。

すなわち、この五六万株の殖産住宅株は、殖産興業が所有していたものが同社が前記のとおり殖産住宅の株式の上場の際に休眠会社とされることとなったことに伴い新日本証券に売り渡されることとなったものであり、これを更に原告が自己の資金をもって新日本証券から買い受けたものである。その際、原告は、右取引について殖産住宅の取締役会の承認を得る等の手続きを取っておらず、したがって、同社の他の役員も右取引の事実を知らされていない。原告は、この五六万株のうち三万株を上場日以前の九月一四日に、残りの五三万株を上場日の一〇月二日に、それぞれ他に売却しているが、その売却益は、その一部が新日本証券の原告の取引口座に入金され、残金が三井銀行銀座支店の原告個人名義の普通預金口座に振り込まれている。このような事実関係からして、右の各取引の帰属主体は原告個人であることが明らかであるというのである。

(2) これに対し、原告は、右の各取引は、殖産住宅が自己株の取得売却の禁止を潜脱するために原告の名義を用いて行ったものであり、その売買差益は、同社の簿外資金用の口座であった前記の原告名義の普通預金口座に振り込まれ、同社の簿外資金とされたものであるから、右の各取引の帰属主体は会社であって原告個人ではないと主張している。

(二) 同表(2)の番号4から71までの九月一九日の殖産住宅株一二九万株の買入について

(1) 右の殖産住宅株の買入について、被告署長は、次のような事実関係からして、その取引の帰属主体は原告個人であると主張している。

すなわち、右の一二九万株のうち一〇〇万株(同表(2)の番号60から69まで)は、前記の殖産住宅の株式の上場の際に発行された増資新株九四〇万株のうちの野村証券に割り当てられた五六四万株の一部であり、原告が中曽根康弘のための政治資金作りという名目で自己の自由になる株式を確保するため、これを野村証券から買い入れたものである。原告は、自己の資金で、殖産住宅の取引関係法人である同表の取引名義人欄記載の一〇社の名義を用いて、新株のうち公募を行わず発行会社の指示で売先が決定されるいわゆる親引株の買受に仮装して、これを取得したものである。原告は、この一〇〇万株の買入を行うについて、右一〇社の承諾を得ていないし、また、殖産住宅の取締役会にもこれを諮っていない。また、残りの二九万株(同表(2)の番号4から59まで、70及び71)は、同じく前記の野村証券に割り当てられた親引株の一部であり、原告が自己の自由になる株式を増やすために、その売先の指定作業を行っていた前記榎本に命じて、原告あるいはその妻の同窓会名簿から選び出した同表の取引名義人欄記載の五八名の名義を用いて売先の指定を行わせ、その名義を仮装して原告がこれを買い受けたものである。この取引についても、殖産住宅の他の役員に諮ることなく、原告一人の判断で隠密裡にことが処理されているし、その資金にも自己の資金が充てられている。このような事実関係からして、右の取引の帰属主体は原告個人であることが明らかであるというのである。

(2) これに対し、原告は、この一二九万株は、殖産住宅が同表の取引名義人欄記載の架空名義を用いて親引株の一部を引き受けたものであり、前記の会社の簿外資金がその資金に充てられているものであるから、この取引の帰属主体は会社であって原告個人ではないと主張している。

(三) 同表(5)の番号4から58までの九月ころの殖産住宅株七万七〇〇〇株の売却について

(1) 被告署長は、右の殖産住宅株は前記(二)の(1)のとおり原告が買い入れた二九万株の一部であり、原告は、これを原告の親戚、知人、友人等個人的な関係者五五名に対していずれも公開値の一株一二五〇円で売却したものであり、その取引の帰属主体は原告個人であると主張している。

(2) これに対し、原告は、この株式は前記親引株の一部であり、同表の取引名義人欄記載の五五名の他伍堂栄子によって現実に引き受けられたものであり、原告は、野村証券の要請によってその払込金を九月二二日に一時立替払いしたに過ぎないから、その取引の帰属主体は原告ではないと主張している。また、番号25の鈴木久重及び番号26の大野武子の引受株数はいずれも一〇〇〇株、その金額はいずれも一二五万円であり、右伍堂の引受株数も一〇〇〇株、その金額も一二五万円であるとしている。

(四) 同表(1)の番号92の堀場敏弘名義での殖産住宅株一万株の売却について

(1) 被告署長は、右の殖産住宅株も、前記(二)の(1)のとおり原告が買い受けた二九万株の一部であって、原告は、これを右堀場敏弘名義で新日本証券を介して他に売却したものであり、その代金が前記の原告名義の普通預金口座に振り込まれていること等からして、その取引の帰属主体は原告個人であると主張している。

(2) これに対し、原告は、右の殖産住宅株も右(三)の(2)の場合と同様前記親引株の一部であって、右七万七〇〇〇株と同じくその引受払込金が一時立替払されていたものであるが、公開上場までに引受けが行われず手残りとなっていたものを、公開後の一〇月二五日に、殖産住宅がその社員であった右堀場の名義をもって新日本証券に委託して売却したものであり、その売却資金は会社の簿外資金とされているから、この取引の帰属主体も会社であって原告個人ではないと主張している。

(五) 同表(2)の番号74から123までの一〇月二日の殖産住宅株一二〇万株の売却について

(1) 被告署長は、右の殖産住宅株は、前記(二)の(1)のとおり原告が買い受けた一〇〇万株(同表(2)の番号79、81、82及び103から109まで)及び二九万株の一部(同表(2)の番号74から78まで、80、83から102まで及び110から123まで)であり、原告はこれを上場日の一〇月二日に寄付き値の一株二五八〇円で他に売却したものであり、これによって得られた売却益は、その一部が前記の各株式買受資金として原告個人が金融機関から融資を受けていた資金の返済に充てられるとともに、残金が前記原告名義の普通預金口座に振り込まれているから、その取引の帰属主体は原告個人であると主張している。

(2) これに対し、原告は、この取引は、殖産住宅が、一〇月二日の株式公開の際の寄付きのいわゆる「冷し玉」(出来値調整のために売り出す株)として、同表の取引名義人欄記載の架空名義を使って売り出したものであり、その売却益は会社の簿外資金とされたものであるから、その取引の帰属主体は会社であって、原告個人ではないと主張している。

(六) 同表(1)の番号36から47まで及び64の保坂清名義での殖産住宅株一八万五〇〇〇株、番号48から51までの上和田義彦名義での同株五万株並びに番号52から58まで及び60の原告名義での同株二〇万株の各買入について

(1) 被告署長は、右の各取引は、原告が新日本証券に依頼して、原告の岳父である保坂清名義、中曽根康弘の秘書であった上和田義彦名義あるいは原告の名義で、自己の資金を用いて行ったものであり、その帰属主体は原告個人であると主張している。

(2) これに対し、原告は、これらの取引は、いずれも殖産住宅が前記の簿外資金を用いて上場公開後の同社の株式の時価の下落を防止するためにこれを買い支えたものであり、原告の名義が使われた分については、会社から買支えの委託を受けた新日本証券の担当者が原告の了解を得ずに勝手に原告の名義を使用したものであるから、この取引の帰属主体は会社であって原告個人ではないと主張している。

(七) 同表(5)の番号59から61までの高梨康司、和田某らからの殖産住宅株の買入について

(1) 被告署長は、右の各取引は、いわゆる総会屋から殖産住宅株の買取の申入れを受けて、原告が自己の資金で、殖産住宅の他の役員に諮ることなしに行ったものであり、その取引の帰属主体は原告個人であると主張している。

(2) これに対し、原告は、これは殖産住宅が前記簿外資金を用いて行った取引であり、原告個人の取引ではないと主張している。

(八) 同表(1)の番号59、61から63まで及び65から91までの東洋レーヨン株を始めとする大型株の売買について

(1) 被告署長は、右の各取引は、原告の指示によって新日本証券の担当者が上和田義彦及び高富味津雄の名義を用いて原告の資金で行ったものであり、その精算金が前記原告名義の普通預金口座に入金されていること等からして、その取引の帰属主体は原告個人であると主張している。

(2) これに対し、原告は、これらの各取引は、原告の関知しない間に新日本証券の担当者が前記殖産住宅の簿外資金を運用して行ったものであるから、そもそも原告の取引ではないと主張している。

また、仮にこの取引を原告が自己の取引として了知したとの事実があったとしても、それは翌昭和四八年一月になってからのことであるから、これを昭和四七年度中の原告の取引と見ることはできず、また、これによって原告が新日本証券の担当者の無権代理行為を追認したことになり、その効果が取引の行われた昭和四七年にまで遡及することとなるにしても、その取引の回数は、右の追認のあった時点で一回の取引があったに過ぎないものとして扱われるべきであるとしている。

(九) 同表(1)の番号25、28、29、31及び32の原告の妻美代子名義での株取引について

(1) 被告署長は、右の各取引は、原告の資金を用いて行われ、その売却代金が前記原告名義の普通預金口座に入金されていること等からして、原告個人の取引であると主張している。

(2) これに対し、原告は、右取引の主体が原告であることを争っている。

7  本件各株式の取得価額について

(一) 被告署長は、本件各株式の取得価額を、別紙二脱漏所得の内訳の順号3の有価証券取得価額欄記載のとおりであるとしている。

すなわち、各殖産住宅株等の取得価額については、所得税法施行令一一八条一項が同一銘柄の有価証券で雑所得の起因となるものを譲渡した場合の取得費について、「当該有価証券を最初に取得した時(その時既に当該有価証券の譲渡をしている場合には、直前の譲渡の時。以下同じ。)から当該譲渡の時までの期間を基礎として、当該最初に取得した時において有していた当該有価証券及び当該期間内に取得した当該有価証券につき一〇五条一項一号(総平均法)に掲げる総平均法に準ずる方法によって算出した一単位当たりの金額により計算した金額による」と規定しているのに従って計算すると、別紙二の付表(1)及び(2)記載のとおりとなるとするのである。

(二) これに対し、原告は、別紙二の付表(3)の一般株式などに関する取得価額(ただし、番号4を除く。)は認めているものの、その余の株式の取得価額を争っており、とりわけ別紙二の付表(1)の殖産住宅株式売却原価計算表記載の各殖産住宅株の取得価額については、昭和四七年九月二二日時点で原告が保有していた殖産住宅株と同日原告が野村証券から購入したとされるその時点では未だ株式としては成立していない一二九万株分とを合算して総平均法を適用することが不合理であると主張している。

8  本件決定の適否について

(一) 被告署長は、以上のような事実関係からすると、原告は、前記の配当所得のうち当初の確定申告に含まれていなかった一二万一四七五円及び株式売買による雑所得三五億一五五四万四五七〇円の合計三五億一五六六万六〇四五円の所得の存在を敢えて秘匿して申告所得から除外し、自己の所得金額を過少に記載した内容虚偽の確定申告書を提出したこととなるから、国税通則法六八条一項の規定の定めるところに該当し、したがって、このことを理由としてなされた本件決定は適法なものであると主張している。

(二) これに対し、原告は、右被告署長の主張を争っている。もっとも、被告署長の主張する金額の雑所得の存在を前提とした場合の税額の計算が被告主張のとおりとなること自体は、原告もこれを争っていない。

第三争点に対する判断

一  本件裁決の違法事由について(前記の争点1)

1  原告は、まず、被告審判所長が本件審査請求に対して一二年余もの長期にわたって裁決を行わなかったことが本件裁決の取消事由になると主張する。

しかし、行政事件訴訟法三条五項によれば、行政庁が審査請求に対して相当の期間内に裁決をしない場合には、不作為の違法確認を認める訴訟を提起することが認められており、また、国税通則法一一五条一項一号によれば、課税処分に対する審査請求があった日の翌日から三か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ることなしに当該処分の取消しを求める訴えを提起することが認められている。このように、現行法上、審査請求に対する裁決が遅延した場合について一定の救済措置が設けられていることからすれば、審査請求に対して迅速に裁決が行われなかったとしても、そのことから直ちに遅延してされた当該裁決が違法な裁決として取り消されるべきものとなるとすることは困難なものといわなければならない。

したがって、原告の右主張は採用できない。

2  次に、原告は、本件裁決には、原告が重大な錯誤に基づいて作成、提出した書面の記載内容をそのまま採用して判断の資料とした点で、釈明不十分、審理不尽の違法があると主張する。

しかし、そもそも行政事件訴訟法一〇条二項が審査請求を棄却した裁決の取消しを求める訴えにおいて原処分の違法を理由としてその取消しを求めることができないこととしている趣旨が、原処分が実体的にみて違法なものであるか否かの点については、これを専らその原処分の取消しを求める訴訟において審理、判断させるものとすることにあることは、いうまでもないところである。ところが、原告が本件裁決の違法事由として主張する右の点は、被告審判所長が主張するとおり、結局は被告審判所長のした本件裁決によって維持された原処分の実体面における適否という問題に帰着するものといわなければならない。そうすると、この点の違法を理由に本件裁決の取消しを求めることは、まさに原処分の違法を理由に裁決の取消しを求めることになるものというべきことになる。

したがって、この点は本件裁決の取消事由とはなり得ないものというべきであるから、原告の右主張も採用できない。

3  結局、本件裁決の取消しを求める原告の請求は、理由がないこととなる。

二  株式の売買回数の判定基準について(前記の争点2)

1  昭和四七年当時の所得税法施行令二六条二項がその年中における売買の回数が五〇回以上であるときの株式等の売買による所得を非課税所得の範囲から除外している理由が、そのような多数回にわたって行われる株式等の売買が同条一項に規定する「営利を目的とした継続的行為と認められる取引」に該当すると考えられることにあることは、いうまでもないところである。すなわち、この規定にいう株式等の売買の回数は、当該取引の営利性、継続性を根拠付ける一つの指標として採用されているものと考えられるのである。

ところで、営利を目的として継続的に行われる株式等の売買にあっては、その買受けの取引もまた売却の取引も、等しく利益を生み出すことを目的として行われる取引であるという点では何らの差異もなく、そのいずれの取引も、その取引の営利性、継続性を根拠付ける性質を有しているものといわなければならない。また「売買」という言葉の通常の用法からしても、それは「売り」と「買い」の双方を含む用語と解することが、常識的な用語の解釈といえるものと考えられる。

以上のところからすれば、右所得税法施行令の規定にいう「売買」は、被告署長の主張するように、「売り」と「買い」の双方を含むものであり、したがって、その年度中の売りと買いの各回数を合計したものをもって、右規定にいうその年中における売買の回数とすべきものと解するのが相当である。

なお、証券会社に委託して行われる売買の場合には、原被告双方が一致して主張するように、その売買の回数は、これを右委託に基づいて証券会社が行った取引の回数によって計算するのではなく、委託の回数によって計算することが、右のような規定の趣旨にも合致し、相当なものと考えられる。もっとも、証券会社との間にいわゆる売買一任勘定取引に類する委託契約関係が成立している場合には、その売買の回数を証券会社が行った売買取引の成立ごとにそれぞれ一回と計算するのが相当であると考えられることは、後記六の7の(二)及び(三)のとおりである。

2  これに対し、原告は、株式等の売買による所得を非課税所得とするか否かを問題とする右所得税法施行令の規定の文言からして、そこにいう売買は、所得を生ずることとなる売買のみをいうもの、すなわち「売り」のみをいうものであり、その年中に「買い」が行われたに過ぎないものは、その年中に所得を生ずる取引とはいえないから、そこにいう売買には含まれないものと解すべきであると主張している。

しかし、右規定が売買の回数によって非課税所得の範囲を画することとした趣旨が、むしろその回数によって根拠付けられる取引の営利性、継続性の点にあるものと考えられることは前記のとおりであり、また、「売買」という用語の通常の用例からしても、その意義に右のような限定を付して解釈することは甚だ不自然なものというべきである。

結局、原告の右主張は独自の見解であって、採用できないものといわなければならない。

三  「株式の公開の方法による株式の譲渡」の要件について(前記の争点3)

1  昭和四七年当時の所得税法施行令二六条三項一号は、同条二項の所得税の課税対象となる売買には含まれないこととなる株式の売買を、「株式の公開(証券取引法四条一項の規定による大蔵大臣への届出をし、かつ、証券会社を通じてする証券取引法二条四項に規定する株式の売出しをいう。)の方法により行う株式の譲渡」と定義していた。また、証券取引法二条四項では、有価証券(株式)の売出しとは、「不特定かつ多数の者に対し均一の条件で、既に発行された有価証券の売付の申込をし、又はその買付の申込を勧誘することをいう」ものと定義されており、しかも、右有価証券(株式)の売出しは、同法四条一項により、原則として大蔵大臣に届出をしているものでなければすることができないものとされている。すなわち、右所得税法施行令の規定にいう「株式の公開の方法により行う株式の譲渡」というのは、大蔵大臣に届出をした上で、しかも売出価格を均一に定めて行われる売出しをいうものとされているのである。

ところが、別紙一売買回数調査表(1)の番号34及び35並びに同表(2)の番号73及び74から123までの各殖産住宅株の売却は、殖産住宅株の新規上場日である昭和四七年一〇月二日に行われたものではあるが、それが被告署長の主張するようにすべて原告個人によって行われたものかそれともその中に原告の主張するように殖産住宅によって行われたものが含まれているかはともかくとして、右の大蔵大臣に対する届出による売出しとして行われたものではないし、その売出価格も均一に定めて行われたのではなく、単に結果として証券取引市場における右上場日の寄付き値である二五八〇円という均一価格になったに過ぎないものであることは、前記の当事者間に争いのない事実関係及び双方の主張の内容からして明らかである。

したがって、右の各殖産住宅株の売却は、右所得税法施行令の規定にいう「株式の公開の方法による株式の譲渡」には該当しないものといわなければならない。

2  確かに、原告の主張するように、右所得税法施行令の規定が右のような株式の公開の方法によって行われる株式の譲渡による所得を所得税の課税対象から除外することとした趣旨は、株式の公開を促進するという見地から、株式の新規上場公開時に公開売出しされる創業者等の保有株式についてその売却益を非課税とし、いわゆる創業者利益の確保を認めることにあるものと考えられる。しかしながら、右所得税法施行令の規定は、右のようないわゆる創業者利益に関する非課税の恩典を享受し得る場合を、右の創業者等の保有株式の譲渡が大蔵大臣に対する届出をした上でしかも売出価格等を均一に定めて行われる場合に限定しているのであるから、これらの要件に該当しない右殖産住宅株の売却については、右規定の適用の余地はないものとせざるを得ない。

原告は、公開上場の出来値で誰でも差別なく買付けができることとされていれば、あらかじめ売出価格が一定価格と定められていなくても、右証券取引法二条四項にいう「均一の条件」が充たされていることになると主張するが、右規定にいう「均一の条件」の中には、売出価格が均一であることも含まれることは、その規定の文言等からして明らかなものというべきであるから、原告の右の点に関する主張は採用できない。

3  また、被告署長の主張するとおり、当時の所得税法施行令二六条三項二号の規定によれば、本件のように証券取引市場において出来値で売却されるいわゆる値付株の譲渡についても、株式の新規上場日における会社の発行済株式の総数の四分の一以上に相当する数の株式を有する者が一定の条件の下で行う場合には、課税の対象外となるものとされていた。しかし、右殖産住宅株の新規上場時における原告の所有株式数が総発行済株式数の四分の一に満たなかったことについては当事者間に争いがないから、本件値付株の譲渡は、右の場合にも該当しないものというべきである。

四  増資新株の売買とこれに対する課税について(前記の争点4)

1  別紙一売買回数調査表(2)の番号4から71までの合計一二九万株及び同表(5)の番号4から57までの合計七万六〇〇〇株の増資新株については、その払込期日が昭和四七年九月三〇日とされていたことからして、その譲渡日である同年九月中の時点では、譲渡の対象となった権利は未だ法律上の株式としては成立していない権利であったこととなる。

被告署長は、まず主位的に、右の譲渡の対象となった権利が「株式の引受けによる権利」に該当するものであると主張する。しかし、前記のとおり、右の増資新株の募集方法として証券会社による買取引受の方式がとられていること(この事実については、前記のとおり当事者間に争いがない。)からすれば、右の証券会社が増資新株の引受人となって第一次的にその株主となっているはずであるから、原告の主張するとおり、右の新株の引受けによる権利も右九月中の時点においては右証券会社に帰属していたこととなり、その間にその権利を原告が売買するということはあり得なかったものといわざるを得ない。(仮に、被告署長の主張するように、右の新株の引受けによる権利が譲渡されたものであるとすれば、右の増資新株の原始株主は、証券会社でなく、右の株式の引受けによる権利の譲渡を受けた顧客でなければならないはずである。しかし、本件増資新株の株券の券面には証券会社が原始株主として記載されている(この事実については、当事者間に争いがない。)ことからすれば、その原始株主が証券会社となっていることは明らかなものと言うべきである。)したがって、被告署長の右主位的主張は、すでにこの点で失当なものといわなければならない。

2  そうすると、右のような証券会社による買取引受の方式が取られた増資新株を顧客が取得する場合の法律関係は、まず証券会社自らが引受けによって取得した株式を更に顧客に対して売り渡すものと解する以外ないこととなる。しかしながら、この新株の顧客に対する売買が右新株の株式としての成立後でなければ行えないものとすべき法律上の根拠はなく、右新株の株券交付日である昭和四七年一〇月二日より以前の九月中の時点で代金の支払が行われるという方法でなされた本件の増資新株に関する売買は、被告署長が予備的主張として主張するとおり、結局は証券会社が前記買取引受の方式で取得することが予定されている右の増資新株を、あらかじめ、それが株式として成立して証券会社がこれを取得することを条件として、その売買の対象としていたものと考えることができるものというべきである。しかも、本件の場合、同年一〇月二日に証券会社が右の増資新株を引き受けてこれを取得することによって、同年中に右の条件が成就し、右の条件付売買契約の効力が発生するに至っていることは、前記の事実関係からして明らかなものというべきである。

この点について、原告は、買取引受を行う証券会社自身が自らが株主として株式を所有する意思をもともと有していないことや、公募株式を取得するに際して委託募集の場合と買取引受の場合とを特に区別することをしていないという一般投資家の認識等からして、買取引受の方式で行われる増資新株の取得を右のように株式の条件付売買と解することは、あまりにも技巧的に過ぎ、ことの実態に合致しないものであると主張する。しかし、買取引受の方式で行われる増資新株の取得が、これを法的に見る限り、株式の直接の引受けと解することはできず、また、株式の引受けによる権利の譲渡と解することもできないことも前記のとおりであるから、その経済的実質をどう見るべきかということと別にした法的な性格付けとしては、右のとおり株式の条件付売買と解する以外にないものというべきである。

したがって、右のような株式の売買も、所得税法施行令二六条二項にいう「株式の売買」に含まれるとすることに何ら支障はないものというべきであるから、右のような方法による株式の売買も、右所得税法施行令の規定に掲げる要件に該当するか否かを判断するに当たっての株式の売買の回数に含まれるものであり、また、右の要件に該当する場合には、その取引から生じた所得に対して所得税の課税が行われることとなるものというべきである。

これに対し、原告は、新規発行株式の引受けによる株式の取得税法施行令の規定にいう営利を目的として行われる「株式の売買」に含まれない以上、実質的にこれを全く同一の性質を持つ買取引受証券会社を通じて行う新規発行株式の取得も、右の「株式の売買」には含まれないものと解すべきであると主張しており、甲四〇号証(法学博士河本一郎の意見書)には、右原告の主張に沿う意見が述べられている。しかしながら、法律的に見る限り、「株式の引受け」と「株式の売買」とは正に別意の性質を持った行為といわざるを得ないところであり、特に課税対象となる取引の範囲を専ら形式的基準に従って一義的に画することを目的とした規定である右所得税法施行令の規定の解釈について、右意見書にいうような実質論を適用することが当を得ないものであることは明らかなものというべきである。(なお、実質論をいうならば、本件のような「株式の引受け」も、これによって取得した株式を後に売却して利益を得るという観点からすると、営利を目的として行われる取引であるという点で「株式の売買」となんら変わるところがないということにもなろう。)

3  結局、この点に関する原告の主張も、採用することができない。

五  公募株式の取得とこれに対する課税について(前記の争点5)

1  別紙一売買回数調査表(1)の番号3、5から7まで、18及び25、同表(2)の番号2及び124、同表(3)の番号1及び3並びに同表(4)の番号2の各取引に係る株式がいずれも公募株式であることについては、当事者間に争いがない。

また、《証拠省略》によれば、右の各取引のうち同表(1)の番号3以外の各取引に係る各公募株については、その公募がいずれも証券会社による買取引受の方式によって行われていることが認められる。そうすると、原告によるこれらの株式の取得も、前記四の増資新株の売買の場合と同様に、株式の条件付売買の性質を持つものであったと考えられるから、所得税法施行令二六条二項にいう「株式の売買」に含まれるとすることに何ら支障はないものというべきことになる。

2  右の別紙一売買回数調査表(1)の番号3の取引は、《証拠省略》によれば、その募集のみを証券会社に委託するという方法で行われたものであって、原告が直接その公募株の引受人となったものであることがうかがえる。

被告署長は、右のような方法による公募株の引受も所得税法施行令二六条二項にいう「株式の売買」に含まれると主張する。しかし、法的にいえば、原告の主張するとおり、株式の引受は、株式の申込みと割当てによって成立する入社契約の性質を有するものであって、対価を支払って財産権を取得する「売買」とはその性質を異にするものと考えられるから、被告署長主張のような法解釈の妥当性については疑問があるものというべきである。

ただ、後記六の9のとおり、右の公募株の引受に係る取引回数一回を除いて計算しても、原告による昭和四七年中の株式の売買の回数は、所得税法施行令二六条二項に定める五〇回という回数をはるかに超える回数となるから、右の点に関する考え方のいかんは、本件の結論自体を左右するものでないことが明らかである。

3  結局、この点に関する原告の主張も、採用できないこととなる。

六  本件各株式の売買取引の帰属主体等について(前記の争点6)

1  はじめに

前記のとおり、原告は、本件各株式の売買取引について、その多くが、前記三井銀行銀座支店に原告個人の名義で設けられていた殖産住宅の簿外資金運用のための普通預金口座を通じて同社がその主体となって行った取引である等として、右の各取引が原告個人に帰属するものであるとする被告署長の主張を争っている。

ところで、右の各株式の売買取引の帰属主体が原告個人であるのかそれとも殖産住宅等の原告以外の者であるのかの点は、原告に対する所得税法違反被告事件の刑事事件の審理においても、本件の場合と同様にこれが大きな争点となり、右事件の控訴審判決である東京高等裁判所の昭和五五年七月四日の判決において、原告の右のような主張がいずれも排斥され、これらの取引がいずれも原告個人に帰属するものであるとする判断が示され、右の判断がその上告審判決である最高裁判所の昭和五九年三月一六日の判決においても支持され、すでに確定するに至っているところである。

そこで、本件においては、主として本件の審理で原告から新たに提出されるに至った証拠(それは、本件の原告本人尋問における原告の供述にほぼ尽きるものといってよい。)を考慮した場合においても、右刑事事件判決における右の点に関する認定、判断がなお合理的なものと認められるか否かという観点から、右の点について判断を加えることとする。

2  三井銀行銀座支店の原告名義の普通預金口座の性格について

(一) 本件各株式の売買取引のうちその取引の主体が誰であるかが争われているものについて、その取引の帰属主体が被告署長の主張するように原告個人であるのかそれとも原告の主張するように殖産住宅であるのかを判断するに当たっては、前記のとおりこれらの株式の売買代金の振込等が行われていた三井銀行銀座支店の原告名義の普通預金口座がどのような性格を有する口座であったかが重要な意味を持つものと考えられる。そこで、本件各株式の売買取引の帰属主体について考える前提として、まず、この預金口座の性格について検討を加えておくこととする。

(二) 右普通預金口座は、昭和四一年一一月二八日に開設され、同四八年八月一日をもって解約されたものである。右口座への昭和四六年六月一一日以降の預金の出入りについては、殖産住宅秘書室長の陽真也がこれを金銭出納帳に記入していた。右の口座は、開設されて以来原告の個人口座として利用されてきたことがあるものであり、右昭和四六年六月一一日の時点以降における入出金の内容としては、入金として、原告の殖産住宅及び殖産土地からの賞与及び配当、定期預金等の利息、原告名義の定期預金からの振替等があり、また出金として、贈答品代、旅行費用、貴金属商への支払い、原告の妻美代子が加入している団体等への支払い、自宅の増改築工事代金の支払い等がある他、前記のような本件殖産住宅株の売買の費用、代金等の入出金も右口座を通じてなされていた。また、その中には、前記の原告が原告個人の取引であることを自認している株式の取引代金の入金等が含まれており、この場合と前記のとおり原告が会社の取引であると主張している株式の売買代金の場合とで、入出金の形態に別段の差異は見られない。

以上の事実についてはいずれも当事者間に争いがなく、更に、前記刑事事件で提出された証拠によれば、殖産住宅においては、右預金口座の入出金はもとよりその存在についてすら原告以外にこれを知っている者がおらず、わずかに前記秘書室長の陽が原告の命によってその通帳の保管等を行っていたに過ぎないことが認められること等からして、前記刑事事件判決においては、右口座が原告個人の取引の口座としての性格を持つものであることが明らかであると判断されているのである。

(三) ところで、原告は、右口座が殖産住宅の簿外資金の設定とその運用のための口座としても用いられていたと主張していることは前記のとおりであり、本件の本人尋問においても、右口座への預金の出入りを記載した金銭出納帳の記載について、原告あるいは陽秘書室長にとっては、そのうちどの金銭の出入りが原告の主張する会社の簿外資金の出入りに属するものであるかは、容易にその判別が可能であったと供述している。

しかし、原告自身、右の供述において、右の金銭出納帳では原告の個人的な金銭の出入りと原告が会社の簿外資金であるとする金銭の出入りについて両者を外形的に判別できるような記載方法が取られておらず、右簿外資金分の残高がいくらになっているかが明らかになるような記載もなく、また、右簿外資金を右口座に入金しているとの事実を原告が殖産住宅の取締役会等で説明したりしたことがないことは、これを自認しているところであり、右の口座においては、原告が会社の簿外資金であると主張する資金の入出金と原告の個人的な金銭の入出金とが、その両者を判別することが困難なような形で、まさに渾然一体をなしていたものといわざるを得ないのである。しかも、右原告の供述によっても、右の金銭出納帳以外には、原告の主張する会社の簿外資金の入出金の状況を記載した帳簿等は、会社側には一切存在していないというのである。そうすると、原告がその創業以来殖産住宅の社長という地位にあったという事実を考慮しても、殖産住宅という大会社の簿外資金の運用等が原告の主張するような形で行われていたとすることは、甚だしく不自然な事態といわなければならない。

結局、原告の右のような主張は、にわかには採用し難いものといわざるを得ない。

3  殖産住宅株五六万株の売買について(前記の争点6の(一))

(一) 別紙一売買回数調査表(1)の番号26の殖産住宅株五六万株の買入及び同表の番号33から35までの同株の売却の経緯に関しては、次の事実についてはいずれも当事者間に争いがない。

(1) 右の殖産住宅株は、もともと殖産興業が所有していた殖産住宅株八二万〇一八九株の一部であり、殖産住宅株の新規上場に伴い右殖産興業が休眠会社とされることとなったため、右殖産興業所有の株式が他に処分されることとなったものである。昭和四七年四月二四日の取締役会でその処分先が決定され、その結果、右の五六万株は、新日本証券に対して一株四七九円の社内価格でいったん売却されることとなった。

(2) ところがその後昭和四七年七月二四日、右五六万株が、前記の一株四七九円という価格と同額で、原告名義で新日本証券から買い取られるに至っている。しかも、その代金は、右同日、原告及び妻美代子名義の定期預金を担保として原告名義で三井銀行銀座支店から借り入れられた二億七〇〇〇万円が、いったん同支店の前記原告名義の普通預金口座に入金された上で、同日、同口座から二億六九四七万二〇〇〇円が新日本証券の口座に振込送金されて支払われている。

(3) その後、昭和四七年九月一四日、右五六万株のうち三万株が一株一二五〇円で(この価格は、前記のとおり、殖産住宅株の新規上場に際しての公開値と同額である。)再度新日本証券に売却され、その税引後の売却代金三七四四万三七五〇円は、同月一六日に前記三井銀行銀座支店の原告名義の普通預金口座に入金されている。更に残りの五三万株についても、前記殖産住宅株の新規上場日の同年一〇月二日に新日本証券を通じて一株二五八〇円で他に売却され、その手数料等を控除した後の売却代金一三億六〇五二万五九〇〇円は、新日本証券の原告名義の顧客勘定口座に入金され、そのうち二億五〇〇〇万円が同年一九日に前記原告名義の普通預金口座に入金されている。

(4) なお、右の昭和四七年七月二四日に原告名義で三井銀行銀座支店から借り入れられた二億七〇〇〇万円については、同年七月二七日に一〇〇〇万円、同年一〇月五日に二億六〇〇〇万円の返済が行われている。右の一〇〇〇万円については、別紙売買回数調査表(1)の番号27の住友金属鉱業株二〇万株の売却代金二四七〇万二五〇〇円(この住友金属鉱業株の売却が原告個人の取引として行われたものであることは、前記のとおり当事者間に争いがない。)が前記三井銀行銀座支店の原告名義の普通預金口座に入金されてその預金残高が二八三六万七六八三円となったことから、その中から返済されたものであり、また、右二億六〇〇〇万円については、後記4の(一)の(1)の③の殖産住宅株一二〇万株の売却代金三〇億七九五〇万円の中からその返済が行われている。

(二) 右の事実からすれば、右殖産住宅株五六万株の売買については、その買入代金が原告個人の担保を提供してその個人名義で借入を行うという方法で調達されており、殖産住宅の会社固有の資金は右の借入資金の返済のためにも一切提供されておらず、また、その株式の売却代金も、その相当部分が前記認定のとおり原告個人の預金口座という性格を持つものと考えられる三井銀行銀座支店の原告名義の普通預金口座に入金されている等、この取引が原告個人の取引であることを根拠付けるような多くの事情が存在しているものというべきである。

更に、前記刑事事件で提出された証拠によれば、原告は、右の株式の買入についてはもとより、その買入資金の借入についても、前記のとおり会社から株式の上場に関する事務を原告とともに処理することを任されていた渋谷常務や榎本次長にあらかじめ相談するということをしておらず、前記四月二四日の取締役会の席でも、すでにその時点では、新日本証券の大石専務との間で、同社に割り当てられる右五六万株を同社から改めてその売却価格と同一の価格で原告が買い受けるとの合意ができていたにもかかわらず、そのような事情を秘して、右五六万株を新日本証券に割り当てる趣旨が今後同社に殖産住宅の株式上場に際して副幹事会社として種々面倒を見てもらうことにあるとの説明を行ったのみで、右株式を同社に割り当てることの承認を得ていることが認められる。

これらの事実を基に、前記刑事事件判決は、右殖産住宅株五六万株の売買が原告個人の取引として行われたものであると認定しているのである。

(三) ところが、原告は、本件の本人尋問において、右殖産住宅株五六万株の売買の経緯は次のようなものであり、その取引の主体は原告個人ではなく、殖産住宅であったものと供述している。

すなわち、前記のような殖産住宅株の新規上場のために、それまで殖産住宅の役員達が保有していた殖産土地の株式を殖産住宅に対して売却しなければならないこととなったが、その売却価格が、当時証券会社の評価では一株二七五円と評価されていたものを、それまで殖産住宅の社員が保有していた殖産土地株についてはこれを一株一五〇円という社内価格で殖産興業が買い取っていたという経緯があったことから、これと同額の一株一五〇円とされることになった。しかし、これに対しては、右殖産土地株を保有していた役員達の間に強い不満があり、そのため、原告は、右役員達に対し、何らかの形でその差額の補償を考える旨を約束せざるを得ないという事態になった。そこで、原告は、その差額補償のための資金を捻出するため、新日本証券に割り当てられることとなった前記殖産住宅株五六万株をその売却価格と同額の一株四七五円で新日本証券から買い戻し、殖産住宅株の上場後にこれを売却することによって利益を上げるという方法を考えたのである。この計画については、渋谷常務や榎本次長とも協議してその了解を得ており、また、右の差額補償は、その性質上原告個人ではなく殖産住宅が行うべき事柄であることは明らかである。したがって、右五六万株の売買は、殖産住宅が右のような計画に基づいて行った取引であり、原告個人の取引ではないというのである。

確かに、本件五六万株の前記のような操作の動機が右のような差額補償のための資金を捻出することにあったと考えられることは、前記刑事事件判決もこれを肯定しているところである。しかし、このような動機を前提として考えてみても、この五六万株の取引が原告個人の取引であることを根拠付けるような多くの事情が存在していることは前記のとおりであり、しかも、この計画についてはあらかじめ渋谷常務や榎本次長とも相談済みであるとする原告の供述を採用できないことは前記のとおりである(榎本自身も、本件における証人として、右のような計画についてあらかじめ原告から相談を受けた記憶がないとの趣旨の証言を行っている。)。更に、この差額補償金が、現実にはこの五六万株の売却利益そのものから支出されたのではなく、後記4の一二〇万株の売却利益の中から支出されたものであることは、原告がその本人尋問における供述でも認めているところである。その他、右刑事事件判決でも指摘されているように、原告が右刑事事件における検察官に対する各供述調書では右五六万株の取引が原告個人の取引であることを認める供述をしており、その後その供述を翻すに至った理由の弁解の変遷にも不自然な点があること等からすれば、原告の本件本人尋問における右のような供述は、採用することが困難なものといわざるを得ない。

(四) 結局、本件殖産住宅株五六万株の売買は、前記刑事事件判決の認定にあるとおり、原告個人の取引に属するものと考えるべきである。

4  殖産住宅株一二九万株の売買について(前記の争点6の(二)から(五)まで)

(一) 一〇〇万株の売買について

(1) 別紙売買回数調査表(2)の番号60から69までの殖産住宅株一〇〇万株の買入並びに同表の番号79、81、82及び103から109までのその売却の経緯に関しては、次の事実についてはいずれも当事者間に争いがない。

① 前記のとおり、殖産住宅株の公開、上場に際しては、九四〇万株の新株が発行されることとなり、その募集方法として幹事証券会社三社による買取引受の方法が取られることとなった。そこで、昭和四七年八月二五日に開かれた殖産住宅の取締役会で、右発行新株の親引株と一般公募株の配分案等が承認されたが、その後、原告は、野村証券を訪れ、同社の北裏社長に対し、静岡高校、東大を通じての原告の友人である中曽根康弘の政治資金作りのために同社が引き受けることとなっている新株の中から一〇〇万株を分けてくれるよう依頼し、その承諾を得るに至った。その結果、同表の番号60から69までに記載のとおり、殖産住宅の取引関係法人一〇社の名義を用いて、右一〇〇万株が取得された。なお、この一〇〇万株の取得について、殖産住宅の社内での機関決定を経る等の措置は取られていない。

② 右一〇〇万株の買受代金一二億五〇〇〇万円については、後記(二)の二九万株の殖産住宅株の買受代金三億六二五〇万円との合計一六億一二五〇万円の資金に充てるため、昭和四九年九月二二日に、三井銀行銀座支店から原告名義で一六億一〇〇〇万円の手形貸付が行われている。この貸付金は、利息を控除した一五億八五四六万四〇四二円が同日同支店の前記原告名義の普通預金口座に入金されて同口座の預金残高が一六億三三二五万四七八八円となり、同口座から同支店の榎本辰男名義の当座預金口座を経由して三井銀行日本橋支店の野村証券の普通預金口座に一六億一二五〇万円が振り込まれ、右代金の決済が行われている。

③ 本件一〇〇万株の株式は、後記(二)の二九万株中の二〇万株とともに、殖産住宅株の上場日の昭和四七年一〇月二日に寄付き値の一株二五八〇円の価格で売却され、他の役員の持株の売却分と合わせたその代金合計五〇億四〇四八万九九二〇円が、同月五日、三井銀行日本橋支店の野村証券の普通預金口座から同銀行銀座支店の榎本辰男名義の当座預金口座に入金された。その中の原告名義分の右一二〇万株の売却代金から手数料等を控除した三〇億七九五〇万円については、そのうち一五億一五〇〇万円が右②の一六億一〇〇〇万円の貸付金の返済に、また二億六〇〇〇万円が、前記3の(一)の(4)のとおり、前記3の(一)の(2)の五六万株の買入のための借入資金の返済に、それぞれ右榎本辰男名義の当座預金口座から支払われ、残りの一三億四五〇万円が、一〇月五日に、同口座から前記三井銀行銀座支店の原告名義の普通預金口座に入金されている。

(2) 右の事実からすれば、右殖産住宅株一〇〇万株の売買についても、その買入代金が原告の個人名義で借入を行うという方法で調達されており、また、その株式の売却代金もその相当部分が前記のとおり原告個人の預金口座という性格を持つものと考えられる三井銀行銀座支店の原告名義の普通預金口座に入金されている等、この取引が原告個人の取引であることを根拠付けるような多くの事情が存在しているものというべきことは、前記3の五六万株の売買の場合と同様である。

これらの事実を基に、前記刑事事件判決は、右殖産住宅株一〇〇万株の売買も原告個人の取引として行われたものと認定しているのである。

(3) ところが、原告は、この殖産住宅株一〇〇万株の売買も、原告個人ではなく殖産住宅が前記のような同社の簿外資金を用いておこなったものであると主張している。

しかし、右の一〇〇万株の買入に充てられた資金が、原告個人の資金と見るべきものであり、会社の簿外資金とは見られないものであることは、前記認定のとおりである。また、前記刑事事件判決も指摘するように、殖産住宅が会社として中曾根康弘に対して本件のような株式の操作を行ってまで多額の献金を行うべき必要や理由は全く認められないものといわざるを得ず、更に、原告自身、右刑事事件における検察官に対する供述調書では、右一〇〇万株の取引が原告個人の取引であることを認める供述をしているのである。これらの事実からすれば、原告の右のような主張は、採用できないものといわざるを得ない。

(4) 結局、本件殖産住宅株一〇〇万株の売買も、前記刑事事件判決の認定にあるとおり、原告個人の取引に属するものと考えるべきである。

(二) 二九万株の売買について

(1) 別紙一売買回数調査表(2)の番号4から59まで、70及び71の殖産住宅株二九万株の買入並びに同表(5)の番号4から58まで、同表(1)の番号92並びに同表(2)の番号74から78まで、80、83から102まで及び110から123までのその売却の経緯に関しては、次の事実についてはいずれも当事者間に争いがない。

① 殖産住宅株上場時の新株九四〇万株の募集について証券会社三社による買取引受の方式が取られたことは前記のとおりであり、その際、一部の株式については、発行会社が特定の取引先、縁故先等にこれを買い取らせるため、証券会社に対して予めその売先を指定するといういわゆる親引制度が取られていた。

右の二九万株は、右の親引株として、前記榎本次長が原告あるいは原告の妻の同窓会名簿から選び出した五八名の氏名を記載したリストを野村証券に交付し、これらの者の名義で各五〇〇〇株ずつが一株一二五〇円の公募価格で買い受けられたものである。

② 右二九万株の買受代金についても、前記(一)の(1)の②記載のとおり、三井銀行銀座支店から原告名義で借り入れられた資金が充てられており、その代金の決済方法も右(一)の(1)の②記載のとおりである。

③ 右二九万株のうち二〇万株が、前記(一)の一〇〇万株とともに、別紙一売買回数調査表(2)の番号74から123までに記載のとおり、前記殖産住宅株の上場日の昭和四七年一〇月二日に寄付き値の一株二五八〇円の価格で売却され、その売却代金の一部がそれまでの原告名義での借入金の返済等に充てられていることは、前記(一)の(1)の③記載のとおりである。

④ 二九万株のうち右二〇万株を売却した残りの九万株については、そのうち七万七〇〇〇株が、別紙一売買回数調査表(5)の番号4から58までに記載のとおり、昭和四七年九月中(ただし、同表の番号58の一〇〇〇株については一〇月一六日)に、公開値の一株一二五〇円という価格で、五五名の者に対して、それぞれ一〇〇〇株ないし五〇〇株の単位で売却されている(前記のとおり当事者間で争いのある番号25の鈴木久重及び同26の大野武子の買受株数等についても、《証拠省略》により、同表記載のとおりであることが認められる。)。その売却代金は、三井銀行銀座支店の陽真也名義の当座預金口座に振込送金され、その九六二五万円の中から、九月二五日に六〇〇〇万円、一〇月三日に三五〇〇万円がそれぞれ払い戻されて、これが前記のとおり原告名義で九月二二日に三井銀行銀座支店から借り入れられた一六億一〇〇〇万円の返済の一部に充てられている。

⑤ 更に、右九万株の残りの一万三〇〇〇株については、そのうち一万株が、別紙一売買回数調査表(1)の番号92記載のとおり、昭和四七年一〇月二五日に堀場敏弘名義で新日本証券を介して売却され、その代金二三四六万八六〇〇円は、一〇月三一日に、三井銀行銀座支店の堀場敏弘名義の普通預金口座を経由して、同支店の前記原告名義の普通預金口座に入金されている。

(2) 右の事実からすれば、右殖産住宅株二九万株の売買についても、その買入代金が原告の個人名義で借入を行うという方法で調達されており、また、その売却代金も前記のとおり原告個人の取引と認められる株式売買の資金として借り入れられた金員の返済に充てられている等、この取引が原告個人の取引であることを根拠付けるような多くの事情が存在しているものというべきことは、前記3の五六万株の売買及び前記(一)の一〇〇万株の売買の場合と同様である。

これらの事実を基に、前記刑事事件判決は、右殖産住宅株二九万株の売買も原告個人の取引として行われたものと認定しているのである。

(3) ところが、原告は、本件の本人尋問において、右殖産住宅株二九万株の売買の経緯は次のようなものであり、その取引は原告個人に帰属するものではないと供述している。

すなわち、右の二九万株は、もともと前記のとおりの親引株であるが、その売先が確定していなかったことから、とりあえず前記のとおりの同窓会名簿等から選び出した五八名の名義を用いて、その売先の指定を行っていたものである。その後右(1)の④の七万七〇〇〇株については、昭和四七年九月中に右の五五名の者が売先として確定し、これらの者が、親引株としての右売先指定に基づいて、野村証券からこれを現実に買い受けたものである。したがって、この七万七〇〇〇株の取引については、原告は関与しておらず、ただ、右の買受代金を一時原告が立て替えたに過ぎないのである。また、後に右(1)の⑤のとおり堀場敏弘名義で売却された一万株を含む残余の株については、結局、前記の簿外資金の運用によって会社がその売買を行ったこととなるというのである。

しかし、右刑事事件判決も指摘するとおり、そもそも右二九万株のうち何株分についてその売先が決まることとなるかも不明の段階で、その氏名等も特定していないが将来その株式を取得することとなるかも知れない不特定の買受人のために原告がその売買代金を立替払いするということ自体、甚だ不自然なことというべきである。また、正規の親引株の引受代金の払込の口座としては前記の榎本名義の口座が利用されていたのに、五五名の者が直接引き受けたとする七万七〇〇〇株分等の引受代金に限っては、これとは異なる前記陽名義の口座を使用した処理がなされており、更に、原告は、右二九万株分全体についてその引受代金を一括して立て替えたものであるとしながら、その後その中の二〇万株分については、右引受の公募価格である一株一二五〇円という価格ではなく、処分時点の市場価格である一株二五八〇円という価格でこれが売却されているといった事実も、原告名義での右二九万株の買入代金の支払いを単なる引受代金の立替えと見たのでは合理的な説明が困難な事情といわなければならない。もともと、原告は、右刑事事件における検察官に対する供述調書では、右二九万株についても、原告個人が一応割当てを受けてこれを買い受けたものであることを認める旨の供述をしているのであり、これらの事実からしても、原告の前記のような本人尋問における供述は、採用できないものといわざるを得ない。

(4) 結局、本件殖産住宅株二九万株の売買も、前記刑事事件判決の認定にあるとおり、原告個人の取引に属するものと考えるべきである。

5  保坂清、上和田義彦及び原告名義での殖産住宅株の買入につい(前記の争点6の(六))

(一) 別紙一売買回数調査表(1)の番号36から47まで及び64の保坂清名義、番号48から51までの上和田義彦名義、並びに番号52から58まで及び60の原告名義での殖産住宅株の買入の経緯に関しては、次の事実についてはいずれも当事者間に争いがない。

(1) 前記のとおり、殖産住宅は昭和四七年一〇月二日に株式を上場し、公開し、その株式の上場日の寄付き値は一株二五八〇円という高値であったが、その後は株価が連日のように下落していった。

そこで、渋谷常務の進言もあって、原告は、新日本証券の大石専務や海野引受部課長代理に相談し、新日本証券に対して殖産住宅株の株価の下落を防止するための買支えを依頼するに至った。

(2) その結果、原告の岳父である保坂清名義で、同表の番号36から47まで及び64に記載のとおり、昭和四七年一〇月五日から一一月一七日までの間に、合計一八万五〇〇〇株の殖産住宅株の買入が行われている。

右株式の買受代金は、前記の三井銀行銀座支店の原告名義の普通預金口座から新日本証券の保坂清名義の顧客勘定口座に振替送金されている。また、右株式は翌昭和四八年三月中旬ころ他に売却されているが、その売却代金は、三井銀行築地支店の保坂清名義の普通預金口座を経由して、前記の原告名義の普通預金口座に入金されている。

(3) また、昭和四七年一〇月末ころ、新日本証券の前記海野から保坂清名義以外にも二、三名の名義を株式の取引に使えるようにしてほしいといわれて、原告は、中曽根康弘の秘書の上和田義彦に会い、その名義を借りることの了承を得るに至った。

その結果、右上和田名義で、同表の番号48から51までに記載のとおり、同年一一月六日から七日までの間に、合計五万株の殖産住宅株の買入が行われている。

右株式の買受代金については、前記4の(一)の(1)の③の一〇〇万株の売却代金等として前記三井銀行銀座支店の原告名義の普通預金口座に入金されていた金員が、同支店の上和田名義の普通預金口座を経る等して、新日本証券の同人名義の顧客勘定口座に送金され、これがその代金に充てられている。

(4) 更に、原告名義で、同表の番号52から58まで及び60に記載のとおり、昭和四七年一一月九日から一四日までの間に、合計二〇万株の殖産住宅株の買入が行われている。

右株式の買受代金については、前記3の(一)の(3)の五三万株の売却代金が入金されていた新日本証券の原告名義の顧客勘定口座からこれが支払われている。

(二) 右の事実からすれば、右の各殖産住宅株の買入についても、その買入資金が前記のとおり原告個人の預金口座という性格を持つものと考えられる三井銀行銀座支店の原告名義の普通預金口座にある金員から支払われ、あるいは、前記認定のとおり原告個人の取引と認められる株式の売却代金の中から支払われている等、この取引が原告個人の取引であることを根拠付ける事情が存在しているものというべきである。

このような事実を基に、前記刑事事件判決は、右の各殖産住宅株の買入を原告個人の取引として行われたものと認定しているのである。

(三) ところが、原告は、本件の本人尋問において、右の殖産住宅株の買支えは、前記のような会社の簿外資金を用いて行われたものであって、その取引は会社が行ったものであると供述している。

しかし、右の殖産住宅株の買支えに充てられた資金が、いずれも原告個人の資金と見るべきものであり、会社の簿外資金とは見られないものであることは、前記認定のとおりである。また、原告は、右刑事事件における検察官に対する供述調書では、右殖産住宅株の買支えをいずれも原告個人が行ったものであることを認める旨の供述をしているのである。したがって、原告の右のような本人尋問における供述は、信用できないものといわざるを得ない。

また、原告は、右原告名義で行われた殖産住宅株の買入については、原告が了解を与えていた事実はないと主張している。しかし、前記刑事事件で提出された証拠によれば、右の殖産住宅株の買支えについて原告の名義を使うこと自体は原告の意にそわないものであったとしても、この買受けも、原告からの前記のような依頼に基づく買支えの一環として行われたものであることが認められるから、右刑事事件判決でも指摘されているように、右買受けの効果も、原告に帰属するものというべきである。

(四) 結局、本件殖産住宅株の買入も、前記刑事事件判決の認定にあるとおり、原告個人の取引に属するものと考えるべきである。

6  高梨康司、和田某らからの殖産住宅株の買入について(前記争点6の(七))

(一) 別紙一売買回数調査表(5)の番号59から61までの高梨康司、和田某らからの殖産住宅株の買入の経緯に関しては、次の事実についてはいずれも当事者間に争いがない。

(1) 榎本次長は、昭和四七年一〇月二一日ころ、いわゆる総会屋である谷口経済研究所の石黒から、殖産住宅株買取りの申入れを受けた。そこで、榎本は、原告と相談のうえ、同月下旬ころに高梨康司から五〇〇〇株、一二月中旬ころに和田某から二万株の各殖産住宅株を買い受けた。

(2) 右の株式の買受代金六七〇七万円は、前記の三井銀行銀座支店の原告名義の普通預金口座から支払われており、また、右の株式の買受けについて、殖産住宅の会社としての機関決定は行われていない。

(二) 右(一)の(2)の事実からすれば、右の株式の買受けについては、この取引が原告個人の取引であることを根拠付ける事情が存在しているものというべきであり、このような事実を基に、前記刑事事件判決は、右の各殖産住宅株の買入も原告個人の取引として行われたものと認定しているのである。

(三) ところが、原告は、本件の本人尋問において、右の殖産住宅株の買入も、前記のような会社の簿外資金を用いて行われたものであって、その取引は会社が行ったものであると供述している。

しかし、右の株式の買入代金に充てられた前記原告名義の普通預金口座の資金が、原告個人の資金とみるべきものであり、会社の簿外資金とは見られないものであることは前記認定のとおりである。また、原告は、右刑事事件における検察官に対する供述調書では、右殖産住宅株の買入は原告個人が行ったものであることを認める供述をしているのである。したがって、原告の右のような本人尋問における供述は、信用できないものといわざるを得ない。

(四) 結局、本件殖産住宅株の買入も、前記刑事事件判決の認定にあるとおり、原告個人の取引に属するものと考えるべきである。

7  上和田義彦及び高富味津雄名義での大型株の売買について(前記の争点6の(八))

(一) 別紙一売買回数調査表(1)の番号59、61から63まで及び65から91までの上和田義彦名義あるいは高富味津雄名義での東洋レーヨン株を始めとする大型株の売買の経緯に関しては、次の事実についてはいずれも当事者間に争いがない。

(1) 原告が新日本証券の海野からいわれて、株式取引のために上和田義彦の名義を借りることの了承を得たことは前記5の(一)の(3)のとおりであり、その結果、昭和四七年一一月一三日から一二月二一日までの間に、同表の番号59、61から63まで、65から79まで、83から86まで及び91に記載のとおり、同人の名義で東洋レーヨン株を始めとする大型株の売買が行われている。

右の株式の買受代金については、前記4の(一)の(1)の③の一〇〇万株の売却代金等として三井銀行銀座支店の原告名義の普通預金口座に入金されていた金員が、同支店の上和田義彦名義の普通預金口座を経る等して、新日本証券の同人名義の顧客勘定口座に送金され、これがその代金に充てられている。

また、これらの取引に係る精算金三億三三三九万九二五五円が、一二月二八日に前記の三井銀行銀座支店の原告名義の普通預金口座に入金されている。

(2) 更に、原告は、同じく海野からの申出により、原告の学生時代の友人である高富味津雄からも株式取引のためにその名義を借り受けることの了承を得た。その結果、昭和四七年一二月一二日から一二月一九日までの間に、同表の番号80から82まで及び87から90までに記載のとおり、同人の名義で新日本製鉄株等の大型株の売買が行われている。

右の株式の買受代金についても、前記三井銀行銀座支店の原告名義の普通預金口座から、同年一二月一三日に一億五〇〇〇万円が、また翌年一月にも三億五〇〇〇万円が、それぞれ新日本証券の高富味津雄名義の顧客勘定口座に送金して支払われている。

(二) 右の事実からすれば、右の大型株の売買についても、その資金が前記のとおり原告個人の預金口座という性格を持つものと考えられる三井銀行銀座支店の原告名義の普通預金口座にある金員から支払われる等、この取引が原告個人の取引であることを根拠付ける事情が存在しているものというべきである。

更に、前記刑事事件で提出された証拠によれば、新日本証券を通じて行われた右の上和田及び高富名義による大型株の売買については、原告は、新日本証券の海野を全面的に信頼し、売買する株式の銘柄、株数、価格や売買の時期等を専ら同人の判断に任せ、同人の行った取引を原告自身の取引として容認し、これによって原告と新日本証券との間にいわば売買一任勘定取引に類する委託契約関係が成立しており、海野がこれに基づいて原告のために本件大型株の取引を行っていたことが認められる(右海野も、本件の証拠として提出された甲三〇号証の事情聴取書において、これとほぼ同旨の供述を行っている。)。

このような事実を基に、前記刑事事件判決は、右の大型株の売買も原告個人の取引として行われたものであり、その売買の回数も、同表記載のとおり合計二七回と計算するのが相当なものと認定、判断しているのである。

(三) ところが、原告は、本件の本人尋問において、右の上和田及び高富の名義は、前記5のような殖産住宅株の買支えのためのみに利用されるものと考えていたのであり、右の両名の名義による本件大型株の売買は、いずれも原告の了承を得ずに、新日本証券の海野の独断で行われたものであり、原告がこの取引を知ったのは昭和四八年になってからのことであると供述している。

確かに、右刑事事件判決も指摘するとおり、本件大型株の取引は、その取引の都度事前に原告の了承を得て行われたものではなく、その具体的な取引の内容については、原告がこれを事後に了知したものと考えられるものである。しかし、本件の大型株の取引については、原告と新日本証券との間にいわば売買一任勘定取引に関する委託契約関係が成立しており、海野がこれに基づいて原告のために本件各取引を行ったものと認められることは前記のとおりであり、原告も、前記刑事事件の検察官に対する供述調書では、このような事実を認める趣旨の供述をしているところである。これらの事実からすれば、原告がこれらの取引の内容等を予め個別に承認していなかったとしても、この取引は原告個人の取引として有効に成立しているものといわざるを得ず、また、その売買の回数も、新日本証券が行った売買に関する取引の成立ごとにそれぞれ一回(合計二七回)と計算するのが相当である。

この点については、原告は、昭和四七年中に売買一任勘定取引に類する委託契約関係が成立しているものの本人が認識なくして取引が行われ、その翌年になって本人が右の取引内容を了知した場合、右の取引を右の本人が取引内容を了知した年度である昭和四八年度の取引として扱うことはともかく、右了知する前の昭和四七年度の取引として扱うことは許されないと主張する。しかし、前記のような認定事実からすれば、既に昭和四七年中に、原告と海野の間において、海野の行った取引を原告自身の取引として認容するという内容の委託契約関係が成立しており、両者の間にそのような内容の合意が成立するに至っていたことが認められるものというべきであるから、原告の右の主張には理由がないものという他ない。

(四) 結局、本件大型株の売買についても、前記刑事事件判決の認定にあるとおり、これは原告個人の取引に属するものであり、その売買の回数も、被告署長の主張するとおり、合計二七回と計算すべきものと考えられる。

8  妻美代子名義での株取引について(前記の争点6の(九))

(一) 別紙一売買回数調査表(1)の番号25、28、29、31、及び32の原告の妻美代子名義での株取引の経緯に関しては、次の事実についてはいずれも当事者間に争いがない。

(1) 右美代子名義での株取引は、いずれも新日本証券の海野を通じて、昭和四七年六月一七日から八月一八日までの間に行われたものである。

(2) 同表の番号25及び28の各株式の買受代金は、前記三井銀行銀座支店の原告名義の普通預金口座から支払われており、右の代金の支払に際して、原告はその預金払戻請求書に押印している。

(3) 同表の番号29、31及び32の各株式の売却代金は合計一二七一万七九四〇円となるが、そのうち番号31及び32の山九運輸株の代金一二〇二万四九八七円は、昭和四七年八月二二日に、新日本証券振出の小切手で前記三井銀行銀座支店の原告名義の普通預金口座に入金されている。

(二) 右の事実からすれば、右の妻美代子名義の株取引についても、その資金が前記のとおり原告個人の預金口座という性格を持つものと考えられる三井銀行銀座支店の原告名義の普通預金口座にある金員から支払われ、その売却代金の大部分も同口座に入金される等、この取引が原告個人の取引であることを根拠付ける事情が存在しているものというべきである。

このような事実を基に、前記刑事事件判決は、右の妻美代子名義での株取引も原告個人の取引として行われたものと認定しているのである。

(三) ところが、原告は、本件の本人尋問において、右の取引の効果が原告に帰属するものではないとするかのような供述を行っている。

しかし、原告は、右供述においても、その取引の詳細までは承知していなかったにしても、そのような取引が行われたこと自体は了解していたかの供述をもしており、また、右刑事事件における検察官に対する供述調書では、右美代子名義での株取引が原告個人の取引であることを認める趣旨の供述をしているのである。したがって、原告の右のような本人尋問における供述は、信用できないものといわざるを得ない。

更に、右刑事事件で提出された証拠によれば、右の番号25及び28の各株式の買受けについては、原告の方では、その買受けの時点では買受名義人が誰であるか等を詳しくは把握していなかったと思われるものの、自己が株式を買い取ったとの認識は有していたものと認められ、その後、これが右のとおり妻美代子名義でされていることを知った原告からの右取引を整理するようにとの指示に基づいて、同29、31及び32の各売却(31及び32の売却は一括して一度になされたもの)が行われたことが認められるから、その売買の回数は、別紙一売買回数調査表(1)の被告署長主張の取引回数欄記載のとおりとなるものと考えられる。

(四) 結局、右美代子名義での株取引も、前記刑事事件判決の認定にあるとおり、原告個人の取引に属するものと考えるべきである。

9  まとめ

以上のとおり、右の3から8までの各株式の取引の帰属主体等に関する原告の主張はいずれも採用できず、被告署長の主張するとおり、これらの取引はいずれも原告個人に帰属するものと考えるべきこととなる。

また、前記の各認定からすれば、原告によるこれらの取引を含めた昭和四七年中の株式の売買は、その回数が被告署長の主張する一二五回のうち少なくとも一二四回、売買株式数が被告署長の主張するとおり二一八五万〇五九二株となり、前記所得税法施行令二六条二項に定める回数が五〇回以上であり売買した株数の合計が二〇万以上であるとの要件を充たしていることは明らかなものというべきである。

七  本件各株式の取得価額について(前記の争点7)

1  所得税法施行令一一八条一項及び一〇五条一項一号の規定によれば、二回以上にわたって取得した同一の種類及び銘柄の有価証券で雑所得の起因となるものを譲渡した場合の取得費については、当該有価証券を最初に取得した時から当該譲渡の時までの期間を基礎として、当該最初に取得した時において有していた当該有価証券及び当該期間内に取得した当該有価証券について総平均法の方法によって算出した金額によるものとされている。

前記認定のような本件の事実関係からすれば、別紙二脱漏所得の内訳の順号3の有価証券取得価額欄掲記の各株式のうち、同付表(1)及び(2)の殖産住宅株、殖産土地及び三井銀行株の各譲渡は右の場合に該当するものであり、右の総平均法によって計算した各株式の取得価額は、同表記載のとおりとなることが認められる。

2  これに対し、原告は、現実に原告が保有していた発行済みの株式と新株の引受けによる権利に相当する分という本来異質なものを、同一の種類及び銘柄の株式と扱い、これを合算して総平均法を適用することは不合理であると主張する。

しかし、原告が新株の引受けによる権利の売買に相当すると主張するものが、実は増資新株の条件付売買と解されるものであることは前記四の2のとおりである。そうすると、右原告の主張は、その前提自体が失当なものであり、右の両者を同一の種類及び銘柄の株式に当たるものとして総平均法によってした被告署長の右各株式の取得価額の計算を違法なものとすることはできないものというべきである。

八  本件決定の適否について(前記の争点8)

前記認定のような事実関係からすれば、原告の昭和四七年分の所得としては、株式売買による三五億一五五四万四五七〇円の雑所得があったこととなり、原告は、配当所得一二万一四七五円及び右株式売買による雑所得三五億一五五四万四五七〇円の合計三五億一五六六万六〇四五円の所得について、その存在を敢えて秘匿して申告所得から除外し、自己の所得金額を過少に記載した内容虚偽の確定申告書を提出していたことになる。

そうすると、被告署長の主張する金額の原告の雑所得の存在を前提とした場合の税額の計算が被告署長の主張のとおりとなることについては当事者間に争いがないから、被告署長のした本件決定は適法なものというべきこととなる。

(裁判長裁判官 涌井紀夫 裁判官 近田正晴 裁判官小池裕は、差し支えにより、署名押印することができない。裁判長裁判官 涌井紀夫)

<以下省略>

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