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東京地方裁判所 昭和55年(特わ)136号 判決 1980年3月10日

本籍

東京都港区虎の門五丁目一一番地

住居

同都同区虎の門五丁目四番四号

医師

山口冨成

昭和五年一二月一三日生

右の者に対する所得税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官八代宏出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役一〇月及び罰金一一〇〇万円に処する。

右罰金を完納できないときは金二〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人山口冨成は、東京都港区虎ノ門五丁目一二番三号において、「山口病院」の名称で病院を経営しているものであるが、自己の所得税を免れようと企て、架空の給料を計上するなどの方法により所得を秘匿したうえ

第一  昭和五一年分の実際総所得金額が五五、四九六、九三八円、分離課税の長期譲渡所得金額が二、五一七、九〇八円あつたのにかかわらず(別紙(一)修正損益計算書参照)、昭和五二年三月一五日、東京都港区芝五丁目八番一号所在の所轄芝税務署において、同税務署長に対し、同年分のみなし法人所得額が八、〇三〇、三四五円、総所得金額が二一、〇六八、五五〇円、分離課税の長期譲渡所得金額が二、五一七、九〇八円でありこれらに対する所得税額が合計九、二二四、二三〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の正規の所得税額二八、二七六、九五〇円(税額の算定は別紙(四)ほ脱税額計算書参照)と右申告税額との差額一九、〇五二、七〇〇円を免れ

第二  昭和五二年分の実際総所得金額が四八、六七一、四七九円、分離課税の長期譲渡所得金額が九、九四七、三六六円あつたのにかかわらず(別紙(二)修正損益計算書参照)、昭和五三年三月一四日、前記芝税務署において、同税務署長に対し、同年分のみなし法人損失額が一〇、六五四、〇二二円、総所得金額が二六、二二九、四五〇円、分離課税の長期譲渡金額が九、九四七、三六六円でありこれらに対する所得税額が合計一一、九三〇、六五〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出してそのまま法定納期限を徒過させ、もつて不正の行為により同年分の正規の所得税額二五、五〇五、四五〇円(税額の算定は別紙(五)ほ脱税額計算書参照)と右申告税額との差額一三、五七四、八〇〇円を免れ

第三  昭和五三年分の実際総所得金額が五三、三三三、八〇九円あつたのにかかわらず(別紙(三)修正損益計算書参照)、昭和五四年三月一五日、前記芝税務署において、同税務署長に対し、同年分のみなし法人損失額が二五、三八四、一一三円、総所得金額が三三、八〇六、一九〇円でこれらに対する所得税額が合計一四、二一九、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の正規の所得税額二六、五三四、六五〇円(税額の算定は別紙(六)ほ脱税額計算書参照)と右申告税額との差額一二、三一四、八〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示全体の事実につき

一、被告人の当公判廷における供述及び検察官に対する供述調書(三通)

一、押収してある所得税確定申告書三袋(昭和五五年押第三七九号の一、四、七)、所得税青色申告決算書二袋(同押号の二、三)、収支明細書四袋(同押号の五、六、八、九)

別紙(一)、(二)、(三)の修正損益計算書各ナンバー1、2に掲げる各勘定科目別当期増減金額欄記載の数額について

(イ)  事業所得

<各別紙<1>につき>

一、収税官吏作成の入院差額収入調査書(以下の調査書も作成者は収税官吏)

一、折戸保子、高橋貞雄、河野良輔(昭和五四年一一月二〇日)作成の各申述書

一、雑収入調査書

一、公表売上検討調査書

<各別紙<3>につき>

一、架空仕入調査書

一、仕入検討調査書

<各別紙<5>につき>

一、租税公課調査書

<各別紙<7>につき>

一、水道光熱費調査書

<各別紙<9>につき>

一、通信費調査書

<各別紙<11>につき>

一、接待交際費調査書

<別紙(一)、(二)<13>につき>

一、修繕費調査書

<各別紙<14>につき>

一、消粍品費調査書

<各別紙<9>につき>

一、減価償却費調査書

<各別紙<16>につき>

一、福利厚生費調査書

一、簿外福利厚生費調査書

<各別紙<17>につき>

一、給料賃金調査書

一、簿外給料賃金調査書

一、河野良輔作成の昭和五四年九月一八日付申述書

<各別紙<18>につき>

一、支払利息等調査書

<別紙(二)<21>につき>

一、調理費調査書

<別紙(二)、(三)<23>につき>

一、図書費調査書

<各別紙<24>につき>

一、雑費調査書

<各別紙<25>、<26>、<27>、<28>につき>

一、不動産収入調査書

一、租税公課調査書(公表分)

一、事業主報酬調査書

一、みなし法人所得調査書

一、芝税務署長作成の証明書

(ロ) 給与所得

<各別紙<1>につき>

一、給与収入調査書

一、芝税務署長作成の証明書

<各別紙<2>につき>

一、給与所得控除額調査書

一、芝税務署長作成の証明書

(ハ) 不動産所得

<各別紙<1>につき>

一、不動産収入調査書

<各別紙<2>につき>

一、租税公課(不動産所得)調査書

<各別紙<3>につき>

一、支払地代調査書(不動産所得)

<各別紙<4>につき>

一、修繕費調査書(不動産所得)

<各別紙<5>につき>

一、減価償却費調査書(不動産所得)

(ニ) 配当所得

<別紙(一)<1>につき>

一、芝税務署長作成の証明書

(ホ) 短期譲渡所得

<別紙(二)<1>、<2>、<3>につき>

一、短期譲渡所得調査書

(ヘ) 雑所得

<別紙(三)<1>につき>

一、有価証券売却益残高調査書

<別紙(三)<2>につき>

一、保護預り料調査書

(ト) 分離長期譲渡所得

<別紙(三)<1>、<2>、<3>、<4>につき>

一、被告人作成の昭和五四年一一月二六日付申述書

(法令の適用)

一、判示各所為

各所得税法二三八条一項(情状により各同条二項を適用し、所定刑中いずれも併科刑選択)

一、併合罪加重

刑法四五条前段、懲役刑につき同法四七条本文、一〇条(犯情重いと認める判示第一の罪の刑に法定の加重)、罰金刑につき同法四八条二項

一、労役場留置

刑法一八条

一、刑の執行猶予

懲役刑につき刑法二五条一項

(裁判官 須田贒)

別紙(一)

修正損益計算書(総括表)

山口冨成

自 昭和51年1月1日

至 昭和51年12月31日

No.1

<省略>

修正損益計算書

山口冨成

自 昭和51年1月1日

至 昭和51年12月31日

No.2

<省略>

修正損益計算書

自 昭和51年1月1日

至 昭和51年12月31日

No.3

<省略>

別紙(二)

修正損益計算書(総括表)

山口冨成

自 昭和52年1月1日

至 昭和52年12月31日

No.1

<省略>

修正損益計算書

山口冨成

自 昭和52年1月1日

至 昭和52年12月31日

No.2

<省略>

修正損益計算書

自 昭和52年1月1日

至 昭和52年12月31日

No.3

<省略>

別紙(三)

修正損益計算書(総括表)

山口冨成

自 昭和53年1月1日

至 昭和53年12月31日

No.1

<省略>

修正損益計算書

山口冨成

自 昭和53年1月1日

至 昭和53年12月31日

No.2

<省略>

修正損益計算書

自 昭和53年1月1日

至 昭和53年12月31日

No.3

<省略>

別紙(四)

ほ脱税額計算書

山口冨成

<省略>

別紙(五)

ほ脱税額計算書

山口冨成

<省略>

別紙(六)

ほ脱税額計算書

山口冨成

<省略>

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